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建設業許可申請書(新規・許可換え新規・般特新規・業種追加・更新)
建設業許可申請書は、建設工事の完成を請け負う営業を行うために建設業法第3条の許可を受けるための申請書で、様式は建設業法施行規則の別記様式第一号です。許可は同法別表第一の29種類の建設業ごとに与えられ、営業所を2以上の都道府県に設けるかどうかで国土交通大臣許可と都道府県知事許可に分かれます。申請区分は「新規」「許可換え新規」「般・特新規」「業種追加」「更新」の5つです。【地域差あり】手数料の額や納付方法、提出部数、確認資料の範囲は許可行政庁ごとに異なるため、必ず提出先の案内で確認してください。
誰が・どんなときに必要?
建設工事の完成を請け負う営業をしようとする法人・個人が対象です。政令で定める「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は許可不要で、国土交通省の説明では建築一式工事は1件1,500万円未満または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事、それ以外は1件500万円未満が目安です。「木造」は主要構造部が木造のもの、「住宅」は店舗等との併用住宅を含め延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものです(建築基準法第2条第5号)。有効期間は5年で、更新は満了日の30日前までに申請します(建設業法第3条第3項、施行規則第5条)。
手続きの流れ
- 1
許可が必要か・どの区分で申請するかを確認する
請け負う工事が「軽微な建設工事」に収まるかを確認し、許可行政庁を判定します。営業所が1つの都道府県内だけなら知事許可、2以上にまたがるなら大臣許可です(建設業法第3条第1項)。国土交通省の説明では、新規は現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない場合、許可換え新規は法第9条第1項各号に該当し他の許可行政庁に申請する場合、般・特新規は一般のみの者が特定を(逆も同様)申請する場合、業種追加は同じ区分で他の業種を申請する場合、更新は既存の許可を同じ要件で続ける場合です。
- 2
許可の要件を自社の状況に当てはめて確認する
国土交通省は許可の要件として、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(常勤役員等の経験と適正な社会保険への加入)、営業所ごとの営業所技術者等の専任配置、誠実性、財産的基礎等、欠格要件への非該当を挙げています。社会保険は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険それぞれについて適用事業所に該当する全ての営業所で届出済みであることが必要です(施行規則第7条第2号)。判断に迷う点は提出先に相談してください。
- 3
最新様式で申請書と添付書類を作成する
許可申請書は施行規則別記様式第一号を使い、別紙1(役員等の一覧表)から別紙4(営業所技術者等一覧表)までと一体で作成します。添付書類も同規則の各様式に従います。国土交通省は「令和6年12月13日以降提出用」の許可申請書及び添付書類(記載要領あり)を公開しています。様式は法改正に伴って変わり、提出部数や確認資料の範囲も許可行政庁ごとに異なるため、旧様式や他県向けの手引きをそのまま使わず、提出先が案内する最新様式を確認してください。
- 4
登録免許税または許可手数料を納付する
登録免許税がかかるのは国土交通大臣許可の新規のみで、1件15万円です。大臣許可の更新と、同一区分で既に大臣許可がある業種追加は登録免許税ではなく許可手数料5万円となり、許可申請書の別紙3に収入印紙を貼って納めます(建設業法第10条、同法施行令第4条)。都道府県知事許可には登録免許税の定めがなく、手数料は都道府県の条例で定まります。金額と納付方法は提出先で確認してください。
- 5
提出先に必要部数を提出し、審査・補正に対応する
大臣許可は本店の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出し、正本1部と副本1部が必要です。知事許可は都道府県知事に提出し、部数は「都道府県知事が定める数」とされています(施行規則第6条)。申請書のほかに、営業所技術者等の常勤性を客観的に確認できる資料など、いわゆる確認資料の提出を求められます。範囲は許可行政庁ごとに異なるため、事前に提出先へ確認してください。
- 6
許可後の届出・更新の管理を始める
商号、営業所の名称・所在地、資本金額、役員等・支配人の氏名などに変更があったときは30日以内に変更届出書を提出します(建設業法第11条第1項)。一方、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)や営業所技術者等の変更、これらの者の氏名の変更、健康保険等の加入状況の変更、これらの基準を満たさなくなったときは2週間以内の届出・書面提出が必要です(同法第11条第4項・第5項、施行規則第7条の2)。毎事業年度終了後4か月以内の書類提出(同法第11条第2項)もあわせて管理してください。
主な必要書類
