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一般社団法人設立登記申請書(理事会・監事設置の有無で分岐)
一般社団法人を新しく設立するときの登記申請書です。一般社団法人は、主たる事務所の所在地で設立登記をして成立します。理事会・監事を置くかどうかで、様式と添付書類が変わります。
| 設立する人 | 2名以上の設立時社員 |
|---|---|
| 期限 | 法定起算日の遅い日から2週間以内 |
| 費用 | 登録免許税6万円 |
| 提出先 | 主たる事務所を管轄する法務局 |
| 様式 | 理事会・監事の有無で2種類 |
誰が・どんなときに必要?
対象は、2名以上の設立時社員で一般社団法人をつくる人です。定款認証、設立時理事等の選任、設立手続の調査の後に申請します。設立登記は、調査終了日など法定起算日の遅い日から2週間以内です(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律301条)。
手続きの流れ
- 1
機関設計を決める
社員総会と理事のみの形か、理事会・監事を置く形かを決めます。理事会または会計監査人を置く場合は、監事も置きます。機関設計により、使う様式と添付書類が変わります。
- 2
定款を作る
2名以上の設立時社員が共同して定款を作成します。定款は公証役場で公証人の認証を受けます。定款は認証を受けなければ効力を生じません。
- 3
同一名称を調べる
名称と主たる事務所が同じ法人が既にあると、設立登記はできません。定款認証を受ける前に、同一名称と同一主たる事務所を調べます。
- 4
役員を選ぶ
定款で定めていない場合は、設立時社員の決議で設立時理事を選任します。監事を置く場合は設立時監事も選任します。理事会設置法人では設立時理事の過半数で設立時代表理事を選定し、理事会を置かない法人では定款の定めに基づく互選などで代表理事を決めます。
- 5
設立手続を調査する
設立時理事が、設立手続が法令・定款に違反していないかを調査します。設立時監事が置かれている場合は、その者も調査します。この調査終了日は、登記期限の起算点のひとつです。
- 6
法務局へ申請する
主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に申請します。登録免許税6万円は、収入印紙又は領収証書で納付します。申請書を法務局が受け付けた日が、法人の設立年月日です。
主な必要書類
- 定款(公証人の認証を受けたもの)
- 設立時社員の決議書(設立時理事等の選任や主たる事務所の所在場所等を定めた場合に添付します。)
- 設立時理事(・設立時監事)の就任承諾書(監事分は監事を置く場合のみです。決議書等の記載を援用できる場合があります。)
- 設立時代表理事の選定に関する書面・就任承諾書(理事会設置では設立時理事の過半数による選定書、理事会を置かない場合は互選に関する書面などを添付します。)
- 印鑑証明書(就任承諾書に押した印鑑について市町村長が作成したもの。理事会設置では設立時代表理事、非設置では設立時理事のものです。)
- 設立時理事・設立時監事の本人確認証明書(理事会設置法人で印鑑証明書を添付しない役員について添付します(住民票記載事項証明書、運転免許証の両面コピー等)。)
- 委任状(代理人に申請を委任した場合のみ添付します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は6万円で、収入印紙又は領収証書で納付します。定款認証の公証人手数料は5万円です(公証人手数料令35条)。付随する費用が数千円程度かかります。
提出先・提出方法
主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局です。支局・出張所を含みます。管轄は法務局ホームページの管轄の案内で調べられます。
つまずきやすいポイント
- 申請書様式は、理事会及び監事を設置しない場合と設置する場合の2種類です。機関設計に合う様式を使います。
- 印鑑証明書の範囲は類型で異なります。理事会設置なら設立時代表理事の印鑑証明書とその他の役員の本人確認証明書、理事会を置かない場合は設立時理事の印鑑証明書です。
- 名称と主たる事務所が同じ法人が既に存在すると、設立登記はできません。定款認証前に同一名称を調べます。
- 定款認証の手数料は一般社団法人では5万円で、株式会社(1万5,000円・3万円・4万円・5万円の4区分、資本金の額等と発起人の構成による)とは区分の立て方が異なります。株式会社向けの費用情報と混同しないようにします。
- 商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。
よくある質問
設立登記は自分でできますか。
できます。法務局は2類型ごとに、記載例と申請書様式のWord・PDFを公開しています。
監事は置く必要がありますか。
理事会または会計監査人を置く場合は、監事を置きます。社員総会と理事のみなら監事なしで設立できます。
一般社団法人はどんな事業でもできますか。
事業に制限はなく、公益的な事業や収益事業もできます。社員に剰余金や残余財産の分配を受ける権利は与えられません。
法人の設立日はいつですか。
原則として、法務局が設立登記申請書を受け付けた日が、設立年月日として登記されます。2026年2月2日からは、申請日の翌日が行政機関の休日なら、申請書にその旨と求める登記の日を書くことで、その休日(休日が続くときはそのうちのいずれか1日)を登記の日にできます。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
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