PREFECTURES & CITIES
菓子製造業/総菜製造業/食肉・魚介類販売業 許可申請書
菓子製造業、そうざい製造業、食肉販売業、魚介類販売業は、食品衛生法施行令35条(順に11号・25号・3号・4号)が掲げる営業で、営もうとする者は食品衛生法55条1項の許可を受ける必要があります。許可を出すのは都道府県知事ですが、保健所を設置する市では市長、特別区では区長が行います(法76条)。施設の基準は厚生労働省令を参酌して都道府県の条例で定められるため(法54条)、具体的な要件と手数料は、施設の所在地を管轄する保健所で確認してください。
誰が・どんなときに必要?
対象は、これら4業種を営もうとする個人・法人です。ただし施行令35条は、食肉販売業から「食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業」を、魚介類販売業から生きたまま販売する営業・容器包装入りを仕入れそのまま販売する営業・魚介類競り売り営業を除いています。除かれる形態は許可ではなく、法57条1項の届出の対象です(同項ただし書の政令で定める営業を除きます)。申請は営業を始める前に行い、施設を工事する前に保健所へ相談しておくと手戻りが少なくて済みます。
手続きの流れ
- 1
営む業種と管轄の保健所を確かめる
まず、施設で行う行為が施行令35条のどの号に当たるかを確かめます。菓子製造業は11号(菓子(パン及びあん類を含む)を製造する営業)、そうざい製造業は25号、食肉販売業は3号、魚介類販売業は4号です。3号・4号の除外に当たる販売形態は、許可ではなく法57条1項の届出の対象です(同項ただし書の政令で定める営業を除きます)。次に、施設の所在地が保健所を設置する市・特別区かどうかで窓口が変わるため(法76条)、厚生労働省の保健所管轄区域案内などで管轄保健所を確認します。
- 2
施設基準を確認し、着工前に保健所へ相談する
施設の基準は、厚生労働省令の基準を参酌して都道府県が条例で定めます(法54条、食品衛生法施行規則66条の7・別表19〜21)。基準に合うと認めるときは許可をしなければならないとされていますが(法55条2項本文)、基準の内容は自治体ごとに異なります。図面の段階で保健所に相談し、区画の分け方、洗浄設備、手洗い、使用水などを詰めておくと、工事後のやり直しを避けやすくなります。
- 3
食品衛生責任者を決め、衛生管理の準備をする
営業者は食品衛生責任者を定めなければなりません(施行規則別表第17第1号イ)。調理師・製菓衛生師・栄養士などの資格者のほか、都道府県知事等が行う講習会等の受講者が該当します(同号ロ)。あわせて法51条2項により、定められた基準に従い公衆衛生上必要な措置(衛生管理計画など)を定めて守る必要があります。国の記載要領では講習会の受講前でも受講予定者の氏名で申請できるとされていますが、営業許可の業種は受講後に「営業許可申請書・営業届(変更)」を提出するよう求められています。
- 4
申請書と添付書類をそろえて提出する
様式は厚生労働省が全国統一で示した「営業許可申請書・営業届(新規、継続)」で、申請者と施設の情報、食品衛生責任者、主に取り扱う食品、法55条2項各号への該当の有無などを記載します(施行規則67条各号)。添付は施設の構造及び設備を示す図面が基本で、水道水以外の飲用に適する水を使う場合は水質検査の結果を添えます。様式は令和8年1月27日付け通知で改正されています(令和8年4月1日施行の改正省令に対応)。最新の様式は同改正通知の別紙か管轄保健所で入手してください。
- 5
施設の確認を受け、許可を受けてから営業する
保健所は施設が条例の基準に合うかを確認し、合うと認めるときは許可をしなければならないとされています(法55条2項本文)。ただし、法や法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者、許可を取り消され2年を経過しない者、これらに当たる役員がいる法人には、許可を与えないことができます(同項ただし書1〜3号)。許可には五年を下らない有効期間その他の条件が付けられることがあります(法55条3項)。
- 6
変更・承継・継続の手続を忘れない
申請書の記載事項(施行規則67条1号〜6号。2号は自動車登録番号と名称等に限り、3号のうち営業の種類は除かれます)に変更があったときは、管轄の都道府県知事等に速やかに届け出ます(施行規則71条)。営業の種類そのものを変えるときは届出では足りず改めて許可が必要なため、事前に保健所へ相談してください。譲渡・相続・合併・分割では地位を承継し、承継者は遅滞なく事実を証する書面を添えて届け出ます(法56条)。有効期間の満了後も続ける場合は満了前に申請します。
主な必要書類
- 営業許可申請書(営業許可申請書・営業届(新規、継続))(厚生労働省が全国統一様式として示したもの。裏面に法55条2項各号への該当の有無を記載します。様式は令和8年1月27日付け通知で改正されています(令和8年4月1日施行の改正省令に対応))
- 施設の構造及び設備を示す図面(施行規則67条5号。国の記載要領でも添付書類として明示されています)
- 水質検査の結果(水道水以外の飲用に適する水を使用する場合)(施行規則67条5号。水道法20条3項の地方公共団体の機関等が行った検査結果の写し)
- 食品衛生責任者の資格を確認できる書類(資格証・講習会修了証など。要否と種類は提出先の保健所の運用によります)
- 登記事項証明書など申請者を確認できる書類(法人の場合)(新規許可申請についての法令上の一律の定めはなく、提出先の条例・運用によります)
- 地位承継届と添付書類(承継の場合)(譲渡は譲渡が行われたことを証する書類、相続は戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し(相続人が2人以上あり全員の同意で承継者を選定したときはその同意書も)、合併・分割は登記事項証明書(施行規則67条の2〜70条))
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
食品衛生法の営業許可は「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」に項が置かれていないため、国が示す標準額はありません。手数料は都道府県(保健所を設置する市・特別区)の条例で定められるので、額は提出先の保健所で確認してください。国の登録免許税はかかりません(登録免許税法別表第一に営業許可の項はなく、七十一の項の一件15万円は食品衛生法4条9項の登録検査機関の登録に関するものです)。
