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労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)+事業計画書(様式第3号)+更新申請書

労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要です(労働者派遣法5条1項)。申請は「労働者派遣事業 許可・許可有効期間更新 申請書(様式第1号)」に、事業所ごとの事業計画書(様式第3号から第3号-3まで)と法定の添付書類を添えて行います。最初の許可の有効期間は許可の日から3年、更新後は5年です(同法10条1項・4項)。更新も同じ様式第1号を使い、有効期間が満了する日の3か月前までに提出します(施行規則5条1項)。

全国統一様式発行:厚生労働省(都道府県労働局経由)最終確認:2026-07-30

誰が・どんなときに必要?

労働者派遣事業を新たに始める法人・個人が、事業を開始する前に申請します。厚生労働省の許可・更新等手続マニュアルの流れ図では、申請から許可まで「おおむね2〜3ヶ月」を見込むとされ、申請状況によっては許可証の受領まで3か月以上かかることもあると注記されています。すでに許可を受けた事業主が引き続き事業を行う場合は、有効期間の満了日の3か月前までに更新申請が必要で、業務取扱要領では「申請日の超過は認められない」とされています。

手続きの流れ

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    事業所と派遣元責任者を準備する

    許可基準では、事業所に「労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上」あることが求められます。事業所ごとに専属の派遣元責任者を選任し、派遣労働者数1人以上100人以下を1単位として1単位につき1人以上を置きます。派遣元責任者は講習を過去3年以内に修了している必要があり(施行規則29条の2第1号)、業務取扱要領は受講証明書の受講日を新規は「申請の受理日前3年以内」、更新は「有効期間が満了する日前3年以内」に限るとしています。

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    財産的基礎の要件を確認する

    財産的基礎の要件は3点です。①基準資産額(資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額)が2,000万円に事業所数を乗じた額以上、②基準資産額が負債総額の7分の1以上、③事業資金として自己名義の現金・預金が1,500万円に事業所数を乗じた額以上。直近の事業年度の貸借対照表や事業計画書(様式第3号)の「資産等の状況」欄で確認されます。

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    キャリア形成支援制度と社内規程を整える

    許可基準として、派遣労働者のキャリア形成を支援する制度が必要です(施行規則1条の5第1号)。業務取扱要領では、①全ての派遣労働者を対象とする有給・無償で入職時訓練を含む段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画、②キャリアコンサルティングの相談窓口の設置、③キャリア形成を念頭に置いた派遣先提供の手続の規定、④計画の周知が要件です。実施時間数はフルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり最初の3年間は毎年概ね8時間以上とされています。

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    申請書と事業計画書を作成する

    様式第1号に、労働者派遣事業を行おうとする全ての事業所の名称等を記載します。事業計画書は事業所ごとに様式第3号と様式第3号-2(キャリア形成支援制度に関する計画書)を作成し、様式第3号-3は派遣労働者に雇用保険または健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合のみ提出します。厚生労働省のよくあるご質問では、許可申請書類は押印不要と案内されています。

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    手数料と登録免許税を納める

    手数料は、申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付します(施行規則54条1項)。新規許可はこれとは別に登録免許税が許可1件につき9万円かかり(登録免許税法別表第一第81号(二))、現金納付が原則で、領収証書を様式第1号の第1面の裏面に貼って提出します(同法21条)。更新の許可は登録免許税の課税対象から除かれ、収入印紙による手数料のみです。

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    労働局を経由して提出し、審査を受ける

    書類は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出します(施行規則19条)。労働局が受理・調査して本省に送付し、本省審査を経て厚生労働大臣が許可の可否を決定します。新規許可では大臣は許可に先立ち労働政策審議会の意見を聴きますが(法5条5項)、有効期間の更新では業務取扱要領上、同審議会への諮問は要しないとされています(法10条5項は法5条5項を準用していません)。

主な必要書類

  • 労働者派遣事業 許可・許可有効期間更新 申請書(様式第1号)新規・更新で同じ様式番号です。厚生労働省のダウンロードページでは新規用と更新用で別ファイルが用意されています。
  • 労働者派遣事業計画書(様式第3号・第3号-2・第3号-3)事業所ごとに作成します。第3号-3は社会保険等の未加入者がいる場合のみです。
  • 定款又は寄附行為、法人の登記事項証明書更新は既提出分に変更があった場合。登記事項証明書は労働局が登記情報連携システムで入手できる場合は省略できるとされています。
  • 役員の住民票の写し及び履歴書法人の場合(施行規則1条の2第2項1号ハ)。住民票は本籍地の記載があり個人番号の記載がないものに限り、履歴書は職歴・賞罰・就任解任状況を明らかにしたものです。更新申請では添付不要(同規則5条2項1号は同号ハを準用対象から除外)。
  • 派遣元責任者の住民票の写し、履歴書及び受講証明書(様式第21号)事業所ごとに選任する派遣元責任者について提出します(同項1号リ)。
  • 最近の事業年度の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書業務取扱要領では、いずれも納税地の所轄税務署長に提出したものを求めています。設立後最初の決算期を終了していない法人は会社成立時の貸借対照表のみで足ります。
  • 資産の内容及び権利関係を証する書類施行規則1条の2第2項1号チ。業務取扱要領では、法人税の確定申告書の写し(別表1・4は必須)と納税証明書、事業所ごとの使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書または賃貸借・使用貸借契約書の写し。転貸借は所有者の同意書等)を求めています。
  • 個人情報適正管理規程、キャリアの形成の支援に関する規程、解雇に関する規程、休業手当に関する規程施行規則1条の2第2項1号ヘ・ヌ・ル・ヲ。個人情報適正管理規程は事業所ごとに作成します。
  • 就業規則または労働契約の該当箇所の写し上記規程の内容を裏付ける書類です。就業規則の該当箇所の写しを添付する場合は、労働基準監督署の受理印があるページの写しも併せて提出することとされています。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

