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供託有価証券払渡請求書/閲覧申請書/証明申請書/訂正申請書

供託有価証券払渡請求書は、有価証券で供託されたものを、還付または取戻しによって受け取るときに供託所へ提出する請求書です。閲覧申請書と証明申請書は、供託につき利害の関係がある者が、供託に関する書類を見たいとき、供託に関する事項の証明を受けたいときに使います(供託規則48条・49条)。供託書訂正申請書は、供託書の記載に明白な誤記があるときに供託者が提出するものです。法務局は、供託物の払渡しの請求について「手数料は不要です」と案内しています。

全国統一様式発行:法務局供託課最終確認:2026-08-05

誰が・どんなときに必要?

払渡請求ができるのは、供託物の還付を受けようとする者と、供託物の取戻しをしようとする者です(供託規則22条1項)。閲覧・証明の申請ができるのは、供託につき利害の関係がある者です(同48条1項・49条1項)。訂正申請ができるのは供託者で、法務省は、供託書の記載に明白な誤記がある場合で、かつその訂正により供託の同一性が害されないときに限られると案内しています。提出時期について法務局は「請求の内容によって異なります。」としており、一律の期限は示されていません。

手続きの流れ

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    使う書式を決める

    有価証券で供託されたものを受け取るなら供託有価証券払渡請求書、供託に関する書類を見たいなら閲覧申請書、供託に関する事項の証明がほしいなら証明申請書、供託書の記載の誤記を直したいなら供託書訂正申請書です。目的が違えば書式も添付書面も変わります。どれに当たるか迷うときは、法務省の記載例ページでも、最寄りの供託所に尋ねるよう案内されています。

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    用紙と記載例を入手する

    供託有価証券払渡請求書について法務局は「専用の用紙が必要ですので、本様式は申請には使用できません。請求書用紙は最寄りの供託所に備えてあります。」と案内しています。サイトのPDFは記載例として見るにとどめ、用紙は供託所で受け取ってください。閲覧申請書・証明申請書・供託書訂正申請書は、法務省「供託書等の記載例」の第7にWordとPDFの記載例が置かれています。

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    請求書・申請書を作成する

    払渡請求書には、供託番号、有価証券の名称・総額面・券面額・回記号・番号・枚数、払渡請求の事由、還付か取戻しかの別、請求者の住所氏名などを記載し、記名押印します(供託規則22条2項)。有価証券のときは請求書2通が必要です(同条1項)。数量は原則アラビア数字で、縦書きのときは「壱、弐、参、拾」を用います(同6条2項)。閲覧申請書は第33号書式、証明申請書は第34号書式により、印鑑証明書などの規定が準用されます(同48条2項・3項・49条2項・4項)。

  4. 4

    添付書面・提示書面をそろえる

    還付なら還付を受ける権利を、取戻しなら取戻しをする権利を証する書面を添付します。副本ファイルの記録で明らかな場合は添付不要です(供託規則24条1項1号・25条1項)。還付請求で反対給付をしなければならないときは供託法10条の証明書類も添えます(同24条1項2号。取戻請求の同25条に対応する定めはありません)。印鑑証明書や官公署作成の資格証明書は、別段の定めを除き作成後3か月以内のものに限られます(同9条)。

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    供託がされている供託所に提出する

    法務局は、提出先を「供託がされている供託所となります。」と案内しています。供託所は、法務局・地方法務局・これらの支局または法務大臣の指定する一部の出張所です。受付時間については「提出先となる供託所にお問い合わせください。」とされ、相談窓口も同じ供託所とされています。

  6. 6

    認可後の受取りまで確認する

    供託官が払渡請求を理由があると認めるときは、請求書に認可の旨を記載し、その1通に記名押印して請求者に交付し、請求者に受領を証させます(供託規則29条1項)。理由がないと認められるときは却下決定書が交付されることがあります(同31条・21条の7)。供託官の処分に不服があるときは、監督法務局または地方法務局の長に審査請求ができ、審査請求は供託官を経由してします(供託法1条ノ4・1条ノ5)。

主な必要書類

  • 還付を受ける権利を有することを証する書面還付請求のとき。副本ファイルの記録により明らかな場合を除く(供託規則24条1項1号)。
  • 取戻しをする権利を有することを証する書面取戻請求のとき。副本ファイルの記録により明らかな場合を除く(同25条1項)。
  • 供託法10条の証明書類還付請求で反対給付をしなければならないとき(同24条1項2号)。取戻請求の同25条に対応する定めはありません。
  • 印鑑証明書(市区町村長または登記所の作成したもの)原則として作成後3か月以内。添付を要しない場合の定めもあります(同26条・9条)。
  • 代理人の権限を証する書面(委任状など)代理人によって請求するとき。登記のある代理人は登記事項証明書の提示で足ります(同27条1項)。
  • 代表者の資格を証する書面登記された法人以外の法人が請求するとき。官庁または公署の作成に係るものは作成後3か月以内のものに限られます(供託規則9条)。
  • 定款または寄附行為および代表者・管理人の資格を証する書面法人でない社団または財団が請求するとき。
  • 利害関係人の承諾書とその印鑑証明書承諾書を添付する場合。承諾書の作成前3か月以内か作成後のもの(同24条2項)。
  • 証明を請求する事項を記載した書面証明申請書に、証明の請求数に応じて添付します(同49条3項)。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

