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宅建業 免許証書換え交付・再交付申請書/廃業等届出書/営業保証金供託届出書

宅地建物取引業の免許を受けた後に必要となる手続をまとめて扱います。免許証の記載事項が変わったときの「免許証書換え交付申請書」(別記様式第三号の二)が1つ目です。免許証をなくした・傷めたときの「免許証再交付申請書」(別記様式第三号の三)が2つ目です。廃業や死亡・解散などが生じたときの「廃業等届出書」(別記様式第三号の五)が3つ目です。事業を開始する前提となる営業保証金の供託済みの届出も扱います。いずれも提出先は免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事です。

宅建業 免許証書換え交付・再交付申請書/廃業等届出書/営業保証金供託届出書の要点。
申請者免許を受けた宅地建物取引業者(廃業等は相続人・清算人など)
期限変更届出と併せて30日以内/再交付は遅滞なく/廃業等は30日以内
費用書換え・再交付・廃業等届出・供託済届出の手数料は法令に項なし
提出先免許を受けた国土交通大臣(地方整備局等)または都道府県知事
様式別記様式第三号の二・第三号の三・第三号の五・第七号の六
地域差あり発行:国土交通大臣/都道府県知事最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

書換え交付は、免許証の記載事項に変更を生じた宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法9条の変更の届出(変更から30日以内)と併せて申請します。再交付は、免許証を亡失・滅失・汚損・破損したときに遅滞なく申請します。廃業等の届出は、死亡なら相続人、合併消滅なら代表する役員であった者、破産手続開始決定なら破産管財人が行います。その他の解散なら清算人、廃止なら個人または代表する役員が行います。期限はその日(死亡は事実を知った日)から30日以内です。営業保証金は供託した後に届け出ます。

手続きの流れ

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    どの手続に当たるかを切り分ける

    免許証の記載事項が変わっただけなら書換え交付です。事務所の設置状況が変わって免許権者そのものが変わる場合は、宅地建物取引業法の免許換えとして新たに免許を受ける手続になります。近畿地方整備局も書換え交付について「免許換え新規申請とは異なりますのでご注意ください」と案内しています。紛失なのか廃業なのかでも様式が変わるため、最初に行うのはこの切り分けです。

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    書換え交付は変更の届出と併せて申請する

    免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、宅地建物取引業法9条の規定による変更の届出と併せて書換え交付を申請しなければならないとされています。様式は別記様式第三号の二です。変更の届出自体は、法定の事項について30日以内に行うこととされているため、この期限に合わせて準備します。

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    再交付は遅滞なく申請し、発見した免許証は返納する

    免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく免許権者に再交付を申請します(宅地建物取引業法施行規則4条の3第1項)。汚損・破損の場合は、施行規則4条の3により、その免許証を添えて申請します。様式は別記様式第三号の三です。亡失した免許証を後から発見したときは、遅滞なく免許権者に返納しなければならないとされています。

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    廃業等は30日以内に届け出て、免許証を返納する

    廃業等届出書(別記様式第三号の五)を、その日(死亡の場合は事実を知った日)から30日以内に免許権者へ提出します。破産手続開始決定・合併及び破産以外の解散・廃止による届出があったときは、免許はその効力を失います。届出をする者は免許証を返納しなければならないとされています。

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    営業保証金は供託し、届け出てから事業を開始する

    営業保証金は主たる事務所のもよりの供託所に供託します。額は主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額です。供託したら、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて免許権者へ届け出ます。この届出をした後でなければ事業を開始してはならないとされています。

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    提出方法と手数料の定めに従って提出する

    国土交通大臣免許は、都道府県知事の経由事務が廃止され、地方整備局等へ直接提出する扱いです。書換え交付申請・再交付申請・廃業等届出・営業保証金供託済届出は、eMLITによるオンライン申請の対応手続にも挙げられています。都道府県知事免許は各都道府県の担当課が窓口です。電子申請の可否・提出部数・手数料は都道府県ごとに異なり、各都道府県の担当課の案内によります。

主な必要書類

  • 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書(別記様式第三号の二)(免許証の記載事項に変更を生じたときの申請書です。施行規則で様式が定められています。)
  • 現に交付を受けている免許証(書換え交付の場合)(施行規則が「その免許証を添え」と定めています。近畿地方整備局は「現在の免許証原本を添付すること」と案内しています。)
  • 変更届出書(様式第三号の四)(書換え交付は宅地建物取引業法の規定による変更の届出と併せて申請します。届出書の様式は施行規則により別記様式第三号の四と定められています。届出は宅地建物取引業法4条1項1号から5号までの事項につき30日以内です。)
  • 宅地建物取引業者免許証再交付申請書(別記様式第三号の三)(免許証を亡失・滅失・汚損・破損したときの申請書です。)
  • 汚損し、又は破損した免許証(汚損・破損による再交付の場合)(施行規則により、その免許証を添えて申請します。)
  • 廃業等届出書(別記様式第三号の五)(宅地建物取引業法11条1項の廃業等の届出の様式です。)
  • 免許証(廃業等の届出をする場合)(施行規則により、届出をする者は免許権者に免許証を返納します。)
  • 営業保証金供託済届出書と供託書の写し(宅地建物取引業法により、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付します。届出書の様式は、施行規則15条の5により別記様式第七号の六と定められています。宅地建物取引業法26条2項で準用する場合および28条2項の届出も同じ様式です。)
  • 営業保証金取戻し公告済届出書と官報の該当ページ(取戻しをする場合)(取戻しをしようとするときは官報に公告し、公告をしたときは遅滞なくその旨を免許権者へ届け出るものとされています。官報は電子化されており、東京都は官報発行サイトからダウンロードした官報データを印刷して添付するよう案内しています。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

