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性風俗関連特殊営業届出書

性風俗関連特殊営業届出書は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づいて公安委員会へ提出する届出書です。同法の性風俗関連特殊営業は、店舗型性風俗特殊営業・無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業・店舗型電話異性紹介営業・無店舗型電話異性紹介営業の5類型で、いずれも許可制ではなく届出制です。営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所または事務所の所在地の所轄警察署長を経由して1通を提出します。届出書を提出しないで営業した場合は罰則の対象になります。

地域差あり発行:都道府県公安委員会最終確認:2026-08-05

誰が・どんなときに必要?

届出をするのは、性風俗関連特殊営業を営もうとする方です(個人・法人のどちらも対象)。営業開始の届出書は、開始しようとする日の10日前までに提出します。届け出た事項の変更や廃止は、その日から10日以内に届出書を提出します。届出の単位は類型ごとに異なり、店舗型性風俗特殊営業は種別に応じて営業所ごと(法27条1項)、店舗型電話異性紹介営業は営業所ごと(法31条の12第1項)、無店舗型性風俗特殊営業は種別に応じて事務所の所在地を管轄する公安委員会へ(法31条の2第1項)届け出ます。映像送信型性風俗特殊営業と無店舗型電話異性紹介営業は、営業の本拠となる事務所(ないときは住所)の所在地を管轄する公安委員会へ届け出ます(法31条の7第1項・31条の17第1項)。種別が複数のときは提出先でご確認ください。

手続きの流れ

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    自分の営業がどの類型かを確かめる

    風営法2条6項から10項に、5類型それぞれの定義が置かれています。類型によって届出書の様式・添付書類・届出先の考え方(営業所ごとか事務所ごとか)が変わるため、最初にどれに当たるかを確認します。判断に迷うときは、営業所または事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に、営業の実態を具体的に伝えて相談してください。

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    営業できる場所かどうかを確認する

    店舗型性風俗特殊営業は、官公庁施設・学校・図書館・児童福祉施設等の敷地の周囲200メートルの区域内や条例で定める地域では営めません(法28条1項・2項)。この規定は店舗型電話異性紹介営業に準用され(法31条の13第1項)、無店舗型性風俗特殊営業(法2条7項1号)の受付所にも法2条6項2号の営業とみなして適用されます(法31条の3第2項)。同28条3項の除外は施行・適用時に現に届け出て営む者の当該営業限りで、新規開業や別の営業所には及びません。物件を決める前にご確認ください。

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    届出書と営業の方法を記載した書類を作成する

    様式は営業の類型ごとに定められています。営業開始届出書は、店舗型が別記様式第17号、無店舗型が第25号、映像送信型が第31号、店舗型電話異性紹介が第34号、無店舗型電話異性紹介が第37号です。あわせて営業の方法を記載した書類(順に第20号・第28号・第32号・第35号・第38号)を作成します。様式は各都道府県警のサイトで配布されています。

  4. 4

    添付書類をそろえる

    添付書類は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の9条・12条・13条・14条・16条に定められています。営業所や事務所の使用について権原を有することを疎明する書類、平面図、個人は住民票の写し、法人は定款・登記事項証明書・役員に係る住民票の写しなどです。

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    所轄警察署を経由して提出し、手数料を納める

    届出書は、営業所(事務所)の所在地の所轄警察署長を経由して1通を提出します(風営法施行規則1条1項)。窓口は各警察署の生活安全課などです。手数料は各都道府県の条例で定められるため、金額と納付方法は提出先で確認してください。営業開始の届出書は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。

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    届出確認書の交付を受け、備え付ける

    公安委員会は、届出書の提出があったときはその旨を記載した書面(届出確認書)を交付します。ただし、店舗型性風俗特殊営業と店舗型電話異性紹介営業では営業所が、無店舗型性風俗特殊営業では届け出た受付所が、禁止区域・禁止地域にあるときは交付されません(法27条4項ただし書、法31条の12第2項、法31条の2第4項ただし書)。映像送信型と無店舗型電話異性紹介営業には、このただし書は準用されていません。交付された書面は営業所(事務所)に備え付け、請求があったときは提示します。