法務局は、供託物の払渡しの請求について「手数料は不要です。」と案内しています。供託法にも供託規則にも手数料を定めた条文は置かれておらず、手数料の額を定める登記手数料令も、1条で対象となる手続を列挙するなかに供託の手続を挙げていません。もっとも、閲覧・証明・訂正の各申請について手数料の要否を明示した官公庁の案内は確認できませんでしたので、念のため提出先の供託所にご確認ください。なお、証明に係る書面などの送付を求めるときは、送付に要する費用を郵便切手などで納めることとされています(供託規則50条)。

提出先・提出方法

供託がされている供託所です。法務局は提出先について「供託がされている供託所となります。」と案内しています。供託所とは、法務局・地方法務局・これらの支局または法務大臣の指定する一部の出張所を指します。受付時間は「提出先となる供託所にお問い合わせください。」とされ、相談窓口は「提出先となる供託所が相談窓口になっています。」とされています。

つまずきやすいポイント

  • 供託有価証券払渡請求書は、法務局のサイトにあるPDFを印刷しても申請には使えません。法務局は「専用の用紙が必要ですので、本様式は申請には使用できません。」と明記しており、用紙は最寄りの供託所に備えてあるとされています。
  • 供託有価証券払渡請求書に記載した有価証券の枚数および総額面は、訂正・加入・削除をしてはならないとされています(供託規則6条6項)。書き損じたときは二線を引いて直すのではなく、用紙を改めて書き直すことになります。
  • 供託物が有価証券のときは請求書が2通必要です(供託規則22条1項)。1通だけでは足りません。また様式には「代理人による請求のときは、代理人の住所氏名をも記載し、代理人が押印すること。」と注記されています。
  • 電子情報処理組織(オンライン)ですることができる払渡しの請求として供託規則38条1項2号が挙げるのは、供託金、供託金利息、供託振替国債の払渡しです。供託有価証券の払渡請求や閲覧・証明の申請は、同項に挙げられていません。
  • 訂正申請ができるのは供託者で、しかも供託書の記載に明白な誤記がある場合で、かつその訂正により供託の同一性が害されないときに限られる、と法務省は案内しています。被供託者が内容を書き換えるための手続ではありません。

よくある質問

手数料はいくらかかりますか。

法務局は、供託物の払渡しの請求について「手数料は不要です。」と案内しています。供託法にも供託規則にも手数料を定めた条文は置かれておらず、手数料の額を定める登記手数料令も、1条で対象となる手続を列挙するなかに供託の手続を挙げていません。ただし、閲覧・証明・訂正の各申請について手数料の要否を明示した官公庁の案内は確認できませんでしたので、念のため提出先の供託所にお尋ねください。なお、証明に係る書面などの送付を求めるときは、送付に要する費用を郵便切手などで納めます(供託規則50条)。

「供託につき利害の関係がある者」とは誰のことですか。

法務省は「供託物につき直接利害関係を有する者であり、供託物取戻請求権者、供託物還付請求権者及びそれらの一般承継人並びにそれらの権利について譲受け、質権設定若しくは差押えをした者(その通知が供託所にされているもの)など、直接にそれらの権利について供託上の利害関係を有している者をいいます。」と説明しています。あてはまるかどうかの判断に迷うときは、最寄りの供託所に尋ねるよう案内されています。

印鑑証明書は必ず添付しなければいけませんか。

供託物の払渡しを請求する者は、請求書または委任による代理人の権限を証する書面に押した印鑑について、市区町村長または登記所の作成した証明書を添付するのが原則です(供託規則26条1項)。ただし同条3項は、請求する者が官庁または公署であるとき、個人が運転免許証・個人番号カード・在留カードなどを提示してその写しを添付したときなど、添付を要しない場合を定めています。また窓口で簡易確認手続を申し出て省略できる場合もありますが、法務省の「供託Q&A」は、印鑑証明書については印鑑カードが必要で、東京法務局・大阪法務局・名古屋法務局の各本局では簡易確認手続を行っていないと案内しています。

代理人に頼むことはできますか。

代理人によって供託物の払渡しを請求することはできます。この場合は代理人の権限を証する書面を請求書に添付します。ただし支配人その他登記のある代理人については、代理人であることを証する登記事項証明書を提示すれば足りるとされています(供託規則27条1項)。なお、他人の依頼を受けて供託に関する手続の代理を業として行うことは司法書士法3条1項1号の業務とされ、同法73条1項は、司法書士会に入会している司法書士または司法書士法人でない者はこの業務を行ってはならないとしたうえで、「ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定めています。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-05)。

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