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一般社団法人/一般財団法人 主たる事務所移転登記申請書(管轄内/管轄外)

一般社団法人・一般財団法人が主たる事務所を移したときの登記申請です。管轄登記所内移転と管轄登記所外移転で、様式、登記すべき事項、登録免許税、提出方法が変わります。法務局は一般社団法人用と一般財団法人用の様式・記載例を公開しています。

一般社団法人/一般財団法人 主たる事務所移転登記申請書(管轄内/管轄外)の要点。
申請する人法人自身。代表理事が代表して申請
期限移転から2週間以内
費用管轄内3万円。管轄外は合計6万円
提出先管轄内は所在地の登記所
様式一般社団法人5-6・5-7、一般財団法人5-14・5-15
全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

申請人は法人自身で、代表理事が法人を代表して申請します。期限は、管轄内移転も管轄外移転も2週間以内です(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律303条・304条)。登記を怠った理事・監事・評議員等は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。

手続きの流れ

  1. 1

    管轄を調べる

    移転前と移転後の所在場所が、同じ登記所の管轄区域内かを確認します。管轄区域は法務局サイトの「管轄のご案内」で調べられます。管轄外移転では、旧所在地宛てと新所在地宛ての2通を作ります。

  2. 2

    様式を選ぶ

    法務局の「商業・法人登記の申請書様式」第5に様式があります。一般社団法人は管轄内5-6、管轄外5-7です。一般財団法人は管轄内5-14、管轄外5-15です。

  3. 3

    決議を整える

    定款が最小行政区画までを定め、その区画内で移転する場合は、記載例では社員総会や評議員会の決議を不要とし、理事会の決議で移転して理事会議事録を添付します。それ以外は定款変更が必要で、一般社団法人は社員総会(総社員の半数以上かつ議決権の3分の2以上)、一般財団法人は評議員会(議決に加わることができる評議員の3分の2以上)の決議によります。

  4. 4

    事項を書く

    管轄内移転では、移転後の主たる事務所と原因年月日を書きます。管轄外移転では、旧所在地宛てに移転後の住所を、新所在地宛てに移転前の住所を書きます。日付は議事録に記載された実際の移転日です。

  5. 5

    税を納める

    登録免許税は、管轄内移転が3万円です。管轄外移転は旧所在地宛てと新所在地宛てで各3万円、合計6万円です。収入印紙または領収証書で納めます。

  6. 6

    登記所へ出す

    管轄内移転は、主たる事務所の所在地を管轄する登記所へ提出します。管轄外移転は、2通を同時に、変更前の主たる事務所所在地の登記所へ提出します。本人申請は申請書に、代理人申請は委任状に登記所提出印を押し、複数ページになるときはつづり目に契印します。管轄外の新所在地宛て申請書の印鑑は、記載例によって注記が分かれています。扱いは提出先の登記所が案内しています。商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。

主な必要書類

  • 社員総会議事録(一般社団法人)(定款変更の決議をした場合。管轄外移転の記載例では1通です。)
  • 評議員会議事録(一般財団法人)(定款変更の決議をした場合。管轄外移転の記載例では1通です。)
  • 理事会議事録(移転先と移転時期を決議したもの。記載例では1通です。)
  • 理事の過半数の一致があったことを証する書面(理事会を置かない一般社団法人の場合に使います。)
  • 委任状(代理人に申請を委任した場合に添付します。)
  • 収入印紙貼付台紙(収入印紙で納付する場合に添えます。)
  • (管轄外)新所在地宛て申請書の添付書類(記載例では委任状のみで、それ以外は不要とされています。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録免許税は、管轄登記所内移転が3万円です。管轄登記所外移転は、旧所在地宛てと新所在地宛ての各3万円で、合計6万円です。公益社団法人・公益財団法人には登録免許税は課されませんが、主たる事務所の所在場所を変更するときは行政庁の変更の認定(内閣府令で定める軽微な変更は届出)が必要です(登録免許税法別表第一第24号(一)ヲ)。

提出先・提出方法

管轄登記所内移転は、主たる事務所の所在地を管轄する登記所へ提出します。管轄登記所外移転は、2通を同時に、変更前の主たる事務所所在地を管轄する登記所へ提出します。

つまずきやすいポイント

  • 管轄外移転では、宛先と書く住所が入れ替わります。旧所在地宛てには移転後の住所を、新所在地宛てには移転前の住所を書きます。
  • 管轄外移転の2通は同時提出です。どちらかに却下事由があると、両方の申請が却下の対象になります。
  • 社員総会や評議員会の決議を省けるのは、記載例では定款が最小行政区画までで、その区画内で移転する場合です。
  • 登記の事由が発生する前には申請できません。移転日より前に申請書を提出する扱いではありません。
  • 最後の登記から5年を経過した一般社団法人・一般財団法人は、みなし解散登記の対象になると法務局は案内しています。

よくある質問

管轄外へ移転すると申請書は何通ですか。

旧所在地を管轄する登記所宛てと、新所在地を管轄する登記所宛ての2通です。

理事会を置かない一般社団法人はどう決めますか。

理事が2人以上ある場合、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数で決定します。法務局の記載例は理事会を置く法人が前提で、書面の作り方は管轄の登記所が案内しています。

一般財団法人も所在地の定款変更はできますか。

主たる事務所の所在地は、評議員会の決議による定款変更の対象です。

登記完了までの目安はどこで分かりますか。

法務局は、各法務局のホームページで登記完了予定日を案内しています。

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