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株式会社役員変更登記申請書(就任・辞任・重任・住所氏名変更 各様式)
取締役・代表取締役・監査役などの役員に変動(就任・辞任・重任・退任・氏名住所の変更)があったときに法務局へ提出する申請書です。任期満了による再選(重任)でも登記が必要です。
誰が・どんなときに必要?
役員の就任・辞任・任期満了・死亡・解任、代表取締役の住所変更などがあった株式会社が対象です。変更が生じた日から2週間以内に申請する義務があります(会社法915条1項)。
手続きの流れ
- 1
株主総会等で役員の選任・退任を決議する
取締役・監査役の選任は株主総会の決議事項です。代表取締役の選定は、機関設計により株主総会・取締役の互選・取締役会のいずれかで行います。
- 2
議事録と就任承諾書等を作成する
株主総会議事録(または取締役会議事録・互選書)、新任役員の就任承諾書、株主リストなどを作成します。
- 3
変更登記申請書を作成し法務局へ提出する
変更内容(就任・辞任・重任等)ごとの登記事由を記載し、変更が生じた日から2週間以内に本店所在地の管轄法務局へ申請します。
主な必要書類
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書(新任・重任の役員分)
- 印鑑証明書または本人確認証明書(就任する役員の種類・機関設計により異なります)
- 辞任届(辞任の場合)
- 取締役会議事録または互選書(代表取締役を選定した場合)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は1万円(資本金の額が1億円を超える会社は3万円)。同一申請内の複数の役員変更はまとめて1件分です。
提出先・提出方法
本店所在地を管轄する法務局。窓口・郵送・オンライン(登記ねっと)で申請できます。
つまずきやすいポイント
- 任期満了で同じ人が続投する場合(重任)も登記が必要です。放置すると過料(100万円以下・会社法976条)の対象になり得ます。
- 取締役の任期は原則2年(非公開会社は定款で最長10年まで伸長可)。任期の起算を誤ると「選任懈怠」になります。
- 12年以上登記がない株式会社は「みなし解散」の対象になります。
- 辞任する代表取締役が法務局届出印で辞任届に押印しない場合、個人実印+印鑑証明書が必要です。
よくある質問
重任と再任はどう違いますか?
任期満了と同時に再選され就任する場合を「重任」といい、登記の事由も「重任」と記載します。任期に空白がある再選は「就任」として扱われます。
2週間の期限を過ぎてしまったら?
期限経過後でも申請自体は受理されます。ただし裁判所から過料の通知が来る可能性があるため、気づいた時点で速やかに申請することが推奨されます。
役員の住所が変わっただけでも登記が必要ですか?
代表取締役の住所は登記事項のため、住所変更登記が必要です(取締役は氏名のみ登記されるため住所変更登記は不要です)。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-29)。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
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- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
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- 株式会社清算結了登記申請書
- 株式会社会社継続登記申請書(みなし解散対応含む)
- 株式会社の組織変更登記申請書(→持分会社)
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このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。作成そのものでつまずいたら、 ソロイ がフォームの案内に沿って登記書類・契約書を自動で作成します。
※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。