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銃砲刀剣類等所持許可申請書

「銃砲刀剣類所持許可申請書」は、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)4条の許可を受けるための申請書の総称です。何人も原則として銃砲等・刀剣類を所持できず(法3条1項)、許可は所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、住所地を管轄する都道府県公安委員会が行います(法4条1項)。様式は種類別で、銃砲所持許可申請書(別記様式第6号)、クロスボウ所持許可申請書(同6号の2)、刀剣類所持許可申請書(同7号)に分かれます(規則9条)。提出は住所地を管轄する警察署長を経由します(規則1条1項)。

地域差あり発行:都道府県公安委員会最終確認:2026-08-05

誰が・どんなときに必要?

対象は、狩猟・有害鳥獣駆除・標的射撃のための猟銃、空気銃、クロスボウのほか、産業用途の銃砲や、狩猟・祭礼等の用途の刀剣類を所持しようとする人です(法4条1項各号)。法人が従業者に所持させる場合は、現に所持する従業者等が事業場所在地を管轄する公安委員会の許可を受けます(法4条5項)。申請自体に法定の期限はありませんが、許可を受けた日から3か月以内に所持することとならなかった場合、許可は効力を失います(法8条1項1号)。

手続きの流れ

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    所持許可か登録かを最初に切り分ける

    美術品若しくは骨とう品として価値のある古式銃砲、美術品として価値のある刀剣類は、都道府県の教育委員会(条例により知事が文化財の事務を行う都道府県ではその知事)が行う登録の対象です(法14条1項)。登録を受けたものの所持に許可は要りません(法3条1項6号)。ただし同号からは変装銃砲刀剣類等(つえその他の物と誤認させる方法で変装されたもの)が除かれ、登録があっても同号による所持はできません。公安委員会の所持許可とは別制度です。自分の物がどちらに当たるかを提出先に確認します。

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    猟銃・空気銃・クロスボウは事前の講習等を済ませる

    猟銃・空気銃は、交付日から3年以内の講習修了証明書などが必要で(法5条の2第1項1号)、クロスボウも同様です(同条7項1号)。猟銃はさらに20歳未満は不可(政令で定める者から推薦された者は18歳)とされ(同条2項1号)、所持しようとする種類の猟銃に係る合格証明書又は教習修了証明書(交付日から1年以内)なども必要です(同条3項4号5号)。なお18歳(国際競技の空気銃射撃の選手・候補者として推薦された人は14歳)に満たない人には、種類を問わず許可はされません(法5条1項1号)。

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    種類に応じた申請書を作る

    規則9条は、銃砲は別記様式第6号の銃砲所持許可申請書、クロスボウは同6号の2、刀剣類は同7号の刀剣類所持許可申請書と定めています。記載事項は住所・氏名・生年月日、銃砲等又は刀剣類の種類、所持の目的その他内閣府令で定める事項です(法4条の2第1項)。許可は所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとですので、複数所持するなら複数通を作ります(法4条1項)。

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    添付書類と提示書類をそろえる(診断書の要否に注意)

    猟銃・空気銃・クロスボウ(法4条1項1号)の許可申請書には、医師の診断書の添付が必須です(法4条の2第2項)。精神保健指定医等、又は申請者の心身の状況を診断したことがある医師が作成し、法5条1項3号・4号に該当しないと認められるかどうかの意見が記載されたものです(規則10条1項)。その他の書類は規則11条及び別表第二によります。なお別表第二の講習修了証明書・合格証明書・教習修了証明書・技能講習修了証明書・許可証は、添付ではなく提示する書類です(同表備考一)。

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    警察署長を経由して提出し、手数料を納める

    提出は住所地又は事業場所在地を管轄する警察署長を経由して行います(規則1条1項)。部数は府令に規定する範囲内で公安委員会が定めます(同条2項)。手数料は地方公共団体の手数料の標準に関する政令 六十六の項に標準額があり、実際の額は各都道府県の条例で定まります。申請書を提出した日の年齢が75歳以上の人は認知機能検査を受けます(法4条の3第1項)。

