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事業協同組合/社会福祉法人/医療法人/学校法人/管理組合法人/農事組合法人の登記

会社以外の法人の設立・変更登記の様式は、法務局の「第6 その他の法人」で公開されています。対象は事業協同組合、社会福祉法人、医療法人、学校法人、管理組合法人、農事組合法人です。事業協同組合を除く法人は組合等登記令、事業協同組合は中小企業等協同組合法の登記の章を使います。

事業協同組合/社会福祉法人/医療法人/学校法人/管理組合法人/農事組合法人の登記の要点。
申請者各法人の代表者
期限設立2週間、変更原則2週間
費用登録免許税の課税対象外
提出先主たる事務所の管轄法務局
様式法務局の第6 その他の法人
全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

申請人は各法人の代表者で、設立時は法人を代表すべき者です。設立登記は、認可や出資の払込みなど必要な手続が終わった日から2週間以内に申請します。事業協同組合は、出資の払込みがあった日から2週間以内です(組合等登記令2条1項・中小企業等協同組合法84条1項)。変更登記は原則2週間以内、出資の総口数・払込済出資総額の変更は毎事業年度末日から4週間以内、資産の総額の変更は毎事業年度末日から3月以内です。

手続きの流れ

  1. 1

    様式を入手する

    法務局「商業・法人登記の申請書様式」の「第6 その他の法人」から、法人類型と場面に合う様式と記載例を入手します。事業協同組合は6-1〜6-4、社会福祉法人は6-5〜6-10、医療法人は6-11〜6-13です。学校法人は6-14〜6-16、管理組合法人は6-17〜6-19、農事組合法人は6-20〜6-22です。

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    前提手続を終える

    設立では、根拠法ごとの手続を先に終えます。事業協同組合は行政庁の設立認可と出資の払込み、社会福祉法人・学校法人は所轄庁の認可、医療法人は都道府県知事の認可が前提です。管理組合法人は集会の決議、農事組合法人は理事の選任等が前提です。農事組合法人に設立の認可は不要です。変更登記では、総会決議など変更の根拠となる手続を終えます。

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    申請書を作る

    記載例に沿って、登記の事由と登記すべき事項を書きます。組合等登記令の法人では、目的及び業務、名称、事務所の所在場所、代表権を有する者の氏名・住所・資格を書きます。存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間・事由も書きます。社会福祉法人・医療法人・学校法人の資産の総額、管理組合法人の共同代表の定めなどは別表の事項です。事業協同組合は、事業、名称、地区、事務所の所在場所、出資に関する事項、代表権を有する者、公告方法などを登記します。

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    添付書面をそろえる

    組合等登記令の法人の設立では、定款又は寄附行為と代表者の資格を証する書面を添付します。管理組合法人は定款ではなく、法人となる旨・名称・事務所を定めた集会の議事録等を添付します。事業協同組合は、定款、代表者の資格を証する書面、出資の総口数と払込みを証する書面を添付します。これらに、認可書や資産の総額を証する書面など法人類型に応じた書面が加わります。

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    管轄に申請する

    主たる事務所の所在地を管轄する法務局・地方法務局、支局・出張所に申請します。書面申請で申請書や委任状に押印するときは、登記所に提出した印鑑を押します。印鑑届書には、市町村長作成の3か月以内の印鑑証明書が必要です。商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。

主な必要書類

  • 定款(又は寄附行為)(設立登記で添付します。管理組合法人は定款がなく不要です。)
  • 代表者の資格を証する書面(創立総会・理事会の議事録、理事長の選出書などです。就任承諾書は議事録の記載を援用できる場合があります。)
  • 設立の認可書(又は認証のある謄本)(認可制の法人で添付します。管理組合法人・農事組合法人は不要です。)
  • 集会の議事録(管理組合法人)(法人となる旨、名称、事務所、代表者等を証する書面です。)
  • 資産の総額を証する書面(財産目録などです。社会福祉法人・医療法人・学校法人等で使います。)
  • 出資の総口数及び出資の払込みがあったことを証する書面(出資制の法人で使います。出資引受書、払込みの領収書等です。)
  • 変更を証する書面(変更登記で添付します(総会議事録等)。代表権を有する者の氏名・住所の変更は添付を要しません。)
  • 印鑑届書+印鑑証明書(書面申請で押印する場合。印鑑証明書は市町村長作成・3か月以内です。)
  • 委任状(代理人が申請する場合に添付します。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

これらの法人の設立・変更などの法人登記は、登録免許税の課税対象ではありません。登録免許税は登録免許税法別表第一に掲げる登記等に課されますが、この6法人の法人登記は別表第一に掲げられていません。社会福祉法人・学校法人の不動産登記の非課税や、事業協同組合の組織変更の特例とは別の扱いです。

提出先・提出方法

提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局・地方法務局です。支局・出張所を含む管轄は、法務局ホームページの「管轄のご案内」に掲載されています。

つまずきやすいポイント

  • 変更登記は原則2週間以内です。出資の総口数・払込済出資総額の変更は毎事業年度末日から4週間以内です。資産の総額の変更は毎事業年度末日から3月以内です(組合等登記令3条・中小企業等協同組合法85条)。
  • 登記を怠ると、役員・清算人等が裁判所から過料に処される可能性があります。社会福祉法人、医療法人、学校法人、管理組合法人、事業協同組合は20万円以下、農事組合法人は50万円以下です。
  • 登記事項は法人類型ごとに違います。資産の総額が登記事項なのは社会福祉法人・医療法人・学校法人などで、管理組合法人にはありません。NPO法人の資産の総額は登記事項から削除されています。
  • 事業協同組合だけは組合等登記令ではなく、中小企業等協同組合法の登記の章を使います。設立登記の期限は出資の払込みがあった日から2週間以内で、非出資の商工組合等は法務局の記載例では設立認可のあった日(認可書到達の年月日)が基準です。
  • どの法人も、設立の登記をすることによって成立します。所轄庁などの認可を受けただけでは法人は成立せず、必要な手続の終了後に設立登記をします。

よくある質問

申請書の見本はありますか。

法務局「商業・法人登記の申請書様式」の「第6 その他の法人」に、様式と記載例PDFが公開されています。

資産の総額の変更登記は毎年必要ですか。

資産の総額が登記事項の法人では、毎事業年度末日現在の資産の総額を、末日から3月以内に変更登記します。管理組合法人には、この変更登記はありません。

管理組合法人の設立で定款は添付しますか。

添付しません。法人となる旨、名称、事務所を定めた集会の議事録等を添付します。

設立認可を受ければ法人は成立しますか。

成立しません。対象の法人は、設立の登記をすることによって成立します。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

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