MHLW
労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)+事業計画書(様式第3号)+更新申請書
労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。申請は「労働者派遣事業 許可・許可有効期間更新 申請書(様式第1号)」で行います。事業所ごとの事業計画書(様式第3号から第3号-3まで)と法定の添付書類を添えます。最初の許可の有効期間は許可の日から3年、更新後は5年です。更新も同じ様式第1号を使い、有効期間が満了する日の3か月前までに提出します(労働者派遣法施行規則5条1項)。
| 申請者 | 労働者派遣事業を始める法人・個人(更新は許可事業主) |
|---|---|
| 期限 | 新規は事業開始前/更新は有効期間満了日の3か月前まで |
| 費用 | 新規 12万円+5万5,000円×(事業所数−1)+登録免許税9万円/更新 5万5,000円×事業所数 |
| 提出先 | 主たる事務所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣 |
| 様式 | 様式第1号(新規・更新共通)+事業計画書 様式第3号〜第3号-3 |
誰が・どんなときに必要?
労働者派遣事業を新たに始める法人・個人が、事業を開始する前に申請します。厚生労働省の許可・更新等手続マニュアルの流れ図では、申請から許可までおおむね2〜3か月を見込むとされています。申請状況によっては、許可証の受領まで3か月以上かかることもあると注記されています。すでに許可を受けた事業主が引き続き事業を行う場合は、有効期間の満了日の3か月前までに更新申請が必要で、業務取扱要領では申請日の超過は認められないとされています。
手続きの流れ
- 1
事業所と責任者を準備する
許可基準では、事業所に労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あることが必要です。事業所ごとに専属の派遣元責任者を選任し、派遣労働者数1人以上100人以下を1単位として1単位につき1人以上を置きます。派遣元責任者は、講習を過去3年以内に修了している必要があります。業務取扱要領は、受講証明書の受講日を新規は申請の受理日前3年以内、更新は有効期間が満了する日前3年以内に限るとしています。
- 2
財産要件を確かめる
財産的基礎の要件は3点です。基準資産額(資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額)が2,000万円に事業所数を乗じた額以上であることが1つです。基準資産額が負債総額の7分の1以上であることと、事業資金として自己名義の現金・預金が1,500万円に事業所数を乗じた額以上であることが残りの2つです。直近の事業年度の貸借対照表や事業計画書(様式第3号)の「資産等の状況」欄で確認されます。
- 3
制度を整備する
許可基準として、派遣労働者のキャリア形成を支援する制度が必要です。業務取扱要領では、全ての派遣労働者を対象とする有給・無償で入職時訓練を含む段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画が要件です。キャリアコンサルティングの相談窓口の設置、キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための手続の規定、計画の周知も要件です。実施時間数は、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり、最初の3年間は毎年概ね8時間以上とされています。
- 4
書類を作る
様式第1号に、労働者派遣事業を行おうとする全ての事業所の名称等を記載します。事業計画書は、事業所ごとに様式第3号と様式第3号-2(キャリア形成支援制度に関する計画書)を作成します。様式第3号-3は、派遣労働者に雇用保険または健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合のみ提出します。厚生労働省のよくあるご質問では、許可申請書類は押印不要と案内されています。
- 5
納付する
手数料は、申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。新規許可はこれとは別に登録免許税が許可1件につき9万円かかり、現金納付が原則で、領収証書を様式第1号の第1面の裏面に貼って提出します。更新の許可は登録免許税の課税対象から除かれ、収入印紙による手数料のみです。
- 6
労働局を経由して出す
書類は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出します。労働局が受理・調査して本省に送付し、本省審査を経て厚生労働大臣が許可の可否を決定します。新規許可では大臣は許可に先立ち労働政策審議会の意見を聴きますが、有効期間の更新では業務取扱要領上、審議会への諮問は要しないとされています。
主な必要書類
- 労働者派遣事業 許可・許可有効期間更新 申請書(様式第1号)(新規・更新で同じ様式番号です。厚生労働省のダウンロードページでは、新規用と更新用で別ファイルが用意されています。)
- 労働者派遣事業計画書(様式第3号・第3号-2・第3号-3)(事業所ごとに作成します。第3号-3は社会保険等の未加入者がいる場合のみです。)
- 定款又は寄附行為、法人の登記事項証明書(更新は既提出分に変更があった場合に添付します。登記事項証明書は、労働局が登記情報連携システムで入手できる場合は省略できるとされています。)
- 役員の住民票の写し及び履歴書(法人の場合の書類です。住民票は本籍地の記載があり個人番号の記載がないものに限り、履歴書は職歴・賞罰・就任解任状況を明らかにしたものです。更新申請では添付不要です。)
- 派遣元責任者の住民票の写し、履歴書及び受講証明書(様式第21号)(事業所ごとに選任する派遣元責任者について提出します。)
- 最近の事業年度の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書(業務取扱要領では、いずれも納税地の所轄税務署長に提出したものを求めています。設立後最初の決算期を終了していない法人は、会社成立時の貸借対照表のみで足ります。)
- 資産の内容及び権利関係を証する書類(業務取扱要領では、法人税の確定申告書の写し(別表1・4は必須)と納税証明書を求めています。事業所ごとの使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書または賃貸借・使用貸借契約書の写し。転貸借は所有者の同意書等)も必要です。)
- 個人情報適正管理規程、キャリアの形成の支援に関する規程、解雇に関する規程、休業手当に関する規程(個人情報適正管理規程は事業所ごとに作成します。)
- 就業規則または労働契約の該当箇所の写し(上記規程の内容を裏付ける書類です。就業規則の該当箇所の写しを添付する場合は、労働基準監督署の受理印があるページの写しも併せて提出します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
