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風俗営業許可申請書(1号〜5号営業)/特定遊興飲食店営業許可申請書

スナックやパチンコ店など風営法上の風俗営業を営むための「風俗営業許可申請書」と、深夜に客に遊興をさせて酒類を提供する営業のための「特定遊興飲食店営業許可申請書」です。いずれも営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります(風営法3条1項、31条の22)。

地域差あり発行:都道府県公安委員会最終確認:2026-07-30

誰が・どんなときに必要?

風俗営業は営業の種別(接待飲食等営業、遊技場営業など風営法2条1項各号の区分)に応じて許可を受けます。特定遊興飲食店営業は、深夜(午前6時から午後10時までの時間以外)に客に遊興をさせながら酒類を提供する営業が対象です。いずれも営業開始前に許可が必要です。

手続きの流れ

  1. 1

    どの営業種別に当たるかを確認する

    風俗営業は種別ごとに許可を受けます(風営法3条1項)。接待をするのか、遊技設備を置くのか、深夜に遊興させて酒類を提供するのかによって、風俗営業許可か特定遊興飲食店営業許可かが分かれます。判断に迷う場合は営業所所在地の警察署の生活安全担当に相談します。

  2. 2

    許可の基準(欠格事由・営業所の場所)を確認する

    風営法4条は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などに該当するときは許可をしてはならないと定めています。また営業所の場所については、条例で定める地域や学校・病院などとの距離による制限が設けられています。

  3. 3

    営業所の図面と関係書類をそろえる

    営業所の構造・設備を示す図面のほか、法人の場合は定款・登記事項証明書、賃借の場合は使用権原を示す書類などが必要になります。必要書類と部数は都道府県ごとに定められているため、提出先の案内で確認します。

  4. 4

    営業所所在地を管轄する警察署を経由して申請する

    許可の主体は都道府県公安委員会です。実際の申請窓口・事前相談の進め方は都道府県警察ごとに案内されています。営業所の工事前に相談しておくと、構造・設備の是正のやり直しを避けられます。

  5. 5

    許可を受けてから営業を開始する

    公安委員会は、風俗環境を害する行為などを防止するため必要な限度で許可に条件を付すことができます(風営法3条2項)。許可証の交付を受け、条件を確認してから営業を開始します。

主な必要書類

  • 許可申請書様式・部数は都道府県ごとに定められています
  • 営業所の構造及び設備を示す図面
  • 定款及び登記事項証明書法人が申請する場合
  • 営業所の使用権原を示す書類賃貸借契約書の写しなど
  • その他の添付書類必要書類は営業の種別・都道府県により異なるため提出先で確認します

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料は都道府県の条例で定められます。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」には、特定遊興飲食店営業の許可申請に対する審査の標準額として、3か月以内の期間を限って営む場合1万4,000円、その他の場合2万4,000円(風営法4条3項が適用される営業所ではそれぞれ2万800円・3万800円。同一都道府県で同時に他の許可申請を行う場合は各金額から8,700円を減じた額)と定められています。一方、風俗営業(風営法3条)の許可申請についてはこの政令に標準額の定めがないため、金額は必ず提出先の都道府県警察でご確認ください。

提出先・提出方法

営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(申請窓口は都道府県警察の案内に従います)。営業所ごとに許可が必要です。

つまずきやすいポイント

  • 営業所ごとに許可が必要です。同じ経営者が2店舗目を出す場合も、その営業所所在地を管轄する公安委員会の許可を新たに受ける必要があります。
  • 営業所の場所には制限があります。学校・病院などの周辺や、条例で定める地域では営業できない場合があるため、物件の契約前に所轄警察署に相談するのが安全です。
  • 内装工事を終えてから申請すると、構造・設備が基準に合わず作り直しになることがあります。図面段階での事前相談が実務では一般的です。
  • 許可には条件が付されることがあります(風営法3条2項)。交付された許可証と条件の内容を確認してから営業を開始してください。
  • 審査基準の細部・手数料・提出部数は都道府県の条例や公安委員会規則で定められ、地域によって異なります。このページの記載は全国共通の法令部分に限られます。

よくある質問

風俗営業許可と特定遊興飲食店営業許可はどう違いますか?

風俗営業は接待飲食等営業や遊技場営業など風営法2条1項各号の種別に応じた許可です(同法3条1項)。特定遊興飲食店営業は、深夜に客に遊興をさせながら酒類を提供する営業についての許可で、根拠条文も別(同法31条の22)です。どちらに当たるかは営業の実態で判断されるため、所轄警察署への事前相談が確実です。

手数料はいくらですか?

都道府県の条例で定められます。特定遊興飲食店営業の許可申請については国の政令に標準額(3か月以内の期間限定で1万4,000円、その他2万4,000円など)が定められていますが、風俗営業の許可申請については政令に定めがありません。実際の額は提出先の都道府県警察でご確認ください。

許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

標準処理期間は都道府県公安委員会ごとに定められており、地域によって異なります。開店予定日から逆算する必要があるため、提出先の都道府県警察で確認してください。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(警察・公安委員会)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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