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農業経営改善計画認定申請書(認定農業者制度)
農業経営改善計画認定申請書は、認定農業者制度の入口となる書類です。農業経営基盤強化促進法12条1項に基づき、同意市町村の区域内で農業経営を営み、又は営もうとする方が提出します。5年後を目標年とする経営改善計画を作成して提出し、適当である旨の認定を受けます。農業経営基盤強化促進法12条1項は「認定を受けることができる」と定めており、申請は任意です。申請しないこと自体への罰則はありません。認定の有効期間は、認定をした日から起算して5年です(農業経営基盤強化促進法施行規則15条)。法令上、この申請の手数料を定めた規定は見当たりません。
| 申請者 | 同意市町村の区域内で農業経営を営み、又は営もうとする個人・法人 |
|---|---|
| 期限 | 申請期限なし(任意の制度・認定の有効期間は認定日から5年) |
| 費用 | 手数料の定めなし・登録免許税なし(証明書の取得実費は別) |
| 提出先 | 営農区域に応じた同意市町村・都道府県・地方農政局 |
| 様式 | 農林水産大臣の定める様式+別紙1〜3-2 |
誰が・どんなときに必要?
対象は、農業経営基盤強化促進法の同意を得た市町村(同意市町村)の区域内で農業経営を営み、又は営もうとする方です。個人・法人のいずれも申請でき、家族経営協定を結んだ夫婦や親子の共同申請もできます。任意の制度のため申請期限はありませんが、支援措置の利用を考えている場合はその時期から逆算して準備する形になります。農林水産省は標準処理期間を1ヶ月としていますが、農地転用を伴う場合は都道府県知事との協議等の手続が入り、さらに日数がかかります。2以上の同意市町村にまたがる場合は、申請先が都道府県や国に変わります。
手続きの流れ
- 1
提出先(認定権者)を確定する
営農する区域によって申請先が変わります。農林水産省の記載方法では、単一市町村なら農用地又は農業生産施設が所在する市町村です。単一都道府県内の2以上の市町村なら当該都道府県、単一の地方農政局管内の2以上の都道府県なら当該地方農政局です。2以上の地方農政局にまたがる場合は住所地を管轄する地方農政局とされています。法律上も、2以上の同意市町村の区域が一の都道府県内なら知事、それ以外は農林水産大臣が処理すると定められています。
- 2
様式を入手し、市町村独自の追加事項を確認する
計画は農林水産大臣の定める様式により作成します。Excel様式と記入要領・記載方法は農林水産省のページに掲載されています。ただし農林水産省は、市町村における認定審査の円滑化の観点から記載事項を追加する等の変更が行われている場合があると案内しています。国の様式だけで作り込む前に確認するのは、申請予定の市町村の様式と手引きです。
- 3
現状と5年後の目標を記入する
計画には、農業経営の現状、規模の拡大・生産方式の合理化・経営管理の合理化・農業従事の態様の改善等に関する目標を記載します。その目標を達成するためとるべき措置も記載します。記入要領では、年間所得と年間労働時間について現状と5年後の目標を記載するとされています。生産方式の合理化のために取得予定の農業用機械等は、別紙1に記載します。
- 4
農業用施設を整備する場合は別紙と添付書類を揃える
農畜産物の生産・加工・販売などに用いる施設の整備を計画に書く場合は、別紙2を作成します。別紙2には施設の種類・規模・用途と土地の所在・地番・地目・面積を記載し、規模及び構造を明らかにした図面を添付します。農地法の特例(転用許可のみなし)を受ける場合は、区分に応じて別紙3-1または別紙3-2を作成し、施行規則の書類一式を添えます。
- 5
提出する(農地転用を伴う場合は事前協議が入る)
市町村の農業担当窓口へ提出します。国又は都道府県への申請はeMAFFでの電子申請も可能で、gBizIDプライムが必要です。標準処理期間は1ヶ月ですが、農地転用を伴う施設整備を書く場合は手続が加わります。指定市町村(農地法4条1項)を除き都道府県知事への協議・同意が必要で、根拠は法12条6項です。指定市町村は農業委員会の意見聴取によることとされています。協議書は農業委員会経由で40日(機構の意見を聴くときは80日)以内に知事へ送付されます。1ヶ月では収まりません。
- 6
認定の要件と、認定後の有効期間・変更・取消しを押さえる
