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宅地造成等規制法・盛土規制法 許可申請書

旧「宅地造成等規制法」は、令和4年法律第55号による全面改正で題名が改められました。現在の題名は「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称・盛土規制法)です。宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成・特定盛土等・土石の堆積に関する工事は、工事主が着手する前に許可を受ける必要があります。許可権者は都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はそれぞれの長)です。災害のおそれがないものとして政令で定める工事は除かれます(法12条1項ただし書)。許可証の交付を受けた後でなければ工事はできません。

宅地造成等規制法・盛土規制法 許可申請書の要点。
申請者工事主(請負契約の注文者、または自ら工事をする者)
期限工事に着手する前(許可証の交付後でなければ着工不可)
費用法律・政令に額の定めなし(条例で定まる場合あり・登録免許税なし)
提出先都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はそれぞれの長)
様式別記様式第二(宅地造成・特定盛土等)/別記様式第四(土石の堆積)
地域差あり発行:都道府県知事(政令市・中核市含む)最終確認:2026-09-20

誰が・どんなときに必要?

申請するのは「工事主」です。工事主とは、工事の請負契約の注文者、または請負契約によらないで自ら工事をする者です。時期は工事に着手する前です。対象規模は施行令に定められています。盛土で高さ1m超の崖を生ずるもの、切土で高さ2m超の崖、盛土と切土を同時に行い2m超の崖、その他の盛土で高さ2m超です。いずれにも当たらない盛土・切土で面積500平方メートル超のものも対象です。あわせて、高さ2m超または面積500平方メートル超の土石の堆積も施行令が対象規模を定めています。規制区域の指定時に既に工事中の場合は、指定があった日から21日以内の届出になります。

手続きの流れ

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    規制区域と対象規模を確認する

    工事地が宅地造成等工事規制区域内かを都道府県・市の窓口で確認し、区域内なら施行令の規模に当たるかを判定します。法12条1項ただし書・施行令5条1項・施行規則8条には、許可が不要な工事を定める例外規定があります。許可が不要な工事の例としては、鉱業法・採石法等の工事や土地改良事業が挙げられています。面積500平方メートル超だけで対象となる盛土・切土のうち、高さ2m以下で地盤面の標高差30cm以下のもの等も挙げられています。高さ2m以下でも施行令に当たる盛土・切土は除外されません。該当の判断は提出先が行います。

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    申請前に周辺の住民へ周知する

    法は、許可の申請をするときはあらかじめ周知の措置を講じなければならないと定めています。対象は工事の施行に係る土地の周辺地域の住民で、説明会の開催その他の工事内容を周知させるため必要な措置です。方法は施行規則で、説明会の開催、書面の配布、掲示とインターネット掲載、都道府県の条例・規則で定める方法のいずれかとされています。一定の場合は説明会の開催に限られます。措置を講じたことを証する書類は申請書に添付します。

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    申請書と添付書類をそろえる

    宅地造成または特定盛土等に関する工事は別記様式第二、土石の堆積に関する工事は別記様式第四の申請書を、正本および副本で作成します。位置図・地形図・平面図・断面図などの図面は、明示すべき事項と縮尺が施行規則の表で指定されています。資金計画書は別記様式第三で、土石の堆積は別記様式第五です。都道府県が規則で追加の書類を定めることがあるため、提出先の手引もあわせて見る形になります。

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    都道府県知事等に提出する

    提出先は都道府県知事です。指定都市または中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市または中核市の長になります(法5条1項、施行規則7条1項)。都道府県知事は、申請が法12条2項各号の基準に適合しないと認めるときは許可をしてはならないとされています。申請の手続がこの法律等に違反していると認めるときも同じです。災害を防止するため必要な条件を付することができます。

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    許可証の交付を受けてから着工する

    都道府県知事は申請があったときは遅滞なく許可または不許可の処分をし、許可のときは許可証を交付します。工事は、この許可証の交付を受けた後でなければすることができません。また許可を受けた工事主は、許可に係る土地の見やすい場所に標識を掲げなければならないとされています。記載事項は主務省令で定められています。

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    工事中と完了時の検査・報告を行う

    一定規模の宅地造成・特定盛土等の工事が施行令24条1項の特定工程を含むときは、工程ごとに中間検査を申請します。特定工程は、盛土前または切土後の地盤面に排水施設を設置する工程です。施行令25条の規模の宅地造成等(土石の堆積を含む)は定期報告の対象です。工事完了日から4日以内に完了検査、土石の堆積は全ての土石を除却したとき確認を申請します。これらの申請を怠ると処罰されることがあります。

