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一般社団法人/一般財団法人 名称変更登記申請書(公益認定による名称変更含む)
一般社団法人・一般財団法人が名称を変えたときは、主たる事務所の所在地を管轄する登記所に変更の登記を申請します。名称は登記事項なので、変更が生じたときから2週間以内に登記します(一般法人法303条)。法務局は用途別に4つの記載例(社団5-4・5-5/財団5-12・5-13)を公開しており、定款変更の決議による通常の名称変更と、公益認定を受けたことによる名称変更とでは、添付書類も登録免許税の扱いも異なります。このガイドでは、その違いを条文と記載例に沿って整理します。
誰が・どんなときに必要?
対象は、定款を変更して名称を変えた一般社団法人・一般財団法人と、公益認定を受けて名称が「公益社団法人」「公益財団法人」に変わる法人です。記載例では代表理事が申請人欄に記名し、登記所に提出している印鑑を押します。期限は、変更が生じたときから2週間以内に、主たる事務所の所在地で変更の登記をすることです(一般法人法303条)。代理人に委任して申請することもできますが、登記の申請手続について報酬を得て代理することを業として行えるのは司法書士および弁護士に限られます(司法書士法3条1項1号・73条1項)。
手続きの流れ
- 1
変更後の名称を決め、同一名称・同一所在地の法人がないか調べる
法務局の記載例は、名称及び主たる事務所が同一の法人が既に存在する場合には名称の変更の登記をすることができないため、定款の変更を行う前に、主たる事務所を管轄する登記所でそのような法人の有無を必ず確認するよう案内しています(商業登記法27条・一般法人法330条で準用)。調査は無料でできます。
- 2
定款変更の決議を行い、議事録を作成する
一般社団法人は社員総会の決議で定款を変更します(同法146条)。決議は総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数、一般財団法人は評議員会で議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数が必要です(同法49条2項4号・200条1項・189条2項3号。いずれも定款でこれを上回る割合を定めたときはその割合)。決議を要するときは、その議事録を申請書に添付します(同法317条2項)。
- 3
公益認定による場合は、公益認定書の到達を確認する
公益認定を受けた法人は、名称中の「一般社団法人」「一般財団法人」の文字を「公益社団法人」「公益財団法人」に変更する定款の変更をしたものとみなされます(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律9条1項)。そのため決議は行わず、公益認定を受けたことを証する書面を添付します(同条2項)。記載例の添付書類は「公益認定書謄本」1通で、申請書に公益認定書到達の年月日を書く欄があります。
- 4
申請書に登記の事由・登記すべき事項を書き分ける
記載例では、登記の事由は「名称の変更」と書きます。申請書冒頭の「1.名称」欄には変更前の名称を書き、括弧内に新名称を示します。これに対し「登記すべき事項」の「名称」には変更後の名称を書き(公益認定による記載例には「変更後の名称を記載します。」「認定後の名称を記載します。」との注記があります)、「原因年月日」には変更が生じた日(公益認定の場合は公益認定書到達の年月日)に続けて「変更」と書きます。
- 5
登録免許税を納める(公益認定によるものは非課税)
通常の名称変更は申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第一24号(一)ツ)。3万円以下なので収入印紙で納めることができ(同法22条)、記載例も収入印紙貼付台紙に貼る方法を示しています。これに対し、公益認定または公益認定の取消しによる名称の変更の登記には登録免許税は課されません(同法5条14号)。専用の記載例に税額欄はありません。
- 6
管轄の登記所に提出し、連絡先と完了予定日を確認する
申請は、オンライン申請、QRコード(二次元バーコード)付き書面申請、通常の書面申請から選べます。申請書が複数ページになるときは、申請書に押したものと同じ印鑑でつづり目に契印します。連絡先の電話番号も記載します。不備があると登記所から連絡があり、補正を求められたり却下されたりすることがあります。手続中は原則として登記事項証明書・印鑑証明書が発行されないため、登記完了予定日を確認しておくと安心です。
主な必要書類
- 一般社団法人名称変更登記申請書/一般財団法人名称変更登記申請書(法務局様式5-4(社団)・5-12(財団)。公益認定によるものは5-5・5-13。書面上の標題は「一般社団法人変更登記申請書」「一般財団法人変更登記申請書」)
- 社員総会議事録(一般社団法人の通常の名称変更。1通)
- 評議員会議事録(一般財団法人の通常の名称変更。1通)
- 公益認定書謄本(公益認定による名称変更。1通)
- 委任状(代理人に申請を委任した場合にのみ必要。1通)
- 収入印紙貼付台紙(印紙で納付する場合。印紙に割印はしない)
- 原本還付用の写し(議事録等の原本を返してもらうとき。「原本に相違ありません。」と記載し記名)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
