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一般廃棄物処理業許可申請書

一般廃棄物処理業許可申請書は、家庭ごみなどの一般廃棄物の収集運搬または処分を「業として」行うために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第7条の許可を受ける際に提出する書類です。収集運搬業は同条第1項、処分業は同条第6項が根拠で、いずれも許可権者は都道府県知事ではなく市町村長です。許可の有効期間は施行令により2年とされ、更新を受けないと期間の経過で効力を失います。全国共通の申請様式は国の省令になく、様式や添付書類は市町村ごとに異なります。

地域差あり発行:市町村最終確認:2026-07-31

誰が・どんなときに必要?

一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は法第7条第1項、処分を業として行おうとする者は同条第6項の許可が必要で、いずれも事業を始める前に受けておく必要があります。ただし、自らその一般廃棄物を運搬・処分する事業者と、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみを扱う者は、法第7条第1項ただし書・第6項ただし書によりそもそも許可の対象外です。市町村の委託を受けた者や市町村長の指定を受けた者など、施行規則第2条・第2条の3に掲げる者も許可を要しません。許可は施行令第4条の5・第4条の8により2年ごとの更新が必要です。

手続きの流れ

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    収集運搬か処分かを分け、許可権者となる市町村を特定する

    一般廃棄物の収集又は運搬は法第7条第1項、処分は同条第6項で別々の許可です。許可権者はいずれも「当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長」で、運搬のみを業として行う場合は一般廃棄物の積卸しを行う区域が基準になります。区域ごとの許可という建て付けのため、複数の市町村にまたがって事業を行う場合の取扱いは各市町村に確認してください。

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    提出先の市町村で様式・添付書類・手数料を確認する

    産業廃棄物収集運搬業には施行規則第9条の2で様式第六号が定められていますが、一般廃棄物処理業については国の省令に申請様式や記載事項の定めがありません。そのため申請書の様式、添付書類の種類、部数、手数料の額はいずれも提出先の市町村が条例・規則で定めます。申請前に必ず窓口や市町村の公式サイトで最新の様式を入手してください。

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    許可基準への適合を示す資料をそろえる

    収集運搬業は施行規則第2条の2、処分業は同第2条の4が「施設に係る基準」と「申請者の能力に係る基準」を定めています。能力の基準は「的確に行うに足りる知識及び技能」と「的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎」の2つです。加えて法第7条第5項第4号イからルまでの欠格要件に該当しないことも要件で、法人の場合は役員や政令で定める使用人も判断の対象になります。

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    申請書を市町村長あてに提出する

    作成した申請書と添付書類を、区域を管轄する市町村長あてに提出します。市町村長は法第7条第5項(処分業は第10項)の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ許可をしてはならないとされ、要件には「当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること」(処分業では「当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること」・第10項第1号)と「一般廃棄物処理計画に適合するものであること」が含まれます。

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    許可後の帳簿の備付けと届出を管理する

    許可には収集を行うことができる区域を定めたり、生活環境の保全上必要な条件を付したりすることができます(法第7条第11項)。帳簿は事業場ごとに備え、毎月末までに前月分の記載を終えたうえで、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存します(施行規則第2条の5)。氏名・名称、役員、事務所及び事業場の所在地、主要な施設などを変更したときや事業を廃止したときは、その日から10日以内に市町村長へ届け出ます(同規則第2条の6第2項)。

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    事業の範囲を変えるときは事前に変更許可を受ける

    収集運搬・処分の「事業の範囲」を変更しようとするときは、事後の届出では足りず、あらかじめ市町村長の変更許可を受けなければなりません(法第7条の2第1項。ただし変更が事業の一部の廃止である場合を除きます)。変更許可を受けずに変更後の事業を行うと、法第25条第1項第3号により5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科の対象となります。許可自体も2年ごとの更新が必要です。

主な必要書類

  • 市町村が定める一般廃棄物処理業許可申請書(様式)国の省令に様式・記載事項の定めがありません。様式番号・部数は提出先の市町村で入手・確認してください。
  • 施設に係る基準への適合を示す資料収集運搬は運搬車・運搬容器・積替施設等(施行規則第2条の2第1号)、処分は処理施設・最終処分場・保管施設等(同第2条の4)。書類名や図面の指定は市町村が行います。
  • 申請者の能力(知識・技能/経理的基礎)に関する資料施行規則第2条の2第2号・第2条の4の基準に対応。決算書類や講習修了を示す資料など、具体的な指定は市町村ごとに異なります。
  • 欠格要件に該当しないことを示す書類法第7条第5項第4号イからルまでが対象。法人は役員及び政令で定める使用人も含みます。誓約書等の指定は市町村ごとに異なります。
  • 申請手数料(市町村の条例で定める額)国が示す標準額はありません。有無・額・納付方法は提出先の市町村で確認してください。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録免許税は課されません。登録免許税法別表第一に一般廃棄物処理業の許可の掲記はなく、同表第156号に置かれているのは環境大臣が行う一般廃棄物・産業廃棄物の再生利用、広域的処理、無害化処理の各認定(いずれも認定件数1件につき15万円)と、これらの処理に係る変更の認定(1件につき3万円)だけです。申請手数料は市町村の条例で定められます。地方公共団体の手数料の標準に関する政令には産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査(8万1千円)などの標準額が置かれている一方、一般廃棄物処理業の項目自体がなく標準額が存在しないため、金額は提出先の市町村で確認してください。

