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事業報告等提出書類一式(毎事業年度終了後3月以内)
事業報告等の提出書類一式は、公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人が、毎事業年度の経過後三月以内に行政庁へ提出する書類のまとまりです。認定法21条2項が財産目録などの作成と備置きを、22条1項が行政庁への提出を定めており、施行規則57条により様式第五号の提出書に財産目録等を添付して提出します。提出を受けた財産目録等は行政庁が公表します。
誰が・どんなときに必要?
対象は認定法4条の公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人です。提出先は認定法3条の行政庁で、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するなど同条1号に当たる法人は内閣総理大臣、それ以外は事務所が所在する都道府県の知事です。期限は毎事業年度の経過後三月以内。公益認定を受けた日の属する事業年度は、22条1項の括弧書により21条2項各号の書類と社員名簿に限り認定後遅滞なくとされ、計算書類等は三月以内のままで、施行規則57条2項により認定日の前後に分けて作成します。
手続きの流れ
- 1
提出先の行政庁を確かめる
認定法3条は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの、公益目的事業を二以上の都道府県の区域内で行う旨を定款で定めるもの、国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業で政令で定めるものを行うものを内閣総理大臣の所管とし、それ以外は事務所が所在する都道府県の知事としています。まずご自身の法人がどちらに当たるかを確認します。
- 2
認定法21条2項の書類を作成する
毎事業年度経過後三月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度は、21条2項の括弧書により当該公益認定を受けた後遅滞なく)、財産目録、役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿)、法5条14号の報酬等の支給の基準を記載した書類、施行規則46条1項の書類(キャッシュ・フロー計算書(作成している場合又は会計監査人設置義務がある場合に限る)、運営組織や事業活動に関する重要事項、中期的収支均衡、公益目的事業比率、使途不特定財産額などの数値と明細)を作成します。
- 3
計算書類等と事業報告を法人内部の手続で確定する
計算書類等は一般法人法123条2項(公益財団法人は199条で準用)により作成し、124条の監査等を経たものが129条1項の計算書類等です。事業報告には認定法21条4項・施行規則53条により公益目的事業の実施状況と運営体制充実の取組を記載します。財産目録は施行規則51条1項で定時社員総会又は定時評議員会(一般法人法127条適用時は理事会)の承認が必要です。キャッシュ・フロー計算書は、作成しているか法5条13号で会計監査人を置く場合に限り46条1項1号の書類となり、承認対象です。
- 4
様式第五号の提出書に添付書類をまとめる
施行規則57条1項は、財産目録等(法21条1項の書類及び定款を除く)を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出するものとし、滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書と、行政庁が必要と認める書類を併せて添付するとしています。ただし納税証明書は、行政庁が法6条5号に該当しないことを確認でき不要と認めるときは、該当しないことを説明した書類の添付で足ります。
- 5
三月以内に提出し、備置きと閲覧対応を続ける
22条1項により、財産目録等のうち21条1項の書類と定款を除いたものを毎事業年度の経過後三月以内に行政庁へ提出します。提出後も21条2項の備置き義務は残り、主たる事務所に五年間、写しを従たる事務所に三年間備え置きます(電磁的記録で作成し従たる事務所での閲覧請求に応じる施行規則55条の措置をとる場合は、21条7項の読替えにより主たる事務所への備置きで足ります)。
- 6
行政庁による公表を前提に記載を点検する
22条2項は、行政庁が提出を受けた財産目録等を公表するものとすると定めています。役員等名簿と社員名簿については、記載された事項のうち個人の住所に係る記載の部分を除いて公表されます。また21条5項により何人も業務時間内はいつでも閲覧を請求でき、正当な理由がないのにこれを拒んではならないとされています。公表される前提で、記載内容に誤りや不足がないかを提出前に確認しておきます。
主な必要書類
- 様式第五号による提出書(施行規則57条1項。財産目録等(法21条1項の書類及び定款を除く)を添付して行政庁に提出するものとされています。)
- 財産目録(法21条2項1号。施行規則49条の区分により表示し、同51条1項により定時社員総会又は定時評議員会(一般法人法127条の適用時は理事会)の承認を受ける必要があります。)
- 役員等名簿(法21条2項2号。理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿です。)
- 報酬等の支給の基準を記載した書類(法21条2項3号。法5条14号に規定する報酬等の支給の基準を記載したものです。)
- 計算書類等(一般法人法129条1項。各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書で、同法124条1項又は2項の適用がある場合は監査報告又は会計監査報告を含みます。)
- 社員名簿(法21条5項がいう財産目録等に含まれます(公益社団法人の場合)。22条1項は定款のみを除いています。)
