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経営事項審査(経審)申請書一式(経営規模等評価・総合評定値請求)+添付様式集

経営事項審査(経審)は、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査です。「経営状況」の分析と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項」の評価(経営規模等評価)の2本立てです。前者は国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関、後者は国土交通大臣または都道府県知事が行い、申請書は建設業の許可をした大臣または知事に提出します。総合評定値も、許可行政庁に請求できます。

経営事項審査(経審)申請書一式(経営規模等評価・総合評定値請求)+添付様式集の要点。
申請者公共工事を発注者から直接請け負う許可建設業者
期限契約日の1年7月前の直後の決算日以降に受審(決算ごとに受け直し)
費用大臣=8,100円+2,300円×業種数(評定値請求は400円+200円×業種数)/知事=条例
提出先建設業の許可をした大臣(都道府県知事経由)または知事/分析は登録経営状況分析機関
様式経営規模等評価申請書=別記様式第二十五号の十四
地域差あり発行:国土交通大臣/都道府県知事最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、建設業法の許可を受けた建設業者のうち、政令で定める公共工事を発注者から直接請け負おうとする者です。その公共工事とは、国・地方公共団体・法人税法別表第一の公共法人等が発注者の工事です。工事一件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)のものに限られます。時期は、契約を締結する日の1年7月前の日の直後に到来する事業年度終了の日以降に受審していることが必要で、実務では決算のたびに受け直していきます。

手続きの流れ

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    対象工事を判定する

    はじめに、建設業法の許可を受けているかを確認します。あわせて、請け負おうとする工事が建設業法施行令の公共工事に当たるかも確認します。判断の基準は、発注者の種類と工事一件の請負代金の額(500万円以上/建築一式工事は1,500万円以上)です。該当性の判断や入札参加資格審査の受付時期は発注機関ごとに異なり、確認先は入札を予定する発注機関です。

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    分析を申請する

    経営状況の分析は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行います。経営状況分析申請書(別記様式第二十五号の十一)に、直前3年の各事業年度の貸借対照表・損益計算書などを添付して提出します。分析が終わると、結果に係る数値が経営状況分析結果通知書(別記様式第二十五号の十三)で通知されます。申請の時期・方法等は、各分析機関が公示します。

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    評価を申請する

    経営規模等評価は国土交通大臣または都道府県知事が行い、申請書は建設業の許可をした大臣または知事に提出します。経営規模等評価申請書(別記様式第二十五号の十四)に、工事経歴書(別記様式第二号)を添付します。あわせて手数料を納めます。大臣に申請する場合は建設業法施行令が、知事に申請する場合は当該都道府県の条例が根拠です。

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    評定値を請求する

    総合評定値は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があったときに通知されるもので、請求するかどうかは任意です。請求は経営規模等評価の申請と同一の様式(別記様式第二十五号の十四)で行い、経営状況分析結果通知書を添付します。発注者によっては請求を義務付けている場合があると国土交通省が案内しているため、入札を予定する発注機関の要件を先に確かめます。

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    結果を受け取る

    結果は通知書(別記様式第二十五号の十五)で通知されます。異議がある場合は通知を受けた日から30日以内に、評価を行った大臣または知事へ再審査を申し立てられます(建設業法27条の28、建設業法施行規則20条1項・3項)。経営規模等評価に係る評価方法が改正された場合、改正前の方法に基づく通知を受けた者は改正の日から120日以内に限り、当該改正に係る事項の再審査を申し立てられます。

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    【地域差あり】公示・手引きを見る

    経営規模等評価の申請の時期・方法等は、許可行政庁が定めて公示します。そのため受付期間、提出方法(持参・郵送・電子)、部数、独自の確認書類、知事許可業者の手数料額は提出先ごとに異なります。標準処理期間も許可行政庁ごとに異なり、申請前の確認先は提出先の公示と手引きです。

主な必要書類

  • 経営規模等評価申請書(別記様式第二十五号の十四)(総合評定値の請求と再審査の申立ても、同一の様式です。)
  • 工事経歴書(別記様式第二号)(建設業法施行規則の添付書類です。申請日の属する事業年度開始の日の直前1年間分を既に提出済みなら、省略できます。)
  • 経営状況分析結果通知書(別記様式第二十五号の十三)(総合評定値を請求する場合に添付します。国土交通省の案内では、原本の添付が必要とされています。)
  • 経営状況分析申請書(別記様式第二十五号の十一)と直前3年の各事業年度の財務諸表(登録経営状況分析機関へ提出します。法人は別記様式第十五号から第十七号の二まで、個人は第十八号・第十九号です。会社法上の大会社であって有価証券報告書提出会社の場合は、これらに代えて連結の財務諸表を添付します。既提出で変更のないものは省略できます。)
  • 兼業事業売上原価報告書(別記様式第二十五号の十二)(建設業以外の事業を併せて営む場合に、経営状況分析の添付書類として必要です。)
  • 国土交通省の様式集に掲載されているその他の関連様式(「経理処理の適正を確認した旨の書類」「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」「CPD単位を取得した技術職員名簿」などです。ほかに「技能者名簿」「就業履歴を蓄積するための措置を実施した旨の誓約書」があります。【地域差あり】必要な書類と部数は、許可行政庁の公示・手引きによります。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