通常の名称変更は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第一24号(一)ツ「登記事項の変更、消滅又は廃止の登記」)。税額が3万円以下なので、収入印紙を申請書に貼り付けて納めることができます(同法22条)。公益認定法9条1項(公益認定)または29条5項(公益認定の取消し)による名称の変更の登記には、登録免許税は課されません(登録免許税法5条14号)。また、すでに公益社団法人・公益財団法人となっている法人が行う名称変更の登記は、別表第一24号が課税対象に含める法人を「一般社団法人(公益社団法人を除く。以下この号において同じ。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。以下この号において同じ。)の登記」としているため、同号の課税範囲に含まれません。同一の申請書で区分の異なる2以上の登記を受けるときは、区分ごとに計算した金額を合計します(同法18条)。
提出先・提出方法
主たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局・地方法務局とその支局・出張所)です。記載例の宛先欄も「○○法務局 ○○支局(出張所) 御中」の形式になっています。提出方法は、オンライン申請、QRコード付き書面申請、通常の書面申請から選べます。管轄は法務局ホームページの管轄案内で確認してください。
つまずきやすいポイント
- 期限を過ぎてから申請した場合でも、そのことだけをもって申請が却下されることはありませんが、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があると法務局は案内しています。一般法人法342条1号の過料は代表者に限らず、理事・監事・評議員・清算人等を対象としています。
- 一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人を含む)は、最後の登記から5年を経過するとみなし解散の登記の対象になります(同法149条・203条)。法務大臣の官報公告の日から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をしないと解散したものとみなされますが、その期間内にその法人に関する登記がされたときは、みなし解散とはなりません(同法149条1項・203条1項)。
- 公益認定による名称変更に、通常の名称変更の様式を使って3万円の収入印紙を貼ってしまう誤りに注意してください。公益認定によるものは非課税で、専用の記載例には登録免許税欄がありません。すでに公益社団法人・公益財団法人となっている法人の名称変更も、別表第一24号の課税範囲に含まれません。
- 登記の事由が発生する前に申請をすることはできません。決議の日や公益認定書が到達した日がまだ到来していないのに、その日を原因年月日として先回りで申請することはできない点に注意してください(法務局も「登記原因が将来の日付になっていませんか?」と注意喚起しています)。
- 本人が申請するときは申請書に、代理人に委任するときは委任状に、登記所に提出している印鑑を押します。代理人申請の場合、申請書には代理人自身の印鑑(認印)を押し、代表理事の押印は必要ないとされています。
よくある質問
名称変更と同時に主たる事務所を移転する場合、登録免許税はどうなりますか。
同一の申請書で区分の異なる2以上の登記を受けるときは、区分ごとに計算した金額を合計します(登録免許税法18条)。名称の変更は1件につき3万円(別表第一24号(一)ツ)、主たる事務所の移転は1箇所につき3万円(同ヲ)なので、同じ登記所の管轄内で移転する場合の合計は6万円になります。管轄外への移転は旧所在地と新所在地の双方の登記所で登記が必要になり(一般法人法304条)、移転分だけで計6万円となるなど、手続も金額も変わります。
公益認定を受けたとき、名称変更のために社員総会や評議員会の決議は必要ですか。
公益認定を受けた一般社団法人・一般財団法人は、名称中の文字を「公益社団法人」「公益財団法人」に変更する定款の変更をしたものとみなされます(公益認定法9条1項)。そのため議事録ではなく、公益認定を受けたことを証する書面を添付します(同条2項)。記載例では「公益認定書謄本」1通です。なお、公益認定が取り消された場合の名称変更の登記は、行政庁が登記所に嘱託するものとされています(同法29条6項)。
一般財団法人の名称は、評議員会の決議で変更できますか。
できます。一般財団法人は評議員会の決議で定款を変更できますが、目的および評議員の選任・解任の方法に係る定款の定めは、原則としてこの決議では変更できません(一般法人法200条1項ただし書)。名称はこの制限の対象ではないため、評議員会の決議(議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数。定款でこれを上回る割合を定めたときはその割合)で変更し、その議事録を添付します(同法189条2項3号・317条2項)。
申請書のフリガナ欄には何を書きますか。
法務省の案内によると、法人名のフリガナは、法人の種類を表す部分(一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人など)を除いて、片仮名で、スペースを空けずに詰めて記載します。「&」「.」などの符号はそのままでは登録できませんが、「アンド」「ドット」のように片仮名にすれば登録できます。このフリガナは国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されますが、登記事項証明書には表示されません。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。