LEGAL AFFAIRS BUREAU
供託書(裁判上の保証供託:仮差押・仮処分・執行停止)
裁判所から担保を立てるよう命じられたとき、その担保を供託所に納める書類が供託書です。裁判上の保証供託では、金銭は第二号様式、有価証券や振替国債は第五号様式を使います。用紙はOCR用の専用用紙で、最寄りの供託所に備え付けられています。
| 申請者 | 担保を命じられた当事者 |
|---|---|
| 期限 | 裁判所が定めた期間内 |
| 費用 | 手数料不要。担保額は裁判所が定める |
| 提出先 | 根拠法で定まる供託所 |
| 様式 | 金銭は第二号、有価証券等は第五号 |
誰が・どんなときに必要?
供託するのは、裁判所から担保を立てることを命じられた当事者です。仮差押え・仮処分では債権者が供託者、債務者が被供託者です。強制執行停止では申請人が供託者、被申請人が被供託者となり、時期は裁判所が定めた期間内です。保全命令は、担保を立てさせて発するほか、一定の期間内に担保を立てることを保全執行の条件として発することも、担保なしで発することもできます。
手続きの流れ
- 1
供託所を特定する
供託先は根拠法で決まります。仮差押え・仮処分は、担保を命じた裁判所または保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所です。遅滞なく供託することが困難な事由があるときは、裁判所の許可で別の供託所に供託できます(民事保全法14条2項)。強制執行停止の担保は、命じた裁判所または執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所です。
- 2
用紙を受け取る
供託書はOCR用の専用用紙です。金銭は第二号様式、有価証券・振替国債は第五号様式を使います。法務省は、強制執行停止、仮差押え、仮処分、秘匿決定がある場合の裁判上の保証供託の記載例を公開しています。
- 3
太枠内を書く
供託者は、供託書の太枠で囲まれた部分を書きます。黒色または青色のボールペンを使い、鉛筆で書くと受理されません。数量や年月日等はアラビア数字で書き、縦書きは壱・弐・参・拾を使います。欄に収まらないときは、備考欄または継続用紙を使います。
- 4
事件内容を書く
法令条項欄は、仮差押え・仮処分なら民事保全法第14条第1項、強制執行停止なら民事訴訟法第403条第1項第3号です。裁判所名、事件番号、件名、当事者欄、供託の原因たる事実欄を書きます。
- 5
供託金を納める
供託書と提示・添付書類を供託所に出します。供託金を受け入れる供託所では、供託書とともに供託金を提出します。別の扱いでは、供託書正本と保管金払込書を受け取り、納入期日までに日本銀行へ納入します。受付時間や取扱いは供託所ごとに異なり、提出先の供託所が案内しています。
- 6
裁判所へ出す
供託後に裁判所へ出す書類の有無は、担保を命じた裁判所の扱いによります。金銭または振替国債の供託は、法務大臣が定める条件に合えば、登記・供託オンライン申請システムでも申請できます。
主な必要書類
- 供託書(金銭は第二号様式、有価証券・振替国債は第五号様式)(OCR用の専用用紙です。最寄りの供託所にあります。)
- 代表者の資格を証する登記事項証明書(登記された法人が供託官へ提示します。登記官の確認を受けた供託書の提出で代えられ、提示するものは作成後3か月以内です。)
- 関係官庁の作成した代表者の資格を証する書面(登記された法人以外の法人が添付します。官公署作成の資格証明書は作成後3か月以内のものです。)
- 定款又は寄附行為及び代表者・管理人の資格を証する書面(法人でない社団・財団で代表者等の定めがある場合に添付します。官公署作成の書面は作成後3か月以内です。)
- 代理人の権限を証する書面(委任状、戸籍謄本など)(代理人が供託するときに供託官へ提示します。官公署作成の書面は作成後3か月以内のものです。)
- 継続用紙(第八号〜第十二号様式)(欄に書ききれないときに供託所で交付を受けます。)
- 連絡先電話番号の記載(任意)(法務省が任意での提供を案内しています。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
供託の申請そのものの手数料は不要です。担保として供託する金銭は、裁判所が事案ごとに定める担保額で、手数料とは別です。供託書には登録免許税を納める欄もありません。
提出先・提出方法
供託所(法務局・地方法務局・支局・法務大臣が指定する一部の出張所)に提出します。提出先は、仮差押え・仮処分なら民事保全法、強制執行停止なら民事訴訟法405条1項を基準に決まります。
つまずきやすいポイント
- 供託金額と有価証券の枚数・総額面は訂正できません。供託金額の冒頭には¥記号を書き、書き損じたときは新しい用紙に書き直します。
- 被供託者の住所氏名は、住民票または登記簿どおりに書きます。そのとおりに書かないと、供託が無効となることがあります。法人では主たる事務所または本店の所在地と名称または商号を書き、代表者は書きません。
- 供託所の基準は根拠法ごとに違います。裁判所の許可で別の供託所に供託できる規定は保全命令の担保に関するもので、強制執行停止の担保には適用されません。
- 供託書正本と保管金払込書を受けた場合、納入期日までに供託物を納入しないと受理の決定は効力を失います(供託規則18条2項)。OCR用紙は折り曲げないで扱います。
- 供託の手続の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。司法書士法には、他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでない、というただし書があります。本人が供託する場合に、この制限はありません。
よくある質問
金銭以外で担保を立てられますか。
金銭のほか、担保を命じた裁判所が相当と認める有価証券(振替債を含む)を供託でき、当事者が特別の契約をしたときはその契約によります。有価証券や振替国債は第五号様式です。
供託した担保はいつ返ってきますか。
担保の事由が消滅したこと、または担保権利者の同意を証明したときは、申立てにより裁判所が担保の取消しを決定します。訴訟完結後に裁判所書記官が権利行使を催告する手続もあり、払渡しは供託所への払渡請求で行います。
書き間違えたときはどう直しますか。
訂正できる欄は、二線で消して近くに正しい文字を書き、字数を「1字加入2字削除」のように所定欄に書きます。訂正・削除した文字は読める状態にします。
オンラインで申請できますか。
金銭または振替国債の供託は、法務大臣が定める条件に合えば、登記・供託オンライン申請システムで申請できます。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
- 株式会社設立登記申請書(募集設立)
- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
- 株式会社役員変更登記申請書(就任・辞任・重任・住所氏名変更 各様式)
- 株式会社変更登記申請書(募集株式発行=増資)
- 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少=減資)
- 株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書
- 株式会社清算結了登記申請書
- 株式会社会社継続登記申請書(みなし解散対応含む)