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浄化槽工事業登録申請書/浄化槽保守点検業者登録申請書

浄化槽工事業登録申請書は、浄化槽工事を行う事業を営むために都道府県知事の登録を受ける申請書です(浄化槽法21条1項)。浄化槽保守点検業者登録申請書は、浄化槽の保守点検を業とする者の登録の申請書ですが、こちらは法が全国一律に定めた制度ではなく、都道府県(保健所を設置する市・特別区ではその市・区)が条例で設けることができるとされた制度です(同法48条1項)。

地域差あり発行:都道府県最終確認:2026-07-31

誰が・どんなときに必要?

浄化槽工事業を営もうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けます。登録の有効期間は5年で、引き続き営む場合は更新の登録が必要です(法21条2項・3項)。ただし建設業法の土木工事業・建築工事業・管工事業の許可を受けている建設業者は登録の対象外で、浄化槽工事業を開始したときに届け出る「特例浄化槽工事業者」の扱いになります(法33条)。保守点検業の登録は、条例を定めている自治体の区域で保守点検を業とする場合に必要になります。

手続きの流れ

  1. 1

    まず建設業許可の有無で分岐を確認する

    建設業法の土木工事業・建築工事業・管工事業の許可を受けている建設業者には、法21条〜28条・32条が適用されません(法33条1項)。この場合は登録ではなく、浄化槽工事業を開始したときに遅滞なく都道府県知事へ届け出ます(同条3項、別記様式第11号)。逆に、登録済みの工事業者がこれらの建設業許可を受けたときは、その登録は効力を失います(同条4項)。

  2. 2

    営業所ごとに浄化槽設備士を確保する

    浄化槽工事業者は営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければならず(法29条1項)、これを欠くと登録は拒否されます(法24条1項8号)。抵触する営業所が生じたときは2週間以内に適合させる措置が必要です(法29条2項)。この設置義務は特例浄化槽工事業者にも及び、届出書には設備士の免状の証明と調書の添付が求められます(省令11条2項)。

  3. 3

    登録申請書と添付書類をそろえる

    申請書は別記様式第1号で、氏名又は名称・住所、営業所の名称と所在地、法人は役員の氏名、浄化槽設備士の氏名と免状の交付番号を記載します(法22条1項、省令2条)。添付は、欠格事由に該当しない旨の誓約書(様式第2号)、設備士免状の交付を証する書面、申請者の調書(様式第3号)、設備士の調書(様式第4号)、法人は登記事項証明書の5点です(省令3条1項)。

  4. 4

    都道府県知事に提出する(更新は満了30日前まで)

    提出先は業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事です。提出部数は都道府県知事の定めるところによります(省令4条)。更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前30日までに登録申請書を提出しなければなりません(省令1条)。満了日までに処分がされないときは、処分がされるまで従前の登録が効力を有します(法21条4項)。

  5. 5

    登録後の標識・帳簿・変更届の義務を押さえる

    営業所と浄化槽工事の現場ごとに、氏名又は名称(法人は代表者の氏名)・登録番号及び登録年月日・浄化槽設備士の氏名を記載した標識を掲げます(法30条、省令9条1項。特例浄化槽工事業者は「届出番号及び届出年月日」に読み替え)。営業所ごとに帳簿を備え、注文者・施工場所・着工と竣工の年月日・工事請負金額・設備士の氏名を記載し、各事業年度末日で閉鎖して閉鎖後5年間保存します(法31条、省令10条)。申請書の記載事項に変更があったときは変更の日から30日以内に届け出ます(法25条1項、様式第7号)。

主な必要書類

  • 浄化槽工事業登録申請書(別記様式第1号)法22条1項・省令2条。部数は都道府県知事の定めによる
  • 欠格事由に該当しない者であることの誓約書(別記様式第2号)省令3条1項1号・3項1号
  • 浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面営業所ごとに置かれる設備士について(省令3条1項2号)
  • 申請者の住所、生年月日等に関する調書(別記様式第3号)省令3条1項3号・3項2号
  • 浄化槽設備士の住所、生年月日等に関する調書(別記様式第4号)省令3条1項4号・3項3号
  • 登記事項証明書申請者が法人の場合(省令3条1項5号)
  • 特例浄化槽工事業者届出書(別記様式第11号)+建設業許可を受けたことを証する書面土木・建築・管工事業の建設業許可がある場合はこちら(法33条3項・省令11条)
  • 住民票の抄本又はこれに代わる書面都道府県知事が本人確認情報の提供を受けられない場合に提出を求められることがある(省令3条2項)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

浄化槽法には工事業登録の手数料の定めがなく(法50条の手数料は型式認定の更新と、浄化槽設備士・浄化槽管理士の免状や試験に関するもの)、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも浄化槽関係の項目はありません。登録免許税法別表第一に載っているのは浄化槽の「型式の認定」(法13条・9万円)で、工事業の登録は対象外です。実際の手数料額は自治体の条例で定まるため、提出先の都道府県にご確認ください。

提出先・提出方法

浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事です(法21条1項)。区域ごとに登録が必要なため、複数の都道府県で施工する場合はそれぞれの知事の登録を受けることになります。特例浄化槽工事業者の届出も都道府県知事宛てです。保守点検業者の登録は、条例を定めている都道府県(保健所を設置する市・特別区ではその市・区)の窓口です。様式・提出部数・手数料額は自治体ごとに異なります。

つまずきやすいポイント

  • 保守点検業者の登録は全国一律の制度ではありません。法48条1項は都道府県(保健所を設置する市・特別区ではその市・区)が「条例で……制度を設けることができる」と定めているだけで、制度の有無・登録の要件・有効期間(5年以内で条例が定める)は自治体ごとに違います。まず営業予定地の条例を確認してください。
  • 建設業許可(土木・建築・管工事業)があると工事業登録は不要ですが、届出は必要で、浄化槽設備士の設置義務も免除されません(法33条・29条、省令11条2項)。「建設業許可があるから何もしなくてよい」は誤りです。
  • 更新の登録は有効期間満了の日前30日までの提出と省令1条が定めています。満了間際の提出は受け付けられません。
  • 登録を受けないで浄化槽工事業を営んだ者は1年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金の対象と定められています(法59条3号)。不正の手段で登録を受けた場合も同じです(同4号)。
  • 帳簿は工事ごとに作成し、処理方式・処理能力を記載した書面、構造図、仕様書、処理工程図を添付したうえで、各事業年度末日で閉鎖して閉鎖後5年間保存します(省令10条4項・5項)。登録時だけでなく登録後の継続義務がある点に注意してください。

よくある質問

建設業許可を持っていれば浄化槽工事業の登録は要りませんか?

建設業法の土木工事業・建築工事業・管工事業の許可を受けている建設業者には登録に関する規定が適用されません(法33条1項)。ただし浄化槽工事業を開始したときは遅滞なく都道府県知事へ届け出る必要があり(同条3項)、営業所ごとの浄化槽設備士の設置義務も適用されます(法33条2項・29条1項)。

登録の有効期間と更新の時期を教えてください。

有効期間は5年です(法21条2項)。引き続き営む場合は更新の登録が必要で、有効期間満了の日前30日までに登録申請書を提出します(法21条3項、省令1条)。満了日までに処分がされないときは、処分がされるまで従前の登録が効力を有します(法21条4項)。

手数料はいくらですか?

浄化槽法にも「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも工事業登録の手数料の定めはなく、額は自治体の条例で定まります。提出先の都道府県でご確認ください。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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