LEGAL AFFAIRS BUREAU
株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
会社の本店(本社所在地)を移転したときに法務局へ提出する申請書です。移転先が同じ法務局の管轄内か、別の法務局の管轄(管轄外)かで、手続きと費用が大きく変わります。
誰が・どんなときに必要?
本店を移転する株式会社が対象です。移転日から2週間以内に申請します(会社法915条1項)。定款の本店の定めが「最小行政区画(市区町村)」までの場合、同一市区町村内の移転なら定款変更は不要です。
手続きの流れ
- 1
定款変更の要否を確認する
定款の本店の定め(例「東京都渋谷区に置く」)の範囲内の移転なら定款変更は不要で、取締役の決定(取締役会設置会社は取締役会決議)だけで移転できます。範囲外なら株主総会の特別決議が必要です。
- 2
移転先・移転日を決議する
具体的な移転先住所と移転日を、取締役の決定または取締役会で定めます。
- 3
変更登記申請書を提出する
管轄内移転は1件の申請で完了します。管轄外移転は旧本店の管轄法務局を経由して新旧2件の申請書を同時に提出します(経由申請)。移転日から2週間以内です。
- 4
(管轄外のみ)印鑑カードを引き継ぐ
管轄外移転では新管轄で印鑑カードの再交付を受けます。移転後は登記事項証明書の取得先も新管轄になります。
主な必要書類
- 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)(+株主リスト)
- 取締役会議事録または取締役の決定書(移転先・移転日の決定を示すもの)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は管轄内移転で3万円、管轄外移転で6万円(旧管轄3万円+新管轄3万円)。
提出先・提出方法
旧本店所在地を管轄する法務局(管轄外移転では旧管轄を経由して新管轄へ同時申請)。窓口・郵送・オンラインで申請できます。
つまずきやすいポイント
- 管轄外かどうかで申請書の通数・費用・印鑑カードの扱いが変わります。移転先の管轄法務局を必ず確認してください。
- 管轄外に移転しても、印鑑届書を新所在地の登記所へ改めて提出する必要はありません。旧所在地を管轄する登記所は、申請を却下する場合を除き、申請人に関する印鑑記録を新所在地を管轄する登記所へ移送しなければならず、移送を受けた登記所ではその印鑑の提出があったものとみなされます(商業登記規則9条12項・13項)。必要なのは印鑑カードの交付申請です。
- 定款の本店の定めが具体的な地番まで書かれていると、同じ市区町村内の移転でも定款変更(特別決議)が必要になります。
- 本店移転後は税務署・都道府県税事務所・年金事務所・許認可庁への届出も必要です(登記だけでは完了しません)。
よくある質問
管轄内か管轄外かはどうやって調べますか?
法務局の管轄一覧で、現在の本店と移転先の住所がそれぞれどの法務局(支局・出張所を含む)の商業登記管轄かを確認します。同じなら管轄内、違えば管轄外です。
バーチャルオフィスへの移転もできますか?
登記自体は可能です。ただし許認可(宅建業など実面積要件がある業種)や銀行口座の審査に影響することがあるため、事業内容に応じた確認が必要です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-29)。
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- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
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