LEGAL AFFAIRS BUREAU
株式会社変更登記申請書(商号の変更)
会社の商号(会社名)を変更したときに法務局へ提出する申請書です。商号は定款の記載事項かつ登記事項のため、定款変更の株主総会特別決議とセットで手続きします。
誰が・どんなときに必要?
社名を変更する株式会社が対象です。株主総会で定款変更を決議した後、効力発生日から2週間以内に申請します(会社法915条1項)。
手続きの流れ
- 1
新商号を決め、使用可否を確認する
商号に使える文字の制限、同一本店所在地・同一商号の禁止、他社の商標・著名商号との関係を確認します。
- 2
株主総会で定款変更を特別決議する
商号変更は定款変更のため、株主総会の特別決議(議決権の過半数出席・出席議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。
- 3
変更登記申請書を提出する
効力発生日から2週間以内に、株主総会議事録・株主リストを添付して管轄法務局へ申請します。
- 4
変更後の各種手続きを行う
銀行口座・税務署等への届出、契約書・請求書・印鑑(社名入りの場合は改印届)などの切替えを行います。
主な必要書類
- 株主総会議事録(定款変更の特別決議)
- 株主リスト
- 印鑑(改印)届書(法人実印に旧商号が入っている場合)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は3万円。目的変更など同じ区分(ツ区分)の変更を同時に申請する場合は、まとめて3万円で済みます。
提出先・提出方法
本店所在地を管轄する法務局。窓口・郵送・オンライン(登記ねっと)で申請できます。
つまずきやすいポイント
- 同一の本店所在地に同一商号の会社があると登記できません(事前に登記情報で確認できます)。
- 商号を変えると法人実印の印影(社名入り)が合わなくなることがあり、その場合は改印届が必要です。
- 登記だけでなく、許認可・銀行・取引先・請求書表記などの変更漏れがトラブルの元になります。
よくある質問
商号変更と目的変更を同時にすると費用は安くなりますか?
なります。どちらも登録免許税の同じ区分(3万円)のため、1通の申請書でまとめれば合計3万円です(別々に申請すると計6万円)。
英文社名だけ変えたい場合も登記が必要ですか?
登記されるのは日本語の商号です。定款に英文表記を定めている場合は定款変更が必要ですが、登記事項に変更がなければ商号変更登記自体は不要です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-29)。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
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- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
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- 株式会社の組織変更登記申請書(→持分会社)
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このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。作成そのものでつまずいたら、 ソロイ がフォームの案内に沿って登記書類・契約書を自動で作成します。
※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。