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銃砲刀剣類等所持許可申請書
銃砲刀剣類所持許可申請書は、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)4条の許可を受けるための申請書の総称です。何人も原則として銃砲等・刀剣類を所持できず、許可は所持しようとする物ごとに、住所地を管轄する都道府県公安委員会が行います。様式は種類別で、銃砲所持許可申請書は別記様式第6号、クロスボウ所持許可申請書は第6号の2、刀剣類所持許可申請書は第7号です。提出は住所地を管轄する警察署長を経由します。
| 申請者 | 銃砲等・刀剣類を所持しようとする人 |
|---|---|
| 期限 | 許可日から3か月以内に所持しないと失効 |
| 費用 | 審査は標準額10,500円など。実額は条例 |
| 提出先 | 住所地の都道府県公安委員会(警察署長経由) |
| 様式 | 銃砲第6号・クロスボウ第6号の2・刀剣類第7号 |
誰が・どんなときに必要?
対象は、狩猟・有害鳥獣駆除・標的射撃のための猟銃、空気銃、クロスボウのほか、産業用途の銃砲や、狩猟・祭礼等の用途の刀剣類を所持しようとする人です。法人が従業者に所持させる場合は、現に所持する従業者等が、事業場所在地を管轄する公安委員会の許可を受けます。申請自体に法定の期限はありません。ただし、許可を受けた日から3か月以内に所持することとならなかった場合、許可は効力を失います(銃砲刀剣類所持等取締法8条1項1号)。
手続きの流れ
- 1
許可か登録かを切り分ける
美術品若しくは骨とう品として価値のある古式銃砲と、美術品として価値のある刀剣類は、都道府県の教育委員会(条例により知事)が行う登録の対象です。登録を受けたものの所持に、公安委員会の許可は要りません。ただし、つえその他の物と誤認させる方法で変装された変装銃砲刀剣類等は除かれ、登録があっても所持はできません。自分の物がどちらに当たるかは、提出先で確認します。
- 2
講習等を済ませる
猟銃・空気銃は、交付日から3年以内の講習修了証明書などが必要で、クロスボウも同様です。猟銃はさらに20歳未満は不可(政令で定める者から推薦された者は18歳)です。所持しようとする種類の猟銃に係る合格証明書又は教習修了証明書(交付日から1年以内)なども必要です。18歳(国際競技の空気銃射撃の選手・候補者として推薦された人は14歳)に満たない人には、種類を問わず許可はされません。
- 3
種類に応じた申請書を作る
銃砲は別記様式第6号、クロスボウは第6号の2、刀剣類は第7号です。記載事項は住所・氏名・生年月日、銃砲等又は刀剣類の種類、所持の目的その他内閣府令で定める事項です。許可は所持しようとする物ごとですので、複数所持するなら複数通を作ります。
- 4
添付書類と提示書類をそろえる
猟銃・空気銃・クロスボウの許可申請書には、医師の診断書の添付が必須です。精神保健指定医等、又は申請者の心身の状況を診断したことがある医師が作成し、心身の状況に係る欠格事由に該当しないと認められるかどうかの意見が記載されたものです。講習修了証明書・合格証明書・教習修了証明書・技能講習修了証明書・許可証は、添付ではなく提示する書類です。
- 5
警察署長を経由して出す
提出は、住所地又は事業場所在地を管轄する警察署長を経由して行います。部数は、府令に規定する範囲内で公安委員会が定めます。手数料は政令に標準額があり、実際の額は各都道府県の条例で定まります。申請書を提出した日の年齢が75歳以上の人は、認知機能検査を受けます。
- 6
許可後の期限を守る
許可を受けた日から3か月以内に所持することとならなかった場合、許可は効力を失います。所持することとなった日から14日以内に、許可に係る物かどうか公安委員会の確認を受けます(銃砲刀剣類所持等取締法4条の4第1項)。猟銃・空気銃・クロスボウの許可の有効期間は、許可を受けた日の後のその人の3回目の誕生日が経過するまでです。更新後の有効期間は、更新前の有効期間の満了後のその人の3回目の誕生日が経過するまでです。
主な必要書類
- 医師の診断書(猟銃・空気銃・クロスボウの申請に必須です。精神保健指定医等、又は申請者の心身の状況を診断したことがある医師が作成したものです。同時に複数申請するときは、1通で足ります。)
- 譲渡等承諾書(別記様式第12号)又は所持することとなる理由を証明する書類(許可の申請をするときまでに譲渡人・貸付人が定まっていない申請人に係るものは除かれます。相続・発見その他の理由による場合は、その理由を証明する書類です。)
- 同居親族書(別記様式第13号)(銃砲刀剣類所持等取締法が同居の親族の事情による不許可を定めていることに対応する書類です。)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(市町村には特別区を含みます。破産に係る欠格事由に対応します。)
- 住民票の写し(本籍等の記載のあるもの)(外国人は住民基本台帳法に規定する国籍等の記載のあるものです。猟銃・空気銃・クロスボウ以外の申請では、猟銃等の許可を受けている人が当該許可証を提示したときは不要です。)
- 講習修了証明書(提示)(猟銃・空気銃・クロスボウの申請で、交付日から3年を経過していないものに限られます。申請書に添えるのではなく、窓口で提示する書類です。)
- 合格証明書又は教習修了証明書(提示)(猟銃の申請で、交付日から1年を経過していないものに限られます。申請書に添えるのではなく、窓口で提示する書類です。)
