LEGAL AFFAIRS BUREAU
公益認定申請書+別紙1〜3(法人の基本情報・事業・財務)
一般社団法人・一般財団法人が公益認定を受けるための申請書です。公益目的事業を行う一般社団法人・一般財団法人は行政庁の認定を受けることができ(認定法4条)、認定を受けると公益社団法人・公益財団法人になります。申請書は法人の基本情報・事業・財務を記載する別紙とあわせて一式で提出します。
誰が・どんなときに必要?
公益目的事業を行う一般社団法人・一般財団法人が対象です(認定法4条)。株式会社やNPO法人は、そのままの法人形態では申請の対象になりません。認定基準に適合する体制・定款を整えたうえで、行政庁へ申請します。
手続きの流れ
- 1
行政庁が内閣総理大臣か都道府県知事かを確認する
認定法3条により、①2以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの、②公益目的事業を2以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの、③国の事務・事業と密接な関連を有する政令で定める公益目的事業を行うもの は内閣総理大臣(内閣府)が行政庁になります。それ以外は事務所が所在する都道府県の知事です。
- 2
認定基準に適合するよう体制と定款を整える
公益目的事業を行うことを主たる目的とすること、必要な経理的基礎・技術的能力があること、法人の関係者に特別の利益を与えないことなどが基準として定められています(認定法5条)。申請前に定款変更が必要な場合は、社員総会または評議員会の決議で対応します。
- 3
公益目的事業比率と役員構成の基準を点検する
公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれること(認定法5条8号・15条)、各理事について当該理事と特別利害関係(配偶者又は三親等以内の親族である関係等)にある理事の合計数が理事総数の3分の1を超えないこと(同10号。監事も同様)、他の同一団体の理事・使用人等である理事の合計数も3分の1を超えないこと(同11号)などを確認します。
- 4
最新の様式で申請書一式を作成する
申請書と別紙(法人の基本情報・事業・財務に関する書類)を作成します。様式や手引きは内閣府「公益法人information」で公開されており、制度改正に伴って更新されるため、必ず最新版を使います。
- 5
行政庁へ提出し、審査を受ける
内閣府が行政庁の場合、公益認定申請の標準処理期間は4か月、変更認定申請の標準処理期間は40日と示されています(内閣府)。都道府県が行政庁の場合の運用は提出先にご確認ください。
- 6
認定後の登記手続を行う
認定を受けると公益社団法人・公益財団法人となり、名称の変更に伴う登記が必要になります。この名称変更の登記については、登録免許税法5条14号により登録免許税が課されないこととされています。
主な必要書類
- 公益認定申請書(別紙・別表を含む一式)(最新の様式は内閣府「公益法人information」で取得します)
- 定款
- 事業計画書・収支予算書などの財務関係書類(必要書類の詳細は行政庁が公表する申請の手引きで確認します)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
内閣府「公益法人information」の手引き・FAQで確認できた範囲では、公益認定申請そのものの手数料についての記載は見当たりませんでした。費用の有無や納付方法は、提出先の行政庁(内閣府または都道府県)にご確認ください。
提出先・提出方法
認定法3条の区分に応じて、内閣総理大臣(内閣府)または事務所が所在する都道府県の知事。提出方法・窓口は行政庁ごとに案内されています。
つまずきやすいポイント
- 行政庁を取り違えやすい点に注意します。事務所が1つの都道府県にしかなくても、定款で公益目的事業を2以上の都道府県の区域内で行う旨を定めていれば、内閣総理大臣(内閣府)が行政庁になります(認定法3条1号ロ)。
- 公益目的事業比率は100分の50以上が基準です(認定法5条8号・15条)。事業の費用をどう区分するかで比率が変わるため、申請前に費用の配分方法を整理しておく必要があります。
- 理事・監事の構成にも基準があります。特別利害関係(配偶者又は三親等以内の親族である関係等)にある理事の合計数、および他の同一団体の理事・使用人等である理事の合計数が、それぞれ理事総数の3分の1を超えてはなりません(認定法5条10号・11号)。
- 公益目的事業の収支は、内閣府令で定める期間において均衡が図られるようにすることが求められます(認定法5条6号・14条)。新制度(令和7年4月1日施行)以降に開始する事業年度の赤字は、翌事業年度以降の黒字と通算可能とされています(内閣府FAQ)。
- 様式は制度改正に伴って更新されます。古い様式で作成すると受け付けられないおそれがあるため、内閣府「公益法人information」で最新版を確認してから作成しましょう。
よくある質問
どの法人が公益認定を申請できますか?
公益目的事業を行う一般社団法人または一般財団法人です(認定法4条)。株式会社やNPO法人は、その法人形態のままでは申請の対象になりません。
申請先は内閣府と都道府県のどちらになりますか?
認定法3条で決まります。2以上の都道府県に事務所を設置する場合、定款で公益目的事業を2以上の都道府県で行う旨を定める場合、国の事務・事業と密接な関連を有する政令指定の公益目的事業を行う場合は内閣総理大臣(内閣府)、それ以外は事務所が所在する都道府県の知事です。
審査にはどのくらいかかりますか?
内閣府が行政庁の場合、公益認定申請の標準処理期間は4か月、変更認定申請は40日と示されています。実際の期間は個々の申請の内容や補正の状況によって異なります。都道府県が行政庁の場合は提出先にご確認ください。
認定を受けたら名称はどうなりますか?
公益社団法人・公益財団法人となり、名称の変更に伴う登記が必要になります。この名称変更の登記には登録免許税が課されないこととされています(登録免許税法5条14号)。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。