国土交通大臣が行うものの手数料は、建設業法27条の30と建設業法施行令46条1項・2項に定められています。経営規模等評価の申請は、8,100円に審査を受けようとする建設業1種類につき2,300円を加算した額です。総合評定値の請求は、400円に1種類につき200円を加算した額です。【地域差あり】都道府県知事が行うものの手数料は、都道府県の条例で定められます。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」も経営規模等評価の標準額を定めています。「8,100円と2,300円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額」です。総合評定値の通知については、「400円と200円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額」です。実際の額と納付方法は、提出先の都道府県の条例・案内によります。経営状況分析の手数料については、国土交通省が登録経営状況分析機関へ直接問い合わせるよう案内しています。経営事項審査に登録免許税はかかりません(登録免許税法別表第一に経営事項審査の項目はありません)。

提出先・提出方法

都道府県知事許可業者は、建設業の許可を受けている都道府県知事に提出します。国土交通大臣許可業者は、国土交通省の案内によれば、本店所在地を管轄する都道府県知事を経由して、許可を受けている地方整備局長等に提出します。建設業法施行規則19条の6第2項も、大臣許可業者は大臣に、知事許可業者は当該都道府県知事に提出すると定めています。経営状況分析の申請先はこれとは別で、国土交通大臣が登録した登録経営状況分析機関です。国土交通省が、その一覧を公表しています。【地域差あり】受付期間・提出方法・部数は、許可行政庁が公示で定めます。提出先は、国土交通省「許可行政庁一覧表」に掲載されています。

つまずきやすいポイント

  • 建設業法3条1項の許可を受けていることが前提です。許可の取得や変更の手続とは別の手続であり、許可を受けていない事業者は経営事項審査を受けられません。
  • 建設業法施行規則は、経営事項審査を受けるべき時期を定めています。公共工事の請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後に到来する事業年度終了の日(決算日)以降の審査です。決算後の受審が遅れると、この要件を満たさない期間が生じます。個別の契約可否や入札参加資格の取扱いの確認先は、発注機関です。
  • 総合評定値の請求は任意ですが、国土交通省の案内では発注者によって請求を義務付けている場合があるとされています。請求には経営状況分析結果通知書の添付が必要なため、経営状況分析を先に済ませておく必要があります。
  • 手数料は、審査対象とする建設業の種類数に連動して増える仕組みです(建設業法施行令46条・地方公共団体の手数料の標準に関する政令)。【地域差あり】知事許可業者の額は各都道府県の条例で定まるため、標準額と一致するとは限りません。
  • 経営事項審査の審査項目および基準は改正されます。直近の改正である令和8年国土交通省告示第262号は、すでに施行され適用されています。過去の受審時とは評価方法が異なる場合があり、拠りどころは申請時点で有効な許可行政庁の公示・手引きです。

よくある質問

どのような公共工事で経営事項審査が必要になりますか。

建設業法施行令45条により、発注者が国・地方公共団体・法人税法別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)である工事が対象です。これらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者の工事も含まれます。かつ、工事一件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の建設工事を、発注者から直接請け負おうとする場合です。応急の建設工事など、建設業法施行令が掲げるものは除かれます。個別の工事が該当するかどうかの確認先は、発注機関です。

手数料はいくらかかりますか。

国土交通大臣が行うものは、経営規模等評価の申請が8,100円に審査対象建設業1種類につき2,300円を加算した額です。総合評定値の請求は400円に1種類につき200円を加算した額です。【地域差あり】都道府県知事が行うものは各都道府県の条例で定められ、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」の標準額は大臣分と同じ計算式です。実際の額と納付方法は、提出先の都道府県の案内によります。経営状況分析の手数料は、国土交通省の案内どおり登録経営状況分析機関が照会先です。

総合評定値はどのように算出されるのですか。

建設業法施行規則により、P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W の式で算出されます。X1は完成工事高、X2は自己資本額および利益額、Yは経営状況分析の結果に係る数値、Zは技術職員数および元請完成工事高、WはX1・X2・Y・Z以外に係る数値です。各項目の評価方法は国土交通大臣が定める審査項目・基準によって決まり、改正されることがあります。

評価の結果に納得できない場合はどうすればよいですか。

経営規模等評価の結果に異議があるときは、評価を行った国土交通大臣または都道府県知事に再審査を申し立てることができます。申立ては結果の通知を受けた日から30日以内に、別記様式第二十五号の十四による申立書で行います(建設業法施行規則20条1項・3項)。経営規模等評価に係る評価方法が改正された場合の特例があります。改正前の評価方法に基づく通知を受けた建設業者に限り、改正の日から120日以内に当該改正に係る事項を申し立てられます。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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