提出先・提出方法

提出先は、業を行おうとする区域を管轄する市町村長です(運搬のみを業として行う場合は、一般廃棄物の積卸しを行う区域を管轄する市町村長)。産業廃棄物処理業の許可が法第14条で都道府県知事とされているのとは異なり、一般廃棄物処理業は市町村長が許可権者です。なお一般廃棄物「処理施設」の設置許可は法第8条第1項により都道府県知事とされており、業の許可とはまったく別の手続です。

つまずきやすいポイント

  • 許可権者を都道府県知事と誤りやすい点です。産業廃棄物処理業は法第14条で都道府県知事の許可ですが、一般廃棄物処理業は法第7条で市町村長の許可です。ただし一般廃棄物処理施設の設置許可(法第8条第1項)は都道府県知事なので、業と施設で窓口が分かれます。
  • 有効期間も産業廃棄物とは異なります。産業廃棄物処理業は法第14条第2項が「五年を下らない期間」としているのに対し、一般廃棄物処理業は法第7条第2項・第7項の「一年を下らない政令で定める期間」を受けて、施行令第4条の5・第4条の8がいずれも2年と定めています。
  • 全国共通の申請様式はありません。産業廃棄物収集運搬業のような様式(施行規則第9条の2・様式第六号)が一般廃棄物処理業には用意されておらず、様式番号・添付書類・部数は市町村ごとの条例・規則によって異なります。
  • 許可後の料金には上限があります。法第7条第12項は、当該市町村が地方自治法第228条第1項により条例で定める手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならないと定めています。また収集運搬・処分を他人に委託すること(同条第14項)と、自己の名義で他人に行わせること(法第7条の5)はいずれも禁止です。
  • 罰則は重く定められています。無許可営業は法第25条第1項第1号、変更許可を受けない事業範囲の変更は同項第3号で、いずれも5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金又は併科、法人は法第32条第1項第1号の両罰規定で3億円以下の罰金です。届出義務違反や帳簿の不備は法第30条の30万円以下の罰金です。

よくある質問

産業廃棄物処理業の許可を持っていれば、一般廃棄物も扱えますか。

扱えません。産業廃棄物処理業は法第14条に基づく都道府県知事の許可、一般廃棄物処理業は法第7条に基づく市町村長の許可で、根拠条文も許可権者も別です。一般廃棄物を業として収集運搬・処分するには、区域を管轄する市町村長の許可を別に受ける必要があります。

許可の要件はどのように定められていますか。

許可の可否や見通しをお示しすることはできません。法第7条第5項は、市町村長は各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ許可をしてはならないと定めており、要件には「当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること」(処分業は第10項第1号で「処分が困難であること」)と「一般廃棄物処理計画に適合するものであること」が含まれます。市町村の一般廃棄物処理計画に関わる要件のため、必ず提出先の市町村にご相談ください。

手数料はいくらかかりますか。

登録免許税はかかりません。一般廃棄物処理業の許可は登録免許税法別表第一に掲記がなく、同表第156号にあるのは環境大臣が行う再生利用等の認定だけだからです。申請手数料は市町村の条例で定められ、地方公共団体の手数料の標準に関する政令にも一般廃棄物処理業の項目がないため、国が示す標準額はありません。金額・納付方法は提出先の市町村で必ず確認してください。

許可を取った後に必要な事務はありますか。

帳簿の備付けと届出があります。帳簿は事業場ごとに備え、毎月末までに前月分の記載を終え、1年ごとに閉鎖して閉鎖後5年間保存します(施行規則第2条の5)。氏名・名称や役員、事務所及び事業場の所在地、主要な施設などの変更や事業の廃止は10日以内、欠格要件に該当するに至ったときは2週間以内に届け出ます(同規則第2条の6第2項・第2条の7)。なお、事業の範囲そのものを変更する場合は届出では足りず、事前に市町村長の変更許可が必要です(法第7条の2第1項)。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は都道府県・市区町村が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。