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液化石油ガス販売事業登録申請書
液化石油ガス販売事業登録申請書は、LPガス(液化石油ガス)を一般消費者等に販売する事業を始めるときに、事業開始前に提出する書式です。根拠は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)3条1項です。販売所を1の都道府県の区域内にのみ置く場合は都道府県知事、1の指定都市の区域内のみなら指定都市の長の登録を受けます。2以上の都道府県にまたがる場合は経済産業大臣の登録です。登録を受けずに販売事業を行うと罰則の対象となります。申請書の様式は施行規則の様式第一です。
| 申請者 | 液化石油ガスを一般消費者等に販売する事業を行おうとする方 |
|---|---|
| 期限 | 事業を始める前(登録に有効期間・更新の規定なし/1年以内に開始せず・1年以上休止すると取消し) |
| 費用 | 知事・指定都市=条例の手数料/国=手数料35,300円+登録免許税3万円 |
| 提出先 | 販売所の設置区域により知事・指定都市の長・産業保安監督部長・経済産業大臣 |
| 様式 | 液石法施行規則 様式第一 |
誰が・どんなときに必要?
対象は、法2条3項の液化石油ガスを一般消費者等に販売する事業を行おうとする方です。ガス事業法のガス小売事業と一般ガス導管事業は除きます。時期は事業を始める前で、法は登録を受けなければならないと定めています。登録に有効期間や更新の規定は置かれていません。ただし正当な理由がないのに1年以内に事業を開始せず、または1年以上引き続き休止したときは、登録が取り消されることがあります(法25条)。
手続きの流れ
- 1
販売所の設置区域から申請先を確認する
法は、2以上の都道府県に販売所を置く場合は経済産業大臣としています。1の都道府県内のみなら販売所所在地を管轄する都道府県知事、1の指定都市内のみなら指定都市の長です。さらに施行規則の表は、1の経済産業局の管轄区域内で2以上の都道府県に販売所を置く場合の提出先を産業保安監督部長としています。窓口の課名は都道府県では消防保安課や工業振興課など、指定都市では消防局などに分かれます。
- 2
様式第一に法定の記載事項を書く
様式第一に、法3条2項1号から5号の事項を記載します。氏名または名称と住所(法人はその代表者の氏名)、販売所の名称と所在地、貯蔵施設の位置と構造です。保安業務を行う保安機関の氏名等とその事業所の所在地、損害賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置も記載します。貯蔵施設を所有または占有しない場合(法11条ただし書)は3号を記載せず、代わりにその理由を記載します。
- 3
貯蔵施設と損害賠償措置を整える
施行規則は、販売所ごとに面積3平方メートル以上の貯蔵施設の所有または占有を求めます。施行規則が定める場合は不要ですが、適合を証する書面が要ります。不要となるのは、第一種製造者として基準適合の貯蔵施設を持つ場合や、容器の保管や引渡しを全量委託している場合などです。貯蔵量3,000キログラム以上の貯蔵施設は法36条1項の設置許可が別に必要です。損害賠償措置は規則の要件に適合する責任保険契約です。
- 4
添付書類をそろえる
施行規則は添付書類を6種定めます。貯蔵量3,000キログラム未満の貯蔵施設の位置・構造・付近の状況を示す図面、法11条ただし書に当たる場合の適合内容を証する書面です。販売予定地域・予定戸数・予定数量、損害賠償の支払能力を証する書面も含まれます。法人の定款および登記事項証明書、法4条1項各号に該当しない旨の誓約書も定められています。提出先によっては保安業務委託契約書の写しや委任状も案内されています。
- 5
手数料を納めて申請書を提出する
知事・指定都市の長がする登録の手数料は条例で定められます。納付方法は収入証紙、窓口のキャッシュレス決済、電子申請の電子決済など提出先で異なります。経済産業大臣・産業保安監督部長に申請する場合は、法86条1項1号と手数料令一の項により1件につき35,300円(電子申請等は32,100円)を納めます。これとは別に、登録免許税法別表第一の百の項(一)の登録免許税3万円がかかります。納税額3万円以下は登録免許税法22条により収入印紙で納付できます。
- 6
審査を受け、登録後の保安体制を整える
法4条1項各号に当たるときは登録が拒否されます。各号は、液石法・高圧ガス保安法・水素等供給等促進法(1号所定の規定に限る)またはこれらに基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられ2年未経過の場合などです。法26条による登録取消しから2年未経過、心身の故障、役員の欠格、損害賠償措置の基準不適合も各号に含まれます。重要な事項の虚偽記載・重要な事実の記載欠落があるときも拒否されます。登録後は販売所ごとに業務主任者を選任し届け出ます。選任を怠ると法98条2号の罰則と法26条3号の取消し等の対象になります。届出を怠ると20万円以下の罰金の対象です。