認定は、基本構想に照らし適切であること、農用地の効率的かつ総合的な利用に適切であること、計画の達成が確実と見込まれることなどに照らして判断されます。転用許可を要する場合は農地転用許可基準を満たすことも要件とされます。有効期間は認定をした日から起算して5年です。変更には同意市町村の変更認定が必要で、要件に該当しなくなったときや措置を講じていないと認めるときは取り消されることがあります。
主な必要書類
- 農業経営改善計画(本体・農林水産大臣の定める様式)(農林水産省サイトでExcel様式が配布されています。市町村が記載事項を追加している場合があるため、使うのは申請先の様式です。)
- 別紙1 生産方式の合理化に係る農業用機械等の取得計画(取得予定の農業用の機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物、ソフトウェア等を記載します(記入要領11)。)
- 別紙2 農業用施設の整備(農業経営基盤強化促進法第12条第3項関係)(農業用施設の整備に関する事項を計画に記載する場合に作成します。施設の種類・規模・用途、土地の所在・地番・地目・面積を記載します。)
- 農業用施設の規模及び構造を明らかにした図面(記載方法では、農地法の特例の適用を受ける・受けないにかかわらず添付するとされています。)
- 別紙3-1/別紙3-2 農地法の特例措置(法14条1項/2項関係)(農地の権利を有する者が自ら転用する場合は別紙3-1、農用地の権利を取得して転用する場合は別紙3-2を作成します。)
- 土地に設置しようとする建物その他の施設及び道路・用排水施設等の位置を明らかにした図面(施行規則13条2項2号ハです。農地転用を伴う事項を計画に記載する場合に、別紙3-1・別紙3-2の添付書類として必要です。上の「規模及び構造を明らかにした図面」とは別の書類で、代替できません。このほか施行規則13条2項2号トにより「その他参考となるべき書類」を求められることがあります。)
- 法人の定款若しくは寄附行為の写し又は登記事項証明書/土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(前者は転用する者や権利を取得しようとする者が法人である場合です。後者は農地転用を伴う事項を計画に記載する場合に必要です。土地の登記事項証明書は全部事項証明書に限ります。)
- 資力及び信用があることを証する書面/転用の妨げとなる権利を有する者の同意があったことを証する書面(同意書は、転用を妨げる権利を有する者がある場合に必要です。)
- 土地改良区の意見書(農用地が土地改良区の地区内にある場合です。意見を求めた日から30日を経過しても意見を得られないときは、その事由を記載した書面を添えます。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
農業経営基盤強化促進法及び農業経営基盤強化促進法施行規則には、この認定申請の手数料を定めた規定は見当たりません。地方公共団体の手数料の標準に関する政令にも農業経営改善計画の認定の項はありません。登録免許税法別表第一にも該当する項がないため登録免許税も生じません。ただし添付書類として登記事項証明書などを取得する場合の実費は別途必要です。手数料の要否や額は提出先の市町村等が示します。
提出先・提出方法
単一の市町村で農業経営を行う場合は、農用地又は農業生産施設が所在する市町村(同意市町村)の農業担当課です。単一都道府県内の2以上の市町村にまたがる場合は当該都道府県に提出します。単一の地方農政局管内の2以上の都道府県にまたがる場合は当該地方農政局です。2以上の地方農政局にまたがる場合は住所地を管轄する地方農政局(北海道農政事務所を含む)に提出します。この場合で、住所が沖縄県にあるときは、営農する市町村のうち沖縄県以外の市町村の区域を管轄する地方農政局に提出します。国又は都道府県への申請はeMAFFによる電子申請も可能です。なお関東農政局は、既に市町村で受けている認定の有効期間中は、改めて都道府県又は国へ認定申請を行う必要はないと案内しています。他の窓口の取扱いは、その提出先が示します。
つまずきやすいポイント
- 様式は市町村ごとに記載事項が追加されていることがあります。農林水産省も、認定審査の円滑化の観点から変更が行われている場合があるとして、計画作成時に申請予定の市町村に確認するよう案内しています。国のExcel様式だけで作り込むと、差替えが必要になることがあります。
- 有効期間は認定をした日から起算して5年で、自動的に更新されるものではありません。引き続き認定を受けるには改めて申請が必要です。関東農政局は再認定申請の場合に前回の農業経営改善計画達成状況の提出を求めると案内しており、5年間の実績の記録が備えになります。
