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電気工事業の開始届出書/開始通知書(みなし登録・みなし通知)
電気工事業開始届出書(様式第18)と電気工事業開始通知書(様式第21)は、建設業許可のある事業者が電気工事業を始めたときに出す書類です。提出先は経済産業大臣か都道府県知事で、電気工事業法の登録に代わる手続です。一般用電気工作物等(一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物)に係る工事を含むなら届出書、自家用電気工事のみなら通知書です。小規模事業用電気工作物は、電気工事士法で自家用から除かれます。出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は、小規模事業用電気工作物に該当します。
| 届出者 | 建設業法の許可を受けた事業者 |
|---|---|
| 期限 | 電気工事業を開始したとき遅滞なく(事前提出ではない) |
| 費用 | 手数料・登録免許税の対象外(大臣あて) |
| 提出先 | 経済産業大臣(2 都道府県以上)または都道府県知事 |
| 様式 | 届出は様式第18、通知は様式第21 |
誰が・どんなときに必要?
対象は、建設業法の許可を受けた事業者です。電気工事業法により建設業者には登録の規定が適用されず、届出・通知に置き換わります。経済産業省は、建設業許可の種類は電気工事業以外でもかまわないと案内しています。時期はどちらも、電気工事業を開始したとき遅滞なく行うもので、事前提出ではありません(電気工事業法34条4項・5項)。建設業許可がない事業者はこの書式ではなく、営業前に受ける登録の申請(様式第1または第2)か、自家用のみなら開始日の10日前までの通知(様式第14の2)です。
手続きの流れ
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類型を分ける
書式は建設業許可の有無と電気工作物の範囲で決まります。許可があり一般用電気工作物等(小規模事業用電気工作物のみでも該当)を扱うなら、様式第18の開始届出書(みなし登録電気工事業者)です。自家用のみなら、様式第21の開始通知書(みなし通知電気工事業者)です。許可がなければ、一般用電気工作物等を含むなら事業を営む前に様式第1または第2で登録を受け、自家用のみなら開始日の10日前までに様式第14の2で通知します。無登録営業は、裁判所から1年以下の拘禁刑若しくは10万円以下の罰金、又はその併科に処される可能性があります(電気工事業法36条1号)。
- 2
記載事項をそろえる
様式第18は、氏名または名称・住所(法人は代表者氏名)、建設業許可を受けた年月日と許可番号、電気工事業を開始した年月日を書きます。営業所の名称・所在場所と当該営業所の業務に係る電気工事の種類、主任電気工事士等の氏名・免状の種類・交付番号も記載事項です。様式第21は営業所の名称・所在場所までで、電気工事の種類と主任電気工事士等の欄はありません。
- 3
添付書類を用意する
様式第18には、主任電気工事士が欠格事由に該当しない旨の誓約書と、主任電気工事士等の免状または実務経験を証する書面を添えます。主任電気工事士等(届出者本人を除く)が届出者の役員か従業員であることを証する書面も添えます。様式第21には施行規則上の添付書類の定めがありません。ただし都道府県が条例等で別に定めることがあり、提出先の案内によります。
- 4
提出先を決める
2以上の都道府県に営業所を置くなら経済産業大臣、1つの都道府県内だけならその営業所所在地の都道府県知事です。大臣あての権限は、営業所が1つの産業保安監督部の管轄区域内のみにあるときは、その産業保安監督部長が行います。経済産業省は、監督部とその支部・監督署にまたがる場合も、提出先は本省でなく当該監督部と案内しています。対象は関東東北産業保安監督部と同東北支部、中部近畿産業保安監督部と同北陸監督署・近畿支部、中国四国産業保安監督部と同四国支部です。大臣あては電子申請「保安ネット」が使えます。
- 5
提出後の義務を確かめる
主任電気工事士の設置は、みなし登録電気工事業者に限られます。一方、器具の備付け・標識の掲示・帳簿の5年間保存は「電気工事業者」の義務で、みなし通知電気工事業者にも及びます。自家用電気工事の業務を行う営業所は、継電器試験装置・絶縁耐力試験装置等も必要で、標識は様式第16の2です。
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変更・廃止を届け出る
届け出た事項に変更があったとき、または電気工事業を廃止したときは、遅滞なく様式第19・第20(通知の場合は様式第22・第23)を提出します。変更が営業所の設置または主任電気工事士等に係るときは、開始届出と同じ添付書類が必要です。経済産業省は、建設業許可を更新したときも変更届出書(様式第19)が必要と案内しています。
主な必要書類
- 主任電気工事士が電気工事業法の欠格事由に該当しない者であることを誓約する書面(様式第18の添付書類です。)
- 主任電気工事士等の電気工事士免状に関する書面(第一種電気工事士は免状の交付を受けていることを証する書面、第二種電気工事士は免状交付後に電気工事に関し3年以上の実務経験を有することを証する書面です。)
- 主任電気工事士等が届出者の役員または従業員であることを証する書面(届出者自身が主任電気工事士等である場合は除かれます。)
- 開始通知書(様式第21)の添付書類(施行規則には添付書類の定めがありません。都道府県が条例等で別に定めることがあり、提出先の案内によります。)
- 都道府県が条例・規則等で求める書類(施行規則の届出・通知の規定は、都道府県の条例・規則その他の定めに別段の定めがあるときはその限度で適用されません。様式や添付書類が国の定めと異なることがあります。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
