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一般社団法人/一般財団法人 役員変更登記申請書(就任・辞任・重任)

一般社団法人・一般財団法人の役員等に変更があったときの登記申請です。対象は理事・監事・代表理事で、一般財団法人では評議員も含みます。法務局は、就任の場合と全員重任の場合の記載例を法人別に公開しています。

一般社団法人/一般財団法人 役員変更登記申請書(就任・辞任・重任)の要点。
申請者法人。代表理事等が代表して申請
期限登記事項の変更から2週間以内
費用登録免許税1件1万円
提出先主たる事務所を管轄する登記所
様式法務局の記載例4種類
期限超過100万円以下の過料の対象になり得る
全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

申請人は法人で、代表理事等の代表者が申請します。登記事項に変更が生じたときは、主たる事務所の所在地で2週間以内に変更登記をします。期限後も受け付けられますが、理事・監事・評議員などは裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律303条・342条1号)。

手続きの流れ

  1. 1

    変更内容を整理する

    役員等ごとに、だれに、いつ、何が起きたかを整理します。就任・重任・辞任・退任・死亡などの原因と年月日は、定款の任期も見て固めます。

  2. 2

    登記事項を分ける

    理事・監事・評議員は氏名が登記事項です。代表理事は氏名と住所を登記します。一般社団法人の監事設置法人では、その旨と監事の氏名も登記事項です。

  3. 3

    選任手続を行う

    一般社団法人の理事・監事は社員総会で選任します。一般財団法人の理事・監事は評議員会で選任します。評議員は定款で定めた方法で選任し、理事や理事会が選ぶ定めは効力を持ちません。

  4. 4

    代表理事を選定する

    一般社団法人では、理事会決議、定款に基づく理事の互選、社員総会決議など定款の方法で選定します。一般財団法人では理事会決議が原則ですが、定款に基づき評議員会決議で選定できます。

  5. 5

    申請書を作る

    法務局の記載例に沿って、会社法人等番号、名称、主たる事務所、登記の事由、登記すべき事項、登録免許税、添付書類、申請人、代表理事、連絡先、宛先を書きます。代表理事が押す印鑑は登記所に提出した印鑑で、新たに就任した代表理事が未提出なら印鑑届書で提出します。

  6. 6

    登記所へ提出する

    登録免許税1万円を収入印紙または領収証書で納めます。提出先は主たる事務所を管轄する登記所で、書面申請、QRコード付き書面申請、オンライン申請が用意されています。不備があると登記所から補正の連絡があり、登記完了予定日は管轄法務局のホームページに掲載されています。

主な必要書類

  • 社員総会議事録(一般社団法人)/評議員会議事録(一般財団法人)(理事・監事の選任を決議した機関の議事録です。)
  • 理事会議事録(一般財団法人で定款の定めに基づき評議員会が代表理事を選定した場合は評議員会議事録)(代表理事を選定した場合に添付します。)
  • 定款(定款に基づく代表理事の選定や評議員の選任で使います。)
  • 就任承諾書(理事・監事・代表理事の就任で使います。議事録の記載を援用できる場合があります。)
  • 本人確認証明書(新たに就任する理事・監事・評議員のうち、印鑑証明書を添付しない人に必要です。再任は不要です。)
  • 印鑑証明書(市町村長作成)(理事会非設置の一般社団法人の理事・代表理事の就任承諾書に押した印鑑(再任を除く)と、代表理事の選定を決議した議事録に押印した理事全員分。後者は変更前の代表理事の登記所提出印がその議事録にあれば不要ですが、なければ重任でも必要です。)
  • 辞任届(辞任の場合に添付します。)
  • 死亡を証する書面(死亡届、法定相続情報一覧図の写しなどです。)
  • 委任状(代理人が申請する場合に添付します。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録免許税は、役員等に関する事項の変更として申請1件につき1万円です。一般社団法人・一般財団法人は、資本金の額を問わず1万円です。収入印紙または領収証書で納め、区分の異なる登記を同じ申請書でするときは合算します(登録免許税法別表第一第24号(一)カ・18条)。公益社団法人・公益財団法人の登記は第24号の課税対象に含まれず、登録免許税はかかりません。

提出先・提出方法

主たる事務所の所在地を管轄する登記所です。管轄する登記所は、法務局ホームページの管轄案内で調べられます。

つまずきやすいポイント

  • 理事・監事・評議員は氏名だけが登記事項です。代表理事は氏名と住所を登記します。
  • 全員が重任する場合でも、法務局の記載例では就任承諾書が添付書類に挙がっています。再任なら本人確認証明書は不要です。
  • 理事会を設置しない一般社団法人では、理事や代表理事の就任承諾書に押した印鑑について、市町村長作成の印鑑証明書が必要な場合があります。
  • 登記所に印鑑を提出している代表理事が代表理事又は理事を辞任するときは、辞任届に登記所提出印か市町村登録印(市町村長作成の印鑑証明書添付)を押します。印鑑を提出している者がいない法人で代表理事が辞任するときも、後者が必要です。
  • 最後の登記から5年を経過した一般社団法人・一般財団法人は、みなし解散の対象になります。株式会社の12年とは異なります。
  • 商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。

よくある質問

同じ人が続ける場合も登記しますか。

任期満了後に同じ人が選ばれると、重任として登記事項が変わります。理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(一般財団法人は定時評議員会)の終結時までで、定款等で短縮できます。

監事や評議員の任期は違いますか。

監事は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会等の終結時までで、定款で2年まで短縮できます。評議員は同じく4年で、定款で6年以内まで伸長できます。

評議員が交代した場合も同じ申請ですか。

同じ役員変更の登記で扱います。一般財団法人では評議員の氏名も登記事項です。

申請書が複数ページになる場合はどうしますか。

代表理事が押印する場合は登記所提出印を押し、申請書が複数ページになるときはつづり目に契印します。

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