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森林法 林地開発許可申請書/伐採及び伐採後の造林届出書

森林法には性質の異なる二つの手続が並んでいます。ひとつは「林地開発許可申請」で、地域森林計画の対象となっている民有林で政令の規模を超える開発行為をしようとする場合に、都道府県知事の許可を受けるものです。もうひとつは「伐採及び伐採後の造林の届出」で、同じく対象民有林の立木を伐採する際に、あらかじめ市町村の長へ届け出るものです。保安林・保安施設地区内の森林はいずれの対象からも除かれ、別の制度によります。

森林法 林地開発許可申請書/伐採及び伐採後の造林届出書の要点。
申請者開発行為をしようとする者(許可)/森林所有者等(伐採届出)
期限開発は着手前/伐採届は開始日前90日から30日までの間
費用登録免許税なし(手数料は提出先の条例等・国の標準額なし)
提出先林地開発許可=都道府県知事/伐採届出=市町村の長
様式自治体の規則・要綱による
地域差あり発行:都道府県知事/市町村長最終確認:2026-09-20

誰が・どんなときに必要?

林地開発許可は、規模を超える開発行為をしようとする者が、着手前に都道府県知事へ申請します。伐採及び伐採後の造林の届出は森林所有者等が提出義務者です。森林法施行規則第9条第1項により「伐採を開始する日前九十日から三十日までの間」に提出しなければなりません。伐採をする者と伐採後の造林をする者が異なる場合は、これらの者が共同して提出します(森林法施行規則第9条)。市町村がその区域内で伐採する場合の当該市町村は、届出の義務者から除かれています。

手続きの流れ

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    対象の森林がどの制度に当たるかを切り分ける

    まず、その森林が地域森林計画の対象となっている民有林かどうかを、都道府県または市町村の林務担当窓口で確認します。保安林では立木の伐採に森林法第34条第1項の知事許可が必要です。ただし、森林法第34条第1項ただし書により択伐・間伐・除伐などは許可の対象から外れます。保安林内では、択伐は森林法第34条の2第1項、間伐は森林法第34条の3第1項の届出によります。保安林内で土地の形質を変更する行為にも、都道府県知事の許可が必要です。保安施設地区内の森林には森林法第34条から第34条の3までが森林法第44条により準用されます。指定に係る森林が保安林である場合は除かれます。

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    開発行為が「政令で定める規模」を超えるかを確認する

    森林法施行令第2条の3は規模を定めています。専ら道路の新設・改築を目的とする行為は「土地の面積一ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員三メートル」です。太陽光発電設備の設置は「〇・五ヘクタール」、それ以外は「一ヘクタール」と定めています。森林法第10条の2第1項はこれを超えるものを開発行為とするため、規模に達しなければ許可は不要です。国・地方公共団体が行う場合や非常災害の応急措置として行う場合等も、森林法第10条の2第1項ただし書により許可を要しません。

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    林地開発許可申請書を都道府県知事へ提出する

    森林法施行規則により、許可を受けようとする者は申請書に所定の書類を添えて都道府県知事に提出します。対象から保安林・保安施設地区・海岸保全区域内の森林は除かれます。知事は、災害の防止・水害の防止・水源の涵養・環境の保全の各機能からみて森林法第10条の2第2項各号のいずれにも該当しないと認めるときは許可しなければなりません。知事は許可に条件を付すこともでき、根拠は森林法第10条の2第4項です。許可に際しては都道府県森林審議会と関係市町村長の意見を聴くこととされています。

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    伐採及び伐採後の造林の届出書を市町村長へ提出する

    立木を伐採する場合は、伐採を開始する日前90日から30日までの間に、市町村の長へ届出書を提出します。届出書には森林の所在場所・伐採面積・伐採方法や伐採後の造林の方法等を記載します。施行規則により伐採樹種、伐採の期間、集材の方法、委託先、造林面積、植栽本数、鳥獣害の防止の方法も記載します。伐採後に伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合は、その用途も記載します。市町村の長は、計画が市町村森林整備計画に適合しないと認めるときは変更を命ずることができます。

  5. 5

    伐採後・造林後の状況報告を提出する

    届出を出して終わりではなく、森林法第10条の8第2項の報告義務があります。森林法施行規則第14条の2により、伐採の終わった日および伐採後の造林の終わった日から「それぞれ三十日以内」に報告します。報告するのは、その日における森林の状況を記載した報告書で、提出先は市町村の長です。この規定では間伐が除かれており、間伐のみを行った場合の伐採終了後の報告は対象外です。非常災害に際し緊急の用に供する必要があって伐採した場合の事後届出は、施行規則により伐採の終わった日から30日以内です。

主な必要書類

  • 開発行為に係る森林の位置図及び区域図(林地開発許可申請です(森林法施行規則第4条第1号)。)
  • 開発行為に関する計画書(林地開発許可申請で、根拠は森林法施行規則第4条です。)
  • 開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類(林地開発許可申請に添える書類で、森林法施行規則第4条によります。)
  • 開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類(林地開発許可申請に必要な書類で、森林法施行規則第4条によります。)
  • 申請者・届出者の資格を証する書類(法人は登記事項証明書、法人でない団体は代表者氏名・規約等、個人は住民票の写し等)(許可申請は森林法施行規則第4条第4号、届出は森林法施行規則第9条第3項第2号です。国・地方公共団体・独立行政法人等は除かれます。)
  • 他の行政庁の免許・許可・認可等を要する場合の申請状況を記載した書類(処分済みならその旨を証する書類)(許可申請は森林法施行規則第4条第5号、届出は森林法施行規則第9条第3項第3号です。)
  • 届出の対象となる森林の位置図及び区域図、当該森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む)(伐採届出に添付します。)
  • 届出者が土地の所有者でない場合の伐採する権原を証する書類、隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類(伐採届出で、森林法施行規則第9条第3項第5号・第6号です。第6号は森林法施行規則第9条に定める場合に該当するときは省略できます。)
  • 提出先が必要と認める書類(許可申請は都道府県知事、届出は市町村の長が必要と認めるものです。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

