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電気工事業登録申請書(様式第1号)/開始届出書(様式第18号・第21号)

電気工事業を営むには、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づく登録・届出・通知が必要です。窓口は営業所の置き方で分かれます。営業所が1つの都道府県内だけなら都道府県知事、2以上の都道府県に置くなら産業保安監督部長または経済産業大臣です。建設業法の許可を受けている事業者は登録が不要で、「みなし登録電気工事業者」として電気工事業開始届出書(様式第18)を提出します。使う書式そのものが変わります。【地域差あり】知事に提出する場合の手数料・様式・部数は都道府県の条例・規則で定まります。

電気工事業登録申請書(様式第1号)/開始届出書(様式第18号・第21号)の要点。
対象電気工事業を反復・継続して請け負う事業者
期限登録は開始前/通知は10日前/みなし登録・通知は開始後遅滞なく
費用大臣登録は登録免許税9万円/知事登録は条例の手数料
提出先都道府県知事・産業保安監督部長・経済産業大臣のいずれか
様式様式第1(登録)・第14の2(通知)・第18・第21(みなし)
地域差あり発行:経済産業大臣/都道府県知事最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

電気工事(一般用電気工作物等または自家用電気工作物の設置・変更工事)を反復・継続して請け負う事業者が対象です。建設業許可がない事業者は、電気工事業の開始前に登録申請書(様式第1)を提出します。建設業許可がある事業者は登録が不要ですが、電気工事業を開始したときに遅滞なく開始届出書(様式第18)を提出します。自家用電気工事のみなら開始通知書(様式第21)です。建設業許可がなく自家用電気工事のみを行う場合は、開始しようとする日の10日前までに通知(様式第14の2)が必要です。

手続きの流れ

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    自社の区分を確認する

    電気工事業者は、建設業許可の有無と、一般用電気工作物等の工事を扱うか自家用電気工作物のみかで4区分に分かれます。建設業許可なしなら登録電気工事業者(様式第1)または通知電気工事業者(様式第14の2)です。建設業許可ありならみなし登録電気工事業者(様式第18)またはみなし通知電気工事業者(様式第21)です。経済産業省のQ&Aでは、建設業許可の業種は「電気工事業」以外でもみなし登録の扱いになると案内されています。

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    提出先を確定する

    営業所が1つの都道府県内にのみある場合はその都道府県知事です。2以上の都道府県にわたるが営業所が1つの産業保安監督部の管轄区域内に収まる場合はその産業保安監督部長、それを超える場合は経済産業大臣です。手引きでは、2以上の監督部にまたがる場合でも、関東東北産業保安監督部と同部東北支部なら関東東北産業保安監督部が提出先と明記されています。中部近畿産業保安監督部・同部北陸産業保安監督署・同部近畿支部なら中部近畿産業保安監督部、中国四国産業保安監督部と同部四国支部なら中国四国産業保安監督部です。これらは経済産業大臣あてではありません。

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    主任電気工事士を選任する

    一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに主任電気工事士を置きます。第一種電気工事士か、第二種電気工事士免状の交付後に電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士です(電気工事業法19条1項)。経済産業省のQ&Aでは、この3年以上の経験は経済産業省または都道府県に登録もしくは届出をしている電気工事業者の下で得たものである必要があるとされています。電気工事業法19条は、事業者本人や法人の役員が資格者で、自らその営業所の業務に主として従事する場合の選任を不要としています。

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    営業所に器具を備える

    営業所には絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計(抵抗と交流電圧を測定できるもの)の備付けが必要です。自家用電気工事を扱う営業所は低圧検電器・高圧検電器・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置も必要です。このうち継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は「必要なときに使用し得る措置が講じられているもの」を含みます。Q&Aでも、必要時に確保できる契約なら借用したもので差し支えないとされています。

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    様式と添付書類をそろえ、費用を納める

    様式第1(登録)・様式第2(更新)・様式第18(みなし登録の開始届出)・様式第21(みなし通知の開始通知)など、区分ごとに様式が決まっています。誓約書、主任電気工事士の従業員証明書、免状の写し、備付器具明細書、法人の登記事項証明書などを添付します。経済産業大臣への新規登録の登録免許税は収入印紙ではなく、麹町税務署に所定の納付書で納付します。領収印が入った領収証書(納付書の3枚目)を申請書の裏面に貼り付けます。

