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一般財団法人設立登記申請書
一般財団法人設立登記申請書は、一般財団法人を設立するときに、主たる事務所の所在地を管轄する法務局(登記所)へ提出する書面です。一般財団法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します(一般法人法163条)。法務局は「商業・法人登記の申請書様式」の「第5 一般社団法人・一般財団法人」の5-10に、様式(Word・PDF)と記載例を掲載しています。記載例には、申請書本体のほか、登記すべき事項の別紙、定款、財産の拠出を証する書面、設立者の決議書、就任承諾書、委任状の文例も収録されています。
誰が・どんなときに必要?
申請するのは、設立する一般財団法人を代表すべき者(設立時代表理事)です。代理人に委任することもでき、その場合は委任状を添付します。なお、登記の申請手続について報酬を得て代理することを業として行えるのは、司法書士及び弁護士に限られます(司法書士法3条1項1号・73条1項)。期限は、①設立時理事及び設立時監事による調査が終了した日と、②設立者が定めた日のうち、いずれか遅い日から2週間以内です(一般法人法302条1項)。前提として、一般財団法人は評議員・評議員会・理事・理事会・監事をすべて置かなければならず(170条1項)、評議員は3人以上(173条3項)、理事も3人以上(177条において準用する65条3項)必要です。さらに評議員はその法人・子法人の理事・監事・使用人を、監事は理事・使用人を兼ねられないため(173条2項、177条において準用する65条2項)、評議員3人・理事3人・監事1人は別々の人となり、設立には最低7人が必要です。定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じません(155条)。
手続きの流れ
- 1
定款を作成し、公証人の認証を受ける
設立者が定款を作成し、署名又は記名押印します。定款には、目的、名称、主たる事務所の所在地、設立者の氏名等、拠出する財産及びその価額、設立時評議員・設立時理事・設立時監事の選任に関する事項、評議員の選任及び解任の方法、公告方法、事業年度を記載します(一般法人法153条1項)。評議員の選解任を理事又は理事会が行う定めは効力を有さず(同条3項1号)、記載例は評議員選定委員会方式です。拠出する財産の価額の合計額は300万円を下回ってはなりません(同条2項)。この定款は公証人の認証を受けます。
- 2
財産の拠出を履行し、設立時の評議員・理事・監事を確定する
認証の後遅滞なく、設立者は拠出に係る金銭の全額を払い込み、又は金銭以外の財産の全部を給付します。払込みは、設立者が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所で行います(一般法人法157条)。定款で設立時評議員・設立時理事・設立時監事を定めなかったときは、履行の完了後遅滞なく、定款で定めるところにより選任します。設立時評議員と設立時理事は、それぞれ3人以上必要です(160条1項)。
- 3
設立時代表理事を選定し、設立時理事・監事が調査する
設立時理事は、その中から設立時代表理事を選定します。この選定は設立時理事の過半数をもって決定します(一般法人法162条3項)。あわせて、設立時理事及び設立時監事は、選任後遅滞なく、財産の拠出の履行が完了していること、設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査します(161条1項)。記載例では、この選定を「設立時代表理事選定書」として作成する例が示されています。
- 4
申請書と別紙(登記すべき事項)を作成する
記載例では、名称のフリガナ、名称、主たる事務所、登記の事由「令和○年○月○日設立の手続終了」、登記すべき事項「別紙のとおり」、登録免許税、添付書類の順です。別紙には、名称、主たる事務所、公告方法、目的等、役員に関する事項、登記記録に関する事項「設立」を書きます。設立と同時に従たる事務所を置く場合は、別紙に「従たる事務所番号」と「従たる事務所の所在地」も書きます(一般法人法302条2項3号)。役員欄は、評議員・理事・監事が「氏名」のみ、代表理事だけが「住所」及び「氏名」です。
- 5
登録免許税を納付し、印鑑届書もそろえる
登録免許税は、申請件数1件につき6万円で、拠出した財産の額によって変わりません(登録免許税法別表第一第24号(一)ロ)。記載例では「収入印紙又は領収証書で納付します」とされ、収入印紙は貼付台紙に貼ります。申請書(収入印紙貼付台紙を含む)が2枚以上にわたるときは、各ページのつづり目に契印します。代表理事が申請書又は委任状に押印する場合は、登記所に提出した印鑑を押します。印鑑の提出は印鑑届書で行います。
- 6
管轄の登記所に提出し、補正の連絡に備える
提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する登記所です。申請方法には、オンライン申請と書面申請があり、書面申請にはQRコード付き書面申請の方法もあります。申請書には、日中つながる電話番号を記載します。添付書面の不足や記載内容の誤りといった不備があった場合には、登記所から申請人又は代理人に連絡があり、その連絡に従って対応する必要があります(補正)。
主な必要書類
- 定款(1通。公証人の認証を受けたもの)
- 財産の拠出の履行があったことを証する書面(1通。金銭の拠出は払込金受入証明書、又は払い込まれた金額を証明する書面に通帳の写し等を合わせてとじたもの。金銭以外の財産の拠出は設立時理事及び設立時監事が作成した調査報告書)
- 設立者全員の決議書(1通。定款の定めにより設立時評議員等を選任した場合、所在場所等を定めた場合)
- 設立時理事、設立時監事及び設立時評議員の就任承諾書(各1通)
- 設立時理事、設立時監事及び設立時評議員の本人確認証明書(住民票記載事項証明書、運転免許証のコピー等。記載例では、印鑑証明書を添付する役員(設立時代表理事など)については不要とされています)
- 設立時代表理事の選定に関する書面及び就任承諾書(各1通。就任承諾書は選定書の記載を援用できる場合があります)
- 設立時代表理事の印鑑証明書(就任承諾書に押した印鑑についての市町村長作成のもの)
