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有料・無料職業紹介事業許可申請書+事業計画書(様式第1号・第2号)
「職業紹介事業許可申請書(様式第1号)」と「職業紹介事業計画書(様式第2号)」は、職業安定法に基づき厚生労働大臣の許可を受けるための書類です。職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料または報酬を受けずに行うものが「無料の職業紹介」(法第4条第2項)で、それ以外はすべて有料の職業紹介です(同条第3項)。名目が手数料でなくても対価を得れば有料です。有料は法第30条第1項、無料は法第33条第1項が根拠で、様式は共通ですが名称と費用が分かれます。申請書は事業主単位、事業計画書は事業所ごとに作成します(法第30条第3項)。
誰が・どんなときに必要?
職業紹介(求人及び求職の申込みを受け、雇用関係の成立をあっせんすること。法第4条第1項)を業として行おうとする法人・個人が対象で、有料・無料を問わず原則として許可が必要です。ただし、学校等の長が行う無料職業紹介事業(法第33条の2)と特別の法人が行うもの(法第33条の3)は届出によります。厚生労働省のパンフレットでは、事業開始予定時期のおおむね2〜3か月前までに申請するとされています。有効期間は有料が新規3年・更新5年(法第32条の6)、無料は新規・更新とも5年(法第33条第3項)です。
手続きの流れ
- 1
事業計画を立て、管轄の都道府県労働局に事前相談する
業務運営要領では、許可申請に不備がないよう事前に事業主管轄労働局と十分相談するよう勧奨するとされています。取り扱う職種の範囲、事業所の場所、資産の状況など、許可基準に関わる論点をこの段階で洗い出しておくと後戻りが減ります。収入印紙は消印後に返還されないため、相談を済ませて申請内容を固めてから購入するのが安全です。
- 2
職業紹介責任者を選任し、職業紹介責任者講習を受講する
事業所ごとに、その事業所に専属の職業紹介責任者を自己の雇用する労働者の中から選任します(事業主本人、法人ならその役員を充てることも認められます。則第24条の6第1項第1号)。人数は、その事業所で職業紹介に係る業務に従事する者が50人以下なら1人以上、50人を超え100人以下なら2人以上、100人を超えるときは50人を超える50人ごとに1人を2人に加えた数以上です(同項第2号)。講習は申請の受理日(更新の場合は有効期間が満了する日)の前5年以内の修了が必要です。
- 3
許可基準を自己点検する(財産・事業所・定款の目的)
有料の場合、基準資産額が500万円×事業所数以上、かつ自己名義の現金・預貯金が150万円+60万円×(事業所数−1)以上であることが業務運営要領の許可基準です。事業所はプライバシーを保護して求人者・求職者に対応できる構造であることが求められます。また、定款(寄附行為)と登記事項証明書の目的に「有料職業紹介事業を行う」旨の記載が必要とされています。
- 4
様式第1号・様式第2号と添付書類をそろえ、費用を用意する
許可申請書(様式第1号)と事業計画書(様式第2号)は3部(正本1部・写し2部)、添付書類は2部(正本1部・写し1部)作成します。有料で届出制手数料によるときは、届出制手数料届出書(様式第3号)3部と手数料表も添付します(上限制手数料による場合は不要)。有料の新規申請では収入印紙と登録免許税9万円の領収証書が必要で、無料の許可申請ではどちらも不要です。
- 5
労働局へ提出し、審査を経て許可証の交付を受ける
事業主管轄労働局が正本を本省に送付し、労働局による許可要件の確認と本省の調査、労働政策審議会への諮問(有料は法第30条第5項、無料は法第33条第2項。ただし労働組合等に許可をしようとするときは諮問は不要です)を経て許可・不許可が決まります。厚生労働省のパンフレットの流れ図では、申請から許可までおおむね2〜3か月とされています。許可されると事業所の数に応じて許可証が交付されます(法第32条の4第1項)。
- 6
許可後の継続手続を押さえる
許可後は、毎年4月30日までに事業所ごとの事業報告書(様式第8号)を提出します(則第24条の8第1項)。申請書の記載事項に変更があったときは変更届出書を提出し、期限は原則として事実のあった日の翌日から10日以内(登記事項証明書を添付すべき場合と、職業紹介責任者の氏名・住所の変更は30日以内)です。引き続き事業を行うときは、有効期間が満了する日の3か月前までに更新申請をします(則第22条第1項)。
主な必要書類
- 職業紹介事業許可申請書(様式第1号)(3部(正本1部・写し2部)。有料・無料で名称が分かれます(則第18条第1項、則第25条第1項))
- 職業紹介事業計画書(様式第2号)(3部。職業紹介事業を行う事業所ごとに作成します(法第30条第3項、則第18条第4項))
- 届出制手数料届出書(様式第3号)と手数料表(有料で届出制手数料による場合のみ。届出書は3部。手数料表は様式第3号とは別に添付します。上限制手数料の場合は不要)
- 定款又は寄附行為、法人の登記事項証明書(法人の場合。目的の記載を確認してください)
- 役員・職業紹介責任者の住民票の写し及び履歴書(住民票は個人番号の記載がなく本籍地の記載のあるもの)
- 職業紹介責任者講習受講証明書の写し(申請の受理日(更新は有効期間満了日)の前5年以内の修了であること)
- 貸借対照表・損益計算書、確定申告書の写し、納税証明書等(財産的基礎の確認用。証明できない場合は預貯金の残高証明書等も)
- 個人情報適正管理規程・業務の運営に関する規程(事業所ごとに作成します(則第18条第3項))
- 事業所の建物の登記事項証明書又は賃貸借(使用貸借)契約書(自己所有か賃借かで書類が変わります)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
