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砂利採取業/採石業 登録申請書+採取計画認可申請書

砂利採取業と採石業は、どちらも「事業者の登録」と「採取場ごとの採取計画の認可」という二段構えの手続です。登録は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事から受けます。そのうえで、採取場ごとに採取計画を定めて認可を受けてはじめて採取ができます。登録だけでは採取を始められません。事務所ごとに砂利採取業務主任者・採石業務管理者を置くことも登録の要件です。

砂利採取業/採石業 登録申請書+採取計画認可申請書の要点。
申請者砂利採取業または採石業を行おうとする方
期限登録は業を始める前/認可は採取場ごと採取を行おうとするとき
費用条例で定める手数料(国の河川管理者が行う砂利の認可は36,900円)
提出先登録=都道府県知事/認可=採取場所在地の知事・指定都市の長・河川管理者
様式登録=様式第一/砂利の認可=様式第一・採石の認可=様式第十五
地域差あり発行:都道府県知事最終確認:2026-09-20

誰が・どんなときに必要?

対象は、砂利採取業または採石業を行おうとする方です。登録は業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事から受けるため、複数の都道府県で営むときはそれぞれで登録が必要です。認可は採取場ごとに、採取を行おうとするときに受けます。登録・認可のいずれにも有効期間や更新の規定は置かれていません。ただし採取計画には採取の期間を定めることとされているため、期間や数量を変えるときは変更の認可または届出が必要になります。

手続きの流れ

  1. 1

    事務所ごとに業務主任者・業務管理者を確保する

    登録の前提として、事務所ごとに砂利採取業務主任者または採石業務管理者を置く必要があります。資格は、都道府県知事が行う試験の合格者か、これと同等以上の知識・技能があると知事が認定した者です。試験は都道府県知事が行います。置いていないときは登録が拒否されます。

  2. 2

    登録申請書を都道府県知事に提出する

    砂利は様式第一の申請書を、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出します(砂利採取業者の登録等に関する規則2条1項)。採石も様式第一の申請書を都道府県知事に提出します。記載事項は、氏名または名称・住所、事務所の名称・所在地と業務主任者(業務管理者)の氏名です。法人はその業務を行う役員の氏名も記載します。欠格事由に該当しない旨の誓約書などを添付します。

  3. 3

    採取場ごとに採取計画を作り、認可の相手方を確認する

    登録を受けても、採取には採取場ごとの採取計画の認可が必要です。計画には、区域、採取する種類・数量と採取の期間を定めます。採取の方法と設備、災害の防止のための方法と施設なども定めます。認可を受ける相手方は、砂利では採取場所在地の都道府県知事(指定都市の区域内は指定都市の長)です。区域の全部または一部が河川区域等内にあるときは河川管理者です。採石では採取場所在地の都道府県知事(指定都市の区域内は指定都市の長)です。

  4. 4

    採取計画の認可申請書と図面一式を提出する

    砂利は砂利の採取計画等に関する規則3条1項の様式第一、採石は様式第十五の申請書を使います。位置図・見取図・実測の平面図と断面図などを添えて提出します。認可の基準は砂利採取法19条に定められています。採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、または他の産業の利益を損じ公共の福祉に反すると認めるときは認可をしてはならない、というものです。採石では「農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ」と農林業が明示されています。

  5. 5

    認可後は認可採取計画に従って採取する

    認可を受けた後は、認可採取計画に従って採取する義務があります。違反すると、認可の取消しや採取の停止命令の対象となることがあります。また、標識の掲示、帳簿の備付けと保存のほか、業務状況報告があります。報告は毎年で、砂利は4月末日までに経済産業大臣(河川区域等は国土交通大臣)へ提出します。採石は3月末日までに経済産業局長へ提出します。根拠は砂利の採取計画等に関する規則9条と採石法施行規則11条です。

  6. 6

    変更・休止・廃止の手続を押さえる

    計画を変えるときは変更の認可を受け、省令で定める軽微な変更は届出で足ります。氏名等の変更や採取の廃止も届出です。採取の「休止」の届出は採石だけに定めがあり、岩石の採取を引き続き6か月以上休止しようとするときに遅滞なく届け出ます。砂利採取法に休止の届出の規定はありません。

