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河川法 土地占用許可申請書(24条)/工作物新築等許可申請書(26条)

河川法の許可は、河川区域内の土地を排他的・独占的に使う「占用」をするときに必要です。河川法26条1項の許可は、河川区域内の土地で工作物を新築・改築・除却するときに必要です。高規格堤防特別区域内での河川法26条2項各号の行為と、樹林帯区域内の土地における工作物の新築・改築・除却は、26条2項・4項により1項の許可を要しません。ただし特定樹林帯区域内での新築・改築は除きます。この二つは別の許可ですが、工作物の設置を伴う占用は一つの申請書で行います。施行規則により別記様式第八の(甲)と(乙の4)を用います。

河川法 土地占用許可申請書(24条)/工作物新築等許可申請書(26条)の要点。
申請者河川区域内の土地を占用する方/工作物を新築・改築・除却する方
期限行為に着手する前(関連する複数の許可は同時申請が原則)
費用申請手数料の定めなし/占用料等は政令の基準により都道府県が徴収
提出先当該河川の河川管理者(河川事務所・出張所・土木事務所など)
様式別記様式第八(甲)+(乙の2)/(乙の4)
地域差あり発行:都道府県(河川管理者)最終確認:2026-09-20

誰が・どんなときに必要?

対象は、河川法24条により河川区域内の土地を占用しようとする方です。河川区域内の土地で工作物を新築・改築・除却しようとする方(26条1項)も対象です。24条は「河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地」を除いていますが、26条1項にこの除外はありません。ただし高規格堤防特別区域内での26条2項各号の行為と、樹林帯区域内の土地における工作物の新築・改築・除却は、26条2項・4項により1項の許可を要しません。いずれも行為に着手する前に許可を受ける必要があります。関連する複数の許可が必要なときは、施行規則により申請を同時に行うのが原則です(やむを得ない理由があるときを除きます)。

手続きの流れ

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    河川区域かどうかを確かめ、事前に相談する

    河川区域は法に定義され、流水が継続して存する土地や河川管理施設の敷地などが含まれます。河川管理者は河川の種別と区間によって異なるため、まず現地を管轄する窓口で確認します。審査基準は河川法24条が「河川敷地占用許可準則」、河川法26条1項が「工作物設置許可基準」として公表されています。関東地方整備局は、申請の前に時間的余裕をもって河川事務所または出張所に十分相談するよう案内しています。

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    申請する条文に合う様式を選ぶ

    工作物の新築等を伴わない土地の占用だけなら、別記様式第八の(甲)及び(乙の2)です。工作物の新築・改築・除却を伴うときは(甲)及び(乙の4)で、河川法24条と26条1項を併せて申請します。水利使用に関するものは(乙の1)など別の様式です。提出は正本1部と、別表第二に定める部数の写しを添えて行います。

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    添付図書をそろえる

    河川法24条と26条1項を併せて申請する場合の添付図書は施行規則15条2項各号に定められています。事業計画の概要、位置図、実測平面図、工作物の設計図、工事の実施方法、面積計算書と丈量図などが必要です。土地の占用だけの申請は施行規則12条2項各号によります。同時申請で内容が重複する図書は省略できることがあり、根拠は施行規則40条1項です。変更許可の申請では変更に関する事項を記載した図書の添付で足りますが、変更の趣旨及び理由を記載した書面の添付が別に必要です。

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    申請書を提出し審査を受ける

    申請書は管轄の河川事務所・出張所や都道府県の土木事務所などに提出します。処理期間について法令に一律の定めはありません。国が管理する河川の例として関東地方整備局は通常1〜3か月程度と案内していますが、河川管理者や案件により異なります。許可を前提に工期を固められる制度ではありません。許可には水質保全や洪水時の対応などの条件が付されることがあります。占用料等は法により都道府県知事が徴収することができ、額の基準は政令で定められ、収入は当該都道府県のものとされます。

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    完成検査が必要な工作物かを確かめる

    河川法26条1項の許可を受けて一定の工作物を新築・改築するときは、完成検査が必要です。対象はダム、河川管理施設と効用を兼ねる工作物、堤防を開削して設置される工作物です。河川管理者の完成検査を受けて合格した後でなければ、その工作物を使用できません。工事の完成前に一部を使用するには、特別の事情がある場合に河川管理者の承認が必要です。

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    許可後の届出を忘れずに行う

    河川法26条1項の許可を受けて設置した工作物の用途を廃止したときは、法31条1項により速やかに河川管理者へ届け出ます。届出があった場合、河川管理上必要があると認められるときは、工作物の除却や原状回復その他必要な措置を命じられることがあります。これに対し工事着工届・工事完了届は河川法・河川法施行規則に直接の根拠規定がありません。様式や期限を含め許可条件や各河川管理者の運用によるため、提出先が示す扱いによります。