新規許可の手数料は「12万円+5万5,000円×(労働者派遣事業を行う事業所の数から1を減じた数)」で、1事業所なら12万円、3事業所なら23万円です。これとは別に、大臣許可であるため登録免許税が許可1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一第81号(二))。更新の手数料は「5万5,000円×事業所数」で、更新の許可は登録免許税の課税対象から除かれています。許可証の再交付は1枚につき1,500円、書換えは1枚につき3,000円です。手数料は収入印紙で納付し、納付後は返還されません。
提出先・提出方法
派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して、厚生労働大臣に提出します。許可および許可の有効期間の更新の権限は厚生労働大臣にあり、労働局は受理・確認のうえ本省に送付する窓口です。提出部数は、申請書と事業計画書が正本1通及びその写し2通、添付書類が正本1通及びその写し1通です。事前相談の照会先は、各都道府県労働局の需給調整事業担当課室です。
つまずきやすいポイント
- 更新申請書類は、有効期間が満了する日の3か月前までに提出しなければなりません。業務取扱要領は、申請日の超過は認められないと明記しています。有効期間が満了すると許可は失効するため、満了日から逆算した準備が必要です。
- 新規と更新で費用の構造が違います。新規は「12万円+5万5,000円×(事業所数−1)」に登録免許税9万円が加わりますが、更新は「5万5,000円×事業所数」のみです。登録免許税法別表第一第81号(二)が課税対象を「更新の許可を除く」としているためです。
- 財産的基礎の金額は事業所数に比例します(2事業所なら基準資産額4,000万円・現金預金3,000万円)。決算で満たさない場合、業務取扱要領では公認会計士等の監査証明を受けた中間・月次決算で確認するとされています。更新申請では、日本公認会計士協会の実務指針に基づく「合意された手続業務」による中間・月次決算でも確認できるとされています。
- 業務取扱要領は、定款・登記事項証明書の目的に「労働者派遣事業を行う」旨の記載があることを基本としつつ、他の項目から解釈できる場合は明示を要しないとしています。一方、港湾運送・建設・警備など適用除外業務について派遣を行う旨の記載があると、そのままでは許可ができないとされています。
- 許可後の届出にも期限があります。派遣元責任者に関する事項の変更は30日以内、それ以外は10日以内(登記事項証明書を添付する場合は30日以内)に届け出ます。事業所の新設は許可でなく届出ですが、厚生労働省のよくあるご質問では、事業開始の概ね1か月前に労働局へ説明するよう案内されています。
よくある質問
新規許可と更新で使う様式は違いますか。
様式番号はどちらも様式第1号です。施行規則では、新規が「労働者派遣事業許可申請書(様式第一号)」、更新が「労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」と規定されています。厚生労働省が配布する様式ファイルの標題は、両者を兼ねています。同省のダウンロードページでは、新規用と更新用で別のファイルが用意されています。事業計画書も新規・更新とも様式第3号から様式第3号-3までを使います。
2つの事業所で派遣事業を行う場合、費用はいくらになりますか。
新規許可の手数料は「12万円+5万5,000円×(事業所数−1)」なので、2事業所では17万5,000円です。これに登録免許税が許可1件につき9万円かかります。更新の手数料は「5万5,000円×事業所数」なので2事業所では11万円で、更新の許可には登録免許税がかかりません。
許可が下りるまでどのくらいかかりますか。
厚生労働省の許可・更新等手続マニュアルの流れ図では、申請から許可までおおむね2〜3か月とされています。申請状況によっては、許可証の受領まで3か月以上かかることが注記されています。申請内容に不備がある場合、不備が訂正されない期間は処理期間に含まれません。同マニュアル収録のよくあるご質問では、申請から許可までに最短で3か月程度かかり、原則として許可日は毎月1日付になると案内されています。
許可を受けずに労働者派遣を行うと、どのような罰則がありますか。
労働者派遣法59条2号は、5条1項の許可を受けないで労働者派遣事業を行った者の罰則を定めています。違反すると、裁判所から1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処される可能性があります。申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、裁判所から30万円以下の罰金に処される可能性があります。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(厚労省・労働局)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
- 厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」(要領本文・申請届出様式の索引)↗
- 厚生労働省 労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和8年5月14日適用版)第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続↗
- 厚生労働省「労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-」↗
- 厚生労働省 許可・更新等手続マニュアル「よくあるご質問」↗
- e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)↗
- e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」(昭和61年労働省令第20号)↗
- e-Gov法令検索「登録免許税法」(昭和42年法律第35号)↗
厚労省・労働局の他の書式
- 労働者派遣事業関係変更届出書(様式第8号系列)/収支決算書・事業報告書
- 派遣元・派遣先管理台帳(様式例)/責任者選任に関する様式
- 有料・無料職業紹介事業許可申請書+事業計画書(様式第1号・第2号)
- 職業紹介事業 変更届出書・廃止届出書・事業報告書(様式第6〜8号)
- 労働条件通知書(一般・短時間・派遣・建設・林業労働者用、多言語版含む)
- 雇用契約書(法定の様式なし・厚生労働省がモデル労働条件通知書を公開)
- モデル就業規則(最新版・外国語版・やさしい日本語版)
- 就業規則(作成・変更)届+意見書
- 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定・様式第9号/第9号の2)
- 1年単位/1か月単位の変形労働時間制に関する協定届
- 労働者代表(過半数代表者)選任書
- 労働者名簿/賃金台帳/出勤簿(法定三帳簿)
書類作成でお困りですか?
様式を集めても、書くのは大変。
このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。ソロイでは、株式会社設立・本店移転・役員変更・商号変更・目的変更・代表取締役の住所変更・定款の再作成・秘密保持契約書(NDA)について、フォームに入力して書類を作成できます。