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経営事項審査(経審)申請書一式(経営規模等評価申請書・総合評定値請求書)+添付様式集

経営事項審査(経審)は、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査です(建設業法第27条の23第1項)。「経営状況」の分析と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項」の評価(経営規模等評価)の2本立てで、前者は国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関、後者は国土交通大臣または都道府県知事が行い、申請書は建設業の許可をした大臣または知事に提出します(同法第27条の24第1項・第27条の26第1項・第2項)。総合評定値も許可行政庁に請求できます(同法第27条の29第1項)。

地域差あり発行:国土交通大臣/都道府県知事最終確認:2026-07-30

誰が・どんなときに必要?

対象は、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者のうち、政令で定める公共工事を発注者から直接請け負おうとする者です。その公共工事とは、国・地方公共団体・法人税法別表第一の公共法人等が発注者で、工事一件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)のものをいいます(建設業法施行令第45条)。時期は、契約を締結する日の1年7月前の日の直後に到来する事業年度終了の日以降に受審していることが必要で(同法施行規則第18条の2)、実務では決算のたびに受け直していきます。

手続きの流れ

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    受審義務と対象工事を確認する

    はじめに、建設業法第3条第1項の許可を受けているか、請け負おうとする工事が建設業法施行令第45条の公共工事に当たるかを確認します。判断の基準は、発注者の種類と工事一件の請負代金の額(500万円以上/建築一式工事は1,500万円以上)です。該当性の判断や入札参加資格審査の受付時期は発注機関ごとに異なるため、入札を予定する発注機関にも確認してください。

  2. 2

    経営状況分析を登録経営状況分析機関に申請する

    経営状況の分析は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行います(建設業法第27条の24第1項)。経営状況分析申請書(別記様式第二十五号の十一)に、直前3年の各事業年度の貸借対照表・損益計算書などを添付して提出します(同法施行規則第19条の3・第19条の4)。分析が終わると、結果に係る数値が経営状況分析結果通知書(別記様式第二十五号の十三)で通知されます(同規則第19条の5)。申請の時期・方法等は各分析機関が公示します。

  3. 3

    経営規模等評価を許可行政庁に申請する

    経営規模等評価は国土交通大臣または都道府県知事が行い、申請書は建設業の許可をした大臣または知事に提出します(建設業法第27条の26第1項・第2項)。経営規模等評価申請書(別記様式第二十五号の十四)に工事経歴書(別記様式第二号)を添付します(同法施行規則第19条の7・第19条の8)。あわせて手数料を納めます(大臣に申請する場合は建設業法第27条の30・同法施行令第46条、知事に申請する場合は当該都道府県の条例が根拠です)。

  4. 4

    必要に応じて総合評定値を請求する

    総合評定値は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があったときに通知されるもので、請求するかどうかは任意です(建設業法第27条の29第1項)。請求は経営規模等評価の申請と同一の様式(別記様式第二十五号の十四)で行い、経営状況分析結果通知書を添付します(同法施行規則第21条の2第2項)。発注者によっては請求を義務付けている場合があると国土交通省が案内しているため、入札を予定する発注機関の要件を先に確認してください。

  5. 5

    結果通知を受け取り、異議があれば再審査を申し立てる

    結果は通知書(別記様式第二十五号の十五)で通知されます(建設業法施行規則第19条の9・第21条の4)。異議がある場合は通知を受けた日から30日以内に、評価を行った大臣または知事へ再審査を申し立てられます(建設業法第27条の28、同規則第20条第1項・第3項)。経営規模等評価に係る評価方法が改正された場合、改正前の方法に基づく通知を受けた者は改正の日から120日以内に限り、当該改正に係る事項の再審査を申し立てられます(同規則第20条第2項)。

  6. 6

    【地域差あり】提出先の公示・手引きで受付方法を確認する

    経営規模等評価の申請の時期・方法等は許可行政庁が定めて公示します(建設業法施行規則第19条の6第1項)。そのため受付期間、提出方法(持参・郵送・電子)、部数、独自の確認書類、知事許可業者の手数料額は提出先ごとに異なります。標準処理期間も許可行政庁ごとに異なるため、申請前に提出先の公示と手引きを必ず確認してください。

主な必要書類

  • 経営規模等評価申請書(別記様式第二十五号の十四)建設業法施行規則第19条の7。総合評定値の請求(同規則第21条の2第2項)と再審査の申立て(同規則第20条第3項)も同一の様式です。
  • 工事経歴書(別記様式第二号)同規則第19条の8第1項の添付書類。申請日の属する事業年度開始の日の直前1年間分を既に提出済みなら省略できます(同条第2項)。
  • 経営状況分析結果通知書(別記様式第二十五号の十三)総合評定値を請求する場合に添付します(同規則第21条の2第2項)。国土交通省の案内では原本の添付が必要とされています。
  • 経営状況分析申請書(別記様式第二十五号の十一)と直前3年の各事業年度の財務諸表登録経営状況分析機関へ提出。法人は別記様式第十五号から第十七号の二まで、個人は第十八号・第十九号(同規則第19条の3・第19条の4)。会社法上の大会社であって有価証券報告書提出会社の場合は、これらに代えて連結の財務諸表を添付します(同規則第19条の4第1項第1号)。既提出で変更のないものは省略できます(同条第2項)。
  • 兼業事業売上原価報告書(別記様式第二十五号の十二)建設業以外の事業を併せて営む場合に経営状況分析の添付書類として必要です(同規則第19条の4第1項第4号)。
  • 国土交通省の様式集に掲載されているその他の関連様式「経理処理の適正を確認した旨の書類」「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」「CPD単位を取得した技術職員名簿」「技能者名簿」「就業履歴を蓄積するための措置を実施した旨の誓約書」など。【地域差あり】必要な書類と部数は許可行政庁の公示・手引きで確認してください。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