主な必要書類

  • 欠格事由に該当しない旨の誓約書(登録申請の添付書類です(砂利採取業者の登録等に関する規則2条2項1号、採石法施行規則8条2項1号)。)
  • 業務主任者・業務管理者の資格を証する書面(試験に合格した者、または知事の認定を受けた者であることを証する書面です。本人が欠格事由に該当しない旨の誓約書も必要です。根拠は砂利採取業者の登録等に関する規則2条2項2号・3号と採石法施行規則8条2項2号・3号です。)
  • 業務主任者・業務管理者が申請者または従業員であることを証する書面(知事が住民基本台帳の本人確認情報を利用できないときは、当該業務主任者・業務管理者の住民票も添えます。根拠は砂利採取業者の登録等に関する規則2条2項4号と採石法施行規則8条2項4号です。)
  • 法人の登記事項証明書(申請者が法人である場合に添付します。根拠は砂利採取業者の登録等に関する規則2条2項5号と採石法施行規則8条2項5号です。)
  • 生年月日を証する書面(申請者(法人はその業務を行う役員)および事務所に置く業務主任者・業務管理者について添付します。根拠は砂利採取業者の登録等に関する規則2条2項6号と採石法施行規則8条2項6号です。)
  • 採取場の位置を示す縮尺5万分の1の地図・周辺の状況を示す図面(砂利は見取図)(採取計画の認可申請の添付書類です。根拠は砂利の採取計画等に関する規則3条2項1号・2号と採石法施行規則8条の15第2項1号・2号です。周辺の状況を示す書類は、砂利では「見取図」、採石では「図面」と規定されています。)
  • 実測平面図・実測縦断面図・実測横断面図(計画地盤面を記載したもの)(掘さく・切土・掘採に係る土地について添付します。根拠は砂利の採取計画等に関する規則3条2項3号・4号と採石法施行規則8条の15第2項3号・4号です。)
  • 登録を受けていることを示す書面・権原に関する書面(採取場で採取を行うことについて権原を有すること、または権原を取得する見込みが十分であることを示す書面を含みます。根拠は砂利の採取計画等に関する規則3条2項5号・7号と採石法施行規則8条の15第2項5号・7号です。)
  • 他の行政庁の許可・認可等に関する書面(他の行政庁の処分が必要なときに、その処分を受けていることを示す書面または受ける見込みに関する書面を添付します。根拠は砂利の採取計画等に関する規則3条2項8号と採石法施行規則8条の15第2項8号です。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料は「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」に項がないため、都道府県等の条例で定められます。対象は、砂利採取業者の登録、採石業者の登録、砂利採取法16条1号により都道府県知事(指定都市の長)が行う砂利の採取計画の認可、岩石採取計画の認可です。金額は提出先が示します。同政令に定めがあるのは、河川管理者として行う砂利の採取計画の認可(標準額33,900円)と同変更認可(標準額15,000円)です。採石業務管理者試験(標準額8,100円)にも定めがあります。いずれも「標準額」であり実際の条例額と一致するとは限りません。都道府県知事・指定都市の長以外の河川管理者(国など)が行う砂利の採取計画の認可には国の定めがあります。砂利採取法35条・砂利採取法施行令3条により36,900円(電子申請35,700円)です。変更の認可は16,400円(電子申請15,500円)と定められています。登録免許税は、ここで扱う登録・認可のいずれについても登録免許税法別表第一に項がないため生じません。

提出先・提出方法

登録の提出先は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事です。採取計画の認可は、砂利では採取場所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内は指定都市の長)です。採取場の区域の全部または一部が河川区域等内にあるときは河川管理者です。採石では採取場所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内は指定都市の長)です。なお、省令の様式・手続の規定は、都道府県や指定都市の条例・規則等に別段の定めがあるときはその限度で適用されません。登録は砂利採取業者の登録等に関する規則17条・採石法施行規則26条1項が根拠です。採取計画の認可は砂利の採取計画等に関する規則37条・採石法施行規則26条1項および2項が根拠です。実際の様式と窓口は提出先が示し、様式は各都道府県のホームページに掲載されています。

