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屋外広告業登録申請書/屋外広告物許可申請書
「屋外広告業登録申請書」と「屋外広告物許可申請書」は名前が似ていますが、別の手続の書式です。前者は看板の表示や掲出物件の設置を営業として行う事業者の登録、後者は個々の広告物を表示・設置する際の許可に使います。屋外広告物法は規制の枠組みを定めるにとどまり、禁止地域・許可基準・手数料・様式・部数は都道府県や指定都市などの条例と規則で決まります。国土交通省も、実際の規制は都道府県・政令市・中核市・景観行政団体である市町村が条例等を定めて独自に行っていると説明しています。
誰が・どんなときに必要?
登録が必要なのは、屋外広告業の登録制度を条例で設けている区域内で屋外広告業を営もうとする者です。屋外広告物法第9条は、都道府県が条例で定めるところにより登録を受けなければならないものとすることができる、と授権するにとどまり、義務は条例で課されます。営業を始める前に登録を受け、登録の有効期間は5年で、続けるには更新が必要です(法第10条第2項第1号)。許可は、条例で許可が必要とされた地域・場所に広告物を表示し、または掲出物件を設置しようとする者が、表示・設置の前に受けます(法第4条)。
手続きの流れ
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「登録」か「許可」か(あるいは両方か)を切り分ける
事業者として他社の看板の表示や掲出物件の設置を請け負うなら屋外広告業の登録、個々の広告物を出すなら広告物の許可、という関係です。登録を受けていても、看板1件ごとの許可は別に必要になります。自社の看板を自分で出すだけなら通常は業の登録の対象になりませんが、該当するかどうかは提出先の担当課にご確認ください。
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提出先(管轄)を確認する
屋外広告物法上の事務は原則として都道府県が処理しますが、政令で定めるものは指定都市・中核市が処理します(法第27条、地方自治法施行令第174条の40・第174条の49の19)。法第3条から第5条まで・第7条・第8条に基づく条例の制定改廃に関する事務は、条例により景観行政団体である市町村等に移せます(法第28条。屋外広告業の登録は除かれます)。個々の許可事務は、地方自治法第252条の17の2の事務処理特例により市区町村が窓口になっている場合もあります。
- 3
【登録】営業所ごとに業務主任者を選任する
登録を受けようとする者は、営業所ごとに業務主任者となるべき者を選任するものとされ、選任していない者は登録が拒否されます(法第10条第2項第2号ト・第3号)。なれるのは、国土交通大臣の登録を受けた登録試験機関が行う試験の合格者(一般に「屋外広告士」と呼ばれます)、都道府県の講習会の課程を修了した者、これらと同等以上の知識を有するものとして条例で定める者です。条例で対象者が追加されている自治体もあるため、提出先の条例で確認してください。
- 4
【登録】登録申請書と添付書類をそろえて提出する
申請書には、商号・名称・氏名・住所、その区域内の営業所の名称と所在地、法人の場合は役員の氏名、営業所ごとの業務主任者の氏名などを記載します。国土交通省が示す参考様式には収入証紙の貼付欄や「他の地方公共団体における登録」欄も設けられていますが、これは技術的助言としてのモデルです。様式番号や部数は自治体ごとに異なるため、必ず提出先が公開している最新の様式を使ってください。
- 5
【許可】禁止地域と許可基準を確認して許可申請書を提出する
広告物の表示等を禁止する地域・物件や、形状・面積・色彩・意匠などの基準は、法第3条・第5条を受けた条例で定められます。国土交通省の条例ガイドラインでも許可の基準は規則で定めるとされており、必要な図面・写真などの添付書類も各自治体の規則によります。掲出予定地を管轄する窓口で、禁止地域に当たらないか、規格に適合するかを事前に確認してから申請してください。
- 6
登録・許可を受けたあとの継続的な義務を確認する
登録事業者には、標識の掲示や帳簿の備付け、登録事項の変更届出、廃業等の届出といった義務が条例で課されます。許可を受けた広告物についても、許可の期間が満了したときなどの除却義務や管理義務が条例で定められているのが一般的です。国土交通省の条例ガイドラインには屋外広告士等による点検の規定案(第19条の2)も置かれていますが、点検義務の有無や内容は自治体ごとに異なります。
主な必要書類
- 誓約書(申請者(法人は役員、未成年者は法定代理人を含む)が登録拒否事由に該当しない旨の書面。国交省参考資料では別記様式第2号。)
- 業務主任者の資格を証する書面(屋外広告士の登録証や講習会修了証など、条例の要件への適合を示す書面。)
- 登録申請者の略歴書(申請者(法人は役員等)の略歴。国交省参考資料では別記様式第3号。)
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合。変更届出でも内容により再度求められます。)
- 住民票の抄本またはこれに代わる書面(住基ネットで本人確認情報を確認できない場合に求められることがあります。)
- 手数料(収入証紙等)(参考様式には収入証紙の貼付欄があります。金額と納付方法は提出先の条例によります。)
- (許可申請)提出先の規則で定める添付書類(図面・仕様書・付近見取図・写真など。内容は各自治体の規則で定まります。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
