LEGAL AFFAIRS BUREAU
印鑑カード交付申請書
会社・法人の印鑑証明書を取得するために必要な「印鑑カード」の交付を、法務局(登記所)に申請する書式です。印鑑証明書の交付申請には印鑑カードの提出が必須とされているため、登記所に印鑑(会社実印)を提出したら、このカードの交付を受けてはじめて窓口や郵送で印鑑証明書を請求できるようになります。
誰が・どんなときに必要?
登記所に印鑑を提出している印鑑提出者(代表取締役・代表社員など)が対象で、代理人による申請もできます。提出時期は任意ですが、設立登記の完了直後に印鑑証明書の取得に備えて申請するのが実務の流れです。カードを紛失して再交付を受ける場合や、代表者交代・改印の際にカードを引き継がなかった場合にも、この申請書を使います。
手続きの流れ
- 1
申請書様式を入手する
法務局ホームページの様式ページからPDF又はExcelをダウンロードするか、登記所の窓口で入手します。B5又はA4判縦の紙に印刷して使います。
- 2
会社と印鑑提出者の情報を記入する
商号・名称、本店・主たる事務所、印鑑提出者の資格(代表取締役など)・氏名・生年月日、会社法人等番号を太枠内に記入します。記載内容は登記・印鑑届出の内容と一致させます。
- 3
登記所に提出した印鑑を押印する
押印欄に、登記所に提出した印鑑(会社実印)を鮮明に押印します。登記所はこの印影を届出印と照合するため、個人の実印や認印では手続できません。
- 4
代理人に依頼する場合は委任状欄を記入する
様式内の委任状欄に代理人の住所・氏名と委任事項を記載し、本人が登記所に提出した印鑑を押印します。申請人欄では「代理人」にレ印をつけ、代理人の住所・氏名を記載します。
- 5
会社が登記されている登記所に提出し、カードを受け取る
印鑑に関する届出は、会社・法人が登記されている登記所に提出します。標準処理期間は「申請書の提出から即日」とされており、受領時には受領印又は署名をします。
主な必要書類
- 登記所に提出した印鑑(会社実印)(申請書の押印欄への押印に使用します)
- 委任状(代理人が申請する場合のみ。様式内の委任状欄を利用でき、本人が登記所に提出した印鑑を押印します)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
印鑑カードの交付申請そのものについては、法務省の登記手数料一覧(令和7年4月1日改定)に手数料の記載がありません。なお、カードを使って請求する印鑑証明書の交付には手数料がかかります(書面請求の場合1通500円。オンライン請求は減額あり)。最新の取扱いは出典の手数料ページ又は管轄登記所でご確認ください。
提出先・提出方法
会社・法人が登記されている登記所(本店所在地を管轄する法務局・地方法務局・支局・出張所)。窓口の受付時間は、休日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分です。
つまずきやすいポイント
- 押印欄に押すのは「登記所に提出した印鑑」(会社実印)です。登記所が届出印と照合するため、個人の実印や認印を押しても照合できません。
- 印鑑カードがないと印鑑証明書は発行されず、届出印そのものを窓口に持参してもカードの代わりにはなりません。設立登記が完了したら早めに交付を受けておくと、証明書が急に必要になったときに慌てずに済みます。
- 印鑑カードを提示すれば、代理人でも委任状なしで印鑑証明書を請求できる運用です。カードは届出印と同じ水準で厳重に保管し、紛失時はすぐに廃止の届出をします。
- 紛失時の「再発行」は1枚の書面では完結せず、「印鑑・印鑑カード廃止届書」と「印鑑カード交付申請書」の2つを提出する手続です。届出印まで一緒に紛失した場合は、改印届書と市区町村長作成の印鑑証明書(作成後3か月以内)も併せて必要になります。
- 代表者交代や改印で印鑑(改印)届書を出すときは、「印鑑カードを引き継ぐ」欄にレ印をつけてカード番号と前任者の氏名を記載すれば、既存のカードを引き継げます。引き継がない場合は、新たにこの交付申請書でカードの交付を受けることになります。
よくある質問
印鑑カードの交付に手数料はかかりますか?
法務省の登記手数料一覧(令和7年4月1日改定)には、印鑑カードの交付に関する手数料の記載がありません。一方、カードを使って請求する印鑑証明書の交付には手数料がかかります(書面請求の場合1通500円)。念のため、最新の取扱いは管轄の登記所にご確認ください。
会社の実印(届出印)を持っていけば、カードなしで印鑑証明書を取れますか?
取れません。印鑑証明書の交付申請には印鑑カードの提出が必要で、カードに代えて会社の届出印を持参しても印鑑証明書は発行できないと法務局が案内しています。
印鑑カードを紛失したらどうすればよいですか?
登記所に提出した印鑑を押印した「印鑑・印鑑カード廃止届書」で従前のカードを廃止した上で、同じく届出印を押印した「印鑑カード交付申請書」で新しいカードの交付を請求します。いずれも本店所在地を管轄する登記所に提出します。
代表者が交代したら、印鑑カードは作り直しですか?
必ずしも作り直しではありません。新しい代表者が印鑑(改印)届書を提出する際に「印鑑カードを引き継ぐ」欄にレ印をつけ、カード番号と前任者の氏名を記載すれば、前任者のカードを引き継ぐことができます。引き継がない場合は、この交付申請書で新たにカードの交付を受けます。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。