LEGAL AFFAIRS BUREAU

公益目的支出計画 変更認可申請書・変更届出書・実施報告書一式(移行法人向け)

公益目的支出計画は、移行法人が公益目的財産額に相当する金額を公益目的のために支出し、零にする計画です。この一式は、変更認可申請、軽微な変更や名称等の変更届出、毎年の実施報告を扱います。移行認定・移行認可の新規申請とは別の、移行後も続く手続です。

公益目的支出計画 変更認可申請書・変更届出書・実施報告書一式(移行法人向け)の要点。
対象整備法45条の認可を受けた移行法人
期限実施報告書は毎事業年度経過後3箇月以内
提出先整備法45条の認可をした認可行政庁
様式様式第五号・第六号・第七号ほか
費用登録免許税の対象外
地域差あり発行:内閣府 or 都道府県最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、整備法121条1項で読み替えて準用する106条1項の登記をした一般社団法人・一般財団法人です。公益目的支出計画の実施完了について、整備法124条の確認をまだ受けていない法人に限ります。実施報告書と計算書類等は毎事業年度の経過後3箇月以内に提出します。計画変更は事前認可、名称等や軽微な変更は遅滞なく届出です(整備法127条3項・125条1項・125条3項)。

手続きの流れ

  1. 1

    対象を見分ける

    移行法人は、整備法45条の認可を受けて通常の一般社団法人・一般財団法人へ移行した登記をした法人です。整備法124条の確認を受けるまでは、計画どおりの支出義務が続きます。

  2. 2

    手続を分ける

    毎年の実施報告、計画そのものの変更、名称等の変更届出を切り分けます。計画変更は原則として認可が必要で、内閣府令で定める軽微な変更は例外です。軽微な変更は、実施事業を行う場所の名称・所在場所のみの変更、特定寄附の相手方の名称等のみの変更、合併の予定や効力発生予定日の変更です。各事業年度の支出額・実施事業収入額の変更も、完了予定年月日に完了しなくなることが明らかでなければ軽微です。

  3. 3

    認可申請を作る

    変更認可申請は様式第五号を使います。公益目的支出計画の変更案、必要な手続を経た書類、変更に係る書類、行政庁が必要と認める書類を添付し、変更前に認可行政庁へ出します。

  4. 4

    届出書を作る

    名称・住所・代表者氏名の変更、軽微な変更、定款の残余財産帰属や存続期間・解散事由の設定や変更は様式第六号です。合併を除く解散は様式第七号を使います。

  5. 5

    報告書を出す

    各事業年度ごとに実施報告書を作ります。実施事業等の状況、公益目的支出の額、期末の公益目的財産残額などを記載します。監事設置の移行法人では監事の監査を受け、理事会設置ならさらに理事会の承認を受けて定時社員総会(財団は評議員会)に提出します。認可行政庁への提出は、毎事業年度の経過後3箇月以内です。

  6. 6

    備置きに備える

    実施報告書は、一般社団法人は定時社員総会の日の1週間(理事会設置は2週間)前の日から、主たる事務所に備え置きます。一般財団法人は定時評議員会の日の2週間前の日からで、備置きの期間はいずれも5年間です(整備法127条5項)。何人も業務時間内はいつでも閲覧を請求でき、正当な理由なく拒めません。作成時から10年間の保存義務も別にあります。

主な必要書類

  • 公益目的支出計画変更認可申請書(整備法施行規則 様式第五号)(公益目的支出計画の変更認可を受けるときの申請書です。)
  • 公益目的支出計画の変更の案(変更認可申請書に添付します。)
  • 変更について必要な手続を経ていることを証する書類(法人内部で必要な決議等を経たことを示します。)
  • 事業計画書及び収支予算書/整備法124条の確認を受けるまでの間の収支の見込みを記載した書類/整備法117条2号適合の説明書類のうち変更に係るもの(変更に係るものを添付します。)
  • 行政庁が必要と認める書類(認可行政庁が必要と認める範囲の書類です。)
  • 公益目的支出計画変更届出書(様式第六号)+登記事項証明書その他の当該変更を証する書類(名称等の変更や軽微な変更などの届出に用います。)
  • 解散の届出書(様式第七号)+登記事項証明書その他の解散の事由を明らかにする書類(合併による解散を除く解散の届出に用います。合併は様式第八号の合併の届出を、効力発生日(新設合併は成立日)から3箇月以内に出します。)
  • 公益目的支出計画実施報告書(監査の規定の適用がある場合、監査報告を添付します。)
  • 当該事業年度の計算書類等(計算書類・事業報告・これらの附属明細書。監査報告又は会計監査報告を含む場合があります)(実施報告書と併せて提出します。貸借対照表で実施事業資産を区分し、損益計算書で実施事業等に係る額を明らかにします。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

これらの申請・届出・提出は、法務局への登記申請ではありません。登録免許税の対象ではありません。整備法にも整備法施行規則にも、手数料の定めは示されていません。

提出先・提出方法

提出先は、整備法45条の認可をした認可行政庁です。公益法人Informationには、行政庁一覧、手引き・マニュアル・申請書、公益法人として活動する各索引ページが掲載されています。

つまずきやすいポイント

  • 移行認定・移行認可を新たに申請することは、原則としてできません。移行期間内に認定を申請し、満了の日後も処分がされていない場合だけが例外です。
  • 軽微な変更かどうかで手続が変わります。完了予定年月日に完了しなくなることが明らかな額の変更は、届出ではなく変更認可の対象です。軽微な額の変更は、当該事業年度の実施報告書にその旨を明示して提出すれば、届出をしたものとみなされます。
  • 変更認可は、変更をしようとするときに受ける事前の手続です。偽りその他不正の手段で認可を受けた者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。
  • 実施報告書には提出、備置き、保存の義務があります。不記載・備置き違反は理事・監事・清算人が裁判所から100万円以下の過料、不提出・虚偽提出・変更届出違反は50万円以下の過料に処される可能性があります。
  • 清算で公益目的財産残額があるときは、残余財産のうち相当額(残余財産がこれを下回るときは残余財産)を、認可行政庁の承認を受けて帰属させます。帰属先は公益法人認定法5条20号の者又は公益信託の信託財産で、承認は残余財産の額の確定後、引渡しまでに様式第十一号で申請します。

よくある質問

変更認可申請と変更届出は、どう使い分けますか。

公益目的支出計画の変更は原則として認可です。名称等の変更や軽微な変更などは届出です。

実施報告書はどこへ出しますか。

整備法45条の認可をした認可行政庁へ出します。計算書類等も併せて提出します。

公益目的財産残額が零になったら、どうしますか。

認可行政庁に、公益目的支出計画の実施完了の確認を求めることができます。様式第四号を使います。移行法人が公益認定を受けたときは、その日に確認を受けたものとみなされ、遅滞なく従前の認可行政庁に届け出ます。

様式や手引きはどこにありますか。

公益法人Informationの手引き・マニュアル・申請書などの索引ページにまとめられています。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

法務局・公証役場の他の書式

法務局・公証役場の書式一覧をすべて見る

書類作成でお困りですか?

様式を集めても、書くのは大変。

このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。ソロイでは、株式会社設立・本店移転・役員変更・商号変更・目的変更・代表取締役の住所変更・定款の再作成・秘密保持契約書(NDA)について、フォームに入力して書類を作成できます。