主な必要書類

  • 営業開始届出書(別記様式)店舗型は第17号、無店舗型は第25号、映像送信型は第31号、店舗型電話異性紹介は第34号、無店舗型電話異性紹介は第37号です。
  • 営業の方法を記載した書類店舗型は別記様式第20号、無店舗型は第28号、映像送信型は第32号、店舗型電話異性紹介は第35号、無店舗型電話異性紹介は第38号です。
  • 営業所・事務所の使用について権原を有することを疎明する書類登記事項証明書、賃貸借契約書の写し、使用承諾書などが例として案内されています。
  • 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図店舗型性風俗特殊営業と店舗型電話異性紹介営業で必要とされています。
  • 事務所・受付所・待機所の平面図等無店舗型性風俗特殊営業のうち法2条7項1号の営業で必要です。受付所を設ける場合は周囲の略図も添えます。
  • 住民票の写し(営業を営もうとする者が個人の場合)都道府県警の案内では本籍(外国人は国籍等)記載のものを求めています。なお、同一の公安委員会の管轄区域内で現に同じ種別の店舗型性風俗特殊営業を営んでいる方が同じ種別の営業を届け出る場合は、この住民票の写しと、法人の定款・登記事項証明書・役員に係る住民票の写しの添付は要しないとされています(府令9条1号)。映像送信型性風俗特殊営業(府令13条1号)、店舗型電話異性紹介営業(府令14条)にも同様の定めがありますが、これらは種別ではなく、現に他の同じ類型の営業を営んでいるかで判定します。
  • 定款・登記事項証明書・役員に係る住民票の写し(法人の場合)役員全員分を求める運用が案内されています。上の住民票の写しと同じく、現に同じ公安委員会に届け出て同じ類型の営業(店舗型は同一種別の店舗型性風俗特殊営業、映像送信型は他の映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業は他の店舗型電話異性紹介営業)を営んでいる方の届出では添付を要しないとされています(府令9条1号、13条1号、14条)。
  • 業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し店舗型性風俗特殊営業と店舗型電話異性紹介営業で必要とされています。
  • 交付を受けた届出確認書変更届出書・廃止届出書に添付することとされています。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料は各都道府県の条例で定まるため、実際の額は提出先でご確認ください。目安として、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の十四の二の項に標準額の定めがあります。これは届出そのものの手数料ではなく、届出書の提出があった旨を記載した書面の交付に係る事務の標準額です。法2条6項・9項の営業は11,900円、同7項1号の営業で受付所を設ける場合は3,400円と8,500円に受付所の数を乗じた額との合計額、同7項・8項・10項の営業は3,400円。変更に係る書面の交付は、受付所の新設の場合が1,900円と8,500円に新設に係る受付所の数を乗じた額との合計額、その他の場合が1,500円、書面の再交付は1,200円です。本手続に登録免許税は課されません(登録免許税法別表第一に該当する項がありません)。

提出先・提出方法

営業所(無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業・無店舗型電話異性紹介営業は営業の本拠となる事務所、事務所のない方は住所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会です。提出は、その所在地の所轄警察署長を経由して1通を提出します(風営法施行規則1条1項)。窓口は各警察署の生活安全課などです。

つまずきやすいポイント

  • 届出をしても、禁止区域・禁止地域にある営業所では店舗型性風俗特殊営業を営めず、その営業所には届出確認書も交付されません。違反すると5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又は併科の対象です(法49条5号・6号)。同じ規定は無店舗型の受付所にも適用されます(法31条の3第2項)。店舗型電話異性紹介営業の違反は2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科です(法50条1号・2号)。
  • 届出前は店舗型・無店舗型の性風俗特殊営業を営む目的の広告・宣伝ができず、届出確認書の不交付者も同様です(法27条の2・31条の2の2・54条1号、100万円以下の罰金)。届出後も禁止区域等の広告物表示・ビラ配布は禁止(法28条5項・54条2号、他4類型に準用)。広告時の18歳未満立入禁止の明示義務は、無店舗型・映像送信型は客となる行為、電話異性紹介は電話をかける行為の禁止と読み替えます(同9項)。
  • 期限の向きが開始届と変更・廃止届で逆です。開始届は営業を開始しようとする日の10日前まで、変更・廃止届は変更・廃止の日から10日以内です。届出書を提出しないで営業すると、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科の対象になります(法53条5号)。
  • 店舗型では、営業所の所在地と営業の種別が変更届の対象から外されています(法27条2項)。移転や種別の変更を考えている場合の取扱いは変更届とは別になるため、必ず提出先に確認してください。
  • 一度納めた手数料は、届出確認書が交付されなかった場合でも返却されないと案内している県警があります(新潟県警)。営業できる場所かどうかは、手数料を納める前に確認してください。

よくある質問

許可を取る必要はありますか。

性風俗関連特殊営業は許可制ではなく届出制で、公安委員会に届出書を提出する仕組みです。ただし、届出をすれば必ず営業できるという意味ではありません。店舗型性風俗特殊営業は禁止区域・禁止地域では営んではならないとされています。また都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、店舗型性風俗特殊営業(法2条6項4号の営業その他国家公安委員会規則で定めるものを除きます)の深夜における営業時間を制限することができます(法28条4項)。営業できる場所か、営業時間の制限があるかは、届出の前に提出先で確認してください。

手数料はいくらかかりますか。

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の十四の二の項に標準額の定めがあります。これは届出そのものではなく、届出書の提出があった旨を記載した書面の交付に係る事務の標準額で、法2条6項・9項の営業は11,900円、同7項1号の営業で受付所を設ける場合は3,400円と8,500円に受付所の数を乗じた額との合計額、同7項・8項・10項の営業は3,400円とされています。実際の額は各都道府県の条例で定まるため、提出先でご確認ください。なお本手続に登録免許税は課されません。

届出確認書とはどのような書面ですか。

公安委員会が、届出書の提出があった旨を記載して交付する書面です。営業所(事務所)に備え付け、関係者から請求があったときは提示しなければなりません。ただし、店舗型性風俗特殊営業・店舗型電話異性紹介営業では営業所が、無店舗型性風俗特殊営業では届け出た受付所が禁止区域・禁止地域にあるときは交付されず、届出確認書不交付通知書(別記様式第22号)が交付されます(規則44条2項・55条2項・66条2項)。映像送信型と無店舗型電話異性紹介営業には、この不交付の定めは準用されていません。亡失し、又は滅失したときは、速やかに届出確認書再交付申請書(別記様式第23号)を提出して再交付を受けます。

営業をやめるとき、届け出た内容が変わったときはどうしますか。

廃止または変更の日から10日以内に、廃止届出書または変更届出書を提出します。これらの届出書には、交付を受けた届出確認書を添付します。届出書を提出しなかったとき、または虚偽の記載のある届出書・添付書類を提出したときは、50万円以下の罰金の対象になります(法55条6号)。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(警察・公安委員会)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-05)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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