LEGAL AFFAIRS BUREAU
一般社団法人設立登記申請書(理事会・監事設置の有無で分岐)
一般社団法人を新しく設立するときに法務局へ提出する申請書です。一般社団法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律22条)。理事会・監事を設置するかどうかで様式と添付書類が変わるため、法務局は「設置しない場合」「設置する場合」の2種類の申請書様式を公開しています。
誰が・どんなときに必要?
2名以上の設立時社員で一般社団法人をつくる方が対象です。定款の作成と公証人の認証、設立時理事等の選任、設立手続の調査を終えたあと、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に申請します。設立の登記は、調査終了日など法定の起算日のいずれか遅い日から2週間以内にする必要があります(同法301条)。
手続きの流れ
- 1
機関設計を決める
社員総会+理事のみのシンプルな形か、理事会・監事を置く形かを決めます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。どちらの機関設計にするかで、使う申請書様式と添付書類が変わります。
- 2
定款を作成し、公証人の認証を受ける
設立時社員(2名以上)が共同して定款を作成し、公証役場で公証人の認証を受けます。定款は認証を受けなければ効力を生じません(同法13条)。名称・主たる事務所が同一の法人が既にあると設立登記ができないため、認証を受ける前に同一名称の調査をしておきます。
- 3
設立時理事等を選任し、設立時代表理事を決める
定款で定めていない場合は、設立時社員の決議で設立時理事(監事を置く場合は設立時監事も)を選任します。理事会設置法人では、設立時理事の過半数をもってする決定により設立時代表理事を選定する必要があります。理事会を設置しない場合は、定款の定めに基づく互選などで代表理事を決めます。
- 4
設立時理事による設立手続の調査を行う
設立時理事(設立時監事が置かれている場合はその者も)が、設立手続が法令・定款に違反していないかの調査を行います。この調査終了日が、登記期限の起算点のひとつになります。
- 5
管轄の法務局に設立登記を申請する
主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に申請します。登録免許税6万円は収入印紙又は領収証書で納付します。申請書を法務局が受け付けた日が法人の設立年月日になります。
主な必要書類
- 定款(公証人の認証を受けたもの)
- 設立時社員の決議書(設立時社員が設立時理事等を選任した場合や、主たる事務所の所在場所等を定めた場合に必要です)
- 設立時理事(・設立時監事)の就任承諾書(監事の分は監事を設置する場合のみ。決議書等の記載を援用できる場合があります)
- 設立時代表理事の選定に関する書面・就任承諾書(理事会設置の場合は設立時理事の過半数による選定書。理事会を設置しない場合は互選に関する書面など)
- 印鑑証明書(理事会設置の場合は設立時代表理事のもの、設置しない場合は設立時理事のもの(就任承諾書に押した印鑑について市町村長が作成したもの))
- 設立時理事・設立時監事の本人確認証明書(理事会設置法人で印鑑証明書を添付しない役員について必要です(住民票記載事項証明書、運転免許証の両面コピー等))
- 委任状(代理人に申請を委任した場合のみ必要です)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は6万円です(収入印紙又は領収証書で納付)。別途、定款認証の公証人手数料5万円(公証人手数料令35条)と、付随する費用が数千円程度かかります。
提出先・提出方法
主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局(支局・出張所を含む)
つまずきやすいポイント
- 申請書様式は「理事会及び監事を設置しない」「設置する」の2種類に分かれています。機関設計に合わない様式を使うと添付書類も食い違うため、最初にどちらの類型かを確認します。
- 添付する印鑑証明書の範囲が類型で異なります。理事会設置なら設立時代表理事の印鑑証明書+その他の役員は本人確認証明書、理事会を設置しないなら設立時理事の印鑑証明書です。
- 名称・主たる事務所が同一の法人が既に存在すると設立登記ができません。定款認証を受ける前に、無料でできる同一名称・同一主たる事務所の調査を済ませておきます。
- 設立登記には期限があります。設立手続の調査終了日など法定の起算日のいずれか遅い日から2週間以内に申請しなければなりません(一般法人法301条)。
- 定款認証の手数料は一般社団法人では5万円で、株式会社の手数料(資本金の額等により3万〜5万円)とは定めが異なります。株式会社向けの費用情報と混同しないよう注意します。
よくある質問
設立登記は自分でできますか?
可能です。法務局が2類型それぞれの記載例と申請書様式(Word・PDF)を公開しており、記載例には定款や決議書のひな形も含まれています。書類の作成支援ツールを使うと記載漏れを減らせます。
監事は必ず置く必要がありますか?
必ずではありません。ただし理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。社員総会+理事のみの機関設計であれば監事なしで設立できます。
一般社団法人はどんな事業でもできますか?
行うことができる事業に制限はなく、公益的な事業のほか収益事業を行うことも妨げられません。ただし営利法人ではないため、社員に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与えることはできません。
法人の設立日はいつになりますか?
法務局が設立登記申請書を受け付けた日が設立年月日として登記されます。設立日にこだわりがある場合は、申請日を調整することになります。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。