主な必要書類
- 液化石油ガス販売事業登録申請書(施行規則 様式第一)(提出先は施行規則の表の区分により決まります。)
- 貯蔵施設の位置(他の施設との関係位置を含む)・構造・付近の状況を示す図面(規則4条2項1号です。貯蔵量3,000キログラム未満の貯蔵施設に限り、法11条ただし書に当たる場合は不要です。)
- 法11条ただし書に当たる場合の適合内容を証する書面(規則4条2項2号です。委託契約書の写しや許可証の写しを案内している提出先があります。)
- 販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量を記載した書類(販売計画書という名称で案内されることがあります。)
- 損害賠償の支払能力を証する書面(規則の要件に適合する損害賠償責任保険契約の証券・約款・付保証明などです。)
- 法人の定款(申請者が法人である場合に限ります。)
- 法人の登記事項証明書(自治体の案内では「登記簿抄本」と旧称で表記されている例もあります。)
- 法4条1項各号に該当しないことを誓約する書面(法3条4項・規則4条2項6号です。法人の場合はその法人と業務を行う役員について誓約します。)
- 保安業務委託契約書の写し、業務主任者選任(解任)届、委任状など(省令が定める6種以外に提出先が案内する書類です。必要の有無は提出先が示します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
手数料は、どの行政庁に申請するかで根拠がまったく変わります。都道府県知事・指定都市の長がする登録の手数料は各自治体の条例で定められるため、額は提出先が示します。地方公共団体の手数料の標準に関する政令の七十六の項は、この登録の申請に対する審査の金額を31,000円と定めています。これは全国的に統一して定めることが必要な標準事務についての標準額であり、実際の条例額と一致するとは限りません。これに対して経済産業大臣・産業保安監督部長に申請する場合は、条例ではなく国の定めによります。法86条1項1号により実費を勘案して政令で定める手数料を納付します。液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令の一の項が額を定めています。この登録について1件につき35,300円、電子申請等による場合は1件につき32,100円です。さらに、2以上の都道府県に販売所を設置する場合の登録には登録免許税がかかります。申請書の提出先は所轄の産業保安監督部で、登録免許税法別表第一の百の項(一)により登録件数1件につき3万円です。3万円以下のため登録免許税法22条により収入印紙でも納付できます。都道府県知事・指定都市の長がする登録は登録免許税の対象外です。つまり国に申請する場合は、手数料と登録免許税の両方を納めることになります。保安業務を自ら行うための保安機関の認定は別の手続で、別に費用がかかります。
提出先・提出方法
販売所をどこに置くかで決まります(施行規則4条1項の表)。1の指定都市の区域内にのみ置く場合は指定都市の長です。1の都道府県の区域内にのみ置く場合(指定都市のみの場合を除く)は、販売所所在地を管轄する都道府県知事です。1の経済産業局の管轄区域内で2以上の都道府県に置く場合は産業保安監督部長、2以上の経済産業局の管轄区域内に置く場合は経済産業大臣です。実際の窓口名・提出部数・電子申請の可否は提出先ごとに異なります。
つまずきやすいポイント
- 無登録営業は法96条の2第1号の対象です。当該違反行為をした者が、裁判所から1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金に処され、または併科される可能性があります。法人には法103条2号で各本条の罰金刑が科されます。1億円以下の罰金刑は96条2号・4号に限られ、96条の2は含まれません。
- 費用の性質を取り違えやすい点です。知事・指定都市の長がする登録でかかるのは条例の手数料だけです。経済産業大臣・産業保安監督部長に申請する場合は、法と手数料令一の項の手数料35,300円(電子申請等は32,100円)がかかります。これに加え、登録免許税法別表第一 百の項(一)の登録免許税3万円もかかります。国に申請するときは両方が必要で、どちらか一方ではありません。