- 施行規則46条1項各号の書類(キャッシュ・フロー計算書(作成している場合又は法5条13号により会計監査人を設置しなければならない場合に限る)、運営組織・事業活動に関する重要事項、中期的収支均衡、公益目的事業比率、使途不特定財産額などの数値と明細です。同条2項により、公益認定を受けた後遅滞なく法21条2項各号の書類を作成する場合は1項各号の作成を要しません。同条3項により作成を要しないとされるのは1項3号ホに掲げる事項及び4号から11号までの書類で、計算書類等に記載されている場合又は該当がない場合に限られます(1号・2号・3号イからニまで及びヘは免除の対象外です)。)
- 滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(施行規則57条1項1号。ただし書により、行政庁が法6条5号に該当しないことを確認でき不要と認めるときは、該当しないことを説明した書類の添付で足ります。)
- 行政庁が必要と認める書類(施行規則57条1項2号。公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要と認める書類です。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
認定法・同施行令・同施行規則に手数料の定めは確認できず、地方公共団体の手数料の標準に関する政令にも公益認定に関する項目は確認できませんでした。金額は本ページには記載しませんので、提出先の行政庁にご確認ください。なお、この手続は登記ではないため、登録免許税法別表第一に対応する項はありません。
提出先・提出方法
認定法3条の行政庁です。二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものなど同条1号に該当する公益法人は内閣総理大臣に、それ以外の公益法人はその事務所が所在する都道府県の知事に提出します。具体的な受付窓口や提出方法は、提出先の行政庁にご確認ください。
つまずきやすいポイント
- 認定法21条は作成と備置き、22条は行政庁への提出を定める別の条文です。事業計画書等(21条1項の書類)は毎事業年度開始の日の前日までに、事業報告等はその他の書類として毎事業年度の経過後三月以内に提出するもので、期限が異なります。
- 提出すれば備置き義務が終わるわけではありません。21条2項の書類は主たる事務所に五年間、写しを従たる事務所に三年間備え置く必要があり、備え置かなかった場合などは64条3号で三十万円以下の罰金と定められています。
- 22条1項に違反して財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したときは、66条2号により理事、監事又は清算人が五十万円以下の過料に処するとされています。実際の取扱いは行政庁の判断ですが、条文上の定めは確認してください。
- 役員等名簿には理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載します。公表や閲覧の場面で個人の住所に係る部分を除く扱い(21条6項・22条2項)があるだけで、名簿への住所の記載自体を省いてよいという定めではありません。
- 令和6年法律第29号の附則3条は、新法14条、16条、19条及び21条4項を施行日以後に開始する事業年度に適用し、施行日前に開始した事業年度はなお従前の例によるとしています。同法の施行日は令和7年4月1日で、施行規則も同日施行の令和6年内閣府令第87号により改正されています。対象事業年度がどちらかを確認してください。
よくある質問
事業計画書等の提出とは何が違いますか。
根拠と期限が違います。事業計画書や収支予算書などは認定法21条1項の書類で、22条1項により毎事業年度開始の日の前日までに提出し、施行規則56条の様式第四号による提出書を用います。事業報告等は21条1項の書類と定款を除く財産目録等で、毎事業年度の経過後三月以内に、施行規則57条の様式第五号による提出書で提出します。同じ22条1項の中に二つの期限が書き分けられています。
定款も一緒に提出しますか。
認定法22条1項は財産目録等について定款を除くとしており、施行規則57条1項も法21条1項に規定する書類及び定款を除いた財産目録等の提出方法を定めています。したがって、この提出書類一式に定款は含まれません。ただし定款は21条5項でいう財産目録等には含まれるため、閲覧請求への対応は引き続き必要です。
公益認定を受けた年度も三月以内に全部そろえるのですか。
22条1項の括弧書は、公益認定を受けた日の属する事業年度について、21条2項各号に掲げる書類及び社員名簿に限り当該公益認定を受けた後遅滞なく提出するものとしています。計算書類等はこの括弧書の対象ではなく、毎事業年度の経過後三月以内のままです。さらに施行規則57条2項により、その事業年度の計算書類等は、事業年度の開始の日から認定日の前日までと、認定日から事業年度の末日までとに分けて作成するものとされています。
提出が遅れるとどうなりますか。
認定法66条2号は、22条1項の規定に違反して財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したときは、公益法人の理事、監事又は清算人を五十万円以下の過料に処すると定めています。また27条1項の報告徴収や立入検査、28条の勧告・命令の対象となることがあります。取扱いは行政庁が判断しますので、まずは提出先にご相談ください。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-07)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。
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