提出先・提出方法
施設の所在地を管轄する保健所です。許可権者は都道府県知事ですが、保健所を設置する市では市長、特別区では区長が行います(食品衛生法76条)。厚生労働省の「食品衛生申請等システム」によるオンライン申請もできるとされています。ただし業種の選択など内容に関することは管轄保健所に問い合わせるよう案内されています。
つまずきやすいポイント
- 食肉・魚介類の販売は、容器包装に「入れられた」状態で仕入れそのまま売る形態が許可の対象外です。厚生労働省の解説は、加工紙やアルミホイルで包んだだけの簡易な包装は「入れられた」に当たらず許可が必要とし、トレーに収めラップで覆う形態は「入れられた」として扱うとしています(魚介類も同様)。対象外でも法57条1項の届出は必要で、怠ると法85条3号により50万円以下の罰金の対象になることがあります。
- 許可は施設ごと・業種ごとが原則です。厚生労働省の解説では、菓子製造業の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合はそうざい製造業や飲食店営業の許可を要しないとされる一方、食肉販売業の許可施設で半製品を調理して完成品を販売する場合は簡易な飲食店営業の許可を要するとされています。実際の工程を示して保健所に確認してください。
- 施設基準は条例で定まるため全国一律ではありません(法54条)。厚生労働省令の基準はあくまで参酌の対象です。他の自治体の事例や設備業者の説明をそのまま当てはめず、着工前に管轄保健所で図面を確認してもらってください。
- 無許可で営業した場合、法82条1項により2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金とされ、情状により併科されることがあります(同条2項)。法人には法88条1項2号により各本条の罰金刑が科されます(同項1号の1億円以下の重科は55条1項違反には及びません)。
- 有効期間は法55条3項の「五年を下らない」条件として付けられるもので、具体的な年数は許可庁によって異なることがあります。許可書の記載を確かめず満了を過ぎると無許可営業になるおそれがあるため、続ける場合は満了前に引き続き許可を受けるための申請をしてください。
よくある質問
手数料はいくらかかりますか。
食品衛生法の営業許可は「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」に項が置かれておらず、国が示す標準額はありません。手数料の額は都道府県(保健所を設置する市・特別区)の条例で定められるため、金額は申請先の保健所で確認してください。国の登録免許税はかかりません。登録免許税法別表第一に食品衛生法の営業許可の項はなく、七十一の項にある一件15万円は食品衛生法4条9項の登録検査機関の登録に関するものです。
許可の有効期間は何年ですか。
食品衛生法55条3項は、都道府県知事は許可に「五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる」と定めています。条文で決まっているのは、付される場合でも5年以上ということまでで、具体的な年数は許可庁の運用によります。許可書の記載を確認し、営業を続ける場合は満了前に引き続き許可を受けるための申請をしてください。継続の申請があることは施行規則67条6号も前提としていますが、申請時期を定める条文はなく、許可庁の運用によります。
一つの施設で複数の業種を行う場合、許可はそれぞれ必要ですか。
施行令35条は業種ごとに営業を掲げているため、原則として営む業種ごとに許可が必要です。ただし、そうざい製造業と併せて菓子製造業・食肉処理業・水産製品製造業(魚肉練り製品を除く)・麺類製造業に係る食品を製造する場合は、HACCPに基づく衛生管理を行うことを条件に、複合型そうざい製造業(施行令35条26号。冷凍品は複合型冷凍食品製造業=28号)一つの許可で足りるとされています。菓子製造業(11号)は26号・28号に当たるものを、そうざい製造業(25号)は26〜28号に当たるものを条文上除いているため、この形態では26号・28号で申請します。扱う食品と工程を示して保健所に確認してください。
オンラインで申請できますか。
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」で、オンラインでの営業許可申請や営業届出ができるとされています。同省のページは、何を選べばよいか・どのように記載すればよいかといった内容については管轄の保健所へ問い合わせるよう案内しています。アカウント作成の方法や操作は、同ページで公開されている動画と利用マニュアルで確認できます。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-05)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。
都道府県・市区町村の他の書式
- 農地転用許可申請書(農地法4条:自己転用/5条:権利移転を伴う転用)
- 農地の権利移動許可申請書(農地法3条)
- 農業経営改善計画認定申請書(認定農業者制度)
- 飲食店営業許可申請書(食品衛生法・33業種共通様式)
- 第一種動物取扱業登録申請書(販売・保管・貸出・訓練・展示等)
- 産業廃棄物収集運搬業・処分業許可申請書(積替え保管の有無で分岐)
- 一般廃棄物処理業許可申請書
- 水質汚濁防止法/大気汚染防止法/騒音振動規制法 特定施設設置届出書
- 土壌汚染対策法 土地の形質変更届出書
- 浄化槽工事業登録申請書/浄化槽保守点検業者登録申請書
- クリーニング所開設届/理容所・美容所開設届
- 温泉掘削・増掘・動力装置設置・利用許可申請書
書類作成でお困りですか?
様式を集めても、書くのは大変。
フォーム入力だけで、必要書類を自動作成できます。
このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。作成そのものでつまずいたら、 ソロイ がフォームの案内に沿って登記書類・契約書を自動で作成します。
※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は都道府県・市区町村が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。