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性風俗関連特殊営業届出書

性風俗関連特殊営業届出書は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき公安委員会へ出す届出書です。対象は店舗型・無店舗型・映像送信型・店舗型電話異性紹介・無店舗型電話異性紹介の5類型です。許可制ではなく届出制で、営業開始の10日前までに所轄警察署長を経由して1通を提出します。届出をしないで営業すると罰則の対象です。

性風俗関連特殊営業届出書の要点。
届出者性風俗関連特殊営業を営もうとする人
期限開始の10日前まで。変更・廃止は10日以内
費用条例で定まる。政令に標準額あり
提出先管轄の都道府県公安委員会
様式類型別の別記様式
地域差あり発行:都道府県公安委員会最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

届出をするのは、性風俗関連特殊営業を営もうとする個人または法人です。開始届は営業を開始しようとする日の10日前まで、変更・廃止の届出はその日から10日以内に提出します。店舗型性風俗特殊営業は種別に応じて営業所ごと、店舗型電話異性紹介営業は営業所ごとに届け出ます。無店舗型性風俗特殊営業は、種別に応じて事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届け出ます。映像送信型と無店舗型電話異性紹介営業は、営業の本拠となる事務所(ないときは住所)の所在地です。種別が複数のときの取扱いは、提出先で確認します。

手続きの流れ

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    類型を確かめる

    風営法に5類型それぞれの定義があります。類型によって様式、添付書類、届出先の考え方(営業所ごとか事務所ごとか)が変わります。判断に迷うときの相談先は、営業所または事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

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    場所を調べる

    店舗型性風俗特殊営業は、官公庁施設・学校・図書館・児童福祉施設等の敷地の周囲200メートルの区域内や、条例で定める地域では営めません。この規定は店舗型電話異性紹介営業に準用され、無店舗型性風俗特殊営業の受付所にも適用されます。既存営業者の適用除外は、施行の際に現に届け出て営む者の当該営業に限られます。新規開業や別の営業所には及びません。

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    書類を作る

    開始届出書は、店舗型が別記様式第17号、無店舗型が第25号、映像送信型が第31号です。店舗型電話異性紹介は第34号、無店舗型電話異性紹介は第37号です。営業の方法を記載した書類も作ります(順に第20号・第28号・第32号・第35号・第38号)。様式は各都道府県警のサイトで配布されています。

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    添付をそろえる

    添付書類は、風営法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令に定めがあります。営業所や事務所の使用権原を疎明する書類、平面図、個人は住民票の写し、法人は定款・登記事項証明書・役員に係る住民票の写しなどです。

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    警察署へ出す

    営業所または事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、1通を提出します。窓口は各警察署の生活安全課などです。手数料は各都道府県の条例で定められ、金額と納付方法は提出先で確認します。

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    届出確認書を備える

    公安委員会は、届出書の提出があった旨を記載した書面(届出確認書)を交付します。ただし、店舗型性風俗特殊営業と店舗型電話異性紹介営業の営業所、無店舗型性風俗特殊営業の受付所が禁止区域・禁止地域にあるときは交付されません。交付された書面は営業所または事務所に備え付け、請求があったときは提示します。

