LEGAL AFFAIRS BUREAU
株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
株式会社を新しく設立するときに法務局へ提出する申請書です。設立登記が完了してはじめて会社が法律上成立します(登記申請日が会社成立日になります)。
誰が・どんなときに必要?
発起設立(発起人が全株式を引き受ける、最も一般的な設立方法)で株式会社をつくる方が対象です。定款認証と出資金の払込みを済ませたあと、本店所在地を管轄する法務局に申請します。
手続きの流れ
- 1
定款を作成し、公証役場で認証を受ける
会社の基本ルール(商号・目的・本店・資本金・機関設計など)を定款にまとめ、公証人の認証を受けます。電子定款にすると印紙税4万円がかかりません。
- 2
出資金(資本金)を払い込む
発起人名義の銀行口座に出資金を振り込み、通帳のコピー等で「払込みを証する書面」を作成します。
- 3
設立時役員の就任承諾書等をそろえる
設立時取締役の就任承諾書、印鑑証明書(取締役会非設置の場合は取締役全員分)など、機関設計に応じた添付書類を準備します。
- 4
申請書と添付書類を法務局へ提出する
本店所在地を管轄する法務局へ、窓口・郵送・オンライン(登記ねっと)のいずれかで申請します。登記申請日が会社成立日(設立日)になります。
- 5
登記完了後、証明書類を取得する
完了後に登記事項証明書と印鑑証明書(印鑑届出をした場合)を取得し、銀行口座開設や税務署への届出に進みます。
主な必要書類
- 定款(認証済みのもの)
- 発起人の同意書・決定書(定款の定め方により要否が変わります)
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑証明書(取締役会設置会社では設立時代表取締役の分のみ)
- 払込みを証する書面(通帳コピー等)
- 印鑑届書(法人実印を届け出る場合(オンライン申請では任意))
- 実質的支配者となるべき者の申告書(公証役場での定款認証時)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は資本金の額 × 0.7%(最低15万円)。別途、定款認証の公証人手数料(資本金の額等により、100万円未満は3万円・100万円以上300万円未満は4万円・それ以上は5万円。うち資本金100万円未満で、発起人が3人以下の自然人のみ・発起設立・取締役会非設置のすべてに当てはまる場合は1万5,000円=公証人手数料令35条1号)と、紙の定款の場合は印紙税4万円がかかります。
提出先・提出方法
本店所在地を管轄する法務局(商業登記の管轄庁)。窓口・郵送・オンライン(登記ねっと)で申請できます。
つまずきやすいポイント
- 登記申請日=会社成立日です。設立日にこだわりがある場合は申請日を調整します(法務局の閉庁日は設立日にできません)。
- 商号に使える文字・符号には制限があります。同一本店所在地に同一商号の会社があると登記できません。
- 払込みは定款作成日以後に行う必要があります(順序を誤ると払込証明が使えません)。
- 添付書類の印鑑(発起人・役員の個人実印)と印鑑証明書の整合が崩れると補正になります。
よくある質問
設立登記は自分でできますか?
可能です。発起設立で機関設計がシンプルな場合、必要書類をそろえれば本人申請できます。書類の作成支援ツールを使うと記載漏れを減らせます。
申請から完了までどのくらいかかりますか?
法務局や時期により異なります。各法務局が完了予定日を公表しており、通常は数日〜2週間程度が目安です。
資本金はいくら必要ですか?
会社法上は1円から設立できます。ただし登録免許税は最低15万円かかるほか、資本金は取引先や融資審査からも見られるため、事業計画に応じて決めるのが一般的です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(募集設立)
- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
- 株式会社役員変更登記申請書(就任・辞任・重任・住所氏名変更 各様式)
- 株式会社変更登記申請書(募集株式発行=増資)
- 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少=減資)
- 株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書
- 株式会社清算結了登記申請書
- 株式会社会社継続登記申請書(みなし解散対応含む)
- 株式会社の組織変更登記申請書(→持分会社)
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このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。作成そのものでつまずいたら、 ソロイ がフォームの案内に沿って登記書類・契約書を自動で作成します。
※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。