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事業計画書等提出書類一式(毎事業年度開始前)

事業計画書等の提出書類一式は、公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人が、その事業年度の事業計画書や収支予算書などを行政庁へ提出するための書類のまとまりです。認定法21条1項がこれらの書類を事業年度開始の日の前日までに(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては当該公益認定を受けた後遅滞なく)作成して備え置くことを、22条1項が同じ期限までに行政庁へ提出することを定めています。提出は認定法施行規則56条により、書類を添付した様式第四号の提出書で行い、あわせて理事会等の承認を受けたことを証する書類を添付します。

地域差あり発行:内閣府 or 都道府県最終確認:2026-08-07

誰が・どんなときに必要?

提出義務があるのは、認定法4条の公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人です。提出先は認定法3条の行政庁で、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するなど同条1号イからハに当たる法人は内閣総理大臣、それ以外の公益法人はその事務所が所在する都道府県の知事です。期限は毎事業年度開始の日の前日までで、公益認定を受けた日の属する事業年度については「当該公益認定を受けた後遅滞なく」とされています。公益目的支出計画を実施中の移行法人が提出する書類は、これとは別の手続です。

手続きの流れ

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    提出先の行政庁を確認する

    認定法3条により、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの、公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの、国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うものは内閣総理大臣が行政庁となり、それ以外の公益法人はその事務所が所在する都道府県の知事が行政庁となります。定款の定めと事務所の設置状況を先に確認してください。

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    事業年度が始まる前に4種類の書類を作成する(認定初年度は認定後遅滞なく)

    認定法21条1項の書類は、施行規則45条で、事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類、当該事業年度開始の日における法7条1項3号(公益目的事業の種類及び内容)及び4号(収益事業等の内容)を記載した書類の4種類と定められています。収支予算書は施行規則48条により経常収益・事業費・管理費・経常外収益・経常外費用に区分し、事業費は公益目的事業に係るものと収益事業等に係るものに分けます。

  3. 3

    理事会等の承認を受け、その事実を証する書類を用意する

    施行規則56条は、書類を添付した提出書を行政庁に提出するものとしたうえで、これらの書類について理事会(社員総会又は評議員会の承認を受けた場合にあっては、当該社員総会又は評議員会)の承認を受けたことを証する書類を併せて添付するものとしています。議事録の写しなど承認の事実が分かる書類が必要になるため、事業年度開始前の理事会等の日程から逆算して準備してください。

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    様式第四号の提出書にまとめ、期限までに提出する

    認定法22条1項は、21条1項に規定する書類について毎事業年度開始の日の前日までに(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)行政庁に提出しなければならないと定めています。公益法人Informationで公開されている「事業計画書等提出書類一式」では、提出書の面に提出先の行政庁の宛名と法人の名称・代表者の氏名を、表紙の面に事業年度と申請事務担当者の氏名・電話番号・電子メールアドレスを記入する欄が設けられています。

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    提出後も事業年度末まで備え置き、閲覧請求に応じる

    認定法21条1項は、作成した書類を当該事業年度の末日までの間、主たる事務所に、その写しを従たる事務所に備え置くことも義務づけています。ただし財産目録等が電磁的記録で作成され、従たる事務所で21条5項2号の閲覧請求に応じられる措置をとっている場合は、21条7項の読替えにより主たる事務所への備置きで足ります。提出すれば備置きが不要になるわけではありません。21条5項により何人も業務時間内はいつでも閲覧を請求でき、公益法人は正当な理由がないのにこれを拒んではならないとされています。

主な必要書類

  • 事業計画書認定法施行規則45条1号。当該事業年度に係るものを作成します。
  • 収支予算書認定法施行規則45条2号。区分の表示方法は同規則48条に定めがあります。
  • 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類認定法施行規則45条3号。
  • 当該事業年度開始の日における法7条1項3号及び4号に掲げる事項を記載した書類認定法施行規則45条4号。公益目的事業の種類及び内容と、収益事業等の内容を記載します。
  • 理事会(社員総会又は評議員会の承認を受けた場合にあっては、当該社員総会又は評議員会)の承認を受けたことを証する書類認定法施行規則56条により、上記書類と併せて添付します。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