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    保安ネットで提出する

    経済産業大臣あての手続のうち、みなし登録電気工事業者の開始・変更・廃止は保安ネットの電子申請が利用できます。ログイン後「新規手続」から「電気工事業法」を選び、不足する書類をPDFにして添付します。それ以外の手続は保安ネット(簡易申請)で行い、紙で提出していた書類をすべてPDF化して添付します。利用にはGビズID(gBizプライム・gBizメンバー・gBizエントリーのいずれか)が必要です。

主な必要書類

  • 誓約書(申請者本人に関するもの)(登録拒否事由に該当しないことを誓約する書面です。)
  • 誓約書(主任電気工事士に関するもの)(主任電気工事士等それぞれについて作成します。申請者自身が電気工事士で主任電気工事士に代わって営業所の業務を行う場合は不要とされています。)
  • 主任電気工事士の従業員証明書(雇用証明書)(雇用を証明できる公的書類の写し(雇用の証明に関係しない情報は黒塗り)を添付します。申請者自身が電気工事士で主任電気工事士に代わって営業所の業務を行う場合は不要とされています。)
  • 電気工事士免状の写し/実務経験を証する書面(第一種電気工事士は免状の写し(裏面の講習受講記録を含む)のみです。第二種電気工事士は主任電気工事士等実務経験証明書も必要で、様式は事務処理要領で定められます。)
  • 備付器具明細書(営業所ごとに作成します。更新登録では、更新時に営業所を新設する場合に、新設する営業所ごとに作成します。)
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人である場合に限ります。)
  • 登録免許税納付の領収証書(経済産業大臣への新規登録の場合です。原則として登録申請書の裏面に貼り付けて提出します。)
  • 建設業許可証(許可通知書)の写し(みなし登録電気工事業者の開始届出(様式第18)で必要とされる書類です。)
  • 登録電気工事業者登録証(原本)(更新登録で提出します。経済産業省所管の登録業者が建設業許可の取得によりみなし登録に移る場合も原本を提出します。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料・税額は提出先によって異なります。登録免許税は、経済産業大臣がする登録電気工事業者の登録(更新の登録を除く)にかかり、1件につき9万円です(登録免許税法別表第一第105号)。麹町税務署に納付し、領収証書を登録申請書の裏面に貼り付けて提出します。都道府県知事の登録は登録免許税の対象ではなく、各都道府県の条例で定める手数料を納めます。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」の標準額は、新規登録の審査22,000円、更新登録の審査12,000円、登録証の訂正・再交付が各2,200円です。実際の額は条例によります。経済産業大臣への更新登録は電子申請11,800円、紙書類による郵送申請14,400円です。登録証の訂正・再交付は、電気工事業法施行令1条により電子申請1,150円、紙2,150円です。建設業許可を有する方の開始届出(様式第18)は、経済産業省のQ&Aで登録免許税は不要と示されています。都道府県知事に提出する場合の取扱いは、提出先の都道府県の定めによります。

提出先・提出方法

提出先は3つに分かれます。営業所が1つの都道府県内にのみある場合はその都道府県知事です。2以上の都道府県にわたるが営業所が1つの産業保安監督部の管轄区域内に収まる場合はその産業保安監督部長です。それを超える場合は経済産業大臣(大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課)です。ただし2以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合でも、次の3組は経済産業大臣ではないと手引きに明記されています。関東東北産業保安監督部と同部東北支部にまたがるとき(例:東京都三鷹市+宮城県仙台市)は関東東北産業保安監督部です。中部近畿産業保安監督部・同部北陸産業保安監督署・同部近畿支部にまたがるとき(例:愛知県名古屋市+大阪府大阪市)は中部近畿産業保安監督部です。中国四国産業保安監督部と同部四国支部にまたがるとき(例:広島県広島市+香川県高松市)は中国四国産業保安監督部です。自社の営業所がどの監督部・支部の所管かは、手引きに掲載された所管区域一覧で分かります。経済産業大臣あての手続は保安ネット(電子申請・簡易申請)で行います。登録証の原本や登録免許税の領収証書、登記事項(履歴事項全部)証明書は、簡易申請内容を印刷したものを同封して別途郵送します。【地域差あり】都道府県知事あての窓口は、手引きページからリンクされている「各都道府県の窓口はこちら」(PDF)に担当課の一覧があります。北海道内・沖縄県内のみに営業所がある場合は北海道・沖縄県が窓口です(産業保安監督部では登録等を行いません)。提出方法・部数・独自の様式や添付書類は都道府県ごとに異なり、確認先はその都道府県の担当課です。

