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就業規則(作成・変更)届+意見書
就業規則(変更)届は、就業規則を作成または変更したときに、所轄の労働基準監督署長へ提出する届出です(労働基準法89条)。届出の際は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面(意見書)を添付します(同法90条)。厚生労働省は「定型の申請書様式はございません」と案内したうえで、届と意見書が1つになった様式例(Word)を公開しています。窓口・郵送のほか、電子申請でも提出できます。
誰が・どんなときに必要?
届出義務があるのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者です(労働基準法89条)。この10人は企業全体の合計ではなく事業場ごとに数え、営業所や店舗がある場合はそれぞれを1つの事業場として判断します(厚生労働省モデル就業規則)。常時10人以上の労働者を使用するに至った場合は、遅滞なく届け出ることとされています(労働基準法施行規則49条1項)。就業規則を変更した場合も、同じく届け出る必要があります(労働基準法89条後段)。
手続きの流れ
- 1
記載事項を確認して就業規則を作成・変更する
労働基準法89条は、必ず記載する事項(労働時間関係・賃金関係・退職関係)と、定めをする場合に記載する事項(退職手当、臨時の賃金、費用負担、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁など)を列挙しています。就業規則は法令や当該事業場に適用される労働協約に反してはならず、行政官庁は反する就業規則の変更を命ずることができます(同法92条)。規程例と解説は厚生労働省「モデル就業規則」に掲載されています。
- 2
意見を聴く相手を確認・選出する
相手方は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者です(労働基準法90条1項)。過半数代表者は、①労働基準法41条2号の監督・管理の地位にある者でないこと、②選出することを明らかにして実施される投票・挙手等の手続で選ばれ、使用者の意向に基づき選出された者でないこと、の両方を満たす必要があります(労働基準法施行規則6条の2第1項)。ただし①に該当する者がいない事業場では、②のみを満たせば足ります(同条2項)。
- 3
意見を聴いて意見書を作成する
使用者は就業規則の作成・変更について意見を聴かなければならず(労働基準法90条1項)、届出にはその意見を記した書面を添付しなければなりません(同条2項)。この書面には、労働者を代表する者の氏名を記載する必要があります(労働基準法施行規則49条2項)。厚生労働省の様式例の意見書欄には、意見を求められた日付、労働組合の名称または過半数代表者の職名・氏名、過半数代表者の選出方法を書く欄が設けられています。
- 4
就業規則(変更)届を作成する
厚生労働省の様式ダウンロードコーナーは、就業規則(変更)届について定型の申請書様式はないとしたうえで、任意の用紙に事業所の名称、所在地、使用者氏名等を記載して提出するよう案内しています。公開されている様式例には、あて先の労働基準監督署長、主な変更事項(条文・改正前・改正後)、事業場の名称・所在地・電話番号、使用者職氏名、業種、労働者数(企業全体/事業場のみ)を書く欄があります。
- 5
所轄の労働基準監督署長に届け出る
届出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長です(労働基準法施行規則49条1項)。窓口の所在地は厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」で確認できます。電子申請も可能で、厚生労働省は就業規則の届出について労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」の電子申請様式作成支援ツールを案内しています(それ以外の各種届出はe-Gov電子申請)。同ツールの利用にはGビズIDまたはスタートアップ労働条件のアカウントでのログインが必要です。
- 6
作成・変更した就業規則を労働者に周知する
使用者は就業規則を、常時各作業場の見やすい場所への掲示・備付け、書面の交付、または電子計算機のファイル等に記録して各作業場に常時確認できる機器を設置する方法により、労働者に周知しなければなりません(労働基準法106条1項、同法施行規則52条の2)。厚生労働省モデル就業規則は、作成や意見聴取だけでは効力は発生せず、効力発生時期は周知された時期以降と解されると説明しています。
主な必要書類
- 就業規則(変更)届(定型の様式はなく、厚生労働省が様式例(Word)を公開。任意の用紙に事業所の名称・所在地・使用者氏名等を記載します。)
- 作成または変更した就業規則(別添として添えます。企業単位ではなく事業場単位で作成・届出します。)
- 意見書(過半数労働組合または過半数代表者の意見を記した書面。労働者を代表する者の氏名の記載が必要です(労基則49条2項)。)
- 各事業場分の意見書(本社一括届出の場合)(一括届出では事業場ごとの意見書をすべて添付します。本社分1通では足りません。)
- 一括届出事業場一覧(CSV)(本社一括届出をe-Gov電子申請で行う場合に必要。労働条件ポータル経由なら入力内容から自動で作成・添付されます。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