- 委任状(1通。代理人に申請を委任した場合のみ)
- 印鑑届書(登記所に印鑑を提出する場合。様式は法務局サイトに掲載)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は、申請件数1件につき6万円です(登録免許税法別表第一第24号(一)ロ)。株式会社のように資本金の額に比例する計算ではなく、拠出した財産の額が大きくても変わりません。記載例では「収入印紙又は領収証書で納付します」とされ、収入印紙は貼付台紙に貼ります。このほか、定款認証の手数料が公証人手数料令35条3号により5万円かかります。
提出先・提出方法
主たる事務所の所在地を管轄する法務局(登記所)です。管轄は法務局ホームページの「管轄のご案内」で確認できます。申請方法は、オンライン申請、QRコード付き書面申請、通常の書面申請から選べます。なお記載例の添付書類は「一例」と明示されており、定款の定め方などによって必要な書面は変わります。
つまずきやすいポイント
- 法務局は、登記すべき期間内に登記を怠り、その後に登記申請をする場合であっても、そのことだけをもって申請が却下されることはないが、代表者に対して裁判所から100万円以下の過料に処される可能性がある、と案内しています。一般法人法342条1号は、登記を怠ったときを100万円以下の過料と定めており(刑を科すべきときを除く)、対象は代表者に限らず、設立者、設立時及び成立後の理事・監事・評議員、清算人等です。
- 別紙の登記すべき事項では、評議員・理事・監事は「氏名」のみ、代表理事だけが「住所」及び「氏名」です(一般法人法302条2項5号・6号)。設立者の決議書や就任承諾書には住所を書きますが、登記すべき事項の側に評議員や理事の住所まで書き足さないよう注意してください。
- 300万円は入口だけの基準ではありません。拠出する財産の価額の合計額が300万円を下回ってはならないことに加え、ある事業年度及びその翌事業年度の貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満となった場合には、その翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散するとされています(一般法人法202条2項)。
- 印紙税法別表第一第6号は、課税される「定款」を会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限ると定めています。一般財団法人は会社ではないため、その定款は紙で作成しても同号の課税文書に当たらず、株式会社の設立で語られる「電子定款なら印紙代4万円が不要」という比較はそもそも成り立ちません。個別の判断は公証役場や税務署にご確認ください。
- 法務局は、最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人を含む。)がみなし解散の登記の対象になると案内しています。任期は理事2年・監事4年・評議員4年が原則で、定款で理事・監事は短縮、評議員は6年まで伸長できます。設立後も任期満了に伴う登記を放置しないでください。
よくある質問
設立の年月日はいつになりますか。
法務局は「会社・法人は設立の登記をすることによって成立します。したがって、会社の設立年月日は、登記所(法務局)が当該会社の設立登記申請を受け付けた日ということになります」と案内しています。一般財団法人についても、一般法人法163条が、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立すると定めています。設立日にこだわりがある場合は、提出日から逆算して準備を進めてください。
登録免許税は拠出した財産の額によって変わりますか。
登録免許税法別表第一第24号(一)ロは「合名会社若しくは合資会社又は一般社団法人等の設立の登記 申請件数一件につき六万円」と定めています。同号の柱書が、一般社団法人(公益社団法人を除く。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。)の登記を含む旨を定めた上で、(一)がこれらを会社・相互会社と並べて「一般社団法人等」と呼んでいます。したがって、資本金の額に比例して計算するのではなく、1件6万円の定額で、拠出した財産の額が大きくても税額は変わりません。
設立時代表理事以外の役員にも印鑑証明書が必要ですか。
記載例では、印鑑証明書を添付するのは設立時代表理事とされ、「設立時代表理事が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書を添付してください」と注記されています。設立時理事・設立時監事・設立時評議員のうち印鑑証明書を添付しない役員については、住民票記載事項証明書や運転免許証のコピー等の本人確認証明書を添付すると案内されています。個別の要否は管轄の登記所にご確認ください。
定款は法務局に出す前に何か手続が必要ですか。
一般法人法155条は、定款は公証人の認証を受けなければその効力を生じないと定めています。認証の手数料は、公証人手数料令35条3号の「前二号に掲げる場合以外の場合 五万円」に当たります(同条1号・2号は株式会社と特定目的会社についての定めです)。また記載例は、名称及び主たる事務所が同一の法人が既に存在する場合には設立の登記をすることができないため、認証を受ける前に有無を必ず確認するよう促しています。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
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- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
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- 株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
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- 株式会社会社継続登記申請書(みなし解散対応含む)
※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。