有料の新規許可は、許可手数料5万円+1万8,000円×(事業所数−1)分の収入印紙(則第18条第9項・第10項)と、登録免許税9万円(登録免許税法別表第一第81号(一)。更新の許可を除く)の二本立てです。有料の更新は1万8,000円×事業所数の収入印紙のみで、登録免許税はかかりません(則第22条第2項)。無料職業紹介事業は別表第一に項目がないため登録免許税がかからず、許可申請・更新申請の手数料も不要です。収入印紙は消印された後は返還されません(則第18条第11項)。
提出先・提出方法
申請者の所在地(法人は主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣に提出します。職業紹介事業の許可は厚生労働大臣の許可のみで、都道府県知事の許可や条例による手数料はありません。労働局が正本1部を本省に送付し、写し1部を保管、残り1部を控えとして返します。窓口や納付方法の具体的な取り扱いは労働局の指示に従ってください。
つまずきやすいポイント
- 職業紹介に関していかなる名義でも手数料や報酬を受ければ有料の職業紹介に当たります(法第4条第2項・第3項)。コンサル料や成功報酬などの名目でも同じです。無料の許可のまま有料の職業紹介を行うと法第30条第1項違反となり、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象になり得ます(法第64条第1号)。
- 有料の財産的基礎は、基準資産額500万円×事業所数以上、かつ自己名義の現金・預貯金150万円+60万円×(事業所数−1)以上です。更新のときは業務運営要領により500万円を350万円と読み替え、現金・預貯金の要件は適用しない扱いとされているため、新規と更新で必要な数字が違う点に注意してください。
- 定款(寄附行為)と登記事項証明書の目的に「有料職業紹介事業を行う」旨の記載が必要とされています(他の目的の項目から有料職業紹介事業を行うと解釈される場合は明示的な記載を要しないとされています)。目的に含まれていないときは先に目的変更の登記が必要になり、その分だけ着手が遅れます。
- 有料職業紹介事業では、港湾運送業務に就く職業と建設業務に就く職業を求職者に紹介することが禁止されています(法第32条の11第1項)。これらを取扱職種の範囲に含めることはできないため、事業計画の段階で対象から外してください。
- 有料か無料か・新規か更新かを確定してから収入印紙を購入してください。印紙は消印された後は返還されません(則第18条第11項)。また、申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出すると、法第66条第1号により30万円以下の罰金に処せられる場合があります。数字や役員情報は原資料と突き合わせてください。
よくある質問
有料と無料で、有効期間と費用はどう違いますか。
有効期間は、有料が新規3年・更新5年(法第32条の6第1項・第5項)、無料は新規・更新とも5年(法第33条第3項、同条第4項で準用する第32条の6第5項)です。費用は、有料の新規が収入印紙5万円+1万8,000円×(事業所数−1)と登録免許税9万円、有料の更新が収入印紙1万8,000円×事業所数で登録免許税は不要、無料は新規・更新とも手数料・登録免許税ともに不要です。
更新の申請はいつまでに行えばよいですか。
許可の有効期間が満了する日の3か月前までに、職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)と事業計画書を3部、添付書類を2部作成して事業主管轄労働局に提出します(則第22条第1項)。有効期間が満了すると許可は失効するため、更新を受けずに事業を続けると無許可事業として法第64条の対象になり得ます。
申請してから許可までどのくらいかかりますか。
厚生労働省のパンフレットに掲載された「申請から許可までの流れ」では、申請から許可証の交付までおおむね2〜3か月と示されています。労働局による書類確認・実地調査、本省の調査、労働政策審議会への諮問(有料は法第30条第5項、無料は法第33条第2項)を経るためです。事業開始予定時期のおおむね2〜3か月前までに申請することとされているのはこのためです。
学校や事業協同組合が行う無料職業紹介も、この様式で許可申請しますか。
いいえ、扱いが異なります。学校・専修学校等の長が行う無料職業紹介事業(法第33条の2)と、農業協同組合・商工会議所などの特別の法人が行う無料職業紹介事業(法第33条の3)は、許可ではなく厚生労働大臣への届出によることとされています。特別の法人の場合は「特別の法人無料職業紹介事業届出書(様式第1号の2)」を用います(則第25条の3第2項)。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(厚労省・労働局)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。
厚労省・労働局の他の書式
- 労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)+事業計画書(様式第3号)+更新申請書
- 労働者派遣事業関係変更届出書(様式第8号系列)/収支決算書・事業報告書
- 派遣元・派遣先管理台帳(様式例)/責任者選任に関する様式
- 職業紹介事業 変更届出書・廃止届出書・事業報告書(様式第6〜8号)
- 労働条件通知書(一般・短時間・派遣・建設・林業労働者用、多言語版含む)
- 雇用契約書(労働条件通知書兼用モデル様式)
- モデル就業規則(最新版・外国語版・やさしい日本語版)
- 就業規則(作成・変更)届+意見書
- 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定:一般条項=様式第9号/特別条項=様式第9号の2)
- 1年単位/1か月単位の変形労働時間制に関する協定届
- 労働者代表(過半数代表者)選任書
- 労働者名簿/賃金台帳/出勤簿(法定三帳簿)
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は厚労省・労働局が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。