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液化石油ガス販売事業登録申請書

液化石油ガス販売事業登録申請書は、LPガス(液化石油ガス)を一般消費者等に販売する事業を始めるときに、事業開始前に提出する書式です。根拠は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)3条1項で、販売所を1の都道府県の区域内にのみ置く場合は都道府県知事、1の指定都市の区域内のみなら指定都市の長、2以上の都道府県にまたがる場合は経済産業大臣の登録を受けます。登録を受けずに販売事業を行うと罰則の対象となります。申請書の様式は施行規則の様式第一です。

地域差あり発行:都道府県知事(2県以上は経産大臣)最終確認:2026-08-05

誰が・どんなときに必要?

対象は、液化石油ガスを一般消費者等に販売する事業(法2条3項。ガス事業法のガス小売事業と一般ガス導管事業は除きます)を行おうとする方です。時期は事業を始める前で、法3条1項は登録を受けなければならないと定めています。登録に有効期間や更新の規定は置かれていませんが、正当な理由がないのに1年以内に事業を開始せず、または1年以上引き続き休止したときは、登録が取り消されることがあります(法25条)。

手続きの流れ

  1. 1

    販売所の設置区域から申請先を確認する

    法3条1項は、2以上の都道府県に販売所を置く場合は経済産業大臣、1の都道府県内のみなら販売所所在地を管轄する都道府県知事、1の指定都市内のみなら指定都市の長としています。さらに施行規則4条1項の表は、1の経済産業局の管轄区域内で2以上の都道府県に販売所を置く場合の提出先を産業保安監督部長としています。窓口の課名は都道府県では消防保安課や工業振興課など、指定都市では消防局などに分かれます。

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    様式第一に法定の記載事項を書く

    様式第一に、法3条2項1号から5号の事項、すなわち氏名または名称と住所(法人はその代表者の氏名)、販売所の名称と所在地、貯蔵施設の位置と構造、保安業務を行う保安機関の氏名等とその事業所の所在地、損害賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置を記載します。貯蔵施設を所有または占有しない場合(法11条ただし書)は3号を記載せず、代わりにその理由を記載します(法3条3項)。

  3. 3

    貯蔵施設と損害賠償措置を整える

    施行規則11条1項は、販売所ごとに面積3平方メートル以上の貯蔵施設の所有または占有を求めます。同条2項の各号(第一種製造者として基準適合の貯蔵施設を持つ、容器の保管や引渡しを全量委託しているなど)に当たる場合は不要ですが、適合を証する書面が要ります。貯蔵量3,000キログラム以上の貯蔵施設は法36条1項の設置許可が別に必要です(規則15条)。損害賠償措置は規則6条の要件に適合する責任保険契約です。

  4. 4

    添付書類をそろえる

    施行規則4条2項は添付書類を6種定めます。貯蔵量3,000キログラム未満の貯蔵施設の位置・構造・付近の状況を示す図面、法11条ただし書に当たる場合の適合内容を証する書面、販売予定地域・予定戸数・予定数量、損害賠償の支払能力を証する書面、法人の定款および登記事項証明書、法4条1項各号に該当しない旨の誓約書です。提出先によっては保安業務委託契約書の写しや委任状も案内されています。

  5. 5

    手数料を納めて申請書を提出する

    知事・指定都市の長がする登録の手数料は条例で定められ、納付方法は収入証紙、窓口のキャッシュレス決済、電子申請の電子決済など提出先で異なります。経済産業大臣・産業保安監督部長に申請する場合は、法86条1項1号と手数料令一の項により1件につき3万5,300円(電子申請等は3万2,100円)を納め、これとは別に、登録免許税法別表第一の百の項(一)の登録免許税3万円がかかります(納税額3万円以下は同法22条により収入印紙で納付できます)。