主な必要書類

  • 営業開始届出書(別記様式)(店舗型は第17号、無店舗型は第25号、映像送信型は第31号、店舗型電話異性紹介は第34号、無店舗型電話異性紹介は第37号です。)
  • 営業の方法を記載した書類(店舗型は別記様式第20号、無店舗型は第28号、映像送信型は第32号、店舗型電話異性紹介は第35号、無店舗型電話異性紹介は第38号です。)
  • 営業所・事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書の写し、使用承諾書などが例として案内されています。)
  • 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図(店舗型性風俗特殊営業と店舗型電話異性紹介営業で必要です。)
  • 事務所・受付所・待機所の平面図等(無店舗型性風俗特殊営業の一部で必要です。受付所を設ける場合は、周囲の略図も添えます。)
  • 住民票の写し(営業を営もうとする者が個人の場合)(本籍(外国人は国籍等)記載のものを求める案内があります。同じ公安委員会の管轄区域内で現に同じ種別の店舗型性風俗特殊営業を営む方が同じ種別を届け出る場合は、添付を要しません。映像送信型と店舗型電話異性紹介営業にも同様の定めがあり、こちらは現に他の同じ類型の営業を営んでいるかで判定します。)
  • 定款・登記事項証明書・役員に係る住民票の写し(法人の場合)(役員全員分を求める運用が案内されています。上の住民票の写しと同じ場合には、添付を要しません。)
  • 業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し(店舗型性風俗特殊営業と店舗型電話異性紹介営業で必要です。)
  • 交付を受けた届出確認書(変更届出書・廃止届出書に添付します。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料は各都道府県の条例で定まります。地方公共団体の手数料の標準に関する政令の十四の二の項に標準額があります。これは届出そのものの手数料ではなく、届出書の提出があった旨を記載した書面の交付に係る事務の標準額です。店舗型性風俗特殊営業と店舗型電話異性紹介営業は11,900円です。無店舗型性風俗特殊営業で受付所を設ける場合は、3,400円と8,500円に受付所の数を乗じた額との合計額です。それ以外の無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業は3,400円です。変更に係る書面の交付は、受付所の新設が1,900円と8,500円に新設受付所の数を乗じた額との合計額、その他が1,500円です。書面の再交付は1,200円です。本手続に登録免許税は課されません。

提出先・提出方法

提出先は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会です。無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型・無店舗型電話異性紹介営業は、営業の本拠となる事務所(ないときは住所)の所在地です。提出は、その所在地の所轄警察署長を経由して1通を出します。窓口は各警察署の生活安全課などです。

つまずきやすいポイント

  • 届出をしても、禁止区域・禁止地域にある営業所では店舗型性風俗特殊営業を営めず、届出確認書も交付されません。同じ規定は無店舗型の受付所にも適用されます。違反すると、裁判所から5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はその併科に処される可能性があります(風営法49条5号・6号)。店舗型電話異性紹介営業の違反は、裁判所から2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又はその併科に処される可能性があります。
  • 届出前は、店舗型・無店舗型の性風俗特殊営業を営む目的の広告・宣伝ができません。届出確認書の不交付者も同じ扱いで、違反すると裁判所から100万円以下の罰金に処される可能性があります。届出後も、禁止区域等での広告物の表示やビラ配布は禁止で、他の4類型にも準用されます。
  • 期限の向きが開始届と変更・廃止届で逆です。開始届は営業開始予定日の10日前まで、変更・廃止届はその日から10日以内です。届出書を出さずに営業すると、裁判所から6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科に処される可能性があります。
  • 店舗型では、営業所の所在地と営業の種別は変更届の対象から外れています。移転や種別の変更は変更届とは別の取扱いになるため、提出先で確認します。
  • 一度納めた手数料は、届出確認書が交付されなかった場合でも返却されないと案内している県警があります(新潟県警)。営業できる場所かどうかの確認は、手数料を納める前に行います。

よくある質問

許可を取る必要はありますか。

性風俗関連特殊営業は許可制ではなく届出制です。ただし、届出をすれば必ず営業できるという意味ではありません。店舗型性風俗特殊営業は、禁止区域・禁止地域では営めません。また都道府県は、条例で店舗型性風俗特殊営業の深夜の営業時間を制限することができます。営業できる場所と時間の制限は、届出の前に提出先で確認します。

届出確認書とはどのような書面ですか。

公安委員会が、届出書の提出があった旨を記載して交付する書面です。営業所または事務所に備え付け、関係者から請求があったときは提示します。亡失・滅失したときは、届出確認書再交付申請書(別記様式第23号)を提出して再交付を受けます。

禁止区域だと届出確認書は出ますか。

店舗型性風俗特殊営業・店舗型電話異性紹介営業の営業所、無店舗型性風俗特殊営業の受付所が禁止区域・禁止地域にあるときは交付されません。この場合、届出確認書不交付通知書(別記様式第22号)が交付されます。映像送信型と無店舗型電話異性紹介営業には、この不交付の定めは準用されていません。

営業をやめるとき、届け出た内容が変わったときはどうしますか。

廃止または変更の日から10日以内に、廃止届出書または変更届出書を提出します。これらには、交付を受けた届出確認書を添付します。届出書を出さないとき、または虚偽の記載のある届出書・添付書類を出したときは、裁判所から50万円以下の罰金に処される可能性があります(風営法55条6号)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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