NATIONAL POLICE AGENCY

道路使用許可申請書(工事・作業・催し物・看板設置等)

道路で工事や作業をするとき、道路に看板やアーチを設けるとき、露店を出すとき、祭礼行事やロケなどで道路を使うときに、所轄警察署長の許可を受けるための申請書です(道路交通法77条1項)。

地域差あり発行:所轄警察署長最終確認:2026-07-30

誰が・どんなときに必要?

道路交通法77条1項の各号に当たる行為をする方が対象です。①道路で工事・作業をする者やその請負人、②道路に石碑・銅像・広告板・アーチ等の工作物を設けようとする者、③場所を移動しないで露店・屋台店等を出そうとする者、④祭礼行事やロケーションなど一般交通に著しい影響を及ぼす形態で道路を使用する行為として公安委員会が定めたものをしようとする者、が申請します。

手続きの流れ

  1. 1

    道路使用許可が必要な行為かを確認する

    道路交通法77条1項1号〜4号のどれに当たるかを確認します。4号(祭礼行事・ロケなど)は、公安委員会がその土地の道路・交通の状況により必要と認めて定めたものが対象になるため、地域によって範囲が異なります。

  2. 2

    道路占用許可などの併行手続を確認する

    道路に工作物を設けるなど道路を継続的に占用する場合は、道路管理者(国道・都道府県道・市道の管理者)の道路占用許可も別に必要になることがあります。窓口が異なるため、早めに双方へ相談します。

  3. 3

    申請書と添付図面を作成する

    使用の目的・場所・期間・方法を記載し、現場の位置図や施工方法・交通誘導の計画などを示す図面を添えます。様式・部数・記載事項は都道府県警察ごとに定められています。

  4. 4

    行為に係る場所を管轄する警察署長に申請する

    許可権者は所轄警察署長です。行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可を受けます(道路交通法77条1項)。

  5. 5

    許可の条件を確認して実施する

    所轄警察署長は、道路における危険を防止し交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付すことができます(同条3項)。交通誘導員の配置や作業時間帯の指定などの条件を守って実施します。

主な必要書類

  • 道路使用許可申請書様式・部数は都道府県警察ごとに定められています
  • 現場の位置図・付近図
  • 道路の使用方法を示す図面作業範囲・保安施設・交通誘導の計画など
  • その他の添付書類行為の内容・都道府県により異なるため提出先で確認します

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料は都道府県の条例で定められており、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」には道路使用許可に関する標準額の定めがありません。金額・納付方法は必ず提出先の警察署でご確認ください。

提出先・提出方法

行為に係る場所を管轄する警察署長(所轄警察署長)。場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長に申請します。

つまずきやすいポイント

  • 道路使用許可(警察署長)と道路占用許可(道路管理者)は別の手続です。工作物の設置などでは両方必要になることがあり、窓口も異なります。
  • 許可には条件が付されることがあります(道路交通法77条3項)。交通誘導員の配置や実施時間帯などの条件に従わないと、許可の意味がなくなります。
  • 4号の対象行為(祭礼行事・ロケ等)は公安委員会が地域の状況に応じて定めるため、必要かどうかが地域によって異なります。事前に所轄警察署に確認しましょう。
  • 申請から許可までの標準処理期間・手数料・様式は都道府県ごとに定められています。イベントや工事の日程から逆算して余裕を持って申請してください。
  • 複数の警察署の管轄にまたがる場合、いずれかの所轄警察署長の許可で足りますが、実務上の取扱いは相談先の警察署の案内に従ってください。

よくある質問

どんなときに道路使用許可が必要ですか?

道路交通法77条1項が定める行為をするときです。道路での工事・作業、道路に看板やアーチなどの工作物を設けること、場所を移動しない露店・屋台店を出すこと、祭礼行事やロケなど一般交通に著しい影響を及ぼす形態での道路使用(公安委員会が定めたもの)が対象です。

道路占用許可とは違うのですか?

別の手続です。道路使用許可は交通の安全と円滑の観点から所轄警察署長が行うもので、道路の継続的な占用については道路管理者の許可が別に必要になることがあります。

手数料はいくらですか?

都道府県の条例で定められており、国の政令には標準額の定めがありません。金額・納付方法は提出先の警察署でご確認ください。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(警察・公安委員会)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は警察・公安委員会が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。