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一般社団法人/一般財団法人 役員変更登記申請書(就任・辞任・重任)
一般社団法人・一般財団法人で、理事・監事・代表理事(一般財団法人では評議員も)に就任、辞任、任期満了による退任、重任などが生じたときに、主たる事務所を管轄する登記所へ提出する変更登記の申請書です。法務局は、一般社団法人・一般財団法人のそれぞれについて「辞任等により新たな役員(役員等)が就任した場合」と「役員(役員等)の全員が重任した場合」の記載例を公開しており(計4種類)、登録免許税はいずれも申請1件につき1万円です。株式会社の役員変更とは、登記事項も添付書面も異なります。
誰が・どんなときに必要?
申請人は法人自身で、代表理事等の代表者が法人を代表して申請します(代理人に委任するときは委任状が必要です)。なお、登記の申請手続について報酬を得て代理することを業として行えるのは、司法書士及び弁護士に限られます(司法書士法3条1項1号・73条1項)。登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に、主たる事務所の所在地において変更の登記をしなければならないとされています(一般法人法303条)。期間を過ぎてから申請しても、そのことだけをもって却下されることはありませんが、理事や監事、評議員などが裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。
手続きの流れ
- 1
変更の内容を役員ごとに書き出す
まず、だれに、いつ、何が起きたのかを役員ごとに整理します。登記事項は、一般社団法人では理事の氏名、代表理事の氏名及び住所、監事設置法人ではその旨と監事の氏名、一般財団法人では評議員・理事・監事の氏名と代表理事の氏名及び住所です。就任・重任・辞任・退任・死亡などの原因と年月日を、定款で任期を確認しながら固めます。
- 2
選任・選定の手続を行い議事録を残す
一般社団法人では、理事と監事は社員総会の決議で選任し、代表理事は理事会の決議、定款の定めに基づく理事の互選、社員総会の決議など定款が定める方法で選定します。一般財団法人は評議員・評議員会・理事・理事会・監事を必ず置くため、理事と監事は評議員会で選任し、代表理事は理事会の決議で選定するのが原則ですが、定款の定めに基づき評議員会の決議で選定することもできます。評議員は定款で定めた方法で選任し、理事や理事会が選ぶ旨の定めは効力を持ちません。
- 3
記載例に沿って申請書を作る
法務局の記載例に合わせ、会社法人等番号、フリガナ、名称、主たる事務所、登記の事由、登記すべき事項、登録免許税、添付書類、申請年月日、申請人(主たる事務所・名称)と代表理事の住所・氏名、連絡先、宛先の登記所を記載します。代表理事が押印する場合は登記所に提出した印鑑を押し、申請書が複数ページになるときはつづり目に契印します。新たに就任した代表理事がまだ登記所に印鑑を提出していないときは、印鑑届書で印鑑を提出します。
- 4
添付書面をそろえる
就任した理事・監事・代表理事には就任承諾書が必要で、評議員にはさらに選任に関する書面が要ります。新たに就任する理事・監事・評議員のうち印鑑証明書を添付しない人には本人確認証明書が必要です。理事会を設置しない一般社団法人の理事や代表理事の就任承諾書に押した印鑑には、再任の場合を除き市町村長作成の印鑑証明書が必要です。代表理事の選定を決議した議事録に押印した理事全員分の印鑑証明書は、変更前の代表理事の登記所提出印がその議事録にあれば不要ですが、なければ重任でも必要です。
- 5
登録免許税を納めて登記所へ提出する
登録免許税は、役員等に関する事項の変更として申請1件につき1万円です。収入印紙または領収証書で納付し、収入印紙は割印をせずに収入印紙貼付台紙へ貼ります。税額が3万円以下なので印紙による納付ができます。提出先は主たる事務所を管轄する登記所で、書面申請のほか、QRコード(二次元バーコード)付き書面申請やオンライン申請も選べます。
- 6
提出後の連絡と完了予定日を確認する
添付書面が不足していたり記載に誤りがあったりした場合には、登記所から申請人又は代理人に連絡があり、その連絡に従って補正などの対応をすることになります。また、手続中は原則として登記事項証明書・印鑑証明書が発行されません。登記完了予定日の目安は、申請した登記所を管轄する法務局のホームページで確認できます。
主な必要書類
- 社員総会議事録(一般社団法人)/評議員会議事録(一般財団法人)(理事・監事の選任を決議した機関の議事録)
- 理事会議事録(一般財団法人で定款の定めに基づき評議員会が代表理事を選定した場合は評議員会議事録)(代表理事を選定した場合。理事会非設置の一般社団法人は理事の互選書等)
- 定款(定款の定めに基づく代表理事の選定、評議員の選任の場合など)
- 就任承諾書(理事・監事・代表理事の就任。議事録の記載を援用できる場合があります)
- 本人確認証明書(新たに就任する理事・監事・評議員のうち印鑑証明書を添付しない人(再任は不要))
- 印鑑証明書(市町村長作成)(理事会非設置法人の理事や代表理事の就任承諾書・議事録の押印について必要な場合)
- 辞任届(辞任の場合。押印の方法に注意)
- 死亡を証する書面(死亡届、法定相続情報一覧図の写しなど)
