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株式会社変更登記申請書(商号の変更)

株式会社の商号を変更したときに、法務局へ出す登記申請書です。商号は定款の記載事項で登記事項でもあるため、株主総会の特別決議で定款を変更してから登記します。

株式会社変更登記申請書(商号の変更)の要点。
申請者商号を変更する株式会社
期限効力発生日から2週間以内
費用登録免許税3万円
提出先本店所在地を管轄する法務局
全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

申請するのは、商号を変更する株式会社です。株主総会で定款変更を決議した後、効力発生日から2週間以内に申請します(会社法915条1項)。

手続きの流れ

  1. 1

    新商号を決める

    商号に使える文字、同一本店所在地での同一商号の有無、他社の商標や著名商号との関係を調べます。

  2. 2

    株主総会で決める

    商号変更は定款変更です。株主総会で、議決権の過半数が出席し、出席議決権の3分の2以上の賛成による特別決議をします。

  3. 3

    申請書を作る

    効力発生日を基準に、商号変更の登記申請書を作ります。添付書類は株主総会議事録と株主リストです。

  4. 4

    法務局へ出す

    効力発生日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ申請します。窓口、郵送、オンラインで申請できます。

  5. 5

    周辺手続きを行う

    銀行口座、税務署等への届出、契約書、請求書、印鑑などの社名表記を切り替えます。法人実印に旧商号が入る場合は改印届を出します。

主な必要書類

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 印鑑届書・改印届書(法人実印に旧商号が入っている場合に使います。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録免許税は3万円です。目的変更など、登録免許税の区分が同じ変更を同時に1通で申請する場合は、まとめて3万円です。別々に申請すると合計6万円です。

提出先・提出方法

提出先は、本店所在地を管轄する法務局です。窓口、郵送、オンラインで申請できます。管轄する法務局は、法務局ホームページの管轄の案内で調べられます。

つまずきやすいポイント

  • 同一の本店所在地に同一商号の会社があると登記できません。事前に登記情報で調べられます。
  • 法人実印に旧商号が入っていると、商号変更後の印影と合わないことがあります。その場合は改印届が必要です。
  • 登記後も、許認可、銀行、取引先、請求書表記などの変更が残ります。変更漏れはトラブルの原因になります。

よくある質問

商号変更と目的変更を同時にすると費用は安くなりますか。

安くなります。どちらも登録免許税の区分が同じなので、1通にまとめれば合計3万円です。

英文社名だけ変える場合も登記が必要ですか。

登記されるのは日本語の商号です。定款に英文表記を定めていれば定款変更は要りますが、登記事項に変更がなければ商号変更登記は不要です。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

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