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事業協同組合/社会福祉法人/医療法人/学校法人/管理組合法人/農事組合法人 各設立・変更登記申請書
事業協同組合・社会福祉法人・医療法人・学校法人・管理組合法人・農事組合法人といった会社以外の法人の設立・変更登記の申請書様式と記載例は、法務局「商業・法人登記の申請書様式」ページの「第6 その他の法人」(6-1〜6-22)で公開されています。事業協同組合を除く各法人の登記は組合等登記令という共通の枠組みに従い、事業協同組合は中小企業等協同組合法自体の登記の章に従いますが、期限や添付書類の考え方は広く共通しています。本ガイドではその共通枠を解説します。
誰が・どんなときに必要?
申請人は各法人の代表者(設立時は法人を代表すべき者)です。設立の登記は、設立の認可や出資の払込みなど必要な手続が終了した日から2週間以内に申請します(組合等登記令2条1項。事業協同組合は出資の払込みがあった日から2週間・中小企業等協同組合法84条1項)。登記事項に変更が生じたときは2週間以内、出資の総口数・払込済出資総額の変更は毎事業年度末日から4週間以内、資産の総額の変更は毎事業年度末日から3月以内が期限です。
手続きの流れ
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書式と記載例を入手する
法務局「商業・法人登記の申請書様式」の「第6 その他の法人」欄から、該当する法人・場面の申請書様式(Word・PDF)と記載例PDFをダウンロードします。事業協同組合は6-1〜6-4、社会福祉法人は6-5〜6-10、医療法人は6-11〜6-13、学校法人は6-14〜6-16、管理組合法人は6-17〜6-19、農事組合法人は6-20〜6-22です。ページの案内どおり、最初に記載例を確認しましょう。
- 2
前提となる手続を終える
設立では、根拠法所定の手続を先に終えます。事業協同組合は行政庁の設立認可(中小企業等協同組合法27条の2)と出資の払込み(同法29条)、社会福祉法人・学校法人は所轄庁の認可、医療法人は都道府県知事の認可、管理組合法人は集会の決議、農事組合法人は理事の選任等(設立の認可は不要)です。いずれの法人も設立の登記をすることによって成立するため、認可だけでは法人は成立しません。変更登記では総会決議など変更の根拠となる手続を終えます。
- 3
申請書を作成する
記載例にならい、登記の事由・登記すべき事項などを記載します。組合等登記令が適用される法人では、共通の事項(目的及び業務・名称・事務所の所在場所・代表権を有する者の氏名・住所・資格のほか、存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間・事由)に、別表の事項(社会福祉・医療・学校法人の資産の総額、管理組合法人の共同代表の定めなど)が加わります(同令2条2項)。事業協同組合は、事業・名称・地区・事務所の所在場所・出資に関する事項・代表権を有する者・公告方法などを登記します(中小企業等協同組合法84条2項)。
- 4
添付書面をそろえる
設立登記の添付書面は、組合等登記令の適用がある法人では定款又は寄附行為と代表者の資格を証する書面です(同令16条2項)。ただし管理組合法人には特則があり、定款は存在せず、法人となる旨・名称・事務所を定めた集会の議事録等を添付します(同令32条1項)。事業協同組合は、定款・代表権を有する者の資格を証する書面・出資の総口数及び出資の払込みがあったことを証する書面(出資引受書、払込みの領収書等)です(中小企業等協同組合法98条2項1号)。これらに認可書や資産の総額を証する書面など法人類型に応じた書面が加わります。
- 5
管轄の法務局に申請する
主たる事務所の所在地を管轄する法務局・地方法務局(支局・出張所)に、期限内に申請します。書面申請で申請書や委任状に押印する場合は、登記所に提出した印鑑を押します(印鑑届書には市町村長作成の3か月以内の印鑑証明書が必要です)。代理人に申請を委任することもできます。なお、登記の申請手続について報酬を得て代理することを業として行えるのは、司法書士及び弁護士に限られます(司法書士法3条1項1号・73条1項)。
主な必要書類
- 定款(又は寄附行為)(設立登記の添付(組合等登記令16条2項・事業協同組合は中小企業等協同組合法98条2項)。管理組合法人は定款不要(組合等登記令32条1項))
- 代表者の資格を証する書面(創立総会・理事会の議事録、理事長の選出書など。就任承諾書は議事録の記載を援用できる場合あり)
- 設立の認可書(又は認証のある謄本)(認可制の法人のみ。管理組合法人・農事組合法人は不要)
