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狩猟免許申請書/狩猟者登録申請書/鳥獣捕獲許可申請書

「狩猟免許」「狩猟者登録」「鳥獣捕獲許可」は、いずれも鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)に基づく別々の手続です。狩猟をするには、まず住所地を管轄する都道府県知事の狩猟免許を受けます。そのうえで狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事の狩猟者登録を受ける必要があります。一方、狩猟鳥獣以外を捕獲する場合や狩猟期間外に捕獲する場合は、捕獲許可という別の系統になります。まずどれに当たるかを見分けることが出発点です。

狩猟免許申請書/狩猟者登録申請書/鳥獣捕獲許可申請書の要点。
申請者狩猟免許=住所地/狩猟者登録=狩猟をする区域/捕獲許可=目的別
期限免許は試験日から3年後の9月14日まで/登録は10月15日(北海道9月15日)から翌年4月15日まで
費用条例の手数料(標準額=免許審査5,200円・登録1,800円)+狩猟税
提出先都道府県知事(捕獲許可は環境大臣の場合あり・市町村長へ移譲の例も)
様式都道府県が用意する申請書(記載事項は施行規則)
地域差あり発行:都道府県知事最終確認:2026-09-20

誰が・どんなときに必要?

狩猟免許は法41条により、住所地の都道府県知事に申請書を提出し、知事の行う試験を受けます。有効期間は試験を受けた日から起算して3年を経過した日の属する年の9月14日までです。狩猟者登録は狩猟をする区域ごとの知事に申請します。有効期間は登録を受けた年の10月15日(北海道は9月15日)から翌年4月15日まで、登録日が同月16日以後のときはいずれもその日からです。登録の有効期間と狩猟期間は別で、期間外の捕獲等は法83条1項2号の処罰対象です(法9条1項の許可による場合等を除く)。捕獲許可は許可のつど有効期間が定められます。

手続きの流れ

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    3つの手続のどれに当たるかを見分ける

    狩猟期間中に狩猟可能区域で法定猟法により狩猟鳥獣を捕獲する場合は、狩猟免許と狩猟者登録の組み合わせになります。これに対し、狩猟鳥獣以外の鳥獣や鳥類の卵を対象とする場合は法の捕獲許可の系統です。学術研究や被害防止などの目的で狩猟期間外に捕獲する場合も同じです。環境省も「狩猟」と「許可捕獲」を別の制度として整理しています。

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    狩猟免許を申請する(住所地の都道府県知事)

    申請書には住所・氏名・生年月日、受けようとする免許の種類(網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟)を記載します。法又は法に基づく命令の違反により罰金以上の刑に処せられたことの有無なども記載します(施行規則48条1項)。年齢要件は網猟・わな猟が18歳、第一種銃猟・第二種銃猟が20歳です。提出後、適性・技能・知識について知事が行う試験を受けます。

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    狩猟者登録を、狩猟をする都道府県ごとに受ける

    申請先は狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事です。申請書には狩猟免許の種類、狩猟をする場所、住所・氏名・生年月日などを記載します。登録は「狩猟免許の種類及び狩猟をする場所に限り、その効力を有する」とされています。そのため複数の都道府県で狩猟するときは、それぞれの都道府県で登録を受けることになります。

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    捕獲許可を申請する(対象により環境大臣または都道府県知事)

    環境大臣が指定した鳥獣保護区内での捕獲、希少鳥獣の捕獲、環境省令で定める網・わなを使う捕獲は環境大臣が許可権者です。それ以外は都道府県知事が許可権者です。申請書には捕獲する鳥獣の種類・数量、目的・期間・区域・方法、捕獲後の処置などを記載し、場所を明らかにした図面を添えます。

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    手数料を納め、狩猟者登録では狩猟税も納める

    手数料は都道府県の条例で定まりますが、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に標準額の定めがあります。狩猟免許の申請に対する審査は、試験の一部免除の対象となる法49条各号に掲げる者が3,900円・その他の者が5,200円です。法49条各号には、既に他の種類の狩猟免許を受けている者などが挙げられています。更新の審査2,900円、狩猟者の登録1,800円です。これとは別に、狩猟者登録を受ける者には狩猟税が課されます。