- 貯蔵施設は規則11条1項で販売所ごとに面積3平方メートル以上が必要です。法11条違反は法98条2号の対象で、裁判所から6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金(併科あり)に処される可能性があります。3,000キログラム以上は法36条1項の設置許可が別に必要で、許可権者は所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内は指定都市の長)です。設置許可の申請には、消防長(消防本部を置かない市町村では市町村長)または消防署長の意見書を添えます。
- 登録後の届出漏れに注意が要ります。法3条2項各号の事項を変更したときの届出を怠ると法104条1号の10万円以下の過料の対象になります。さらに法3条2項2号から5号の変更には別の効果があります。販売所・貯蔵施設・保安機関・損害賠償措置の変更は、法26条2号により登録の取消しまたは期間を定めた事業停止を命じられることがあります。停止命令に違反すると、1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金(併科あり)の対象です。
- 有効期間がないことを万能と誤解しやすい点です。法に販売事業登録の更新規定はありませんが、正当な理由なく1年以内に開始せず、または1年以上休止すると法により取り消されることがあります。保安業務を自ら行う保安機関の認定は、法により政令で定める期間ごとの更新が必要です。政令で定める期間は、施行令で5年とされています。
よくある質問
登録に有効期間はありますか。更新は必要ですか。
液石法には販売事業の登録の有効期間や更新の規定は置かれていません。ただし法25条は、正当な理由がないのに1年以内に事業を開始せず、または1年以上引き続き休止したときは登録を取り消すことができると定めています。また、保安業務を自ら行うための保安機関の認定は、法により更新が必要です。保安機関の認定の更新は、施行令により5年ごとです。販売事業の登録と保安機関の認定は別の手続です。
手数料はいくらかかりますか。
申請先によって根拠が変わります。都道府県知事・指定都市の長がする登録の手数料は条例で定められるため、額は提出先が示します。地方公共団体の手数料の標準に関する政令の七十六の項は標準額を31,000円としていますが、これは標準であって条例額と一致するとは限りません。経済産業大臣・産業保安監督部長に申請する場合は、法と液石法関係手数料令の一の項によります。手数料が1件につき35,300円(電子申請等による場合は32,100円)かかります。これとは別に、登録免許税法別表第一の百の項(一)により登録件数1件につき3万円の登録免許税がかかります。
保安機関はどのように扱えばよいですか。
法3条2項4号は、申請書に記載する保安機関の情報を定めています。販売契約を締結する一般消費者等について法27条1項の業務を行う、法29条1項の認定を受けた者の氏名または名称とその事業所の所在地です。保安機関に委託していれば、委託している保安業務の範囲でその一般消費者等について法27条1項は適用されません。保安業務の全部または一部を自ら行おうとするときは、法27条3項により法29条1項の認定を受ける必要があります。
販売所を複数の都道府県に置く場合はどこへ出しますか。
法により経済産業大臣の登録になります。ただし施行規則の表では、提出先が分かれます。1の経済産業局の管轄区域内で2以上の都道府県に販売所を置く場合の申請書の提出先は産業保安監督部長とされています。すでに知事等の登録を受けた後に区域が変わったときは、改めて法3条1項の登録を受けます。そのうえで、遅滞なく従前の登録をした行政庁に届け出ます。従前の登録は法により効力を失います。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-20)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。
都道府県・市区町村の他の書式
- 農地転用許可申請書(農地法4条:自己転用/5条:権利移転を伴う転用)
- 農地の権利移動許可申請書(農地法3条)
- 農業経営改善計画認定申請書(認定農業者制度)
- 飲食店営業許可申請書(食品衛生法・33業種共通様式)
- 菓子製造業/総菜製造業/食肉・魚介類販売業 許可申請書
- 第一種動物取扱業登録申請書(販売・保管・貸出・訓練・展示等)
- 産業廃棄物収集運搬業・処分業許可申請書(積替え保管の有無で分岐)
- 一般廃棄物処理業許可申請書
- 水質汚濁防止法/大気汚染防止法/騒音振動規制法 特定施設設置届出書
- 土壌汚染対策法 土地の形質変更届出書
- 浄化槽工事業登録申請書/浄化槽保守点検業者登録申請書
- クリーニング所開設届/理容所・美容所開設届
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様式を集めても、書くのは大変。
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