LEGAL AFFAIRS BUREAU
供託書(営業保証供託:宅建業・旅行業・資金決済法等の業法別)
営業保証供託は、業法で求められる保証金を供託所に預ける手続です。金銭供託では、供託規則の第三号様式のOCR用紙を使います。供託額、供託所、供託後の届出先は業法ごとに異なります。
| 申請者 | 業法で供託義務を負う事業者 |
|---|---|
| 費用 | 手数料不要。供託金は業法ごと |
| 提出先 | 業法で定まる供託所 |
| 様式 | 第三号様式のOCR用紙 |
誰が・どんなときに必要?
対象は、業法により供託を義務づけられた事業者です。宅地建物取引業者は供託書の写しを添えて免許権者へ届け出た後でなければ事業を始められません。旅行業者も供託後の届出をした後でなければ事業を始められません。
手続きの流れ
- 1
業法と金額を確かめる
根拠となる業法と条項を特定します。宅地建物取引業の営業保証金は、主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円です。旅行業は業務範囲・取引額に応じて算定します。資金決済法の発行保証金は、基準日未使用残高が基準額1,000万円を超えるときに、その2分の1以上の額を供託します。算定方法は業法ごとに違い、所管官庁が案内しています。
- 2
供託所を確かめる
供託所は、法務局、地方法務局、支局、法務大臣指定の出張所です。宅地建物取引業は主たる事務所のもよりの供託所、旅行業は主たる営業所の最寄りの供託所です。
- 3
供託書を作る
営業保証の金銭供託には第三号様式を使います。太枠内に供託者、供託金額、供託所、法令条項、供託の原因たる事実、官庁及び件名等を書きます。用紙は供託所に備え付けられ、黒色または青色のボールペンで書き、鉛筆で書くと受理されません。
- 4
証明書類をそろえる
登記された法人は代表者の資格を証する登記事項証明書を提示します。登記官の確認を受けた供託書で提示に代える方法もあります。代理人によるときは権限を証する書面を提示します。
- 5
供託金を納入する
供託書を供託所へ提出します。受理されると供託書正本と保管金払込書が交付され、納入期日までに日本銀行へ供託金を納入します。期日までに納入しないと受理の決定は効力を失います。供託金を扱う供託所では供託書と供託金を同時に提出し、受理すべきでないと認めるときは却下決定書が交付されることがあります。
- 6
行政庁へ届け出る
宅地建物取引業者は、供託物受入れの記載がある供託書の写しを添えて免許権者へ届け出ます。旅行業者の届出先は観光庁長官です。本邦外の募集型企画旅行を実施しない旅行業(第二種・第三種・地域限定)では、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。
主な必要書類
- 供託書(第三号様式・OCR用紙)(営業保証金の金銭供託に使う供託所備付けの用紙です。)
- 供託金(受入れを扱う供託所では供託書とともに提出し、それ以外は保管金払込書により納入期日までに日本銀行へ納入します。)
- 代表者の資格を証する登記事項証明書(登記された法人が提示します。供託書で代替できる場合があります。)
- 代表者の資格を証する書面(登記された法人以外の法人が添付します。)
- 定款又は寄附行為及び資格証明書面(法人でない社団・財団が供託する場合に添付します。)
- 代理人の権限を証する書面(委任状等)(代理人により供託する場合に提示します。)
- 連絡先電話番号を記載した書面(法務省の案内で任意提供の対象です。)
- 供託物受入れの記載のある供託書の写し(供託後、免許権者等への届出に添えます。)
- 資格証明書面の有効期間(共通)(官庁又は公署が作成した書面と、法人でない社団・財団の代表者・管理人の資格を証する書面は作成後3か月以内のものです。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
供託の申請手数料は不要です。供託金の額は業法ごとに異なります。代供託又は附属供託の請求で供託有価証券が国債以外の記名式のものであるときは、日本銀行あて委任状を添付し、取立ての費用は請求者の負担です。
提出先・提出方法
供託所は、法務局、地方法務局、支局、法務大臣指定の出張所です。宅地建物取引業は主たる事務所のもよりの供託所、旅行業は主たる営業所の最寄りの供託所です。
つまずきやすいポイント
- 届出前の事業開始は罰則の対象です。宅地建物取引業では六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又は併科です(宅地建物取引業法81条1号)。旅行業でも罰則の対象で、百万円以下の罰金に処される可能性があります。
- 供託金額や有価証券の枚数、総額面は訂正できません。その他の訂正は二線で消し、字数を所定欄に書きます。
- 宅地建物取引業では、免許の日から3月以内に届出がないと催告され、催告到達日から1月以内に届出がないと免許取消しの対象です。旅行業では、登録通知を受けた日から14日以内に届出がないと7日以上の期間を定めて催告され、その期間内に届出がないと登録取消しの対象です。
- 一度供託すれば終わりではありません。宅地建物取引業では、事務所を新設したときはその事務所分を供託し、還付で不足したときは省令で定める日から2週間以内に不足額を供託します。旅行業でも毎事業年度終了後の追加供託があります。
- 供託規則は、登記された法人に登記事項証明書の提示を求めています。法務省の一般的注意事項は登記申請中で登記が完了していないときに提示するよう案内しており、記述の粒度が異なります。
- 供託の手続の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。
よくある質問
金銭以外で供託できますか。
業法に定めがあれば有価証券を充てられます。宅地建物取引業法は国債証券、地方債証券その他国土交通省令で定める有価証券(振替債を含む)を充てられると定め、旅行業法・資金決済法にも同様の定めがあります。振替国債の供託には別の様式があります。
オンラインで申請できますか。
金銭又は振替国債の供託は、法務大臣が定める条件に適合すればオンライン申請ができます。
記載例はどこで見られますか。
法務省の「供託書等の記載例」に、営業上の保証供託の記載例とオンライン入力例が掲載されています。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
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