- 電子申請(eMAFF)は、農林水産省の案内では国又は都道府県に申請するものが対象とされ、gBizIDプライムが必要です。市町村へ申請する場合の受付方法は市町村により異なり、紙か電子かの取扱いは窓口が示します。
- 農地転用を伴う施設整備を書く場合は、都道府県知事との協議で日数がかかります。農業委員会経由の協議書送付に40日(機構の意見を聴くときは80日)かかり、知事の判断はその後になります。農用地が土地改良区の地区内にあるときは意見書も必要です。施行規則は意見を求めた日から30日を経過しても得られない場合の取扱いを定めており、日数がかかる前提の手続です。
- この申請をしないこと自体に罰則はありません。ただし認定を受けた後、認定計画が要件に該当しないと認められるに至ったときは、認定が取り消されることがあります。とるべき措置を講じていないと認めるときも同じです(法13条2項)。認定後の実行と記録も大切です。
よくある質問
申請しないと罰則はありますか。
農業経営基盤強化促進法は「認定を受けることができる」と定めており、申請は任意です。この法律の罰則は2つの過料だけです。利用権の設定等に係る違反は50万円以下の過料、農用地の譲渡しに係る違反は10万円以下の過料です。いずれも農業経営改善計画の申請とは関係しません。したがって、申請しないこと自体への罰則はありません。ただし、認定農業者を対象とする支援措置の対象にならないことがあります。
手数料はいくらかかりますか。
農業経営基盤強化促進法及び農業経営基盤強化促進法施行規則には、この認定申請の手数料を定めた規定は見当たりません。地方公共団体の手数料の標準に関する政令にも農業経営改善計画の認定の項はありません。登録免許税法別表第一にも該当する項がないため、登録免許税も生じません。ただし、農地転用を伴う場合などに添付する登記事項証明書を取得する実費は別途かかります。手数料の要否や額は、提出先の市町村等が示します。
認定の有効期間はどれくらいですか。計画を変更したいときはどうしますか。
認定の有効期間は、認定をした日から起算して5年です(農業経営基盤強化促進法施行規則15条)。期間中に計画を変更しようとするときは、改めて同意市町村の変更認定を受ける必要があり、根拠は法13条1項です。変更認定にも認定基準などの規定が準用され、根拠は法13条3項です。施行規則15条は、変更認定の有効期間についても当初の12条1項の認定をした日から起算すると定めています。変更しても期間が延びるわけではない点に注意が要ります。
複数の市町村で農業をしている場合はどこに申請しますか。
2以上の同意市町村の区域内で農業経営を営む場合は、認定するのは市町村ではありません。その区域が一の都道府県内にあるときは都道府県知事、それ以外のときは農林水産大臣が認定の事務を処理します。実務上は、単一の地方農政局管内の2以上の都道府県なら当該地方農政局、2以上の地方農政局にまたがるなら住所地を管轄する地方農政局が窓口です。この場合で、住所が沖縄県にあるときは、営農する市町村のうち沖縄県以外の市町村を管轄する地方農政局に提出します。なお関東農政局は、既に市町村で受けている認定の有効期間中は、改めて都道府県又は国へ認定申請を行う必要はないと案内しています。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-20)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。
都道府県・市区町村の他の書式
- 農地転用許可申請書(農地法4条:自己転用/5条:権利移転を伴う転用)
- 農地の権利移動許可申請書(農地法3条)
- 飲食店営業許可申請書(食品衛生法・33業種共通様式)
- 菓子製造業/総菜製造業/食肉・魚介類販売業 許可申請書
- 第一種動物取扱業登録申請書(販売・保管・貸出・訓練・展示等)
- 産業廃棄物収集運搬業・処分業許可申請書(積替え保管の有無で分岐)
- 一般廃棄物処理業許可申請書
- 水質汚濁防止法/大気汚染防止法/騒音振動規制法 特定施設設置届出書
- 土壌汚染対策法 土地の形質変更届出書
- 浄化槽工事業登録申請書/浄化槽保守点検業者登録申請書
- クリーニング所開設届/理容所・美容所開設届
- 温泉掘削・増掘・動力装置設置・利用許可申請書
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