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一般酒類小売業免許申請書/通信販売酒類小売業免許申請書
お酒を販売するために必要な酒類販売業免許の申請書です。酒税法により、酒類の販売業は販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受ける必要があります。店頭などで消費者に小売する「一般酒類小売業免許」と、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象に通信販売する「通信販売酒類小売業免許」で、免許の種類と条件が変わります。
誰が・どんなときに必要?
酒類の小売業を始める方が対象です。免許は販売場ごとに必要で、本店で免許を受けていても支店で販売するなら支店の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があります。免許を受けないで販売業を行った場合、酒税法上、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されることとされています。
手続きの流れ
- 1
どちらの免許が必要か決める
店頭で売る場合は一般酒類小売業免許です。2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象にカタログやインターネットで通信販売する場合は通信販売酒類小売業免許になります。通信販売免許では店頭小売や1つの都道府県の消費者のみを対象とする小売はできません。
- 2
4つの免許要件を確認する
人的要件(酒税法10条1号〜8号)・場所的要件(9号)・経営基礎要件(10号)・需給調整要件(11号)を満たす必要があります。要件を満たしていることは「酒類販売業免許の免許要件誓約書」で誓約します。
- 3
申請書と添付書類を作成する
酒類販売業免許申請書と次葉(販売場の敷地の状況、建物等の配置図など)、添付書類をそろえます。必要書類は国税庁の「酒類販売業免許等申請書類一覧表」で確認できます。提出された書類は原則として返却されません。
- 4
販売場の所在地の所轄税務署に提出する
申請書等はいつでも提出できます。窓口・郵送のほか、e-Taxによる提出も可能です。個別・具体的な相談は、所轄税務署を担当する酒類指導官に問い合わせます。
- 5
審査を受け、免許付与時に登録免許税を納付する
税務署では原則として申請書の受付順に審査が行われ、標準処理期間は2か月とされています(提出書類の補正等に要した期間は標準処理期間から除外されます)。免許が付与される場合は書面で通知され、登録免許税(免許1件につき3万円)を納付します。
主な必要書類
- 酒類販売業免許申請書
- 販売業免許申請書 次葉1〜6(販売場の敷地の状況・建物等の配置図など)
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- その他の添付書類(必要書類の一覧は国税庁「酒類販売業免許等申請書類一覧表」で確認します)
- 通信販売の対象酒類であることの証明書(通信販売酒類小売業免許で国産酒類を扱う場合(酒類製造者が発行))
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
申請そのものに手数料は不要ですが、免許が付与される際に登録免許税(酒類の販売業免許1件につき3万円)を納付します。なお「通信販売を除く小売に限る」旨の条件が付された一般酒類小売業免許等の条件緩和を受けて、新たに2都道府県以上の広範な地域を対象とした通信販売を行う場合は、登録免許税の納付は必要ないとされています。
提出先・提出方法
免許を受けようとする販売場の所在地を所轄する税務署。窓口・郵送のほかe-Taxでも提出でき、個別の相談は酒類指導官が担当します。
つまずきやすいポイント
- 免許は「販売場ごと」に必要です。本店で免許を受けていても、支店や新店舗で販売するなら、その所在地の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があります。
- 一般酒類小売業免許には、原則として「通信販売を除く小売に限る」旨の条件が付されます。ただし販売場の所在する同一の都道府県内の消費者のみを対象とする通信販売は、一般酒類小売業免許で行うことができます。
- 通信販売酒類小売業免許で扱える酒類は限定されています。国産酒類は、品目ごとの前会計年度の課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である製造者(特定製造者)が製造・販売する酒類などに限られ、輸入酒類には品目や数量の制限はありません。
- 経営基礎要件では、酒類の製造業・販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した経験などが目安とされています。経験がない場合は、他業での経営経験に加えて酒類販売管理研修の受講の有無等から実質的に審査されます。
- 標準処理期間は2か月ですが、提出書類の補正等が必要な場合、補正が完了するまでの期間はこの期間から除外されます。開店予定日から逆算して余裕を持って申請しましょう。
よくある質問
申請にいくらかかりますか?
申請そのものに手数料は不要ですが、免許が付与される際に登録免許税として免許1件につき3万円を納付します。税務署から届く「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」により、税務署又は金融機関等で納付します。
ネットショップでお酒を売りたい場合はどの免許ですか?
2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象に通信販売する場合は通信販売酒類小売業免許です。販売場の所在する同一の都道府県内の消費者のみを対象とする通信販売であれば、一般酒類小売業免許で行うことができます。
飲食店でもお酒の販売免許は必要ですか?
飲食店で提供される酒類については販売業免許を取得する必要はありませんが、酒販店として販売する酒類については免許が必要です。同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合は、場所的な区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され帳簿で確認できる措置が必要とされています。
審査にはどのくらいかかりますか?
標準処理期間は2か月とされています。ただし提出書類の補正等が必要な場合、補正が完了するまでの期間は標準処理期間から除外されます。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(国税庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。
国税庁の他の書式
- 酒類卸売業免許申請書(全酒類・ビール・洋酒・輸出入・店頭販売・協同組合員間・自己商標 各種)
- 酒類製造免許申請書(品目別)/特殊酒類小売業免許申請書
- 適格請求書発行事業者の登録申請書(国内・国外事業者用)
- 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書/登録取消届出書
- 法人設立届出書/青色申告の承認申請書(法人)
- 個人事業の開業・廃業等届出書/所得税の青色申告承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書/源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は国税庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。