労働基準法および同法施行規則には、就業規則(変更)届の提出手数料に関する定めは置かれておらず、収入印紙の貼付や納付の案内も掲載されていません。郵送で提出する場合の郵送費などの実費は自己負担となります。
提出先・提出方法
事業場の所在地を管轄する所轄労働基準監督署長です(労働基準法施行規則49条1項)。窓口の場所は厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」で確認できます。窓口持参・郵送のほか電子申請も可能で、厚生労働省は就業規則(変更)届については労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」の電子申請様式作成支援ツールからの申請を案内し、それ以外の各種届出・申請にはe-Gov電子申請を利用するよう案内しています。複数の事業場がある企業は、①各事業場の就業規則が変更前・変更後ともに本社の就業規則と同一内容であること、②各事業場分の労働者代表の意見書を添付すること、の両方を満たす場合に限り、本社所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して一括して届け出ることもできます(厚生労働省「労働基準法等の電子申請に関する基本的な流れ」)。
つまずきやすいポイント
- 10人以上かどうかを企業全体の人数で判断してしまう点です。厚生労働省モデル就業規則は、2以上の営業所・店舗等がある場合、企業全体を合計するのではなく、それぞれを1つの事業場としてとらえて常時10人以上かを判断すると説明しています。
- 過半数代表者の選び方です。監督・管理の地位にある者は原則として過半数代表者になれず、選出することを明らかにした投票・挙手等の手続を経ずに使用者の意向で決めた者は要件を満たしません(労働基準法施行規則6条の2)。意見書の様式例には「選出方法」を記入する欄があります。
- 意見書に労働者を代表する者の氏名を書き忘れる点です。労働基準法施行規則49条2項は、添付する意見を記した書面は労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならないと定めています。
- 届出をすれば足りると考えてしまう点です。労働基準法106条1項は就業規則の周知を義務づけており、厚生労働省モデル就業規則は、作成や意見聴取だけでは効力は発生せず、効力発生時期は周知された時期以降と解されていると説明しています。
- 本社一括届出の条件を満たしていないのに一括で出そうとする点です。厚生労働省の電子申請パンフレットは、就業規則届の本社一括届出には、本社と各事業場の就業規則の内容が同一であることに加えて、各事業場分の労働者代表の意見書が添付されていることの両方が必要であるとしています。意見書を本社分1通だけ添えて一括して届け出ることはできません。
よくある質問
決まった様式はありますか。押印は必要ですか。
厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーは、就業規則(変更)届について「定型の申請書様式はございませんので、任意の用紙に事業所の名称、事業所の所在地、使用者氏名等を記載して提出して下さい」と案内し、届と意見書が入った様式例(Word)を公開しています。同ページ冒頭には、令和3年4月1日以降、使用者の押印および署名が不要になった旨の案内があります。意見書についても、厚生労働省の電子申請パンフレットは同日以降は労働者代表の押印や署名は不要としており、労働基準法施行規則49条2項が求めているのは労働者を代表する者の氏名の記載です。
電子申請はできますか。
できます。厚生労働省は「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」で、36協定・1年変形協定・就業規則の届出は労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」の電子申請様式作成支援ツールから申請でき、それ以外の届出はe-Gov電子申請を利用するよう案内しています。同ツールの利用にはGビズIDまたはスタートアップ労働条件のアカウントでのログインが必要なため、事前にアカウントを用意してください。本社一括届出をe-Gov電子申請で行う場合は、一括届出事業場一覧作成ツールで作成したCSVファイルの添付が必要です(ポータル利用時は自動で作成・添付されます)。
労働者10人には、パートやアルバイトも含まれますか。
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が作成した周知資料は、労働者の中にはパートタイム労働者やアルバイトなども含まれるとしています。また、時としては10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合も対象に当てはまるとされています。個別の数え方の判断は、所轄の労働基準監督署にご確認ください。
届け出なかった場合の罰則はありますか。
労働基準法120条1号は、同法89条(就業規則の作成及び届出の義務)や90条1項(意見の聴取)などの規定に違反した者を30万円以下の罰金に処すると定めています。同号には、106条から109条まで(就業規則等の周知義務を含む)の違反も列挙されています。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(厚労省・労働局)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は厚労省・労働局が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。