  6. 6

    審査を受け、登録後の保安体制を整える

    法4条1項各号(液石法・高圧ガス保安法・水素等供給等促進法(1号所定の規定に限る)またはこれらに基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられ2年未経過、法26条による登録取消しから2年未経過、心身の故障、役員の欠格、損害賠償措置の基準不適合)に当たるときや、重要な事項の虚偽記載・重要な事実の記載欠落があるときは登録は拒否されます。登録後は販売所ごとに業務主任者を選任し届け出ます(法19条)。選任を怠ると法98条2号の罰則と法26条3号の取消し等、届出を怠ると法101条2号の二十万円以下の罰金です。

主な必要書類

  • 液化石油ガス販売事業登録申請書(施行規則 様式第一)提出先は施行規則4条1項の表の区分により決まります。
  • 貯蔵施設の位置(他の施設との関係位置を含む)・構造・付近の状況を示す図面規則4条2項1号。貯蔵量3,000キログラム未満の貯蔵施設に限り、法11条ただし書に当たる場合は不要です。
  • 法11条ただし書に当たる場合の適合内容を証する書面規則4条2項2号。委託契約書の写しや許可証の写しを案内している提出先があります。
  • 販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量を記載した書類規則4条2項3号。販売計画書という名称で案内されることがあります。
  • 損害賠償の支払能力を証する書面規則4条2項4号。規則6条の要件に適合する損害賠償責任保険契約の証券・約款・付保証明などです。
  • 法人の定款規則4条2項5号。申請者が法人である場合に限ります。
  • 法人の登記事項証明書規則4条2項5号。自治体の案内では「登記簿抄本」と旧称で表記されている例もあります。
  • 法4条1項各号に該当しないことを誓約する書面法3条4項・規則4条2項6号。法人の場合はその法人と業務を行う役員について誓約します。
  • 保安業務委託契約書の写し、業務主任者選任(解任)届、委任状など省令が定める6種以外に提出先が案内する書類です。必要の有無は提出先でご確認ください。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料は、どの行政庁に申請するかで根拠がまったく変わります。都道府県知事・指定都市の長がする登録の手数料は各自治体の条例で定められるため、額は提出先で確認してください。地方公共団体の手数料の標準に関する政令の七十六の項は、この登録の申請に対する審査の金額を3万1,000円と定めていますが、これは全国的に統一して定めることが必要な標準事務についての標準額であり、実際の条例額と一致するとは限りません。これに対して経済産業大臣・産業保安監督部長に申請する場合は、条例ではなく国の定めによります。法86条1項1号により実費を勘案して政令で定める手数料を納付する必要があり、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令の一の項は、この登録について1件につき3万5,300円(電子申請等による場合は1件につき3万2,100円)と定めています。さらに、2以上の都道府県に販売所を設置する場合の登録(申請書の提出先は所轄の産業保安監督部)には、登録免許税法別表第一の百の項(一)により登録件数1件につき3万円の登録免許税がかかります(3万円以下のため登録免許税法22条により収入印紙でも納付できます)。都道府県知事・指定都市の長がする登録は登録免許税の対象外です。つまり国に申請する場合は、手数料と登録免許税の両方を納めることになります。保安業務を自ら行うための保安機関の認定(法29条1項)は別の手続で、別に費用がかかります。

提出先・提出方法

販売所をどこに置くかで決まります(施行規則4条1項の表)。1の指定都市の区域内にのみ置く場合は指定都市の長、1の都道府県の区域内にのみ置く場合(指定都市のみの場合を除く)は販売所所在地を管轄する都道府県知事、1の経済産業局の管轄区域内で2以上の都道府県に置く場合は産業保安監督部長、2以上の経済産業局の管轄区域内に置く場合は経済産業大臣です。実際の窓口名・提出部数・電子申請の可否は提出先ごとに異なります。