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    許可後の期限を守る

    許可を受けた日から3か月以内に所持することとならなかった場合、許可は効力を失います(法8条1項1号)。所持することとなった日から14日以内に、許可に係る物かどうか公安委員会の確認を受けます(法4条の4第1項)。猟銃・空気銃・クロスボウ(法4条1項1号)の許可の有効期間は、許可を受けた日の後のその人の3回目の誕生日が経過するまでです(法7条の2第1項)。更新を受けた許可の有効期間は、更新前の有効期間が満了した後のその人の3回目の誕生日が経過するまでです(同条2項)。

主な必要書類

  • 医師の診断書猟銃・空気銃・クロスボウ(法4条1項1号)の申請に必須(法4条の2第2項)。精神保健指定医等、又は申請者の心身の状況を診断したことがある医師が作成し、法5条1項3号・4号に該当しないと認められるかどうかの意見が記載されたもの(規則10条1項)。同時に複数申請するときは1通で足ります(同条2項)。
  • 譲渡等承諾書(別記様式第12号)又は所持することとなる理由を証明する書類規則11条1号。許可の申請をするときまでに譲渡人・貸付人が定まっていない申請人に係るものは除かれます。相続・発見その他の理由による場合はその理由を証明する書類です。
  • 同居親族書(別記様式第13号)規則11条2号。法5条5項が同居の親族の事情による不許可を定めていることに対応する書類です。
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書規則11条2号。市町村には特別区を含みます。法5条1項2号の欠格事由に対応します。
  • 住民票の写し(本籍等の記載のあるもの)規則11条8号(法4条1項2号〜10号の申請。法4条1項1号の許可を受けている人が当該許可証を提示したときを除く)及び別表第二(法4条1項1号の申請)。外国人は住民基本台帳法30条の45に規定する国籍等の記載のあるものです。
  • 講習修了証明書(提示)規則11条3号・別表第二。法5条の2第1項1号(猟銃・空気銃)、同条7項1号(クロスボウ)の基準に対応し、交付日から3年を経過していないことが求められます。別表第二の備考一により、この証明書は申請書に添えるのではなく窓口で提示する書類です。
  • 合格証明書又は教習修了証明書(提示)別表第二(規則11条3号)。猟銃について法5条の2第3項4号5号に対応し、いずれも交付日から1年を経過していないことが求められます。別表第二の備考一により、これらは申請書に添えるのではなく窓口で提示する書類です。
  • 技能講習修了証明書(提示)別表第二(規則11条3号)。現に許可済みの猟銃を所持している人などが法5条の2第3項1号に該当することを示すために用いられます。別表第二の備考一により、この証明書は申請書に添えるのではなく窓口で提示する書類です。
  • 申請人の写真2枚及び経歴書別表第二(規則11条3号)。写真の規格や省略できる場合の取扱いは提出先の案内で確認してください。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料は各都道府県の条例で定まります。地方公共団体の手数料の標準に関する政令 六十六の項が標準額を定めており、所持許可申請の審査は、その他の者について10,500円(同一都道府県で同時に行う他の申請は6,700円)、現に猟銃・空気銃の許可を受けている人の同号申請は6,800円(同4,300円)、現にクロスボウの許可を受けている人の同号申請は6,800円(同4,300円)です。許可証の書換えは1,600円、再交付は1,900円。更新申請の審査は新たな許可証の交付を伴う場合7,200円(同4,800円)、伴わない場合6,800円(同4,400円)。認知機能検査は650円(六十六の二の項)。いずれも地方自治法228条1項にいう標準として政令が定める金額で、実際の額は条例によりますので提出先で確認してください。なお本手続に登録免許税は課されません(登録免許税法別表第一に該当項なし)。

提出先・提出方法

許可権者は、住所地(法人が従業者に所持させる場合は法人の事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会です(法4条1項・5項)。申請書の提出は、その住所地又は事業場の所在地を管轄する警察署長を経由して行います(規則1条1項)。提出部数は府令に規定する部数の範囲内で公安委員会が定めることができます(同条2項)。国の機関の手続ではありません。