主な必要書類

  • 許可申請書(宅地造成・特定盛土等は別記様式第二、土石の堆積は別記様式第四)(正本および副本を提出します。)
  • 図面一式(位置図、地形図、土地の平面図・断面図、排水施設の平面図、崖の断面図、擁壁・崖面崩壊防止施設の断面図と背面図など)(明示すべき事項と縮尺が施行規則の表に定められています。)
  • 構造計算書(鉄筋コンクリート造または無筋コンクリート造の擁壁を設置するときに必要です。)
  • 安定計算書(施行令7条2項2号に規定する土地において高さ15mを超える盛土をするときに必要です。この土地は、山間部における河川の流水が継続して存する土地その他の主務省令で定める土地です。施行令8条1項1号ロの崖面を擁壁で覆わないときにも必要です。)
  • 図面を作成した者が施行令22条各号の資格を有することを証する書類(施行令21条各号の措置に係る図面について必要です。)
  • 盛土または切土をしようとする土地およびその付近の状況を明らかにする写真(土石の堆積の場合は堆積を行おうとする土地とその付近の写真です。)
  • 申請者の本人確認書類(個人は住民票の写しまたは個人番号カードの写し等、法人は登記事項証明書および役員の住民票の写し等)(施行規則7条1項7号・8号です。)
  • 資金計画書(別記様式第三。土石の堆積は別記様式第五)(施行規則7条1項9号・2項7号です。)
  • 土地の権利者全員の同意を得たことを証する書類、住民への周知の措置を講じたことを証する書類、都道府県が規則で定める書類(同意は、土地区画整理事業等の施行に伴うものに当たる場合を除きます。最後の書類は自治体ごとに異なります。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

この許可の手数料は、法律・政令に額の定めがありません。地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)にも盛土規制法の許可に関する項はありません。登録免許税法別表第一にも該当する項はないため、登録免許税は生じません。手数料は都道府県・指定都市・中核市の条例で定められることがあり、額と納付方法は提出先の窓口が示します。

提出先・提出方法

都道府県知事に、申請書の正本および副本を提出します。ただし指定都市または中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市または中核市の長が提出先です。窓口は都道府県・市の宅地・盛土担当課です。国土交通省は自治体窓口一覧を公表しており、担当課はそこに掲載されています。国、都道府県、指定都市、中核市が行う工事は扱いが異なります。これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもって法12条1項の許可があったものとみなされます。

つまずきやすいポイント

  • 許可証の交付を受ける前に工事に着手することはできません(法14条3項)。無許可で宅地造成等に関する工事をしたときは法55条1項1号の対象です。裁判所から3年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金に処される可能性があります。法人には法60条1号により3億円以下の罰金刑が科されることがあります。
  • 住民への周知は申請前に済ませる必要があります。措置を講じたことを証する書類は申請書の添付書類とされているため、周知を後回しにすると申請がそろわないことがあります。方法は施行規則に限定列挙されています。
  • 工事をする土地の区域内の土地について、権利者全ての同意が必要です。対象は所有権・地上権・質権・賃借権・使用貸借による権利その他の使用収益を目的とする権利を有する者です。ただし土地区画整理事業や第一種市街地再開発事業など施行令で定める事業の施行に伴うものは、この同意の対象から除かれています。この基準に適合しないと認めるときは許可をしてはならないとされています。
  • 法の施行日と、各自治体が規制区域を指定する日は別です。規制区域の指定の際に既に工事が行われている場合は、指定があった日から21日以内に届け出ます。この届出をせず、または虚偽の届出をしたときは、裁判所から6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処される可能性があります。
  • 宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域は別の区域です。特定盛土等規制区域では原則として着手する日の30日前までの届出で、政令で定める規模のものが許可の対象です。届出をしないで工事を行ったときは、裁判所から1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

よくある質問

旧「宅地造成等規制法」の名称の申請書は使えますか。

現在の題名は「宅地造成及び特定盛土等規制法」です。許可申請の様式は施行規則が定めています。宅地造成または特定盛土等に関する工事は別記様式第二、土石の堆積に関する工事は別記様式第四です。旧宅地造成等規制法は令和4年法律第55号により改正されています。都道府県が規則で追加の書類を定めることがあるため、使うのは提出先が公開している最新の様式と手引です。

農地や森林で行う盛土も許可の対象になりますか。

対象になり得ます。法の宅地造成は宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土等です。一方、法の特定盛土等は宅地または農地等(農地、採草放牧地、森林)において行う盛土その他の土地の形質の変更です。そのうち、隣接・近接する宅地に災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものが対象です。国土交通省も、土地の用途にかかわらず規制区域内で行う盛土等を許可の対象とすると説明しています。区域と規模の該当性は提出先が判断します。

許可が不要な工事はありますか。

あります。法12条1項ただし書は許可義務の例外規定で、災害のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事を除いています。施行令は、鉱山保安法・鉱業法・採石法・砂利採取法に基づく工事などを挙げています。施行規則8条は、土地改良事業に係る工事を挙げています。面積500平方メートル超だけで対象となる施行令3条5号の盛土・切土のうち、高さ2m以下で地盤面の標高差が30cmを超えないものも挙げられています。都道府県が規則で別に定める場合はその値です。高さ2m超の土石の堆積のうち面積300平方メートル以下のものなども挙げられています。対象は施行令4条1号の土石の堆積です。高さ2m以下でも施行令の盛土・切土は除外されません。該当するかは提出先の判断です。

工事が終わったあとは何をしますか。

工事が完了した日から4日以内に、都道府県知事に完了検査を申請します(法17条1項、施行規則39条)。検査の結果、工事が法に適合していると認められた場合は検査済証が交付されます。土石の堆積の工事は、堆積した全ての土石を除却したときに確認を申請し、確認済証の交付を受けます。一定規模の宅地造成・特定盛土等で施行令24条1項の特定工程を含むものは、施工中の中間検査の対象です。施行令25条の規模の宅地造成等(土石の堆積を含みます)は、定期の報告の対象です。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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