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    交付後の携帯・着用・報告の義務を守る

    狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするとき狩猟者登録証を携帯し、関係者から求められたら提示します。狩猟者記章を衣服又は帽子の見やすい場所に着用します。登録の有効期間が満了したときは、その日から起算して30日を経過する日までに狩猟の結果を登録都道府県知事に報告します。捕獲許可にも同様の報告義務があります。

主な必要書類

  • 狩猟免許申請書(法41条の申請書)(住所・氏名・生年月日、受けようとする狩猟免許の種類などを記載します。法又は法に基づく命令の違反により罰金以上の刑に処せられたことの有無も記載事項で、根拠は施行規則48条1項です。用紙の様式は提出先の都道府県が用意している場合があります。)
  • 銃砲刀剣類所持等取締法の許可証の写し(狩猟免許申請で、銃砲刀剣類所持等取締法4条1項1号の許可を現に受けている場合に添えます。)
  • 医師の診断書(上記の許可を現に受けていない場合に添えます。法40条2号から4号までに該当するかどうかについてのもので、根拠は施行規則48条2項2号です。)
  • 申請前6か月以内に撮影した写真(無帽・正面・上三分身・無背景)(狩猟免許の申請と狩猟者登録の申請の双方で必要です。)
  • 狩猟者登録申請書(法56条の申請書)(狩猟免許の種類、狩猟をする場所、住所・氏名・生年月日のほか、狩猟免状の番号、使用しようとする猟具の種類などを記載します。根拠は施行規則65条1項です。用紙の様式は提出先の都道府県が用意している場合があります。)
  • 損害の賠償に係る要件を備えていることを証する書面(保険金額3,000万円以上の損害保険契約の被保険者であることなどを証します。)
  • 許可捕獲等の実績に係る許可証の写し・従事者証の写し等(申請書を提出する日の前1年以内の実績を申請書に記載する場合に添えます。鳥獣の管理の目的で、登録都道府県知事の管轄する区域を対象とする法9条1項の許可を受けて捕獲等をした場合です。従事者証の交付を受けて従事者として捕獲等に従事した場合は、従事者証の写し等になります。あわせて、当該許可捕獲等に係る法9条13項の報告を記載した書類も添えます。従事者の場合は従事した場所・鳥獣の種類別の員数・処置の概要を記載した書類です。)
  • 捕獲等をしようとする事由を証する書面(捕獲許可の申請に添えます。自ら飼養するため捕獲・採取をしようとする場合は添えなくてよいとされています。)
  • 捕獲等をしようとする場所を明らかにした図面(捕獲許可の申請に添えます。銃器を使用する方法以外による場合は、その方法を明らかにした図面も必要です。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料は都道府県の条例で定められます。地方公共団体の手数料の標準に関する政令(百七・百八の項)には標準額の定めがあります。狩猟免許の申請に対する審査は、狩猟免許試験の一部免除の対象となる法49条各号に掲げる者が3,900円・その他の者が5,200円です。法49条各号には、既に他の種類の狩猟免許を受けている者や、災害その他やむを得ない理由で更新を受けなかった者が挙げられています。更新の申請に対する審査は2,900円、狩猟免状の再交付1,000円です。狩猟者の登録1,800円、狩猟者登録証の再交付1,100円、狩猟者記章の再交付1,000円です。これは「標準額」であり、実際の条例額と一致するとは限りません。捕獲許可については同政令に項がないため金額を示すことができず、額は提出先が示します。登録免許税法別表第一に該当する項はなく、登録免許税は生じません。なお狩猟者登録を受ける者には、手数料とは別に狩猟税が課されます(地方税法700条の51・700条の52)。

提出先・提出方法

狩猟免許は住所地を管轄する都道府県知事(管轄都道府県知事)に提出します。狩猟者登録は狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事(登録都道府県知事)に提出します。捕獲許可の許可権者は、環境大臣が指定した鳥獣保護区内・希少鳥獣・環境省令で定める網わなによる捕獲では環境大臣です。それ以外は都道府県知事です。環境省は、多くの都道府県が地方自治法の規定などに基づき捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲していると説明しています。具体的な窓口・様式・受付期間は各都道府県(移譲先の市町村)の担当部局が示します。環境省は捕獲許可の考え方をホームページで公開しています。