- 技能講習修了証明書(提示)(現に許可済みの猟銃を所持している人などが要件を満たすことを示すために用いられます。窓口で提示する書類です。)
- 申請人の写真2枚及び経歴書(写真の規格や省略できる場合の取扱いは、提出先が案内しています。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
手数料は各都道府県の条例で定まります。地方公共団体の手数料の標準に関する政令の六十六の項が標準額を定めています。所持許可申請の審査は、その他の者について10,500円(同一都道府県で同時に行う他の申請は6,700円)です。現に猟銃・空気銃の許可を受けている人の猟銃等の申請は6,800円(同4,300円)、現にクロスボウの許可を受けている人も6,800円(同4,300円)です。許可証の書換えは1,600円、再交付は1,900円です。更新申請の審査は、新たな許可証の交付を伴う場合7,200円(同4,800円)、伴わない場合6,800円(同4,400円)です。認知機能検査は650円です。いずれも標準額で、実際の額は提出先の条例によります。本手続に登録免許税は課されません。
提出先・提出方法
許可権者は、住所地(法人が従業者に所持させる場合は法人の事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会です。申請書の提出は、その住所地又は事業場の所在地を管轄する警察署長を経由して行います。提出部数は、府令に規定する部数の範囲内で公安委員会が定めることができます。国の機関の手続ではありません。
つまずきやすいポイント
- 「銃砲刀剣類所持許可申請書」という一枚の様式は法令上ありません。規則は銃砲所持許可申請書を別記様式第6号、クロスボウ所持許可申請書を第6号の2、刀剣類所持許可申請書を第7号と種類別に定めています。申請は、所持しようとする物ごとになります。
- 美術刀剣・古式銃砲の登録は都道府県の教育委員会(条例により知事)が行い、公安委員会の所持許可とは別制度です。登録を受けたものの所持に許可は要りませんが、変装銃砲刀剣類等は除かれます。登録も許可もない刀剣類を所持すると、裁判所から3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(銃砲刀剣類所持等取締法31条の16第1項1号)。
- 許可が出ても手続は終わりません。3か月以内に所持することとならなければ許可は失効します。所持することとなった日から14日以内の確認を受けないと、裁判所から20万円以下の罰金に処される可能性があります。
- 申請書や添付書類に重要な事項の虚偽の記載や重要な事実の記載の欠落があると、許可をしてはならないとされています。虚偽の記載をして提出すると、裁判所から20万円以下の罰金に処される可能性があります。偽りの方法で許可を受けた場合は、さらに重い罰則が定められています。
- 更新の申請期間は、有効期間が満了する日の2か月前から1か月前までと狭く定められています。ただし、災害、病気その他のやむを得ない理由でその期間に提出できない人は、理由を明らかにした書類を添えて満了日の前日までに提出することができます。
よくある質問
日本刀を相続しました。所持許可の申請が必要ですか。
美術品として価値のある刀剣類は、都道府県の教育委員会(条例により知事)が行う登録の対象で、登録を受けたものの所持に許可は要りません(変装銃砲刀剣類等を除く)。登録を受けた刀剣類を相続により取得した人は、20日以内に登録の事務を行った都道府県の教育委員会へ届け出ます。怠ると、裁判所から1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処される可能性があります(銃砲刀剣類所持等取締法32条3号)。登録も許可もない刀剣類を所持すると、裁判所から3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。未登録の刀剣類を発見したときは、速やかに警察署へ届け出ます。
75歳以上ですが、追加の手続はありますか。
申請書を提出した日の年齢が75歳以上の人は、公安委員会が行う認知機能に関する検査を受けます。検査結果が内閣府令で定める基準に該当する場合、公安委員会は指定する医師の診断を受けて診断書を提出すべきことを命じることができます。検査を受けず、又は命令に応じなかったときは、許可をしてはならないとされています。検査手数料の標準額は650円です。
申請すれば必ず許可されますか。
欠格事由のいずれかに該当する場合、又は申請書若しくは添付書類に重要な事項の虚偽の記載や重要な事実の記載の欠落がある場合は、許可をしてはならないとされています。銃砲等(銃砲及びクロスボウ)は、内閣府令で定める基準に適合する保管設備を有していなければ許可をしてはならないとされています。ただし、その銃砲等の保管を専ら法定の方法で他の者に委託する場合は、この限りでないとされています。同居の親族の事情によっては許可をしないことができ、申請しても許可されないことがあります。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(警察・公安委員会)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。
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