つまずきやすいポイント

  • 登録を受けただけでは採取を始められません。採取場ごとの採取計画の認可を受けずに採取すると、砂利採取法45条3号・採石法43条3号の対象です。裁判所から1年以下の拘禁刑もしくは10万円以下の罰金、またはこれらの併科に処される可能性があります。無登録での営業も同じ条の1号で同じ法定刑です。
  • 提出先が手続ごとに分かれます。登録は都道府県知事ですが、採取計画の認可は採取場が指定都市の区域内なら指定都市の長です。砂利で区域の全部または一部が河川区域等内にあるときは河川管理者です。登録先の窓口に認可申請を出しても受理されないことがあるため、先に確認するのは採取場の所在です。
  • 様式は省令に定めがありますが、都道府県や指定都市の条例・規則等に別段の定めがあるときは、その限度で適用されません。登録申請書は、砂利採取業者の登録等に関する規則17条・採石法施行規則26条1項が根拠です。採取計画の認可申請書は、砂利の採取計画等に関する規則37条・採石法施行規則26条1項・2項が根拠です。省令の様式をそのまま使うと差し替えを求められることがあり、使うのは提出先が公開する様式です。
  • 業務主任者・業務管理者は事務所ごとに必要です。置いていないと登録は拒否されます。登録後に不在となった日から2週間を経過してもなお不在のときは、登録の取消しや事業停止命令の対象となることがあります。
  • 採取の期間や数量を変えるときは、原則として変更の認可が必要です。届出で足りる軽微な変更の基準は、都道府県や指定都市の条例・規則等で定めることができるとされています。根拠は砂利の採取計画等に関する規則4条4項と採石法施行規則8条の16の2第2項です。基準の判断は提出先が示します。

よくある質問

登録と採取計画の認可は、どちらか一方でよいのですか。有効期間はありますか。

登録は事業者に対する手続、認可は採取場ごとの採取計画に対する手続で、両方が必要です。どちらにも有効期間や更新の規定は置かれていません。ただし採取計画には「採取をする砂利(岩石)の種類及び数量並びにその採取の期間」を定めることとされています。そのため期間の延長や数量の増加は変更の認可の対象になることがあります。

河川敷で砂利を採る場合、認可はどこで受けますか。

砂利採取場の区域の全部または一部が河川区域等内にあるときは、都道府県知事ではなく河川管理者の認可を受けます。河川区域等とは、河川区域、河川保全区域、河川保全立体区域です。誰が河川管理者かは河川法などで決まり、国のこともあれば都道府県知事や指定都市の長のこともあります。手数料の根拠も河川管理者が誰かで変わります。なお、登録の相手方は引き続き都道府県知事です。

認可を受けた後に守るべきことは何ですか。休止するときは届出が必要ですか。

認可採取計画に従って採取する義務があります(砂利採取法21条・採石法33条の8)。違反すると認可の取消しや採取の停止命令、罰則の対象となることがあります。運用面では、標識の掲示、帳簿の備付けと保存、毎年の業務状況報告があります。報告の提出先は登録・認可の窓口ではありません。砂利は経済産業大臣(河川区域等は国土交通大臣)、採石は経済産業局長です。休止の届出は採石だけの定めで、引き続き6か月以上休止しようとするときに遅滞なく届け出ます。砂利採取法に休止の届出の規定はありません。

従業員が違反した場合、会社にも罰則がありますか。

両方の法律に両罰規定がありますが、内容が異なります。砂利採取法47条は、従業者等の違反行為について法人または人にも各本条の罰金刑を科すと定め、免責のただし書はありません。採石法45条も各本条の罰金刑を科すとしています。そのうえで、違反行為を防止するため相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときはこの限りでない、というただし書を置いています。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-20)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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