新規許可の手数料は「12万円+5万5,000円×(労働者派遣事業を行う事業所の数から1を減じた数)」で(施行令9条1号)、1事業所なら12万円、3事業所なら23万円です。これとは別に、大臣許可であるため登録免許税が許可1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一第81号(二))。更新の手数料は「5万5,000円×事業所数」で(施行令9条3号)、更新の許可は登録免許税の課税対象から除かれています。許可証の再交付は1枚につき1,500円、書換えは1枚につき3,000円です。手数料は収入印紙で納付し、納付後は返還されません(施行規則54条2項)。

提出先・提出方法

派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して、厚生労働大臣に提出します(施行規則19条)。許可および許可の有効期間の更新の権限は厚生労働大臣にあり、労働局は受理・確認のうえ本省に送付する窓口という位置づけです。提出部数は、申請書と事業計画書が正本1通及びその写し2通、添付書類が正本1通及びその写し1通です(施行規則20条)。参考資料も業務取扱要領により正本1通及びその写し1通とされています。事前相談の問合せ先は各都道府県労働局の需給調整事業担当課室です。

つまずきやすいポイント

  • 更新申請書類は有効期間が満了する日の3か月前までに提出しなければならず(施行規則5条1項)、業務取扱要領は「申請日の超過は認められない」と明記しています。有効期間が満了すると許可は失効するため、満了日から逆算した準備が必要です。
  • 新規と更新で費用の構造が違います。新規は「12万円+5万5,000円×(事業所数−1)」に登録免許税9万円が加わりますが、更新は「5万5,000円×事業所数」のみです。登録免許税法別表第一第81号(二)が課税対象を「更新の許可を除く」としているためです。
  • 財産的基礎の金額は事業所数に比例します(2事業所なら基準資産額4,000万円・現金預金3,000万円)。決算で満たさない場合、業務取扱要領では公認会計士等の監査証明を受けた中間・月次決算で確認するとされ、更新申請では日本公認会計士協会の実務指針に基づく「合意された手続業務」による中間・月次決算でも確認できるとされています。
  • 定款・登記事項証明書の目的は、業務取扱要領では「労働者派遣事業を行う」旨の記載が望ましいが他の項目から解釈できる場合は明示を要しないとされます。一方、港湾運送・建設・警備など適用除外業務について派遣を行う旨の記載があると、そのままでは許可ができないとされています。
  • 許可後の届出にも期限があります。派遣元責任者に関する事項の変更は30日以内、それ以外は10日以内(登記事項証明書を添付する場合は30日以内)に届け出ます(施行規則8条1項)。事業所の新設は許可でなく届出ですが、厚生労働省のよくあるご質問では事業開始の概ね1か月前に労働局へ説明するよう案内されています。

よくある質問

新規許可と更新で使う様式は違いますか。

様式番号はどちらも様式第1号です。施行規則では新規が「労働者派遣事業許可申請書(様式第一号)」(1条の2第1項)、更新が「労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」(5条1項)と規定され、厚生労働省が配布する様式ファイルの標題は両者を兼ねた「労働者派遣事業 許可・許可有効期間更新 申請書(様式第1号)」となっています。同省のダウンロードページでは新規用と更新用で別のファイルが用意されています。事業計画書も新規・更新とも様式第3号から様式第3号の3までを使います。

2つの事業所で派遣事業を行う場合、費用はいくらになりますか。

新規許可の手数料は「12万円+5万5,000円×(事業所数−1)」なので、2事業所では17万5,000円です(施行令9条1号)。これに登録免許税が許可1件につき9万円かかります。更新の手数料は「5万5,000円×事業所数」なので2事業所では11万円で、更新の許可には登録免許税がかかりません。

許可が下りるまでどのくらいかかりますか。

厚生労働省の許可・更新等手続マニュアルの流れ図では、申請から許可までおおむね2〜3か月とされ、申請状況によっては許可証の受領まで3か月以上かかること、申請内容に不備がある場合は不備が訂正されない期間が処理期間に含まれないことが注記されています。同マニュアル収録のよくあるご質問では、申請から許可までに最短で3か月程度かかり、原則として許可日は毎月1日付になると案内されています。

許可を受けずに労働者派遣を行うと、どのような罰則がありますか。

労働者派遣法59条2号は、5条1項の許可を受けないで労働者派遣事業を行った者を1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処すると定めています。また同法61条1号は、申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出した者を30万円以下の罰金に処すると定めています。

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