LEGAL AFFAIRS BUREAU
印鑑届書(株式会社・合同会社等 各法人形態)
会社の代表者印(法人実印)を法務局に届け出るための書式です。届け出た印鑑が「会社の実印」となり、印鑑証明書の交付を受けられるようになります。
誰が・どんなときに必要?
会社設立時に法人実印を届け出るとき、代表取締役が交代したとき、届出印を変更(改印)するときに使います。オンライン申請の普及により印鑑届出は義務ではなくなりましたが、実務では銀行取引・契約のためほぼ全社が届け出ています。
手続きの流れ
- 1
法人実印を用意する
辺の長さが1cmを超え3cm以内の正方形に収まる印鑑が必要です。一般的には「代表取締役印」と彫った丸印を使います。
- 2
印鑑届書に押印して提出する
届け出る法人実印と、届出人(代表取締役)の個人実印を押印し、個人の印鑑証明書(発行3か月以内)を添えて管轄法務局へ提出します。設立登記等と同時提出が一般的です。
- 3
印鑑カードの交付を受ける
印鑑カード交付申請書を提出してカードを受け取ると、以後は窓口・証明書発行請求機で印鑑証明書を取得できます。
主な必要書類
- 届出人(代表取締役)個人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
印鑑の届出自体に手数料はかかりません(無料)。印鑑カードの交付も無料です。
提出先・提出方法
本店所在地を管轄する法務局。設立登記・代表者変更登記と同時に提出するのが一般的です。
つまずきやすいポイント
- 個人実印での押印と印鑑証明書(3か月以内)の添付が必要です。認印では受理されません。
- 会社の印鑑証明書を取得するには印鑑カードが必要です。届出だけではカードは発行されないため、印鑑カード交付申請書も併せて提出します。
- 商号変更で印影の社名が変わる場合は改印の届出(印鑑(改印)届書)が必要です。
よくある質問
印鑑届出は必須ですか?
オンライン申請を利用する場合、法律上は任意になりました。ただし銀行融資・不動産取引・各種契約で会社の印鑑証明書を求められる場面が多く、実務上はほぼ必須です。
代表取締役が2名いる場合はどうなりますか?
印鑑の届出は代表者ごとに行えます。1名だけが届け出ることも、それぞれ別の印鑑を届け出ることも可能です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-29)。
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- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
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このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。作成そのものでつまずいたら、 ソロイ がフォームの案内に沿って登記書類・契約書を自動で作成します。
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