つまずきやすいポイント

  • 建設業許可を新たに取得すると、それまでの電気工事業の登録は効力を失います。経済産業省のQ&Aでは、遅滞なく開始届出(様式第18)を行うとともに、登録業者としての廃止届の提出が必要と案内されています。建設業許可の有効期限が切れるとみなし登録の効力も失われます。許可を更新したときは遅滞なく変更届出書(様式第19)を提出します。
  • 登録の有効期間は5年です。1日でも更新を失念すると失効し、新規登録が必要になると経済産業省のQ&Aは案内しています。無登録で電気工事業を営んだ場合は、裁判所から1年以下の拘禁刑もしくは10万円以下の罰金、またはその併科に処される可能性があります。みなし登録の開始届出やみなし通知を怠った場合は、裁判所から2万円以下の罰金に処される可能性があります(電気工事業法34条4項・5項)。
  • 主任電気工事士に第二種電気工事士を充てる場合、免状交付後に電気工事に関し3年以上の実務経験が必要です。経済産業省のQ&Aでは、電気工事士法施行令の「軽微な工事」や最大電力500kW以上の需要設備の工事などは実務経験に数えられません。経験は、登録・届出をしている電気工事業者の下で得たものに限られます。
  • 【地域差あり】電気工事業法施行規則28条は、登録申請の様式・提出先やみなし登録の届出などに適用除外を置いています。都道府県の条例・規則に別段の定めがあるときは、その限度で適用しません。登録申請の法定添付書類はこの適用除外に含まれません。知事に納める手数料は地方自治法に基づく条例で定まるもので、施行規則28条を根拠とするものではありません。
  • 営業所の増設・移転で提出先そのものが変わります。経済産業省のQ&Aでは、1県のみだった事業者が別の県にも営業所を設ける場合、まず国に新規登録を申請し、登録後に従前の県へ遅滞なく届け出るとされています。国への手続は「新規登録」なので登録免許税も納付します。県外の営業所を廃止する場合は、廃止後30日以内に県へ登録申請しないと従前の登録が失効すると案内されています。

よくある質問

建設業許可を持っていれば、電気工事業の登録は不要ですか。

登録は不要ですが、手続が不要になるわけではありません。経済産業省のQ&Aでは、一般用電気工作物等・自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合は「みなし登録電気工事業者」に当たるとされています。この場合は電気工事業開始届出書(様式第18)の届出が必要です。自家用電気工事のみの場合は「みなし通知電気工事業者」の通知(様式第21)です。このQ&Aでは、建設業許可の業種は「電気工事業」以外でもかまわないと案内されています。

自家用電気工作物の工事だけを行う場合はどうなりますか。

建設業許可がない場合は「通知電気工事業者」となります。事業を開始しようとする日の10日前までに、経済産業大臣または都道府県知事へ通知書(様式第14の2)を提出します。建設業許可がある場合は「みなし通知電気工事業者」となり、電気工事業を開始したときに遅滞なく開始通知書(様式第21)を提出します。

費用はいくらかかりますか。

提出先によって異なります。経済産業大臣への新規登録は登録免許税9万円(更新の登録を除く)です。更新登録は電子申請11,800円・紙の郵送申請14,400円です。都道府県知事への登録には登録免許税はかからず、各都道府県の条例で定める手数料を納めます。政令上の標準額は新規登録の審査22,000円・更新登録の審査12,000円で、実際の額は都道府県の条例によります。

登録や届出のあとに続く義務はありますか。

営業所と電気工事の施工場所ごとに標識を掲げます(1日で完了する工事の施工場所は除く)。営業所ごとに帳簿を備え、注文者名・工事の種類・施工場所・施工年月日・作業者・配線図・検査結果を記載し、記載の日から5年間保存します。登録電気工事業者は登録事項の変更と廃止をそれぞれ30日以内に届け出て、5年ごとに更新登録を受けます。みなし登録電気工事業者は変更・廃止を遅滞なく届け出ます。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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