森林法に基づく林地開発許可および伐採及び伐採後の造林の届出は、登録免許税法別表第一に課税項目が置かれていないため、国に納める登録免許税はかかりません。この手続には大臣が行う許可・登録がありません。都道府県知事の許可(林野庁の説明でも自治事務とされています)と市町村の長への届出のみです。費用が生じる場合はいずれも提出先の条例等で定める手数料です。地方公共団体の手数料の標準に関する政令にも森林法関係の標準額は定められていません。手数料の有無および額は提出先の都道府県・市町村が示します。

提出先・提出方法

林地開発許可申請書は都道府県知事へ提出します。伐採及び伐採後の造林の届出書は、対象の森林が所在する市町村の長へ提出します。伐採後の状況報告および緊急伐採の事後届出も、提出先は市町村の長です。保安林内の伐採や土地の形質変更は都道府県知事の許可となり、窓口が異なります。実際の受付窓口は都道府県の地方機関など地域により異なり、一覧は都道府県のホームページに掲載されています。

つまずきやすいポイント

  • 道路の新設・改築を目的とする行為は、面積1ヘクタールと幅員3メートルが「かつ」で結ばれています。両方を超えたときに初めて許可の対象になります。幅員からは路肩部分や待避所等の拡幅部分が除かれます。太陽光発電設備の設置は0.5ヘクタールと別枠です。
  • 保安林・保安施設地区内の森林は森林法の林地開発許可・伐採届出の対象外です。保安林の立木伐採は森林法第34条第1項の知事許可ですが、ただし書により択伐・間伐・除伐などは対象から外れます。択伐は森林法第34条の2第1項、間伐は森林法第34条の3第1項の届出によります。保安施設地区にはこれらが森林法第44条により準用されます。
  • 伐採届出は早ければよいものではありません。森林法施行規則第9条第1項は「伐採を開始する日前九十日から三十日までの間」と幅で定めており、90日より前でも30日を切ってからでも期間外です。伐採をする者と造林をする者が異なる場合の共同提出も忘れやすい点です。
  • 届出後の報告義務が残ります。森林法第10条の8第2項の報告は、森林法施行規則第14条の2により、伐採の終わった日と伐採後の造林の終わった日からそれぞれ30日以内です。この規定では間伐が除かれています。森林法第10条の8第2項の報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、森林法第210条第1号により、裁判所から30万円以下の罰金に処される可能性があります。
  • 様式番号・記載要領・部数・手数料は自治体ごとに異なります。林地開発許可は都道府県、伐採届出は市町村がそれぞれ規則や要綱を定めており、条例による上乗せや独自の添付書類が加わることもあります。着手前の最新の様式と運用は提出先の窓口が示します。

よくある質問

1ヘクタール以下の開発なら、何の手続もいらないのですか。

林地開発許可は施行令の規模を超える場合の手続ですので、規模に達しなければ許可は不要です。一方、立木を伐採する場合の森林法の届出には面積の下限がなく、原則として別に必要です。ただし森林法第10条の8第1項ただし書に第1号から第11号までの適用除外があります。第10号の除伐や、第4号の認定を受けた森林経営計画に定められている伐採が該当します。施行規則第14条第5号により、道路・鉄道・建築物等に著しく被害を与えるおそれがある立木の伐採で伐採面積が著しく小さいときも届出は不要です。該当するかは、保安林かどうかも含め提出先の市町村が判断します。

林地開発許可を受けた場合、伐採の届出も別に出す必要がありますか。

森林法第10条の8第1項第2号は、届出義務の例外を明記しています。森林法第10条の2第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る開発行為をするために伐採する場合です。したがって、その開発行為のための伐採については森林法第10条の8第1項の届出書の提出は要しません。許可の範囲を超える伐採を行う場合の扱いは、提出先の市町村が示します。

届出をしないで伐採すると、どうなりますか。

森林法第208条第1号は、森林法第10条の8第1項に違反し届出書の提出をしないで立木を伐採した者を対象としています。裁判所から100万円以下の罰金に処される可能性があります。森林法第10条の9第4項により市町村の長が伐採の中止や伐採跡地への造林を命ずることができ、命令違反も同じく森林法第208条の対象です。林地開発許可については、森林法第10条の2第1項に違反して開発行為をした場合に罰則があります。森林法第206条第1号により、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処される可能性があります。あわせて森林法第10条の3第1項により知事が中止や復旧に必要な行為を命ずることができます。正当な理由なく従わないときは森林法第10条の3第2項によりその旨等が公表されることがあります。

手数料や登録免許税はかかりますか。

森林法に基づくこれらの許可・届出は、登録免許税法別表第一に課税項目が置かれていないため、国に納める登録免許税はかかりません。都道府県・市町村が処理する手続の手数料は条例で定まります。地方公共団体の手数料の標準に関する政令にも森林法関係の標準額は定められていません。手数料の有無および額は、提出先の窓口が示します。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-20)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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