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農地転用許可申請書(農地法4条:自己転用/5条:権利移転を伴う転用)

農地を住宅・店舗・駐車場・資材置場などの農地以外のものにするときに必要な許可の申請書です。自分の農地を自分で転用する場合が農地法4条、売買や賃貸借で権利を動かしながら転用する場合が同法5条にあたり、いずれも都道府県知事(農林水産大臣が指定する指定市町村の区域内ではその長。以下「都道府県知事等」)の許可を受けます。

地域差あり発行:市町村農業委員会最終確認:2026-07-31

誰が・どんなときに必要?

4条は農地の所有者などが自ら転用する場合、5条は転用を目的として農地の所有権・賃借権などを取得する当事者が対象です。工事に着手する前に許可が必要で、5条の許可を受けないでした権利移動はその効力を生じません(農地法5条3項が準用する3条6項)。市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要です(4条1項7号・5条1項6号)。

手続きの流れ

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    市街化区域かどうかを先に確認する

    市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば4条・5条の許可は要りません(農地法4条1項7号・5条1項6号)。届出書には土地の位置を示す地図と登記事項証明書を添え、農業委員会が受理・不受理を遅滞なく書面で通知します(施行令3条・10条、施行規則26条〜28条)。

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    4条か5条かを決める

    農地の名義を動かさず自分で転用するのが4条、売買・贈与・賃貸借などで権利を移しながら転用するのが5条です。5条の許可申請書は当事者が連署して提出します(施行規則57条の4第1項。競売・公売・遺贈や判決・調停による場合を除く)。

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    立地基準に照らして転用できる農地か確かめる

    農用地区域内にある農地や、集団的に存在するなど良好な営農条件を備えた農地として政令で定めるものは、原則として許可できないとされています(農地法4条6項1号・5条2項1号)。農用地区域内の場合は先に農業振興地域整備計画の変更(農用地区域からの除外)を経る必要があり、その分の期間がかかります。

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    申請書と添付書類をそろえる

    4条の申請書には転用の事由の詳細、転用の時期と事業・施設の概要、資金計画、周辺の農地・作物への被害防除施設の概要などを記載します(施行規則31条)。5条ではこれに当事者と土地・契約の情報が加わります(同57条の5)。

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    農業委員会を経由して提出する

    申請書は農業委員会を経由して都道府県知事等に提出します(農地法4条2項、5条3項)。農業委員会は、申請書の提出があった日の翌日から起算して40日(都道府県機構の意見を聴くときは80日)以内に意見を付して知事等へ送付します(施行規則32条・57条の6)。

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    許可を受けてから工事に着手する

    同一の事業の目的に供するため30アールを超える農地の転用にあたる場合、農業委員会はあらかじめ都道府県機構の意見を聴きます(農地法4条4項)。許可前に工事を始めると違反転用として、許可の取消し・工事の停止・原状回復等の措置を命じられることがあります(同51条1項)。

主な必要書類

  • 農地転用許可申請書(4条)/転用のための権利移動許可申請書(5条)5条は原則として当事者が連署(施行規則57条の4第1項)
  • 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書施行規則30条1項2号
  • 定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書申請者が法人の場合
  • 施設の位置を明らかにした図面建物その他の施設と、道路・用排水施設等の配置
  • 資力及び信用があることを証する書面申請書に記載した資金計画に基づき事業を実施するために必要なもの
  • 転用の妨げとなる権利を有する者の同意書賃借権者などがいる場合
  • 土地改良区の意見書申請地が土地改良区の地区内にある場合(意見を求めて30日を経過しても得られないときはその事由を記載した書面)
  • 営農型太陽光発電に係る設計図・営農に関する計画等支柱を立てて営農を継続しながら発電する場合(施行規則30条2項)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

農地法には許可申請の手数料の定めがなく、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも農地法関係の項目はありません。添付する登記事項証明書などの取得実費は別途かかります。窓口ごとの取扱いは提出先の農業委員会でご確認ください。

提出先・提出方法

4条・5条いずれも、申請書は農地のある市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に提出します(農地法4条2項・5条3項)。市街化区域内の農地の届出は農業委員会に提出します(施行令3条1項・10条1項)。様式・提出部数・受付締切日は市町村ごとに定められています。

つまずきやすいポイント

  • 市街化区域内は「届出」、それ以外は「許可」で手続がまったく異なります。どちらに当たるかは都市計画の区域区分で決まるため、農地の所在地の区域を先に確認してください。
  • 農業委員会は月1回程度の総会で審議し、受付締切日が決まっているのが通例です。加えて農業委員会から知事等への送付だけで40日(都道府県機構の意見を聴くときは80日)が見込まれます(施行規則32条・57条の6)。着工予定日から逆算した余裕が必要です。
  • 農用地区域内の農地は原則として許可できないとされています(農地法4条6項1号イ・5条2項1号イ)。先に農用地区域からの除外を経る必要があり、転用手続だけを見ていると全体の期間を読み違えます。
  • 許可前に造成・埋立てを始めると違反転用となり、許可の取消し・工事の停止命令・原状回復等の措置命令の対象になります。命令に従わないときは、その旨と土地の地番等が公表されることがあります(農地法51条1項・3項)。
  • 農地法の「農地」は耕作の目的に供される土地をいい(同法2条1項)、登記簿の地目だけでは決まりません。申請書にも登記簿の地目と現況の地目の両方を書くことになっています(施行規則11条2号)。

よくある質問

市街化区域内の農地でも許可が必要ですか?

市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば4条・5条の許可は不要です(農地法4条1項7号・5条1項6号)。届出先は農業委員会で、受理・不受理は書面で通知されます(施行令3条2項・10条2項)。

許可までどのくらいかかりますか?

法令で定まっているのは、農業委員会が意見を付して都道府県知事等へ送付するまでの期間で、申請書の提出があった日の翌日から起算して40日(都道府県機構の意見を聴くときは80日)です(施行規則32条・57条の6)。その後の知事等の審査期間や農業委員会の受付締切日は地域ごとに異なるため、提出先にご確認ください。

4条と5条はどう違いますか?

4条は農地の権利者が自分で農地以外のものにする場合、5条は転用を目的として所有権や賃借権などを取得する場合です。5条の申請書は原則として当事者が連署します(施行規則57条の4第1項)。

許可を受けずに転用するとどうなりますか?

許可の取消しや工事の停止、原状回復等の措置を命じられることがあります(農地法51条1項)。罰則も定められており、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、法人の従業者等が4条・5条違反をした場合はその法人に1億円以下の罰金刑が科されます(同64条・67条1号)。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。

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