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経営力向上計画申請書(様式第1号)/変更申請書(様式第3号)

認定経営力向上計画の変更認定申請書(様式第二)は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画の内容を変えるときに提出する書類です。変更には、その認定をした主務大臣の認定が必要です。認定を行うのは中小企業庁ではなく、計画で取り組む事業分野を所管する大臣です。製造業・卸売業・小売業・サービス業などは経済産業大臣(窓口は各経済産業局)、建設業・不動産業などは国土交通大臣(窓口は各地方整備局)です。

経営力向上計画申請書(様式第1号)/変更申請書(様式第3号)の要点。
申請者認定済みの特定事業者等
期限実施期間の満了前(設備追加は取得前)
費用申請手数料・登録免許税なし
提出先認定をした主務大臣(中小企業庁ではない)
様式様式第二+様式第一の別紙
電子申請GビズIDプライムが必要
全国統一様式発行:中小企業庁/各事業所管大臣最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

申請できるのは、すでに経営力向上計画の認定を受けている特定事業者等です。計画の実施期間内に取組内容や設備の追加等の変更があるときに申請します。実施期間の満了前であれば変更申請により実施期間を延長でき、変更後の実施期間も5年を超えないことが条件です。満了後は変更申請ができず、新たに計画を策定して認定を受けます。設備を追加する場合は、取得前に変更認定を受けます。

手続きの流れ

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    変更対象を見る

    認定書で計画の実施期間を確認します。実施期間内の取組内容や設備の追加等の変更は変更申請で、実施期間が満了した後は新規申請になります。中小企業庁は、経営力向上計画の申請を受け付けていないと明記しています。

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    提出先を特定する

    提出先は、認定をした主務大臣です。製造業・卸売業・小売業・サービス業などは経済産業大臣(各経済産業局)、建設業・不動産業などは国土交通大臣(各地方整備局)が窓口です。事業分野ごとの窓口は、中小企業庁が公開する「事業分野と提出先」に掲載されています。

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    様式を選ぶ

    中小企業庁の「申請書様式類」には、現行の変更認定申請書(様式第二+様式第一の別紙)のほか、認定を受けた時期別の様式があります。経営資源集約化税制を利用する場合は、新様式で申請する必要があると案内されています。認定書で認定時期と、利用したい支援措置を確かめます。

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    添付書類を作る

    経営力向上に関する命令は、事業の実施状況を記載した書類と、事業承継等の内容に変更がある場合の書類を添付書類と定めています。取得する設備に変更がある場合の書類と、新たに特定許認可等に基づく地位を記載する場合の書類も添付書類です。あわせて、中小企業庁が公開する変更申請用チェックシートと実施状況報告書を用意します。近畿経済産業局は、記載方法について原則として過去分を残して追記するとしています。

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    申請方法を選ぶ

    電子申請は「経営力向上計画申請プラットフォーム」から行い、GビズIDプライムが必要です。省庁により、電子申請・電子認定に対応、電子申請のみで認定書は郵送、紙申請のみの区分に分かれます。都道府県経由の申請や旧様式による変更申請は紙申請です。書面申請では、押印は不要と案内されています。

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    審査結果を待つ

    近畿経済産業局は、書面申請の標準処理期間を30日、経済産業部局のみに提出する電子申請を休日等を除く14日、複数の省庁の所管にまたがる場合を45日としています。いずれも書類不備や修正に要する期間は含まれません。標準処理期間は目安で、認定の可否や時期を保証するものではありません。

主な必要書類

  • 認定経営力向上計画の変更認定申請書(様式第二+様式第一の別紙)(経営力向上に関する命令の様式で、認定を受けた時期に対応する様式を使います。)
  • 経営力向上に係る事業の実施状況を記載した書類(実施状況報告書)(中小企業庁の様式ページに様式が掲載されています。)
  • 事業承継等の内容に変更がある場合:変更の内容及び変更後の事業承継等に係る合意を証する書類(経営力向上に関する命令が定める添付書類です。)
  • 取得する経営力向上設備等に変更がある場合:変更後の設備が要件に該当することを証する書類(工業会等の証明書や経済産業局の確認書の写しなどです。)
  • 特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を新たに記載する場合:その地位を証する書類(経営力向上に関する命令が定める添付書類です。)
  • 変更申請用チェックシート(中小企業庁「申請書様式類」の変更申請時に提出する書類に、提出必須として掲載されています。)
  • 都道府県に提出する申請書の写し(都道府県経由の場合)(都道府県は意見を付して主務大臣に送付できます。)
  • 直近の経営力向上計画認定書一式(写し)(近畿経済産業局あて書面申請での案内で、提出先により取扱いが異なります。)
  • 返信用封筒(書面申請の場合)(近畿経済産業局は住所・氏名の記載と切手の貼付を求めています。提出先により異なります。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