国土交通大臣が行うものの手数料は、経営規模等評価の申請が8,100円に審査を受けようとする建設業1種類につき2,300円を加算した額、総合評定値の請求が400円に1種類につき200円を加算した額です(建設業法第27条の30・同法施行令第46条第1項・第2項)。【地域差あり】都道府県知事が行うものの手数料は都道府県の条例で定められます。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」の表第27項・第27の2項は、経営規模等評価について「8,100円と2,300円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額」、総合評定値の通知について「400円と200円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額」を標準額と定めていますが、実際の額と納付方法は提出先の都道府県でご確認ください。経営状況分析の手数料については、国土交通省が登録経営状況分析機関へ直接問い合わせるよう案内しています。なお、経営事項審査に登録免許税はかかりません(登録免許税法別表第一に経営事項審査の項目はありません)。

提出先・提出方法

都道府県知事許可業者は、建設業の許可を受けている都道府県知事に提出します。国土交通大臣許可業者は、国土交通省の案内によれば、本店所在地を管轄する都道府県知事を経由して、許可を受けている地方整備局長等に提出します(建設業法施行規則第19条の6第2項も、大臣許可業者は大臣に、知事許可業者は当該都道府県知事に提出すると定めています)。経営状況分析の申請先はこれとは別で、国土交通大臣が登録した登録経営状況分析機関(国土交通省が一覧を公表しています)です。【地域差あり】受付期間・提出方法・部数は許可行政庁が公示で定めるため、提出先(国土交通省「許可行政庁一覧表」で確認できます)に直接確認してください。

つまずきやすいポイント

  • 建設業法第3条第1項の許可を受けていることが前提です(同法第2条第3項)。許可の取得や変更の手続とは別の手続であり、許可を受けていない事業者は経営事項審査を受けられません。
  • 建設業法施行規則第18条の2は、公共工事の請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後に到来する事業年度終了の日(決算日)以降に経営事項審査を受けていなければならないと定めています。決算後の受審が遅れるとこの要件を満たさない期間が生じます。個別の契約可否や入札参加資格の取扱いは発注機関にご確認ください。
  • 総合評定値の請求は任意ですが、国土交通省の案内では発注者によって請求を義務付けている場合があるとされています。請求には経営状況分析結果通知書の添付が必要なため、経営状況分析を先に済ませておく必要があります。
  • 手数料は審査対象とする建設業の種類数に連動して増える仕組みです(建設業法施行令第46条/地方公共団体の手数料の標準に関する政令の表第27項・第27の2項)。【地域差あり】知事許可業者の額は各都道府県の条例で定まるため、標準額と一致するとは限りません。
  • 経営事項審査の審査項目および基準は改正されます。直近では令和8年2月6日公布の改正(令和8年国土交通省告示第262号)が令和8年7月1日に施行され、すでに適用されています。過去の受審時とは評価方法が異なる場合があるため、申請時点で有効な許可行政庁の公示・手引きを確認してください。

よくある質問

どのような公共工事で経営事項審査が必要になりますか。

建設業法施行令第45条により、発注者が国・地方公共団体・法人税法別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)またはこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人であり、かつ工事一件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の建設工事を、発注者から直接請け負おうとする場合です。応急の建設工事など、同条各号に掲げるものは除かれます。個別の工事が該当するかどうかは発注機関にご確認ください。

手数料はいくらかかりますか。

国土交通大臣が行うものは、経営規模等評価の申請が8,100円に審査対象建設業1種類につき2,300円を加算した額、総合評定値の請求が400円に1種類につき200円を加算した額です(建設業法施行令第46条)。【地域差あり】都道府県知事が行うものは各都道府県の条例で定められ、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」の標準額は大臣分と同じ計算式ですが、実際の額と納付方法は提出先の都道府県でご確認ください。経営状況分析の手数料は、国土交通省の案内どおり登録経営状況分析機関へ直接お問い合わせください。

総合評定値はどのように算出されるのですか。

建設業法施行規則第21条の3により、P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W の式で算出されます。X1は完成工事高、X2は自己資本額および利益額、Yは経営状況分析の結果に係る数値、Zは技術職員数および元請完成工事高、WはX1・X2・Y・Z以外に係る数値です。各項目の評価方法は国土交通大臣が定める審査項目・基準によって決まり、改正されることがあります。

評価の結果に納得できない場合はどうすればよいですか。

経営規模等評価の結果に異議があるときは、評価を行った国土交通大臣または都道府県知事に再審査を申し立てることができます(建設業法第27条の28)。申立ては結果の通知を受けた日から30日以内に、別記様式第二十五号の十四による申立書で行います(同法施行規則第20条第1項・第3項)。なお、経営規模等評価に係る評価方法が改正された場合は、改正前の評価方法に基づく通知を受けた建設業者に限り、改正の日から120日以内に当該改正に係る事項を申し立てられる特例があります(同条第2項)。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(国交省・観光庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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