LEGAL AFFAIRS BUREAU

株式会社変更登記申請書(目的の変更)

会社の事業目的を追加・変更・削除したときに法務局へ提出する申請書です。目的は定款の記載事項かつ登記事項のため、定款変更の株主総会特別決議とセットで手続きします。

全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-07-29

誰が・どんなときに必要?

新規事業の開始・許認可取得の前提として目的を追加したい株式会社などが対象です。株主総会決議後、効力発生日から2週間以内に申請します(会社法915条1項)。

手続きの流れ

  1. 1

    変更後の目的の文言を決める

    許認可(建設業・古物商・人材紹介など)が絡む事業は、所管庁が求める文言を先に確認してから目的に入れるのが安全です。

  2. 2

    株主総会で定款変更を特別決議する

    目的変更は定款変更のため、株主総会の特別決議が必要です。変更後の目的は全文を決議します。

  3. 3

    変更登記申請書を提出する

    効力発生日から2週間以内に、株主総会議事録・株主リストを添付して管轄法務局へ申請します。登記される目的は変更後の全文に書き換わります。

主な必要書類

  • 株主総会議事録(定款変更の特別決議)
  • 株主リスト

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録免許税は3万円。商号変更など同じ区分(ツ区分)の変更を同時に申請する場合は、まとめて3万円で済みます。

提出先・提出方法

本店所在地を管轄する法務局。窓口・郵送・オンライン(登記ねっと)で申請できます。

つまずきやすいポイント

  • 許認可の要件となる目的の文言は所管庁ごとに定型があることが多く、自己流の文言だと許認可審査で追加変更を求められることがあります。
  • 目的変更の登記は「変更後の目的全文」を記載します。追加する項目だけを書くのではありません。
  • 末尾に「前各号に附帯又は関連する一切の事業」を置くのが一般的です(事業範囲の解釈余地を確保)。

よくある質問

目的はいくつまで書けますか?

法律上の上限はありません。ただし多すぎると事業実態が不明瞭に見えるため、実際に行う事業と近い将来の予定に絞るのが一般的です。

許認可のためにどんな文言が必要か分かりません。

建設業・宅建業・古物商・職業紹介などは所管庁が目的の記載例を示していることが多く、申請前に所管庁または公式サイトで確認するのが確実です。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-29)。

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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。