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動産譲渡登記/債権譲渡登記 事項証明書交付申請書

動産譲渡登記・債権譲渡登記の内容を証明する書面の交付を受けるための申請書です。証明書には、譲渡された動産・債権を特定する事項まで記載した登記事項証明書、その特定事項を除いた登記事項概要証明書、譲渡人ごとの登記の概要をまとめた概要記録事項証明書の3種類があります。前の2つは東京法務局の動産登録課・債権登録課が、概要記録事項証明書は全国の商業登記所・不動産登記所が取り扱い、様式も手数料もそれぞれ異なります。

全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-08-05

誰が・どんなときに必要?

登記事項概要証明書と概要記録事項証明書は、何人も交付を請求できます。これに対し登記事項証明書を請求できるのは、譲渡人・譲受人(質権設定登記では質権設定者・質権者)、譲渡された債権の債務者、譲渡された動産・債権を取得した者、その動産を目的とする質権その他の担保権や賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者、その債権を目的とする質権を取得した者、差押債権者・仮差押債権者、これらの者の財産の管理及び処分をする権利を有する者、譲渡人(質権設定者)の使用人に限られます。請求の期限はありません。

手続きの流れ

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    請求する証明書の種類を決める

    登記事項証明書は動産の種類・保管場所や債務者など個々の動産・債権を特定する事項まで含む全部証明で、請求できる人が限られます。登記事項概要証明書はその特定事項を除いたもの、概要記録事項証明書は譲渡人ごとの登記の概要で、いずれも何人も請求できます。前の2つは東京法務局、概要記録事項証明書は全国の商業登記所・不動産登記所が扱います。

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    様式を選ぶ

    登記事項概要証明書の申請書は動産・債権共通の1種類です。登記事項証明書の申請書は「登記番号・通番指定検索用」と「当事者指定検索用」の2種類があり、登記番号が分かるときや登記完了と同時に請求するときは前者、登記番号や通番が分からないとき、差押債権者等の利害関係人が請求するときは後者を使うよう案内されています。

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    申請書に記入する

    登記区分(動産譲渡か債権譲渡・質権設定か)、ファイル区分、記録がない旨の証明書の要否、交付形式(個別事項証明か一括証明か)、検索条件、請求部数、手数料の額などを記載します。登記事項証明書の申請書は記名押印が必要で、押す印鑑は申請人の実印(法人は登記所に登録済みの印鑑、個人は市区町村に登録済みの印鑑)です。代理人が請求するときは申請書には代理人の印(認印で可)を押し、申請人本人の実印は委任状に押すよう記載例で案内されています。概要証明書の記載例では押印は不要とされています。

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    添付書面をそろえる(登記事項証明書のとき)

    申請人が法人なら代表者の資格を証する書面、代理人によるときはその権限を証する書面、利害関係人や使用人ならそれを証する書面を添付します。加えて印鑑証明書(法人は登記所発行、個人は市区町村発行)が必要で、作成後3か月以内のものに限られます。登記事項概要証明書の請求には、これらの添付書面は求められていません。なお、登記に関する手続について報酬を得て代理することを業として行えるのは、司法書士及び弁護士に限られます(司法書士法3条1項1号・73条1項)。

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    手数料を収入印紙で納め、窓口または郵送で提出する

    手数料は収入印紙で納めます(法務省の案内では登記印紙も使用できるとされています)。申請書の収入印紙欄に貼り、割印はしません。郵送で登記事項証明書・登記事項概要証明書を請求するときは、宛名を書いて切手を貼った返信用封筒を同封し、〒165-8780 東京都中野区野方一丁目34番1号 東京法務局民事行政部 動産登録課又は債権登録課へ送ります。概要記録事項証明書は送付先が異なり、全国の商業登記所・不動産登記所(法務局証明サービスセンターを含む)が取扱窓口です。

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    オンライン請求という選択肢を確認する

    登記事項証明書・登記事項概要証明書のほか概要記録事項証明書もオンラインで請求でき、手数料は書面請求より低い額が定められています。ただし法定代理人による請求や、譲渡人・譲受人・質権設定者・質権者・債務者以外の者が申請人となる登記事項証明書の請求、申請人の表示が登記記録上の表示と異なる登記事項証明書の請求(登記情報によりその変更を証することができる場合を除く)などは、オンラインではできないとされています。

主な必要書類

  • 委任状代理人が請求するときに必要
  • 印鑑証明書登記事項証明書の請求に必要。作成後3か月以内のもの
  • 代表者の資格を証する書面申請人が法人のとき。添付を省略できる場合あり
  • 商号・本店等の変更を証する書面登記上の表示と異なるとき。省略できる場合あり
  • 破産管財人等の選任を証する書面財産の管理処分権を有する者が請求するとき
  • 譲渡人の使用人であることを証する書面社員証の写し・保険証の写し等(社員証は原本の提示も必要)
  • 差押え等を証する書面差押債権者・仮差押債権者が請求するとき(差押決定書の謄本等)
  • 取得を証する書面動産・債権の取得者が請求するとき(売買契約書等)
  • 返信用封筒・切手郵送で交付を受けるとき(宛名を書いて切手を貼ったもの)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

