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供託金払渡請求書(還付・取戻し)+継続用紙(印供第25号)

供託されている金銭(供託金)の払渡しを受けるときに、供託所(法務局)へ提出する請求書です(供託法8条、供託規則22条〜24条ほか)。払渡しには、被供託者が受け取る「還付」と、供託者が引き揚げる「取戻し」の2種類の手続があり、どちらもこの請求書を使います。記載欄に書ききれないときは、請求書と同じ大きさの継続用紙に続けて記載できます。

全国統一様式発行:法務局供託課最終確認:2026-07-30

誰が・どんなときに必要?

還付請求は、供託関係に基づく権利者である被供託者(例えば、地代・家賃の弁済供託における地主・家主)が供託金を受け取る場合に行います。取戻請求は、錯誤による無効な供託であったときや、供託後に供託原因が消滅したときなどに、供託者自身が供託金を引き揚げる場合に行います。提出先は供託がされている供託所で、提出時期は請求の内容によって異なりますが、払渡請求権には消滅時効があるため早めの手続が安心です。

手続きの流れ

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    還付か取戻しかを確認する

    「還付」は被供託者が供託金を受け取る手続、「取戻し」は供託者が供託金を引き揚げる手続です。還付には被供託者と実体上の請求権が確定していることなどが、取戻しには錯誤供託であることや供託原因の消滅などが必要になります。どちらに当たるかで添付書類が変わります。

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    請求書と継続用紙を入手して記載する

    様式は法務省ホームページ「供託物の払渡しの請求」から本体と継続用紙をダウンロードできます(供託所備付けの用紙やコピーでも構いません)。太枠内を黒色または青色のボールペンで記載し、金額や年月日はアラビア数字で書きます。書ききれない事項は、備考欄に記載するか継続用紙に記載します。

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    受取方法を決めて記載する

    供託金の受取方法は、預貯金口座への振込みと小切手の受取から選びます。法務省の記載例も「預貯金振込」と「小切手受取」の別に用意されているので、選んだ方式に合わせて記載します。

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    添付書類をそろえて供託所に提出する

    印鑑証明書(作成後3か月以内)のほか、還付・取戻しの区分に応じた権利を証する書面などを添付し、供託がされている供託所に提出します。窓口のほか郵送でも提出でき、申請用総合ソフトと電子署名を使ったオンライン請求も可能です。代理人や使者による請求も認められています。

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    審査を経て供託金を受け取る

    供託官が請求書の記載と添付書類に基づいて審査し、認可されると払渡しを受けられます。振込みを選んだ場合は指定口座に入金され、小切手を選んだ場合は窓口での受領になります。受取までの日数や小切手の取扱いは供託所の案内に従ってください。

主な必要書類

  • 印鑑証明書(作成後3か月以内)個人の場合、運転免許証・マイナンバーカード等を提示し、その写しを添付すれば省略できます
  • 還付を受ける権利を有することを証する書面(還付の場合)同意書・確定判決・和解調書・調停調書・公正証書など。供託書の記載から払渡しを受けられることが明らかな場合は不要です
  • 供託の錯誤または供託原因の消滅を証する書面(取戻しの場合)裁判上の保証供託では担保取消決定と確定証明書、営業保証供託では主務官庁の証明書など
  • 代表者事項証明書または登記事項証明書(法人の場合・作成後3か月以内)窓口提出の場合、簡易確認の申出により提示を省略できることがあります
  • 委任状(代理人が請求する場合)代理人の口座で受け取るときは、供託金の受領に関する権限を委任する旨の記載が必要です
  • 反対給付の履行を証する書面(反対給付が付された供託の場合)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

払渡請求自体に手数料はかかりません。郵送で請求する場合の郵便料金は別途必要です。

提出先・提出方法

供託がされている供託所(法務局・地方法務局もしくはこれらの支局、または法務大臣の指定する出張所)。窓口・郵送のほか、オンラインでの請求も可能です。受付時間や標準処理期間は供託所により異なるため、提出先の供託所に確認します。

つまずきやすいポイント

  • 払渡請求権には消滅時効があります。法務省の案内では、供託の種類を問わず「払渡請求をすることができることを知った時から5年」または「できる時から10年」とされています。起算点は事案により異なるため、古い供託は供託所に確認しましょう。
  • 印鑑証明書や法人の資格証明書などの証明書類は、いずれも作成後3か月以内のものに限られます。早く取得しすぎると提出時に期限切れになることがあります。
  • 継続用紙を使うときの書き方(記載事項の振り分けや枚数の表示)は、法務省が公開している記載例に従って作成します。
  • 代理人によって払渡請求をするときは、委任状または代理権限を証する書面の添付が必要です。委任状の記載内容は提出先の供託所の案内で確認しましょう。
  • 添付する印鑑証明書・資格証明書は、いずれも作成後3か月以内のものでなければなりません(広島法務局の案内)。

よくある質問

継続用紙はどのようなときに使いますか?

該当欄に記載事項の全部を書ききれない場合に使う用紙です。書き方は法務省が公開している供託書等の記載例に沿って作成し、記載方法に迷う場合は提出先の供託所に確認しましょう。

何年も前の供託金でも受け取れますか?

払渡請求権には消滅時効があり、法務省の案内では「請求できることを知った時から5年」または「請求できる時から10年」とされています。起算点は事案により異なり、時効が更新される場合もあるため、まずは供託がされている供託所に確認するのが確実です。

窓口に行かずに請求できますか?

郵送で請求でき、振込みを選べば指定口座に入金されます。申請用総合ソフトと電子署名を使ったオンライン請求も可能です。

供託金の利息も受け取れますか?

供託金には法務省令の定めにより利息が付きます。利率や利息が付かない期間・端数の扱いは法務省令で定められており改定されることもあるため、実際の金額は供託がされている供託所にご確認ください。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。

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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。