中小企業等経営強化法、その施行令、経営力向上に関する命令のいずれにも、申請手数料の規定はありません。認定を行うのは大臣(国)で、都道府県・市町村が処理する手続ではないため、条例で定める手数料の対象にもなりません。登録免許税法別表第一にもこの認定に該当する項目がなく、登録免許税は課されません。書面申請の場合は、郵送料と返信用封筒の切手代が実費として必要です。

提出先・提出方法

提出先は認定をした主務大臣、すなわち計画で取り組む事業分野を所管する大臣です。経済産業省所管の分野は各経済産業局、建設業・不動産業などは各地方整備局が窓口で、中小企業庁は申請を受け付けていません。事業分野ごとの窓口は、中小企業庁「事業分野と提出先」に掲載されています。事業又は資産(土地・家屋)の譲受けの内容に変更がある旨を記載するときは、都道府県を経由して提出します。

つまずきやすいポイント

  • 設備を追加する変更は、原則として取得前に変更認定を受けます。中小企業庁は、申請書到達日から遡って60日以内の取得を例外としています(事業承継等を伴う設備取得・E類型は除く)。近畿経済産業局は、この場合に税制の適用を受けるには設備を事業の用に供した事業年度内に認定を受ける必要があるとしています。60日は受理の期限、事業年度内は認定の期限で、両者は別物です。
  • 実施期間の延長は、満了前の変更申請でのみ可能です。中小企業庁は、3年から4年・5年へなどの延長を例に挙げ、変更後の実施期間も5年を超えないこととしています。満了後は変更申請ができず、新たに計画を策定して認定を受けます。
  • 認定を受けた時期により、使う様式が変わります。関東地方整備局は、旧様式で変更申請できる場合でも、経営資源集約化税制を利用したい場合は新様式で申請する必要があるとしています。旧様式は申請プラットフォームに対応せず、紙申請になります。
  • 不動産取得税の軽減措置を受ける場合など、事業又は資産(土地・家屋)の譲受けの内容に変更がある旨を記載するときは、都道府県を経由して提出します。さらに、申請書の写しを都道府県にも提出し、都道府県は意見を付して主務大臣に送付することができます。
  • 認定後、主務大臣から実施状況の報告を求められることがあります。報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、裁判所から30万円以下の罰金に処される可能性があります(中小企業等経営強化法76条1項)。法人等への両罰規定もあります。計画に従って事業が行われていないと認められるときは、認定が取り消されることがあります。

よくある質問

中小企業庁に提出しますか。

提出先は中小企業庁ではなく、認定をした主務大臣です。窓口は事業分野ごとに分かれ、中小企業庁「事業分野と提出先」に掲載されています。

電子申請は誰でも使えますか。

経営力向上計画申請プラットフォームを使うには、GビズIDプライムが必要です。対応状況は省庁ごとに異なり、紙申請のみの省庁もあります。

認定までどのくらいかかりますか。

近畿経済産業局は、書面申請の標準処理期間を30日、複数の省庁の所管にまたがる場合を45日、電子申請を休日等を除く14日と案内しています。14日となるのは、経済産業部局のみに提出する電子申請の場合です。いずれも書類不備や修正に要する期間は含まれず、審査中の認定予定日には回答できないとしています。

認定を受ければ税制上の優遇が受けられますか。

認定には、中小企業経営強化税制や経営資源集約化税制などの支援措置が用意されています。内容や適用要件は年度の税制改正によって変わり、税務の要件を満たさない場合は税制の適用を受けられないことがあります。具体的な内容と適用の可否の確認先は、所管省庁と所轄の税務署です。

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