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森林法 林地開発許可申請書/伐採及び伐採後の造林届出書
森林法には性質の異なる二つの手続が並んでいます。ひとつは「林地開発許可申請」で、地域森林計画の対象となっている民有林で政令の規模を超える開発行為をしようとする場合に、都道府県知事の許可を受けるものです(森林法第10条の2第1項)。もうひとつは「伐採及び伐採後の造林の届出」で、同じく対象民有林の立木を伐採する際に、あらかじめ市町村の長へ届け出るものです(同法第10条の8第1項)。保安林・保安施設地区内の森林はいずれの対象からも除かれ、別の制度によります。
誰が・どんなときに必要?
林地開発許可は、規模を超える開発行為をしようとする者が、着手前に都道府県知事へ申請します。伐採及び伐採後の造林の届出は森林所有者等が提出義務者で、森林法施行規則第9条第1項により「伐採を開始する日前九十日から三十日までの間」に提出しなければなりません。伐採をする者と伐採後の造林をする者が異なる場合は、これらの者が共同して提出します(同条第2項)。市町村がその区域内で伐採する場合の当該市町村は、届出の義務者から除かれています。
手続きの流れ
- 1
対象の森林がどの制度に当たるかを切り分ける
まず、その森林が地域森林計画の対象となっている民有林かどうかを、都道府県または市町村の林務担当窓口で確認します。保安林では立木の伐採に第34条第1項の知事許可が必要ですが、同項ただし書により択伐・間伐・除伐などは許可の対象から外れ、択伐は第34条の2第1項、間伐は第34条の3第1項の届出によります。土地の形質を変更する行為は第34条第2項の許可です。保安施設地区内の森林には第34条から第34条の3までが第44条により準用されます(指定に係る森林が保安林である場合を除く)。
- 2
開発行為が「政令で定める規模」を超えるかを確認する
森林法施行令第2条の3は、専ら道路の新設・改築を目的とする行為は「土地の面積一ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員三メートル」、太陽光発電設備の設置は「〇・五ヘクタール」、それ以外は「一ヘクタール」と定めています。法第10条の2第1項はこれを超えるものを開発行為とするため、規模に達しなければ許可は不要です。国・地方公共団体が行う場合や非常災害の応急措置として行う場合等も、同項ただし書により許可を要しません。
- 3
林地開発許可申請書を都道府県知事へ提出する
森林法施行規則第4条により、許可を受けようとする者は申請書に所定の書類を添えて都道府県知事に提出します。対象から保安林・保安施設地区・海岸保全区域内の森林は除かれます。知事は、災害の防止・水害の防止・水源の涵養・環境の保全の各機能からみて第10条の2第2項各号のいずれにも該当しないと認めるときは許可しなければならず、擁壁や排水施設の設置等の条件を付すことができます(同条第4項)。許可に際しては都道府県森林審議会と関係市町村長の意見を聴くこととされています(同条第6項)。
- 4
伐採及び伐採後の造林の届出書を市町村長へ提出する
立木を伐採する場合は、伐採を開始する日前90日から30日までの間に、市町村の長へ届出書を提出します。届出書には森林の所在場所・伐採面積・伐採方法や伐採後の造林の方法等に加え、施行規則第8条により伐採樹種、伐採の期間、集材の方法、委託先、造林面積、植栽本数、鳥獣害の防止の方法、および伐採後に伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合はその用途も記載します。市町村の長は、計画が市町村森林整備計画に適合しないと認めるときは変更を命ずることができます(法第10条の9第1項)。
- 5
伐採後・造林後の状況報告を提出する
届出を出して終わりではなく、法第10条の8第2項の報告義務があります。森林法施行規則第14条の2により、伐採(同条では間伐が除かれています)の終わった日および伐採後の造林の終わった日から「それぞれ三十日以内」に、その日における森林の状況を記載した報告書を市町村の長へ提出します。間伐のみを行った場合の伐採終了後の報告は同条の対象外です。非常災害に際し緊急の用に供する必要があって伐採した場合の事後届出は、施行規則第15条により伐採の終わった日から30日以内です。
主な必要書類
- 開発行為に係る森林の位置図及び区域図(林地開発許可申請(施行規則第4条第1号))
- 開発行為に関する計画書(林地開発許可申請(同条第2号))
- 開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類(林地開発許可申請(同条第3号))
- 開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類(林地開発許可申請(同条第6号))
- 申請者・届出者の資格を証する書類(法人は登記事項証明書、法人でない団体は代表者氏名・規約等、個人は住民票の写し等)(許可申請は規則第4条第4号、届出は第9条第3項第2号。国・地方公共団体・独立行政法人等は除かれます)
- 他の行政庁の免許・許可・認可等を要する場合の申請状況を記載した書類(処分済みならその旨を証する書類)(許可申請は第4条第5号、届出は第9条第3項第3号)
- 届出の対象となる森林の位置図及び区域図、当該森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む)(伐採届出(第9条第3項第1号・第4号))
- 届出者が土地の所有者でない場合の伐採する権原を証する書類、隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類(伐採届出(第9条第3項第5号・第6号)。第6号は同条第4項に該当する場合は省略できます)
- 提出先が必要と認める書類(許可申請は都道府県知事、届出は市町村の長が必要と認めるもの(第4条第7号・第9条第3項第7号))
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