主な必要書類

  • 新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書(土地の占用のみの申請では、施行規則12条2項1号の「土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書」になります。)
  • 縮尺五万分の一の位置図(土地の占用のみの申請では施行規則12条2項2号によります。)
  • 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図(土地の占用のみの申請では施行規則12条2項3号の実測平面図です。)
  • 工作物の設計図(工作物の除却にあっては構造図)(施行規則15条2項4号です。)
  • 工事の実施方法を記載した図書(施行規則15条2項5号です。)
  • 占用する土地の面積計算書及び丈量図(土地の占用のみの申請では施行規則12条2項4号の面積計算書及び丈量図です。)
  • 申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地で新築等を行う場合などに必要です。)
  • 他の行政庁の許可・認可その他の処分を要するときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面(土地の占用のみの申請では、施行規則12条2項5号になります。)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書(横断面図・公図・現況写真などの提出を求める例があります。施行規則40条により、重複する図書の省略や変更申請での簡略化ができる場合があります。ただし変更許可の申請では、変更の趣旨及び理由を記載した書面の添付が必要です。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

河川法には24条・26条1項の許可申請の手数料に関する規定がなく、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも河川法の項はありません。登録免許税法別表第一にも該当する項がないため、登録免許税は生じません。他方、占用料等は河川法32条1項により都道府県知事が徴収することができるとされています。額の基準は政令で定められ、収入は当該都道府県のものとされます。実際の額や減免の取扱い、手数料の要否は河川管理者ごとに異なり、提出先が示します。

提出先・提出方法

提出先は当該河川の河川管理者です。一級河川は国土交通大臣ですが、指定区間内は都道府県知事が行うこととされることがあります。指定都市の区域内の一定区間は指定都市の長が行うこととされることがあります。二級河川は都道府県知事、指定都市の区域内で知事が指定した区間は指定都市の長です。準用河川は市町村長です(河川法100条1項の読替え)。実際の窓口は、国管理区間なら河川事務所・出張所、都道府県管理なら土木事務所などになります。

つまずきやすいポイント

  • 河川法24条と26条1項は別の許可です。工作物を設置して土地も占用するときは両方が必要で、施行規則の様式(甲)・(乙の4)で併せて申請します。ほかにも関連する許可がいるときは、やむを得ない理由がある場合を除き同時申請が原則です(施行規則39条)。
  • 河川法24条は「河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地」を除いていますが、26条1項にこの除外はありません。他人が権原に基づき管理する土地でも、工作物の新築・改築・除却には許可が必要です。高規格堤防特別区域内での26条2項各号の行為と、樹林帯区域内の工作物の新築等は例外です。
  • 無許可で工作物を新築・改築・除却すると、法102条2号により、裁判所から1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。完成検査に合格する前に使用すると、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象です。法人にも各本条の罰金刑が科されます。河川法24条違反そのものに直罰規定はありませんが、法75条の監督処分の対象となることがあります。監督処分には許可の取消し・原状回復命令などがあります。
  • 占用の許可には期間があり、満了すると許可は効力を失います(河川敷地占用許可準則第十二第2項)。自動で続くものではなく、継続して占用するには改めて審査を受ける必要があります。従前より短い期間の設定や不許可となることもあります。
  • 許可に基づく地位を承継した場合、30日以内の届出が必要です。この届出を怠ると、5万円以下の過料の対象です。また河川法24条の許可に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ譲渡することができません。

よくある質問

申請手数料や占用料はいくらかかりますか。

河川法には24条・26条1項の許可申請手数料の規定がなく、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも河川法の項はありません。一方で占用料等は、法により都道府県知事が徴収することができるとされています。額の基準は政令で定められ、収入は当該都道府県のものとされます。実際の額や減免の取扱いは都道府県の条例で定められ、準用河川は市町村です。区域ごとに異なるため、額は提出先の窓口が示します。

申請から許可までどのくらいかかりますか。

法令に一律の定めはありません。国が管理する河川の例として、国土交通省関東地方整備局は「通常、申請から許可までに、1~3ヶ月程度かかります」と案内しています。あわせて、申請の前に時間的余裕をもって河川事務所または出張所に十分相談するよう求めています。河川管理者や案件の内容によって異なるため、許可を前提に工期を固められる制度ではありません。見込みは事前相談で示されます。

民間の事業者や個人でも河川敷を占用できますか。

国土交通省は「河川敷地の占用は、原則として公的主体(地方公共団体等)に限られており、営業活動を行うことはできません」としています。そのうえで、平成23年の河川敷地占用許可準則の改正により、一定の要件を満たす場合には特例として民間事業者も営業活動を行えるようになったと説明しています。また同準則第六のただし書は、一定の施設について住民・事業者等も許可を受けられるとしています。対象は通路・階段・いけす・事業場等からの排水のための施設などで、設置が必要やむを得ないと認められる場合です。許否の判断は河川管理者が行います。

工作物を設置するための掘削にも河川法の許可がいりますか。

河川法27条1項は、許可が必要な行為から「前条第一項の許可に係る行為のためにするもの」を除いています。関東地方整備局も、工作物の新築に伴う掘削等は設置に伴う必然的行為で、別途27条の許可申請は不要と案内しています。許可の範囲を超える掘削や工作物と無関係な土地の形状変更は27条1項の対象になり得ます。ただし27条1項ただし書の「政令で定める軽易な行為」は許可を要しません。たとえば26条1項の許可を受けて設置された取水施設・排水施設の機能を維持するために行う、取水口・排水口付近の土砂等の排除です。これに当たらない行為を無許可で行うと法の罰則の対象となり得ます。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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