- 集会の議事録(管理組合法人)(法人となる旨・名称・事務所・代表者等を証する(組合等登記令32条1項))
- 資産の総額を証する書面(財産目録など。社会福祉・医療・学校法人等)
- 出資の総口数及び出資の払込みがあったことを証する書面(事業協同組合など出資制の法人。出資引受書・払込みの領収書等(中小企業等協同組合法98条2項1号))
- 変更を証する書面(変更登記のとき(総会議事録等)。代表権を有する者の氏名・住所の変更は添付を要しないとされています(組合等登記令17条1項ただし書))
- 印鑑届書+印鑑証明書(書面申請で押印する場合。印鑑証明書は市町村長作成・3か月以内)
- 委任状(代理人に申請を委任した場合のみ)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
これらの法人の設立・変更などの法人登記は、登録免許税の課税の対象とされていません。登録免許税は登録免許税法別表第一に掲げる登記等について課すこととされているところ(同法2条)、この6法人の法人登記は別表第一に掲げられていないためです。なお、同法に「社会福祉法人」「学校法人」が登場するのは不動産登記の非課税(別表第三)の場面、「事業協同組合」が登場するのは株式会社等への組織変更の特例(17条の2)の場面で、いずれも法人登記の課税とは別の話です。
提出先・提出方法
主たる事務所の所在地を管轄する法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)。管轄は法務局ホームページの「管轄のご案内」で確認できます。
つまずきやすいポイント
- 変更登記は原則2週間以内ですが、出資の総口数・払込済出資総額の変更は毎事業年度末日現在により末日から4週間以内、資産の総額の変更は毎事業年度末日から3月以内という特則があります(組合等登記令3条・中小企業等協同組合法85条)。毎年の資産の総額の変更登記は忘れやすい定例業務です。
- 登記を怠ると、根拠法の定めにより役員・清算人等が過料に処されることがあります(社会福祉法165条・医療法93条・私立学校法163条・区分所有法91条・中小企業等協同組合法115条はいずれも20万円以下、農業協同組合法101条は50万円以下)。
- 登記事項は法人類型ごとに違います。資産の総額が登記事項なのは社会福祉法人・医療法人・学校法人などで、管理組合法人にはありません。NPO法人の資産の総額は平成30年の改正で登記事項から削除されており、古い解説との混同に注意してください。
- 事業協同組合だけは組合等登記令ではなく中小企業等協同組合法自体の登記の章(84条以下)に従います。設立登記の期限も「出資の払込みがあった日から2週間以内」と起算点が異なり、法務局の記載例では、非出資の商工組合等は設立認可のあった日(認可書到達の年月日)を基準とするとされています。
- どの法人も設立の登記をすることによって成立します(例: 医療法46条・社会福祉法34条・私立学校法26条・区分所有法47条1項)。所轄庁などの認可を受けただけでは法人は成立していないため、必要な手続の終了後2週間以内の設立登記までが設立手続です。
よくある質問
登録免許税はかかりますか。
登録免許税は、登録免許税法別表第一に掲げる登記等について課すこととされています(同法2条)。事業協同組合・社会福祉法人・医療法人・学校法人・管理組合法人・農事組合法人の法人登記は別表第一に掲げられていないため、課税の対象とされていません。設立や役員変更などで登録免許税の納付が必要になる株式会社などの会社の登記とは、この点で前提が異なります。
「資産の総額」の変更登記は毎年必要ですか。
資産の総額が登記事項とされている法人(社会福祉法人・医療法人・学校法人など)では、毎事業年度末日現在の資産の総額を、当該末日から3月以内に変更登記します(組合等登記令3条3項)。一方、管理組合法人に資産の総額の登記はなく、NPO法人でも平成30年の改正で登記事項から削除されています。ご自身の法人の登記事項証明書で、何が登記されているかを確認するのが確実です。
申請書の書き方の見本はありますか。
法務局「商業・法人登記の申請書様式」ページの「第6 その他の法人」に、6法人それぞれの設立・役員変更・資産の総額変更などの申請書様式(Word・PDF)と記載例PDFが公開されています。ページの案内どおり、まず記載例を読んでから様式に記入する流れがおすすめです。添付書面の例、就任承諾書の議事録援用、押印と印鑑届書の注意点も記載例にまとまっています。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-05)。
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。