LEGAL AFFAIRS BUREAU
株式会社変更登記申請書(目的の変更)
会社の事業目的を追加、変更、削除したときの登記申請です。目的は定款の記載事項であり、登記事項でもあります。定款変更の株主総会特別決議とあわせて進めます。
| 申請する人 | 目的を変更した株式会社など |
|---|---|
| 期限 | 効力発生日から2週間以内 |
| 費用 | 登録免許税3万円 |
| 提出先 | 本店所在地を管轄する法務局 |
誰が・どんなときに必要?
対象は、新規事業の開始や許認可取得の前提として目的を追加したい株式会社などです。株主総会決議後、効力発生日から2週間以内に申請します(会社法915条1項)。
手続きの流れ
- 1
目的文言を決める
変更後の目的の文言を決めます。建設業・古物商・人材紹介など許認可が関係する事業は、所管庁が求める文言を先に確かめてから目的に入れます。
- 2
特別決議をする
目的変更は定款変更です。株主総会で特別決議をし、変更後の目的は全文を決議します。
- 3
申請書を作る
目的変更の登記では、追加する項目だけでなく変更後の目的全文を記載します。登記される目的は、変更後の全文に書き換わります。
- 4
書類を添付する
株主総会議事録と株主リストを添付します。株主総会議事録は、定款変更の特別決議を記録したものです。
- 5
法務局へ申請する
効力発生日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ申請します。窓口、郵送、オンラインで申請できます。
主な必要書類
- 株主総会議事録(定款変更の特別決議)
- 株主リスト
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は3万円です。商号変更など同じ区分の変更を同時に申請する場合は、まとめて3万円です。
提出先・提出方法
本店所在地を管轄する法務局です。窓口、郵送、オンラインで申請できます。
つまずきやすいポイント
- 許認可の要件となる目的文言は、所管庁ごとに定型があることが多いです。自己流の文言だと、許認可審査で追加変更を求められることがあります。
- 目的変更の登記は、変更後の目的全文を記載します。追加する項目だけを書く手続ではありません。
- 末尾に「前各号に附帯又は関連する一切の事業」を置くのが一般的です。事業範囲の解釈余地を確保するためです。
よくある質問
目的はいくつまで書けますか?
法律上の上限はありません。多すぎると事業実態が不明瞭に見えるため、実際の事業と近い将来の予定に絞るのが一般的です。
許認可のための文言が分かりません。
建設業、宅建業、古物商、職業紹介などは、所管庁が目的の記載例を公式サイトで示していることが多く、申請前の確認先になります。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
- 株式会社設立登記申請書(募集設立)
- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
- 株式会社役員変更登記申請書(就任・辞任・重任・住所氏名変更 各様式)
- 株式会社変更登記申請書(募集株式発行=増資)
- 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少=減資)
- 株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書
- 株式会社清算結了登記申請書
- 株式会社会社継続登記申請書(みなし解散対応含む)
- 株式会社の組織変更登記申請書(→持分会社)
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様式を集めても、書くのは大変。
このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。ソロイでは、株式会社設立・本店移転・役員変更・商号変更・目的変更・代表取締役の住所変更・定款の再作成・秘密保持契約書(NDA)について、フォームに入力して書類を作成できます。