電気工事業法が経済産業大臣に納める手数料の対象として列挙するのは、更新登録・登録証の訂正・再交付・登録簿の謄本・閲覧です。開始届出書と開始通知書は、この列挙に含まれていません。登録免許税法別表第一第105号が定めるのは「経済産業大臣がする登録電気工事業者の登録(更新の登録を除く)」1件9万円です。経済産業省も、建設業の許可を有する者は登録免許税不要と案内しています。地方公共団体の手数料の標準に関する政令が標準額を定めるのも、登録・更新登録・登録証の訂正・再交付・登録簿の謄本・閲覧の事務に限られます。開始届出や開始通知の項目はありません。都道府県に出す場合の取扱いは条例で定まります。
提出先・提出方法
2以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は経済産業大臣、1つの都道府県の区域内にのみ設置する場合はその営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。この振り分けは電気工事業法が定め、経済産業省の手引きも同じ扱いを案内しています。大臣の権限のうち、営業所が1つの産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該産業保安監督部長が行います。大臣あての手続は電子申請「保安ネット」が案内されています。都道府県あての窓口は、経済産業省「電気工事業法の申請・届出等の手引き」に都道府県別の一覧が掲載されています。
つまずきやすいポイント
- 「届出書」と「通知書」の取り違えに注意が必要です。一般用電気工作物等に係る工事を1件でも扱うなら届出(様式第18)、自家用電気工事のみなら通知(様式第21)です。出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は小規模事業用電気工作物にあたるため、自家用のつもりでも届出側になることがあります。
- 期限の考え方が類型で違います。建設業許可がある場合は、開始したときに遅滞なく届出・通知します。許可がない場合は、一般用電気工作物等を含むなら営業を始める前の登録、自家用のみなら事業開始日の10日前までの通知です。事前提出ではありません。
- 建設業許可が切れると、みなし登録電気工事業者としての効力も失われます。経済産業省は、引き続き行うなら再度許可を受けて新たに開始届出書を出すか、登録電気工事業者の登録申請が必要と案内しています。
- 登録電気工事業者が新たに建設業許可を受けると、その登録は効力を失います。この場合は開始届出のほかに登録業者としての廃止届も必要になると経済産業省は案内しています。開始届出をせず、または虚偽の届出をした者は、裁判所から2万円以下の罰金に処される可能性があります(電気工事業法40条1号)。廃止届の懈怠に係る取扱いは、提出先の案内によります。
- 都道府県に提出する場合は、施行規則の届出・通知の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときはその限度において適用されません。様式・添付書類・窓口が国の定めと異なることがあり、提出先の案内によります。
よくある質問
建設業許可があれば電気工事業の登録は不要ですか。
電気工事業法34条1項により、建設業法の建設業者には登録の章が適用されないため、登録は不要です。ただし免除ではなく、届出または通知に置き換わります。経済産業省も、登録は不要だが電気工事業法34条の定めにより届出もしくは通知の手続を所管の行政庁に行う必要があると案内しています。建設業許可の種類は電気工事業以外でも構いません。
提出しなかった場合はどうなりますか。
届出をせず、または虚偽の届出をした者、および通知をせず、または虚偽の通知をした者は、裁判所から2万円以下の罰金に処される可能性があります。法人の従業者等が業務に関して違反したときは、行為者のほか法人にも罰金刑が科されます。器具を備えない場合は3万円以下の罰金、標識を掲げない場合や帳簿の記載・保存を欠いた場合は1万円以下の過料に、裁判所から処される可能性があります。
主任電気工事士は必ず置く必要がありますか。
一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに置きます。第一種電気工事士か、第二種電気工事士免状の交付を受けた後に電気工事に関し3年以上の実務経験がある第二種電気工事士から選任します。ただし、事業者本人(法人の場合はいずれかの役員)がこれらに該当し、自ら主としてその業務に従事する営業所には適用されません。欠けたときなどは、該当することを知った日から2週間以内に選任します。自家用電気工事のみを行う場合(様式第21の通知)は対象ではありません。
提出後に受理を証明する書類はもらえますか。
開始の届出については、経済産業省のQ&Aが「電気工事業開始届出受理通知書」の存在を前提とした記載をしています。標識の「届出先」欄には、受理書に記載された整理番号を記載するよう案内されています。一方、変更届出については受理通知の発行はありません。みなし登録電気工事業者には登録証の再交付の規定が及ばず、登録簿謄本も交付できないと案内されています。交付される書類の名称や様式は、提出先によって異なることがあります。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(経産省・中小企業庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。
経産省・中小企業庁の他の書式
- 下請適正取引等推進のためのガイドライン(業種別)
- 下請代金支払遅延等防止法 第3条書面(発注書面)参考例/第5条書類 記載事項
- 情報システム・モデル取引・契約書(受託開発/パッケージ・SaaS/保守運用)
- 経営革新計画に係る承認申請書(様式第13号)
- 経営力向上計画申請書(様式第1号)/変更申請書(様式第3号)
- 先端設備等導入計画認定申請書(固定資産税特例)
- 新事業進出・ものづくり補助金/新事業進出補助金 交付申請様式
- 小規模事業者持続化補助金 申請書(様式1〜6)
- 事業承継・M&A補助金 申請様式(各枠)
- IT導入補助金/中小企業省力化投資補助金 申請様式
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