屋外広告業の登録にも広告物の許可にも、登録免許税は課されません。登録免許税法別表第一で屋外広告物法に関係する項目は第153号だけで、これは国土交通大臣が行う登録試験機関の登録(法第10条第2項第3号イ)に対するもの(登録件数1件につき15万円)であり、事業者が受ける業の登録とはまったく別の手続です。事業者が納める手数料は、都道府県・指定都市・中核市などの条例で定められる条例事項で、地方公共団体の手数料の標準に関する政令にも屋外広告物関係の標準額は置かれていません。登録・更新・許可の手数料額は、必ず提出先の条例で確認してください。
提出先・提出方法
屋外広告業の登録は、営業しようとする区域を所管する都道府県知事あてが原則です。政令で定める事務は指定都市・中核市が処理するため(法第27条、地方自治法施行令第174条の40・第174条の49の19)、これらの市の区域では市長あてになります。広告物の許可は、都道府県・指定都市・中核市のほか、法第28条により条例の制定改廃に関する事務の委譲を受けた景観行政団体である市町村や、地方自治法第252条の17の2の事務処理特例により事務の委任を受けた市区町村が窓口になることがあります。国土交通省も、屋外広告物条例を定めるのは都道府県・指定都市・中核市であり、景観行政団体である市町村等は屋外広告業の登録に関することを除く範囲で条例を定められると説明しています。登録と許可で窓口が異なることがあるため、事前に確認してください。
つまずきやすいポイント
- 登録と許可を取り違える。屋外広告業の登録を受けても、個々の広告物の表示・設置には別に許可が必要になる場合があります。逆に、自分の看板を出すだけの人が業の登録まで求められるとは限りません。
- 登録は区域ごとに必要になり得る。法第9条は「その区域内において屋外広告業を営もうとする者」を条例の対象としており、指定都市・中核市も同じ事務を処理します。複数の自治体で営業するならそれぞれで登録が必要になり得ますが、簡易な届出で足りるとする条例を置く自治体もあるため事前に確認してください。
- 業務主任者の選任漏れ。営業所ごとに業務主任者を選任していない者は登録を拒否されます(法第10条第2項第2号ト)。営業所を増やしたのに業務主任者を置いていない、というのが典型的な落とし穴です。
- 有効期間5年の更新を失念する。登録の有効期間は5年とされています(法第10条第2項第1号)。国土交通省の参考規則案は満了日の30日前までに更新を申請するとしていますが、これはモデル案であり、実際の申請期限は提出先の規則によります。
- 禁止地域・規格・様式が自治体ごとに違う。禁止地域や禁止物件、形状・面積・色彩などの基準は条例で定まり、様式番号・部数・手数料も異なります。他県の記載例を流用せず、提出先が公開している様式と手引きを使ってください。
よくある質問
屋外広告業の登録を受ければ、看板ごとの許可は不要になりますか。
いいえ、別の手続です。登録は事業者に対するもの(法第9条に基づく条例)、許可は個々の広告物の表示・掲出物件の設置に対するもの(法第4条に基づく条例)で、根拠も対象も異なります。登録済みの事業者が施工する場合でも、条例で許可が必要とされる地域・場所であれば、その広告物について許可を受ける必要があります。
すでにA県で登録を受けています。B県や政令指定都市でも営業したい場合はどうなりますか。
屋外広告物法第9条は「その区域内において屋外広告業を営もうとする者」を登録の対象として条例に授権しており、指定都市・中核市も政令で定める事務を処理します(法第27条、地方自治法施行令第174条の40・第174条の49の19)。そのため、営業する区域ごとに登録が必要になるのが基本です。ただし、都道府県の登録を受けた者について簡易な「特例屋外広告業の届出」で足りるとする条例を置く指定都市・中核市もあります。実際の扱いは営業予定先の条例でご確認ください。
業務主任者にはどうすればなれますか。
屋外広告物法第10条第2項第3号は、(1)国土交通大臣の登録を受けた登録試験機関が行う試験に合格した者、(2)都道府県の行う講習会の課程を修了した者、(3)これらと同等以上の知識を有するものとして条例で定める者、の3類型を挙げています。(1)の試験合格者は一般に「屋外広告士」と呼ばれます。条例で(3)として職業訓練関係の資格者などを加えている自治体もあるため、具体的な該当資格は提出先の条例でご確認ください。
無登録で営業したり、許可を受けずに看板を出したりすると罰則はありますか。
屋外広告物法本体の罰則(第30条〜第33条)は、いずれも登録試験機関やその役員・職員に向けたものです。広告物の表示等については、法第34条が第3条から第5条まで及び第7条第1項に基づく条例には罰金または過料のみを科する規定を設けられると定め、中身を条例に委ねています。屋外広告業の登録に関する条例の罰則はこの制限の対象外で、地方自治法第14条第3項の上限(二年以下の拘禁刑、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料)の範囲で条例が定めます。具体的な罪名と法定刑は提出先の条例本文でご確認ください。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。
都道府県・市区町村の他の書式
- 農地転用許可申請書(農地法4条:自己転用/5条:権利移転を伴う転用)
- 農地の権利移動許可申請書(農地法3条)
- 農業経営改善計画認定申請書(認定農業者制度)
- 飲食店営業許可申請書(食品衛生法・33業種共通様式)
- 菓子製造業/総菜製造業/食肉・魚介類販売業 許可申請書
- 第一種動物取扱業登録申請書(販売・保管・貸出・訓練・展示等)
- 産業廃棄物収集運搬業・処分業許可申請書(積替え保管の有無で分岐)
- 一般廃棄物処理業許可申請書
- 水質汚濁防止法/大気汚染防止法/騒音振動規制法 特定施設設置届出書
- 土壌汚染対策法 土地の形質変更届出書
- 浄化槽工事業登録申請書/浄化槽保守点検業者登録申請書
- クリーニング所開設届/理容所・美容所開設届
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