森林法に基づく林地開発許可および伐採及び伐採後の造林の届出は、登録免許税法別表第一に課税項目が置かれていないため、国に納める登録免許税はかかりません。この手続には大臣が行う許可・登録がなく、都道府県知事の許可(林野庁の説明でも自治事務とされています)と市町村の長への届出のみですので、費用が生じる場合はいずれも提出先の条例等で定める手数料です。地方公共団体の手数料の標準に関する政令にも森林法関係の標準額は定められていませんので、手数料の有無および額は申請前に提出先の都道府県・市町村へ確認してください。
提出先・提出方法
林地開発許可申請書は都道府県知事へ提出します(森林法第10条の2第1項、同法施行規則第4条)。伐採及び伐採後の造林の届出書は、対象の森林が所在する市町村の長へ提出します(同法第10条の8第1項)。伐採後の状況報告および緊急伐採の事後届出も、提出先は市町村の長です。保安林内の伐採や土地の形質変更は都道府県知事の許可(同法第34条)となり、窓口が異なります。実際の受付窓口は都道府県の地方機関など地域により異なるため、事前に確認してください。
つまずきやすいポイント
- 道路の新設・改築を目的とする行為は、面積1ヘクタールと幅員3メートルが「かつ」で結ばれており(施行令第2条の3第1号)、両方を超えたときに初めて許可の対象になります。幅員からは路肩部分や待避所等の拡幅部分が除かれます。太陽光発電設備の設置は0.5ヘクタールと別枠です。
- 保安林・保安施設地区内の森林は第10条の2・第10条の8の対象外です。保安林の立木伐採は第34条第1項の知事許可ですが、ただし書により択伐・間伐・除伐などは対象から外れ、択伐は第34条の2第1項、間伐は第34条の3第1項の届出によります。保安施設地区にはこれらが第44条により準用されます。
- 伐採届出は早ければよいものではありません。施行規則第9条第1項は「伐採を開始する日前九十日から三十日までの間」と幅で定めており、90日より前でも30日を切ってからでも期間外です。伐採をする者と造林をする者が異なる場合の共同提出(同条第2項)も忘れやすい点です。
- 届出後の報告義務が残ります。法第10条の8第2項の報告は、施行規則第14条の2により、伐採(同条では間伐が除かれています)の終わった日と伐採後の造林の終わった日からそれぞれ30日以内で、報告をせず、または虚偽の報告をした者は同法第210条第1号により30万円以下の罰金の対象とされています。
- 様式番号・記載要領・部数・手数料は自治体ごとに異なります。林地開発許可は都道府県、伐採届出は市町村がそれぞれ規則や要綱を定めており、条例による上乗せや独自の添付書類が加わることもあります。着手前に提出先の窓口で最新の様式と運用を確認してください。
よくある質問
1ヘクタール以下の開発なら、何の手続もいらないのですか。
林地開発許可は施行令第2条の3の規模を超える場合の手続ですので、規模に達しなければ許可は不要です。一方、立木を伐採する場合の法第10条の8第1項の届出には面積の下限がなく、原則として別に必要です。ただし同項ただし書に第1号から第11号までの適用除外があり、除伐(第10号)や認定を受けた森林経営計画に定められている伐採(第4号)のほか、令和8年4月1日施行の施行規則第14条第5号により、道路・鉄道・建築物等に著しく被害を与えるおそれがある立木の伐採で伐採面積が著しく小さいときも届出は不要です。該当するかは、保安林かどうかも含め提出先の市町村へ確認してください。
林地開発許可を受けた場合、伐採の届出も別に出す必要がありますか。
森林法第10条の8第1項第2号は、第10条の2第1項の許可を受けた者が当該許可に係る開発行為をするために伐採する場合を、届出義務の例外として明記しています。したがって、その開発行為のための伐採については同項の届出書の提出は要しません。許可の範囲を超える伐採を行う場合の扱いは、提出先の市町村へ確認してください。
届出をしないで伐採すると、どうなりますか。
森林法第208条第1号は、第10条の8第1項に違反し届出書の提出をしないで立木を伐採した者を100万円以下の罰金に処すると定めています。また第10条の9第4項により市町村の長が伐採の中止や伐採跡地への造林を命ずることができ、命令違反も同じく第208条の対象です。林地開発許可については、第10条の2第1項に違反して開発行為をした者は第206条第1号により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。あわせて第10条の3第1項により知事が中止や復旧に必要な行為を命ずることができ、正当な理由なく従わないときは同条第2項によりその旨等が公表されることがあります。
手数料や登録免許税はかかりますか。
森林法に基づくこれらの許可・届出は、登録免許税法別表第一に課税項目が置かれていないため、国に納める登録免許税はかかりません。都道府県・市町村が処理する手続の手数料は条例で定まり、地方公共団体の手数料の標準に関する政令にも森林法関係の標準額は定められていません。手数料の有無および額は、提出先の窓口で確認してください。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。
都道府県・市区町村の他の書式
- 農地転用許可申請書(農地法4条:自己転用/5条:権利移転を伴う転用)
- 農地の権利移動許可申請書(農地法3条)
- 農業経営改善計画認定申請書(認定農業者制度)
- 飲食店営業許可申請書(食品衛生法・33業種共通様式)
- 菓子製造業/総菜製造業/食肉・魚介類販売業 許可申請書
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- 一般廃棄物処理業許可申請書
- 水質汚濁防止法/大気汚染防止法/騒音振動規制法 特定施設設置届出書
- 土壌汚染対策法 土地の形質変更届出書
- 浄化槽工事業登録申請書/浄化槽保守点検業者登録申請書
- クリーニング所開設届/理容所・美容所開設届
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は都道府県・市区町村が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。