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公益認定申請書+別紙1〜3(法人の基本情報・事業・財務)

一般社団法人・一般財団法人が公益認定を受けるための申請書です。公益目的事業を行う法人は、行政庁の認定で公益社団法人・公益財団法人になります。申請書は、法人の基本情報・事業・財務を記載する別紙と一式で提出します。

公益認定申請書+別紙1〜3(法人の基本情報・事業・財務)の要点。
申請する人一般社団法人・一般財団法人
費用手数料の記載は見当たりません
提出先内閣総理大臣または都道府県知事
様式公益法人informationの申請書一式
処理期間内閣府は公益認定4か月、変更認定40日
地域差あり発行:内閣府 or 都道府県最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、公益目的事業を行う一般社団法人・一般財団法人です。株式会社やNPO法人は、そのままの法人形態では対象外です。認定基準に合う体制と定款を整え、行政庁へ申請します。

手続きの流れ

  1. 1

    行政庁を判定する

    ①2以上の都道府県の区域内に事務所を置く、②公益目的事業を2以上の都道府県の区域内で行う旨を定款で定める、③国の事務・事業と密接な関連を有する政令で定める公益目的事業を行う、のいずれかに当たる法人は内閣総理大臣(内閣府)が行政庁です。それ以外は、事務所所在地の都道府県知事です。

  2. 2

    体制を整える

    公益目的事業を主たる目的とし、経理的基礎・技術的能力を整えます。法人の関係者に特別の利益を与えない体制も必要です。

  3. 3

    比率と構成を見る

    公益目的事業比率は100分の50以上の見込みが必要です。理事・監事の特別利害関係者や同一団体関係者の構成も点検します。

  4. 4

    申請書を作る

    申請書と別紙を作ります。様式や手引きは、内閣府「公益法人information」で公開されています。

  5. 5

    行政庁へ出す

    内閣府が行政庁の場合、標準処理期間は公益認定申請4か月、変更認定申請40日です。都道府県の運用は行政庁ごとに案内されます。

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    登記を行う

    認定を受けると公益社団法人・公益財団法人になります。名称変更の登記が必要で、この登記には登録免許税が課されません。

主な必要書類

  • 公益認定申請書(別紙・別表を含む一式)(最新の様式は内閣府「公益法人information」で取得します。)
  • 定款(法人の基本規則として添付します。)
  • 事業計画書・収支予算書などの財務関係書類(必要書類の詳細は、行政庁が公表する申請の手引きにあります。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

内閣府「公益法人information」の手引き・FAQで確認できた範囲では、公益認定申請そのものの手数料の記載は見当たりませんでした。費用の有無や納付方法は、提出先の行政庁ごとに案内されます。

提出先・提出方法

認定法の区分に応じて、内閣総理大臣または事務所所在地の都道府県知事へ提出します。提出方法と窓口は、行政庁ごとに案内されています。

つまずきやすいポイント

  • 行政庁を取り違えやすい手続です。事務所が1都道府県だけでも、定款で公益目的事業を2以上の都道府県で行う旨を定める法人は、内閣総理大臣が行政庁です。
  • 公益目的事業比率は100分の50以上が基準です。事業費用の区分で比率が変わるため、申請前に費用の配分方法を整理します。
  • 理事・監事の構成にも基準があります。特別利害関係(配偶者又は三親等以内の親族である関係等)にある理事の合計数と、他の同一団体の理事・使用人等である理事の合計数は、それぞれ理事総数の3分の1を超えない構成にします(公益認定法5条10号・11号)。
  • 公益目的事業の収支は、内閣府令で定める期間において均衡が図られるようにします。令和7年4月1日施行の新制度以降に開始する事業年度の赤字は、翌事業年度以降の黒字と通算可能とされています。
  • 様式は制度改正に伴って更新されます。内閣府「公益法人information」が様式と手引きの公表先です。

よくある質問

どの法人が申請できますか。

公益目的事業を行う一般社団法人または一般財団法人です。株式会社やNPO法人は、その法人形態のままでは対象外です。

申請先はどこですか。

認定法の区分で決まります。内閣総理大臣または事務所所在地の都道府県知事が行政庁です。

審査にはどのくらいかかりますか。

内閣府が行政庁の場合、公益認定申請は4か月、変更認定申請は40日が標準処理期間です。

認定後の名称はどうなりますか。

公益社団法人・公益財団法人となります。名称変更の登記が必要で、この登記には登録免許税が課されません(登録免許税法5条14号)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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