つまずきやすいポイント

  • 狩猟免許を取っただけでは狩猟できません。狩猟をしようとする区域の知事の登録を受けずに狩猟をすると、法55条1項違反になります。裁判所から1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処される可能性があり、根拠は法83条1項6号です。未遂も罰せられます。
  • 狩猟者登録は「狩猟免許の種類及び狩猟をする場所に限り」効力を持ちます。隣接県にも出向く場合は県ごとに登録が必要です。わな猟と銃猟の両方を行う場合のように免許の種類が複数にわたるときは、種類ごとに登録を受けます。なお、第一種銃猟免許を受けた者は、装薬銃を使用する猟法のほか、空気銃を使用する猟法によっても狩猟鳥獣の捕獲等をすることができるとされています。
  • 手数料と狩猟税は別物です。政令の額はあくまで「標準額」で、実際に納める手数料は都道府県の条例で定まるため一致するとは限りません。狩猟税にも軽減や課税免除の定めがあり、扱いは登録を受ける道府県が示します。
  • 有効期間が満了したときは報告が必要です。狩猟者登録は30日を経過する日までに狩猟の結果を、捕獲許可は満了日から30日を経過する日までに捕獲等の結果を報告します。報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、裁判所から30万円以下の罰金に処される可能性があります。
  • 欠格期間にも注意が必要です。この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者には制限があります。その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者には狩猟免許は与えられません。また、法9条1項の許可又は狩猟免許を受けた者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたときは、その許可又は狩猟免許は効力を失うものとされています。

よくある質問

狩猟免許を取れば全国どこでも狩猟できますか。

いいえ。狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事の狩猟者登録が別に必要です。その登録は「狩猟免許の種類及び狩猟をする場所に限り、その効力を有する」とされています。複数の都道府県で狩猟する場合は、それぞれの都道府県で登録を受けることになります。狩猟者の登録の手数料の標準額は1,800円ですが、実際の額は各都道府県の条例で定まり、提出先が示します。

免許の有効期間と更新の手続はどうなっていますか。

狩猟免許の有効期間は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律44条1項により定められています。狩猟免許試験を受けた日から起算して3年を経過した日の属する年の9月14日までです。更新された免許の有効期間は3年です。更新を受けようとする者は管轄都道府県知事に申請書を提出し、適性試験を受けます。更新を受けなかったときは免許は効力を失います。更新の申請に対する審査の手数料の標準額は2,900円です。

農作物の被害対策で捕獲したい場合も狩猟免許が必要ですか。

農作物の被害防止などの目的で狩猟期間外に捕獲する場合は、法の捕獲許可の系統になります。狩猟鳥獣以外を対象とする場合も同じです。この許可を受けてする捕獲等については、法定猟法の種類に応じた狩猟免許を受けなければならないとする法39条3項の規定は適用されません。根拠は法39条3項ただし書です。もっとも、許可の基準は捕獲の目的ごとに鳥獣の種類・員数・期間・区域・方法等が定められ、猟法や免許の保有に関する要件が課されることがあります。許可権者は原則として都道府県知事ですが、多くの都道府県が権限の一部を市町村長に移譲しており、申請先や要件は担当部局が示します。

かかる費用は手数料だけですか。

いいえ。狩猟者登録を受ける者には、手数料とは別に狩猟税が課されます(地方税法700条の51)。税率は地方税法700条の52第1項のとおりです。第一種銃猟16,500円、網猟・わな猟8,200円、第二種銃猟5,500円です。地方税法700条の52第1項2号・4号に当たる場合はそれぞれ11,000円・5,500円です。放鳥獣猟区のみの登録は4分の1、その登録者が追加で受ける内外双方に係る登録は4分の3です。令和11年3月31日までの登録には軽減があります。申請前1年以内にその道府県を対象とする法9条1項の許可を受けて捕獲等をした場合などは2分の1に軽減されます。対象鳥獣捕獲員などは課税免除です。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-20)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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