窓口・郵送による請求の手数料は、動産譲渡登記の登記事項証明書が1通800円(一括証明は800円に、1個を超える個数1個ごとに300円を加算した額)、債権譲渡登記の登記事項証明書が1通500円(一括証明は500円に、1個を超える個数1個ごとに200円を加算した額)、登記事項概要証明書が動産500円・債権300円、概要記録事項証明書が1通300円(50枚を超えるときは50枚までごとに100円を加算)です。納付は収入印紙によります。オンラインによる交付請求は、動産の登記事項証明書700円(送付を求めるときは750円)、債権の登記事項証明書450円(同500円)、登記事項概要証明書は動産400円(同450円)・債権250円(同300円)、概要記録事項証明書250円(同270円)と定められています。オンラインでも一括証明の加算は書面と同じで、動産は1個を超える個数1個ごとに300円、債権は同200円を加算し、概要記録事項証明書は1通の枚数が50枚を超えるときは50枚までごとに100円を加算します。

提出先・提出方法

登記事項証明書・登記事項概要証明書は、〒165-8780 東京都中野区野方一丁目34番1号の東京法務局民事行政部 動産登録課(動産譲渡登記)又は債権登録課(債権譲渡登記・質権設定登記)が提出先です。法務局の案内には「※九段第2合同庁舎ではありませんので,ご注意ください。」と明記されています。概要記録事項証明書は全国の商業登記所・不動産登記所と法務局証明サービスセンターで取り扱われます。受付時間は、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分〜午後5時15分で、動産登録課の案内では窓口の取扱時間は午前9時から午後5時までとされています。

つまずきやすいポイント

  • 登記事項概要証明書は何人も請求できますが、登記事項証明書は法律と政令が挙げる者しか請求できません。両者を取り違えると、資格を証する書面や印鑑証明書が足りず、そのままでは交付を受けられないことがあります。
  • 印鑑証明書は作成後3か月以内のものに限られます。また、登記申請の完了と同時に証明書を請求する場合(同時申請)でも、登記申請書に添付したものとは別に添付する必要があり、原本還付の請求もできないと案内されています。
  • 登記された動産・債権の差押債権者等の利害関係人は、「登記番号・通番指定検索用」ではなく「当事者指定検索用」の様式を使うよう案内されています。様式の選び方を誤ると、請求し直しになることがあります。
  • 一括証明は、証明書に記載される動産・債権が2個以上の場合に限って交付されます。個別事項証明は1個ごとに手数料がかかるため、同じ登記でも一括証明と個別事項証明のどちらを選ぶかで合計額が変わります(動産5個なら一括2,000円・個別4,000円)。なお登記事項証明書の「ないこと証明書」は個別事項証明として交付されます。
  • 登記後に譲渡人の商号等が変わった場合、変更後の商号等を検索条件にしても、変更前の商号等でされた登記はヒットしないと案内されています。検索条件の指定には注意してください。

よくある質問

手数料はいくらですか。

窓口または郵送による請求では、動産譲渡登記の登記事項証明書が1通800円(一括証明は800円に、1個を超える個数1個ごとに300円を加算した額)、債権譲渡登記の登記事項証明書が1通500円(一括証明は500円に、1個を超える個数1個ごとに200円を加算した額)です。登記事項概要証明書は動産が1通500円、債権が1通300円、概要記録事項証明書は1通300円(1通の枚数が50枚を超えるときは50枚までごとに100円加算)です。

誰でも交付を請求できますか。

登記事項概要証明書と概要記録事項証明書は、何人も交付を請求できます。登記事項証明書は、動産の種類や保管場所の所在地といった譲渡人の営業秘密・事業戦略に関する情報や、債権の債務者に関する情報を含むため、当事者や利害関係を有する者などに限って請求できるとされています。請求資格に応じて、それを証する書面の添付も必要です。

郵送でも請求できますか。

窓口請求のほか、送付による請求とオンライン請求ができるとされています。送付による請求では、手数料のほかに返信用の封筒と切手が必要です。書留、簡易書留、速達又は特定記録郵便による送付を求める場合は、これに要する費用に相当する切手を同封するよう案内されています。送付先は〒165-8780 東京都中野区野方一丁目34番1号の東京法務局民事行政部 動産登録課又は債権登録課です。

概要記録事項証明書はどこで取れますか。

概要記録事項証明書は、譲渡人の本店等の所在地を管轄する登記所のほか、全国の商業登記所・不動産登記所と法務局証明サービスセンターで取り扱われています。何人も請求でき、手数料は1通300円です。申請書の様式も登記事項証明書・登記事項概要証明書とは別に用意されているため、請求先と様式を取り違えないようにしてください。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-05)。

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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。