- 委任状(代理人によって申請する場合)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は、役員等に関する事項の変更の登記として申請1件につき1万円です。登録免許税法別表第一第24号(一)カは「一件につき三万円(資本金の額が一億円以下の会社又は一般社団法人等については、一万円)」と定めており、一般社団法人・一般財団法人はこの括弧書きに名指しされているため、資本金の額を問わず1万円になります。納付は収入印紙又は領収証書で行い、税額が3万円以下の場合は印紙で納付できます(同法22条)。収入印紙は割印をせずに収入印紙貼付台紙へ貼ります。同一の申請書で区分の異なる登記を2以上受けるときは、区分ごとに計算した金額を合算します(同法18条)。なお、同号の柱書は「一般社団法人(公益社団法人を除く。以下この号において同じ。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。以下この号において同じ。)の登記を含む。」としており、公益社団法人・公益財団法人の登記は第24号の課税対象に含まれません。登録免許税は別表第一に掲げる登記等について課されるため(同法2条)、公益社団法人・公益財団法人の役員変更登記には登録免許税はかかりません。
提出先・提出方法
主たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局・地方法務局とその支局・出張所)です。申請書の末尾には「○○法務局 ○○支局(出張所)御中」の形で宛先を記載します。提出方法は、通常の書面申請のほか、QRコード(二次元バーコード)付き書面申請、オンライン申請が用意されています。管轄する登記所は、法務局ホームページの管轄案内で確認できます。
つまずきやすいポイント
- 理事・監事・評議員は氏名だけが登記事項で、住所まで登記されるのは代表理事です。登記すべき事項に住所を書き加えたり、逆に代表理事の住所を落としたりしないよう、記載例の欄立てに合わせて書いてください。
- 登録免許税は1件1万円です。別表第一第24号(一)カの括弧書きが一般社団法人等を名指ししているためで、資本金の有無は関係ありません。公益社団法人・公益財団法人は同号の柱書で除かれており、役員変更登記に登録免許税はかかりません。
- 全員が重任する場合でも、記載例では就任承諾書が添付書類に挙がっています。一方で再任なら本人確認証明書は不要とされ、理事会を設置しない一般社団法人の理事は印鑑証明書の側です。役員1人ずつ切り分けて確認してください。
- 辞任届の押印は要注意です。登記所に印鑑を提出している代表理事が代表理事又は理事を辞任する場合は登記所提出印か、市町村に登録している印鑑での押印(市町村長作成の印鑑証明書添付)が必要です。印鑑を提出している者がいない法人で代表理事が辞任するときも、後者が必要とされています。
- 役員変更を放置すると、最後の登記から5年を経過した一般社団法人・一般財団法人はみなし解散の対象になります(株式会社の12年とは異なります)。過料の可能性とあわせ、毎年、任期満了の時期を確認しておくと安全です。
よくある質問
同じ人が続けて役員を務める場合も、登記は必要ですか。
必要になる場合があります。任期が満了していったん退任し、同じ人が改めて選ばれると「重任」として登記事項が変わるためで、法務局も「全員が重任した場合」の記載例を別に用意しています。理事の任期は、一般社団法人では選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで(定款又は社員総会の決議で短縮可)、一般財団法人では同じ期間の定時評議員会の終結の時まで(短縮は定款による場合のみ)です。まず定款で確かめてください。
監事や評議員の任期はどうなっていますか。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(一般財団法人では定時評議員会)の終結の時までで、定款で2年まで短縮できます。一般財団法人の評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までで、定款によって選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長できます。理事・監事は短縮方向、評議員だけ伸長方向という違いに注意してください。
一般財団法人で評議員が交代したときも、この申請書ですか。
同じ役員変更の登記で扱います。一般財団法人では評議員の氏名も登記事項なので、変更があれば2週間以内に登記が必要です。評議員の就任による変更の登記の申請書には、その選任に関する書面と就任を承諾したことを証する書面を添付するものとされています。評議員の選任方法は定款で定めますが、理事又は理事会が評議員を選任する旨の定款の定めは効力を有しないとされています。
2週間を過ぎてしまいました。もう申請できないのでしょうか。
期間を過ぎたことだけを理由に申請ができなくなるわけではありません。法務局は、登記すべき期間内に登記を怠り、その後に登記申請をする場合であっても、そのことだけをもって申請が却下されることはありませんが、会社・法人の代表者に対して、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性がある、と案内しています。一般法人法342条1号は、登記を怠ったときの過料の対象として理事・監事・評議員などを挙げています。気づいた時点で速やかに申請してください。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
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- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
- 株式会社役員変更登記申請書(就任・辞任・重任・住所氏名変更 各様式)
- 株式会社変更登記申請書(募集株式発行=増資)
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- 株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書
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- 株式会社会社継続登記申請書(みなし解散対応含む)
※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。