- 許可申請書(施行規則別記様式第一号)と別紙1〜4(商号、営業所、資本金額と役員等の氏名、営業所技術者の氏名、許可を受けようとする建設業などを記載します(建設業法第5条)。別紙1(役員等の一覧表)、別紙2(営業所一覧表。新規用と更新用に分かれます)、別紙3(収入印紙・証紙・領収証書はり付け欄)、別紙4(営業所技術者等一覧表)と一体で作成します。収入印紙・収入証紙は別紙3にはり付け、消印はしないでください。)
- 工事経歴書(様式第二号)・直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(様式第三号)・使用人数を記載した書面(様式第四号)(更新の申請では添付を要しません(建設業法第6条第2項)。)
- 誓約書(様式第六号)・許可申請者や役員等の住所、生年月日等に関する調書(様式第十二号)・使用人の調書(様式第十三号)(欠格要件に該当しないことを誓約し、役員等や使用人の住所・生年月日等を記載します。)
- 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(いわゆる登記されていないことの証明書)(法務局が発行する証明書で、役員等や建設業法施行令第3条に規定する使用人などについて必要です(相談役・顧問は不要)。市区町村では取得できないため早めに手配してください。)
- 市町村の長の証明書(いわゆる身分証明書)(成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書です(施行規則第4条第1項第5号)。)
- 常勤役員等の経験を証する書面(様式第七号・第七号の二など)・健康保険等の加入状況を記載した書面(様式第七号の三)(経営業務の管理を適正に行うに足りる能力の基準を満たすことを示す書面です。)
- 営業所技術者等の証明書(様式第八号)・実務経験証明書(様式第九号)・指導監督的実務経験証明書(様式第十号)(資格または実務経験で証明します。実務経験による場合は証明者別に作成します。)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)・営業の沿革(様式第二十号)・所属建設業者団体(様式第二十号の二)・主要取引金融機関名(様式第二十号の三)(使用人の一覧表には支配人および支店・営業所の代表者を記載します(施行規則第4条第1項第1号・第13号)。)
- 定款・登記事項証明書・財務諸表(様式第十五号〜第十九号)・株主(出資者)調書(様式第十四号)・納税証明書(納税証明書は大臣許可では法人税または所得税、知事許可では事業税に係るものです。更新では提出を省略できるものがあります(施行規則第4条第6項)。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は国土交通大臣許可にかかり、都道府県知事許可にはかかりません。大臣許可の新規は登録免許税15万円です(登録免許税法別表第一 第144号(一)。更新の許可、および区分ごとに他の建設業について既に大臣許可がされている場合の許可は除かれます)。国土交通省の案内では、納入先は本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。大臣許可の更新および同一区分内における追加の許可は許可手数料5万円で、許可申請書(別紙3)に収入印紙を貼って納めます(建設業法施行令第4条)。【地域差あり】都道府県知事許可の手数料は都道府県の条例で定まります。地方公共団体の手数料の標準に関する政令が定める標準額は、新規の許可の申請に対する審査が9万円(既に他の建設業について当該都道府県知事がした許可と区分を同じくする建設業の許可の申請に係る審査は5万円)、更新の申請に対する審査が5万円で、国土交通省も同額を案内しています。同政令で5万円となるのは「既に他の建設業について当該都道府県知事がした許可と区分を同じくする」申請に限られるため、標準額の区分では、許可行政庁が変わる許可換え新規と、一般・特定の区分が変わる般・特新規は9万円の側、同一区分の業種追加と更新は5万円の側に当たります。ただし実際の額と納付方法(収入証紙か現金か)、複数申請を同時に行う場合の合算の扱いは各都道府県の条例・運用によりますので、提出先で必ず確認してください。
提出先・提出方法
国土交通大臣許可は、本店の所在地を管轄する地方整備局長等(北海道開発局長・沖縄総合事務局長を含む)に直接提出し、部数は正本1部と副本1部です。都道府県知事許可は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出し、部数は都道府県知事が定める数となります。国土交通大臣許可の標準処理期間は、申請書類が地方整備局長等の事務所に到達してから処分までおおむね90日程度が目安とされ、補正に要する期間は含まれません。都道府県知事許可の標準処理期間は都道府県ごとに定められるため提出先で確認してください。なお、令和5年1月から建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請の受付が始まっています。
つまずきやすいポイント
- 営業所の所在地が大臣許可と知事許可の分かれ目です。他の都道府県に営業所を設けたり営業所を他県へ移したりすると建設業法第9条に該当し「許可換え新規」となり、新たな許可を受けた時点で従前の許可は効力を失います。標準額では新規と同じ9万円の側に当たりますが、実額は提出先で確認してください。