つまずきやすいポイント

  • 「銃砲刀剣類所持許可申請書」という一枚の様式は法令上ありません。規則9条は銃砲所持許可申請書(別記様式第6号)、クロスボウ所持許可申請書(同6号の2)、刀剣類所持許可申請書(同7号)を種類別に定めており、所持しようとする物ごとの申請になります(法4条1項)。
  • 美術刀剣・古式銃砲の登録は都道府県の教育委員会(条例により知事)が行い(法14条1項)、公安委員会の所持許可とは別制度です。登録を受けたものの所持に許可は要りませんが(法3条1項6号。変装銃砲刀剣類等を除く)、登録も許可もない刀剣類の所持は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となることがあります(法31条の16第1項1号)。
  • 許可が出ても手続は終わりません。3か月以内に所持することとならなければ許可は失効し(法8条1項1号)、所持することとなった日から14日以内の確認を受けないと20万円以下の罰金の対象となることがあります(法4条の4第1項、法35条2号)。
  • 申請書や添付書類に重要な事項の虚偽の記載や重要な事実の記載の欠落があると許可をしてはならないとされ(法5条1項柱書)、虚偽の記載をして提出した場合は20万円以下の罰金の対象となることがあります(法35条1号)。偽りの方法で許可を受けた場合はさらに重い罰則が定められています(法31条の16第1項4号ほか)。
  • 更新の申請期間は有効期間が満了する日の2か月前から1か月前までと狭く定められています(規則34条本文)。ただし災害、病気その他のやむを得ない理由で同期間に提出できない人は、理由を明らかにした書類を添えて満了日の前日までに提出することができます(同条ただし書)。

よくある質問

日本刀を相続しました。所持許可の申請が必要ですか。

美術品として価値のある刀剣類は、都道府県の教育委員会(条例により知事)が行う登録の対象で(法14条1項)、登録を受けたものの所持に許可は要りません(法3条1項6号。変装銃砲刀剣類等を除く)。登録を受けた刀剣類を相続により取得した人は、20日以内に登録の事務を行った都道府県の教育委員会への届出が必要で(法17条1項)、怠ると1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象となり得ます(法32条3号)。登録も許可もない刀剣類の所持は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となることがあります(法31条の16第1項1号)。なお未登録の刀剣類を発見したときは速やかに警察署へ届け出ます(法23条)。

手数料はいくらですか。登録免許税はかかりますか。

地方公共団体の手数料の標準に関する政令 六十六の項が標準額を定めています。所持許可申請の審査は、その他の者について10,500円(同一都道府県で同時に行う他の申請は6,700円)、現に猟銃・空気銃の許可を受けている人の同号申請は6,800円(同4,300円)です。実際の額は各都道府県の条例で定まりますので提出先で確認してください。なお本手続に登録免許税は課されません(登録免許税法別表第一に該当項なし)。

75歳以上ですが、追加の手続はありますか。

申請書を提出した日の年齢が75歳以上の人は、公安委員会が行う認知機能に関する検査を受けなければなりません(法4条の3第1項)。検査結果が内閣府令で定める基準に該当する場合、公安委員会は指定する医師の診断を受け診断書を提出すべきことを命じることができます(同条2項)。検査を受けず、又は命令に応じなかったときは許可をしてはならないとされています(法5条2項)。検査手数料の標準額は650円です。

申請すれば必ず許可されますか。

法5条1項各号のいずれかに該当する場合、又は申請書若しくは添付書類に重要な事項の虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けている場合は、許可をしてはならないとされています(法5条1項柱書)。加えて銃砲等(銃砲及びクロスボウ)は、内閣府令で定める基準に適合する保管設備を有していなければ許可をしてはならないとされ(法5条4項本文)、保管を専ら法10条の5、10条の8又は10条の8の2により他の者に委託する場合はこの限りでないとされています(同項ただし書)。同居の親族の事情によっては許可をしないことができるとされており(法5条5項)、申請しても許可されないことがあります。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(警察・公安委員会)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-05)。

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