認定法・認定法施行令・認定法施行規則には手数料に関する定めが確認できませんでした。またこの手続は登記ではないため、登録免許税法別表第一に対応する項もありません。費用の要否は提出先の行政庁にご確認ください。

提出先・提出方法

認定法3条の行政庁(内閣総理大臣又は事務所が所在する都道府県の知事)です。認定法施行規則56条により、書類を添付した様式第四号による提出書を行政庁に提出します。手数料については、認定法・認定法施行令・認定法施行規則に定めが確認できませんでしたので、費用の要否は提出先の行政庁にご確認ください。

つまずきやすいポイント

  • 認定法21条1項は書類の作成と備置きを、22条1項は行政庁への提出を定めた別々の条文です。行政庁へ提出したからといって備置き義務がなくなるわけではなく、当該事業年度の末日までの間は主たる事務所に備え置く必要があります。
  • 提出期限は毎事業年度開始の日の前日までで、事業年度が始まってからでは原則として期限後になります。ただし公益認定を受けた日の属する事業年度については、認定法22条1項の括弧書により「当該公益認定を受けた後遅滞なく」提出することとされています。財産目録や役員等名簿などその他の書類は「毎事業年度の経過後三月以内」と期限が異なりますので、混同しないでください。
  • 滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書や「行政庁が公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要と認める書類」は、施行規則57条1項1号・2号が事業報告等の提出に係る添付書類として定めるものです。事業計画書等の提出を定める施行規則56条には、これらの定めはありません。
  • 認定法22条1項に違反して財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したときは、公益法人の理事、監事又は清算人を50万円以下の過料に処すると定められています(66条2号)。21条1項・2項に違反して備え置かなかったとき等は30万円以下の罰金で(64条3号)、65条により法人にも罰金刑が科されることがあります。実際の取扱いは行政庁が判断しますので、条文上の定めとしてご確認ください。
  • 令和6年改正後の現行条文に「収支相償」「遊休財産」という語はありません。条文上の用語は「収支の均衡」(14条)、「公益目的事業比率」(15条)、「使途不特定財産額の保有の制限」(16条)です。古い解説の用語のまま書類を作ると条文と対応しなくなることがあります。

よくある質問

事業計画書等はいつまでに提出すればよいですか。

認定法22条1項により、21条1項に規定する書類は毎事業年度開始の日の前日までに行政庁へ提出します。ただし公益認定を受けた日の属する事業年度については「当該公益認定を受けた後遅滞なく」とされており、認定を受けた最初の事業年度は事業年度が始まった後の提出になります。なお財産目録や役員等名簿などその他の書類の提出期限は毎事業年度の経過後三月以内で、こちらとは異なります。

理事会の承認は必要ですか。

認定法施行規則56条は、書類を添付した様式第四号による提出書を行政庁に提出するものとしたうえで、これらの書類について理事会(社員総会又は評議員会の承認を受けた場合にあっては、当該社員総会又は評議員会)の承認を受けたことを証する書類を併せて添付するものとしています。承認を受けた事実を書面で示せるようにしておく必要があります。

手数料はいくらかかりますか。

認定法、認定法施行令、認定法施行規則には手数料に関する定めが確認できませんでした。またこの手続は登記ではないため、登録免許税法別表第一に対応する項もありません。実際に費用が生じるかどうかは、提出先の行政庁にご確認ください。

提出した書類は公開されますか。

認定法22条2項により、行政庁は提出を受けた財産目録等を公表するものとされています。役員等名簿又は社員名簿については、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除くとされています。公表の方法は認定法施行規則72条により、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとされています。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-07)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。