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動産譲渡登記/債権譲渡登記 事項証明書交付申請書
動産譲渡登記・債権譲渡登記の内容を証明する書面の交付申請です。証明書は、登記事項証明書、登記事項概要証明書、概要記録事項証明書の3種類です。東京法務局が扱うものと、全国の登記所で扱うものがあります。
| 申請者 | 概要証明書等は何人も請求可 |
|---|---|
| 期限 | 期限なし |
| 費用 | 書面300円から。証明書で異なる |
| 提出先 | 東京法務局又は全国の取扱登記所 |
| 様式 | 種類と検索方法で異なる |
誰が・どんなときに必要?
登記事項概要証明書と概要記録事項証明書は、何人も請求できます。登記事項証明書を請求できるのは、譲渡人・譲受人(質権設定登記では質権設定者・質権者)、譲渡された債権の債務者、動産・債権の取得者です。動産の担保権・使用収益権や債権の質権を取得した者、差押・仮差押債権者、その財産の管理処分権を有する者、譲渡人の使用人も請求できます。請求できるのは、これらの方に限られます。請求期限はありません。
手続きの流れ
- 1
種類を選ぶ
登記事項証明書は、動産・債権を特定する事項まで載る証明書です。登記事項概要証明書は特定事項を除き、概要記録事項証明書は譲渡人ごとの概要を示します。
- 2
様式を決める
登記事項概要証明書の申請書は、動産・債権共通です。登記事項証明書は、登記番号・通番指定検索用と当事者指定検索用に分かれます。登記番号が分かるときや登記完了と同時に請求するときは前者を使います。登記番号や通番が分からないときや差押債権者等の利害関係人が請求するときは、後者を使うよう案内されています。様式と記載例は法務省ホームページに掲載されています。
- 3
申請書を書く
登記区分、ファイル区分、記録がない旨の証明書の要否、交付形式、検索条件、請求部数、手数料を書きます。登記事項証明書の申請書は記名押印が必要です。押す印鑑は申請人の実印(法人は登記所届出印、個人は市区町村登録印)で、代理人が請求するときは申請書に代理人の認印、委任状に申請人の実印を押します。概要証明書の記載例では押印は不要です。
- 4
添付書面をそろえる
登記事項証明書では、資格証明書、委任状、利害関係を証する書面などを添付します。印鑑証明書は、法人は登記所発行、個人は市区町村発行で、作成後3か月以内のものです。登記事項概要証明書の請求には、これらの添付書面は求められていません。
- 5
手数料を納める
手数料は収入印紙で納めます。法務省の案内では登記印紙も使えるとされています。申請書の収入印紙欄に貼り、割印はしません。
- 6
窓口へ出す
登記事項証明書と登記事項概要証明書は、東京法務局民事行政部の動産登録課又は債権登録課に出します。概要記録事項証明書は、全国の商業登記所・不動産登記所などで扱います。郵送先は〒165-8780 東京都中野区野方一丁目34番1号 東京法務局民事行政部 動産登録課又は債権登録課で、九段第2合同庁舎ではないと案内されています。受付時間は休日と年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分〜午後5時15分で、動産登録課の案内では窓口の取扱時間は午前9時から午後5時までです。
主な必要書類
- 委任状(代理人が請求するときに添付します。)
- 印鑑証明書(登記事項証明書の請求で添付します。作成後3か月以内のものです。)
- 代表者の資格を証する書面(申請人が法人のときに添付します。省略できる場合があります。)
- 商号・本店等の変更を証する書面(登記上の表示と異なるときに添付します。省略できる場合があります。)
- 破産管財人等の選任を証する書面(財産の管理処分権を有する者が請求するときに添付します。)
- 譲渡人の使用人であることを証する書面(社員証の写し、保険証の写しなどです。社員証は原本提示も必要です。)
- 差押え等を証する書面(差押債権者・仮差押債権者が請求するときの差押決定書の謄本などです。)
- 取得を証する書面(動産・債権の取得者が請求するときの売買契約書などです。)
- 返信用封筒・切手(郵送で交付を受けるときに同封します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
書面請求は、動産の登記事項証明書800円、債権の登記事項証明書500円です。一括証明は、1個を超える1個ごとに動産300円・債権200円を加算します。登記事項概要証明書は動産500円・債権300円、概要記録事項証明書は300円で、50枚を超えるときは50枚までごとに100円を加算します。オンライン請求は動産700円(送付750円)、債権450円(同500円)です。概要証明書は動産400円(同450円)・債権250円(同300円)、概要記録事項証明書250円(同270円)で、加算は書面と同じです。
提出先・提出方法
登記事項証明書・登記事項概要証明書は、東京法務局民事行政部の動産登録課(動産譲渡登記)又は債権登録課(債権譲渡登記・質権設定登記)へ出します。概要記録事項証明書は、全国の商業登記所・不動産登記所と法務局証明サービスセンターで取り扱われます。
つまずきやすいポイント
- 登記事項概要証明書は何人も請求できますが、登記事項証明書は請求できる人が限られます。資格を証する書面や印鑑証明書が必要になる類型があります。
- 印鑑証明書は作成後3か月以内のものです。同時申請でも、登記申請書に添付したものとは別に添付し、原本還付の請求はできないと案内されています。
- 差押債権者などの利害関係人は、当事者指定検索用の様式を使うよう案内されています。登記番号・通番指定検索用とは使い分けます。
- 一括証明は、証明書に載る動産・債権が2個以上の場合に限って交付されます。個別事項証明は1個ごとに手数料がかかり、動産5個なら一括2,000円、個別4,000円です。
- 登記後に譲渡人の商号等が変わった場合、変更後の商号等を検索条件にしても、変更前の商号等でされた登記は検索されないと案内されています。
よくある質問
誰でも請求できますか。
登記事項概要証明書と概要記録事項証明書は、何人も請求できます。登記事項証明書は、当事者や利害関係を有する者などに限られます。
郵送でも請求できますか。
窓口請求のほか、送付による請求とオンライン請求があります。郵送では返信用封筒と切手を同封し、書留・簡易書留・速達・特定記録を求めるときはその費用分の切手も同封します。
概要記録事項証明書はどこで取れますか。
譲渡人の本店等の所在地を管轄する登記所のほか、全国の商業登記所・不動産登記所と法務局証明サービスセンターで扱われます。
オンラインで請求できない場合はありますか。
法定代理人による請求や、当事者以外の者が申請人となる登記事項証明書の請求は、オンラインではできないとされています。申請人の表示が登記記録上の表示と異なる登記事項証明書の請求も同じです。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
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