LEGAL AFFAIRS BUREAU
一般社団法人/一般財団法人 名称変更登記申請書(公益認定による名称変更含む)
一般社団法人・一般財団法人が名称を変えたときの変更登記です。通常の名称変更と公益認定による名称変更では、添付書類と登録免許税の扱いが異なります。名称は登記事項で、変更から2週間以内に登記します(一般法人法303条)。
| 申請する人 | 代表理事 |
|---|---|
| 期限 | 変更から2週間以内 |
| 費用 | 通常の名称変更は3万円。公益認定は非課税 |
| 提出先 | 主たる事務所所在地を管轄する登記所 |
| 様式 | 社団5-4・5-5、財団5-12・5-13 |
誰が・どんなときに必要?
対象は、定款変更で名称を変えた一般社団法人・一般財団法人です。公益認定を受け、名称が公益社団法人・公益財団法人に変わる法人も対象です。申請書では代表理事が記名し、登記所に提出している印鑑を押します。
手続きの流れ
- 1
名称を決める
変更後の名称を決めます。名称と主たる事務所が同一の法人がすでにあると、名称変更の登記はできません。定款変更の前に、管轄登記所で同一名称・同一所在地の法人の有無を調べます。
- 2
決議を行う
通常の名称変更では、一般社団法人は社員総会(総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上)、一般財団法人は評議員会(議決に加わることができる評議員の3分の2以上)で定款変更を決議します。定款でこれを上回る割合を定めたときはその割合です。決議を要する場合は、議事録を申請書に添付します。
- 3
公益認定を分ける
公益認定を受けた法人は、名称中の文字を公益社団法人・公益財団法人に変える定款変更をしたものとみなされます。決議は行わず、公益認定を受けたことを証する書面を添付します。
- 4
申請書を書く
登記の事由は「名称の変更」です。「1.名称」欄は変更前の名称を書き、括弧内に新名称を示します。登記すべき事項の名称には変更後の名称を書きます。
- 5
税額を分ける
通常の名称変更は申請1件につき3万円です。公益認定または公益認定取消しによる名称変更の登記は非課税です。専用の記載例には登録免許税欄がありません。
- 6
登記所へ出す
提出方法は、オンライン申請、QRコード付き書面申請、通常の書面申請です。申請書が複数ページになるときは、申請書と同じ印鑑でつづり目に契印し、連絡先の電話番号も書きます。不備があると登記所から補正の連絡があり、登記完了予定日は管轄法務局のホームページに掲載されています。
主な必要書類
- 一般社団法人名称変更登記申請書/一般財団法人名称変更登記申請書(社団は5-4、財団は5-12。公益認定によるものは5-5・5-13です。)
- 社員総会議事録(一般社団法人の通常の名称変更で添付します。)
- 評議員会議事録(一般財団法人の通常の名称変更で添付します。)
- 公益認定書謄本(公益認定による名称変更で添付します。)
- 委任状(代理人申請の場合に添付します。)
- 収入印紙貼付台紙(印紙で納付する場合に使います。印紙に割印はしません。)
- 原本還付用の写し(議事録等の原本還付を受けるときに添付します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
通常の名称変更は、申請1件につき3万円です。3万円以下なので、収入印紙を申請書に貼って納めることができます。公益認定または公益認定の取消しによる名称変更の登記は、登録免許税が課されません(登録免許税法別表第一第24号(一)ツ・5条14号)。すでに公益社団法人・公益財団法人となっている法人の名称変更も、別表第一24号の課税範囲に含まれません。同一申請書で区分の異なる2以上の登記を受けるときは、区分ごとに計算した金額を合計します。
提出先・提出方法
主たる事務所の所在地を管轄する登記所です。宛先は「○○法務局 ○○支局(出張所) 御中」の形式で、管轄は法務局ホームページの管轄案内に掲載されています。
つまずきやすいポイント
- 期限後の申請でも、それだけで却下されるわけではありません。ただし、理事・監事・評議員・清算人等は100万円以下の過料の対象になり得ます(一般法人法342条1号)。
- 一般社団法人・一般財団法人は、最後の登記から5年を経過すると、みなし解散の登記の対象になります。官報公告の日から2か月以内の届出または登記で、みなし解散を避けられます。
- 公益認定による名称変更は非課税です。通常の名称変更の様式を使い、3万円の収入印紙を貼る誤りに注意します。
- 登記の事由が発生する前には申請できません。決議の日や公益認定書の到達日がまだ来ていない段階で、その日を原因年月日にはできません。
- 本人申請では申請書に、代理人申請では委任状に、登記所に提出している印鑑を押します。代理人申請の申請書には代理人自身の印鑑を押します。商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。
よくある質問
公益認定を受けたとき、社員総会や評議員会の決議は要りますか。
要りません。名称中の文字を公益社団法人・公益財団法人に変える定款変更をしたものとみなされます。
一般財団法人の名称は評議員会で変更できますか。
できます。名称は、目的や評議員の選任・解任方法に係る制限の対象ではありません。
申請書のフリガナ欄には何を書きますか。
法人の種類を表す部分を除き、片仮名でスペースを空けずに書きます。符号は片仮名にすれば登録できます。
公益認定が取り消された場合の名称変更は誰が登記しますか。
公益認定が取り消された場合の名称変更の登記は、行政庁が登記所に嘱託します。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
- 株式会社設立登記申請書(募集設立)
- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
- 株式会社役員変更登記申請書(就任・辞任・重任・住所氏名変更 各様式)
- 株式会社変更登記申請書(募集株式発行=増資)
- 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少=減資)
- 株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書
- 株式会社清算結了登記申請書
- 株式会社会社継続登記申請書(みなし解散対応含む)