国土交通大臣がする宅地建物取引業の免許(更新の免許を除く)は、登録免許税が1件につき9万円です(登録免許税法別表第一第147号(一))。大臣免許の更新は手数料33,000円で、宅地建物取引業法施行令2条により収入印紙で納付します。申請を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合は26,500円です。都道府県知事免許の手数料は各都道府県の条例で定められます。地方公共団体の手数料の標準に関する政令の別表第60項では、免許の申請および更新の申請に対する審査の標準額がいずれも33,000円です。電子情報処理組織を使用する方法による場合は26,500円です。一方、免許証の書換え交付・再交付、廃業等届出、営業保証金供託済届出については、登録免許税法別表第一にも同政令の別表にも項が置かれていません。これらの手続に固有の金額は法令にありません。手数料の要否と額は、提出先の免許行政庁の定めによります。

提出先・提出方法

免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事です。二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣が免許権者です。一の都道府県の区域内にのみ設置する場合は、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事が免許権者です。大臣免許については、都道府県知事の経由事務が廃止され、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等へ直接申請する扱いです。知事免許は各都道府県の宅地建物取引業免許担当課が窓口です。

つまずきやすいポイント

  • 書換え交付と免許換えは別の手続です。免許証の記載事項が変わっただけなら書換え交付です。事務所の設置状況が変わって免許権者が変わる場合は、宅地建物取引業法の免許換えとして新たに免許を受けることになります。近畿地方整備局も「免許換え新規申請とは異なりますのでご注意ください」と明記しています。
  • 書換え交付は単独では申請できません。免許証を添え、宅地建物取引業法9条の規定による変更の届出と併せて申請しなければならないとされています。9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、裁判所から50万円以下の罰金に処される可能性があります。
  • 廃業等の届出は、宅地建物取引業法83条1項1号が列挙する条文には含まれていません。ただし、届出により免許が効力を失った後に宅地建物取引業を営めば無免許事業の禁止に違反します。その場合、裁判所から3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科に処される可能性があります。届出がないまま解散・廃止等の事実が判明したときは、免許を取り消さなければならないとされています。
  • 営業保証金は供託しただけでは足りません。届出をした後でなければ事業を開始してはならないとされています。違反した場合は、裁判所から6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科に処される可能性があります。法人にも罰金刑が科されることがあります。免許日から3月以内に届出がないと催告され、催告到達日から1月以内に届出がなければ免許を取り消されることがあります。
  • 営業保証金の取戻しには公告が要ります。権利を有する者に6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかった場合でなければ取り戻せません。ただし、取りもどすことができる事由が発生した時から10年を経過したときは、この限りでないとされています。主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変わって新たに供託した場合は例外です。移転前の供託所に供託した分の取戻しは公告の対象から除かれています(宅地建物取引業法30条2項の括弧書き)。

よくある質問

免許証の書換え交付や再交付に手数料はかかりますか。

登録免許税法別表第一には、国土交通大臣がする宅地建物取引業の免許(更新の免許を除く)について1件につき9万円の項があります。書換え交付・再交付の項は置かれていません。都道府県知事免許の手数料は各都道府県の条例で定められます。地方公共団体の手数料の標準に関する政令の別表にも、免許の申請と更新の申請に対する審査の項しかありません。金額の定めは、提出先の免許行政庁にあります。

保証協会に加入していても営業保証金を供託しますか。

宅地建物取引業保証協会の社員は、国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後は営業保証金の供託を要しません(宅地建物取引業法64条の13)。代わりに弁済業務保証金分担金として、主たる事務所につき60万円、その他の事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額を納付します。社員の地位を失ったときは、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。

廃業の届出をすると、進行中の取引はどうなりますか。

宅地建物取引業法11条1項3号から5号までの届出があったときは、免許はその効力を失います。もっとも、宅地建物取引業者であった者またはその一般承継人には例外があります。その業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされます。届出をする者は免許証を返納します。

亡失した免許証を後から見つけたときはどうしますか。

施行規則で、亡失した免許証を発見したときは、遅滞なく免許権者に免許証を返納しなければならないとされています。再交付の申請は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときに遅滞なく行うものです。汚損・破損の場合は、その免許証を添えてしなければならないとされています。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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