- 軽微な建設工事の500万円・1,500万円という金額は、消費税及び地方消費税を含む額です。同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づく分割を除き各契約の請負代金を合計します。注文者が材料を提供する場合は、その市場価格および運送賃を請負代金の額に加えます(施行令第1条の2)。
- 常勤役員等や営業所技術者等の変更は、商号や営業所の変更(30日以内)と期限が違い、2週間以内の届出・書面提出が必要です(建設業法第11条第4項・第5項、施行規則第7条の2)。これらの者は許可の要件そのものなので、退職や交代の予定が分かった時点で後任の手配を始めてください。
- 社会保険への適正な加入は許可の要件です。適用事業所に該当する全ての営業所について健康保険・厚生年金保険・雇用保険の届書を提出していることが施行規則第7条第2号で求められており、未届けのままでは要件を満たしません。
- 更新は有効期間満了の日の30日前までに申請が必要です(施行規則第5条)。毎事業年度経過後4か月以内の決算変更届(法第11条第2項)を怠っていると、更新時にまとめて求められることがあります。更新では工事経歴書等(法第6条第2項)や、定款・財務諸表・登記事項証明書・納税証明書等(施行規則第4条第6項)の提出を省略できる場合があるため、取得前に提出先で確認してください。
よくある質問
一般建設業と特定建設業のどちらで申請すればよいですか。
発注者から直接請け負う1件の建設工事について、その全部または一部を下請代金の額(下請契約が2以上あるときは総額)が5,000万円以上、建築工事業の場合は8,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は特定建設業の許可が必要です(建設業法第3条第1項第2号、同法施行令第2条)。それ以外は一般建設業の許可で足ります。この金額は令和7年2月1日から、建築工事業は7,000万円から8,000万円へ、それ以外は4,500万円から5,000万円へ引き上げられています。発注者から直接請け負う請負金額そのものには一般・特定による制限はありません。
知事許可でも他の都道府県で工事ができますか。
国土交通省は、大臣許可と知事許可の別は営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はないと説明しています。したがって、ある都道府県知事の許可業者でも施工は全国で行えます。ただし他の都道府県に営業所を設けると許可の区分が変わり、許可換え新規の手続きが必要になります。
許可が下りるまでどのくらいかかりますか。
国土交通大臣許可については、申請に要する書類が主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長等の事務所に到達してから処分までに通常要すべき標準的な期間として、おおむね90日程度が目安とされています。この期間には形式上の不備の是正等の補正に要する期間や、資料提供を求めてから応答するまでの期間は含まれません。都道府県知事許可の標準処理期間は都道府県ごとに定められるため、提出先の案内で確認してください。
許可の要件のうち「財産的基礎等」はどのような内容ですか。
国土交通省の案内では、一般建設業は「自己資本が500万円以上」「500万円以上の資金調達能力を有する」「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する」のいずれかに該当することとされています。特定建設業は「欠損の額が資本金の20%を超えていない」「流動比率が75%以上」「資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上」のすべてに該当することです。特定建設業の許可が必要になる下請代金の額(建築工事業8,000万円など)は、必要な自己資本額とは別のものです。判断は原則として直前の決算期の財務諸表(新規設立の企業は創業時の財務諸表)によって行われます。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(国交省・観光庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。
国交省・観光庁の他の書式
- 経営事項審査(経審)申請書一式(経営規模等評価申請書・総合評定値請求書)+添付様式集
- 解体工事業登録申請書(建設リサイクル法)
- 宅地建物取引業免許申請書(新規・更新・免許換え)
- 宅建業 免許証書換え交付・再交付申請書/廃業等届出書/営業保証金供託届出書
- 建築士事務所登録申請書(新規・更新・変更・廃業届)
- 住宅宿泊事業(民泊)届出書
- 旅館業許可申請書(ホテル・旅館・簡易宿所)
- 旅行業登録申請書(第1種=観光庁長官/第2種・第3種=都道府県知事/地域限定)
- 旅行業者代理業登録申請書
- 全国通訳案内士登録申請書
- 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は国交省・観光庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。