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法人設立届出書/青色申告の承認申請書(法人)
会社の設立登記が終わったあとに、税務署へ提出する書類です。設立の事実を知らせる「法人設立届出書」と、青色申告の特典を受けるための「青色申告書の承認の申請」の2つがあります。期限はそれぞれ別に定められています。登記が完了しても税務署への手続は自動では行われません。
| 対象 | 内国法人の普通法人・協同組合等を設立した方 |
|---|---|
| 期限 | 設立届=設立登記の日以後2月以内/青色申告=第1期は短い |
| 費用 | 手数料なし(登録免許税は登記の際に法務局へ) |
| 提出先 | 納税地の所轄税務署長(e-Taxまたは書面1部) |
| 様式 | 法人設立届出書/青色申告書の承認の申請書(国税庁様式) |
誰が・どんなときに必要?
内国法人である普通法人・協同組合等を設立した方が対象です。法人設立届出書は設立の日(設立登記の日)以後2月以内に提出します。青色申告の承認申請は第1期の期限(下記)までに提出します。一般社団法人・一般財団法人で非営利型法人に該当する場合は、公益法人等に当たるため法人設立届出書の提出は不要とされています。
手続きの流れ
- 1
設立登記の完了を確認し、提出書類をそろえる
登記が完了すると法人としての設立日(設立登記の日)が確定します。この日が税務署への届出期限の起算日になります。登記完了の確認と同時に書類の準備を始めると余裕が生まれます。
- 2
法人設立届出書を「設立の日以後2月以内」に提出する
国税庁の手続案内では、提出時期は「法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内」とされています(法人税法第148条、法人税法施行規則第63条)。提出先は納税地の所轄税務署長です。
- 3
青色申告書の承認の申請を第1期の期限までに提出する
原則は「青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで」です。設立の日の属する事業年度(第1期)については、「設立の日以後3月を経過した日」と「その事業年度終了の日」のうちいずれか早い日の前日までです。根拠は法人税法第122条ほかです。
- 4
e-Taxまたは書面で提出する
e-Taxソフトで作成・提出できます(初めて利用する場合は利用者識別番号の取得が必要です)。書面で作成する場合は、申請書を1部、提出先に持参又は送付します。
- 5
給与を支払う場合は関連の届出も確認する
給与等の支払事務を取り扱う事務所を設けたときは、その事実があった日から1月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出することとされています。設立届出書とは期限が異なります。
主な必要書類
- 法人設立届出書
- 青色申告書の承認の申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書(給与等の支払事務を取り扱う事務所を設けた場合です。その事実があった日から1月以内です(所得税法230条)。)
- その他の添付書類(必要な添付書類は国税庁の各手続案内ページに掲載されています。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
国税庁の手続案内に、これらの届出・申請の手数料の記載はありません。会社設立時の登録免許税は設立登記の際に法務局へ納めるもので、税務署への届出とは別のものです。
提出先・提出方法
納税地の所轄税務署長です。e-Taxソフトによる提出、または書面1部の持参・送付で提出できます。
つまずきやすいポイント
- 法人設立届出書の期限は「設立の日(設立登記の日)以後2月以内」です。登記完了を待ってから準備を始めると期限が近づくため、登記申請と並行して用意する余地があります。
- 青色申告の承認申請は第1期がもっとも短くなります。「設立の日以後3月を経過した日」と「事業年度終了の日」のうち早い日の前日までです。決算期を設立直後に設定した会社では3か月より短くなります。
- 一般社団法人・一般財団法人で非営利型法人に該当する場合、法人設立届出書の提出は不要です。ただし新たに収益事業を開始したときは「収益事業開始の届出」が必要になります。
- 「給与支払事務所等の開設届出書」の期限は1月以内(所得税法230条)で、設立届出書の2月以内とは別です。役員報酬だけの場合も支払事務所の届出が必要になることがあり、拠りどころは税務署の案内です。
- 国税(税務署)とは別に、都道府県・市区町村への設立届出が必要になる場合があります。様式・期限は自治体ごとに異なり、確認先は都道府県税事務所・市区町村です。
よくある質問
登記が終われば税務署の手続は不要ですか?
別に必要です。国税庁の手続案内では、法人設立届出書を設立の日(設立登記の日)以後2月以内に納税地の所轄税務署長へ提出することとされています(法人税法148条)。
青色申告の承認申請を出し忘れるとどうなりますか?
申請の期限は事業年度ごとに定められており、期限までに提出しなかった事業年度は青色申告書による申告ができません。第1期は期限が短いため、設立届出書と同時に準備するのが確実です。
e-Taxで提出できますか?
できます。e-Taxソフトで申請書を作成・提出できます。初めてe-Taxを利用する場合は利用者識別番号の取得が必要です。書面の場合は1部を持参又は送付します。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(国税庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-20)。
国税庁の他の書式
- 一般酒類小売業免許申請書/通信販売酒類小売業免許申請書
- 酒類卸売業免許申請書(全酒類・ビール・洋酒・輸出入・店頭など8区分)
- 酒類製造免許申請書(品目別)/特殊酒類小売業免許申請書
- 適格請求書発行事業者の登録申請書(国内・国外事業者用)
- 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書/登録取消届出書
- 個人事業の開業・廃業等届出書/所得税の青色申告承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書/源泉所得税の納期の特例承認申請書
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