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株式会社役員変更登記申請書(就任・辞任・重任・住所氏名変更 各様式)
取締役・代表取締役・監査役などの役員に変動があったときの変更登記申請です。就任・辞任・重任・退任・氏名住所の変更が対象です。任期満了後に同じ人を再選する重任でも登記が必要です。
| 申請者 | 役員変更があった株式会社 |
|---|---|
| 期限 | 変更が生じた日から2週間以内 |
| 費用 | 1万円。資本金1億円超は3万円 |
| 提出先 | 本店所在地を管轄する法務局 |
| 様式 | 変更登記申請書 |
誰が・どんなときに必要?
対象は、役員の就任・辞任・任期満了・死亡・解任などがあった株式会社です。代表取締役の住所変更も対象です。変更が生じた日から2週間以内に申請します(会社法915条1項)。
手続きの流れ
- 1
変更内容を整理する
就任・辞任・重任・退任・氏名住所の変更など、登記する変更内容を整理します。任期満了と同時に同じ人を再選する場合は、重任として扱います。
- 2
選任・退任を決議する
取締役・監査役の選任は株主総会で決議します。代表取締役の選定は、機関設計により株主総会・取締役の互選・取締役会で行います。
- 3
議事録などを作る
株主総会議事録、取締役会議事録または互選書、就任承諾書、株主リストなどを作成します。辞任の場合は辞任届を用意します。
- 4
申請書を作る
変更登記申請書に、就任・辞任・重任など変更内容ごとの登記事由を書きます。登録免許税は、複数の役員変更を同じ申請にまとめても1件分です。
- 5
法務局へ申請する
変更が生じた日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ申請します。申請方法は、窓口・郵送・オンラインです。
主な必要書類
- 株主総会議事録(取締役・監査役の選任など、株主総会の決議がある場合に添付します。)
- 株主リスト(株主総会の決議を伴う登記で添付します。)
- 就任承諾書(新任・重任の役員分を添付します。)
- 印鑑証明書または本人確認証明書(就任する役員の種類や機関設計により異なります。)
- 辞任届(役員が辞任した場合に添付します。)
- 取締役会議事録または互選書(代表取締役を選定した場合に添付します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は1万円です。資本金の額が1億円を超える会社は3万円です。同じ申請内の複数の役員変更は、まとめて1件分です。
提出先・提出方法
本店所在地を管轄する法務局です。窓口・郵送・オンライン(登記ねっと)で申請できます。管轄する法務局は、法務局ホームページの管轄の案内で調べられます。
つまずきやすいポイント
- 任期満了で同じ人が続投する重任でも登記が必要です。放置すると、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法976条)。
- 取締役の任期は原則2年です。非公開会社は定款で最長10年まで伸長できます。
- 12年以上登記がない株式会社は、みなし解散の対象になります。
- 辞任する代表取締役が届出印で辞任届に押印しない場合、個人実印と印鑑証明書が必要です。
よくある質問
重任と再任はどう違いますか。
任期満了と同時に再選され就任する場合が重任です。任期に空白がある再選は就任として扱います。
2週間の期限を過ぎたらどうなりますか。
期限後でも申請は受理されます。ただし、100万円以下の過料の対象になり得ます(会社法976条)。
役員の住所変更だけでも登記が必要ですか。
代表取締役の住所は登記事項なので必要です。取締役は氏名のみ登記されるため不要です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
- 株式会社設立登記申請書(募集設立)
- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
- 株式会社変更登記申請書(募集株式発行=増資)
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- 株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書
- 株式会社清算結了登記申請書
- 株式会社会社継続登記申請書(みなし解散対応含む)
- 株式会社の組織変更登記申請書(→持分会社)
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このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。ソロイでは、株式会社設立・本店移転・役員変更・商号変更・目的変更・代表取締役の住所変更・定款の再作成・秘密保持契約書(NDA)について、フォームに入力して書類を作成できます。