つまずきやすいポイント

  • 無登録営業は法96条の2第1号により、当該違反行為をした者が一年以下の拘禁刑もしくは五十万円以下の罰金に処せられ、または併科されます。法人には法103条2号で各本条の罰金刑が科されます(同条1号の1億円以下の罰金刑は96条2号・4号に限られ、96条の2は含まれません)。
  • 費用の性質を取り違えないでください。知事・指定都市の長がする登録でかかるのは条例の手数料だけです。経済産業大臣・産業保安監督部長に申請する場合は、法86条1項1号と手数料令一の項の手数料3万5,300円(電子申請等は3万2,100円)に加え、登録免許税3万円(登録免許税法別表第一 百の項(一))もかかります。国に申請するときは両方が必要で、どちらか一方ではありません。
  • 貯蔵施設は規則11条1項で販売所ごとに面積3平方メートル以上が必要で、法11条違反は法98条2号の六月以下の拘禁刑もしくは三十万円以下の罰金(併科あり)の対象です。3,000キログラム以上は、所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内は指定都市の長)の法36条1項の設置許可が別に必要で、申請には消防長(消防本部を置かない市町村では市町村長)または消防署長の意見書を添えます(法36条2項)。
  • 登録後の届出漏れに注意してください。法3条2項各号の事項を変更したときの届出(法8条)を怠ると法104条1号の十万円以下の過料の対象になるほか、販売所・貯蔵施設・保安機関・損害賠償措置(同項2号から5号)の変更は、法26条2号により登録の取消しまたは期間を定めた事業停止を命じられることがあります。停止命令に違反すると法96条の2第2号の一年以下の拘禁刑もしくは五十万円以下の罰金(併科あり)です。
  • 有効期間がないことを万能と誤解しないでください。法に販売事業登録の更新規定はありませんが、正当な理由なく1年以内に開始せず、または1年以上休止すると法25条により取り消されることがあります。保安業務を自ら行う保安機関の認定は法32条1項と施行令7条で5年ごとの更新が必要です。

よくある質問

登録に有効期間はありますか。更新は必要ですか。

液石法には販売事業の登録の有効期間や更新の規定は置かれていません。ただし法25条は、正当な理由がないのに1年以内に事業を開始せず、または1年以上引き続き休止したときは登録を取り消すことができると定めています。また、保安業務を自ら行うための保安機関の認定は、法32条1項と施行令7条により5年ごとの更新が必要です。販売事業の登録と保安機関の認定は別の手続ですので、混同しないようご注意ください。

手数料はいくらかかりますか。

申請先によって根拠が変わります。都道府県知事・指定都市の長がする登録の手数料は条例で定められるため、額は提出先で確認してください。地方公共団体の手数料の標準に関する政令の七十六の項は標準額を3万1,000円としていますが、これは標準であって条例額と一致するとは限りません。経済産業大臣・産業保安監督部長に申請する場合は、法86条1項1号と同法の関係手数料令の一の項により、手数料が1件につき3万5,300円(電子申請等による場合は3万2,100円)かかります。これとは別に、登録免許税法別表第一の百の項(一)により登録件数1件につき3万円の登録免許税がかかります。

保安機関はどのように扱えばよいですか。

法3条2項4号は、販売契約を締結する一般消費者等について法27条1項の業務を行う、法29条1項の認定を受けた者の氏名または名称とその事業所の所在地を申請書に記載するよう定めています。保安機関に委託していれば、委託している保安業務の範囲でその一般消費者等について法27条1項は適用されません(法27条2項)。保安業務の全部または一部を自ら行おうとするときは、法27条3項により法29条1項の認定を受ける必要があります。

販売所を複数の都道府県に置く場合はどこへ出しますか。

法3条1項により経済産業大臣の登録になります。ただし施行規則4条1項の表では、1の経済産業局の管轄区域内で2以上の都道府県に販売所を置く場合の申請書の提出先は産業保安監督部長とされています。すでに知事等の登録を受けた後に区域が変わったときは、改めて法3条1項の登録を受けたうえで、遅滞なく従前の登録をした行政庁に届け出ます(法6条)。従前の登録は法24条1項により効力を失います。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-05)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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