NATIONAL POLICE AGENCY

古物商許可申請書(別記様式第1号その1〜その4)

中古品の売買や委託販売などの古物営業を始めるときに、都道府県公安委員会の許可を受けるための申請書です(古物営業法3条)。申請書は主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して1通提出します(同法施行規則1条の3)。

全国統一様式発行:都道府県公安委員会最終確認:2026-07-30

誰が・どんなときに必要?

古物の売買・交換や委託を受けての売買・交換を営業として行う方(古物商)、古物市場を経営する方(古物市場主)が対象です。開業前に許可を受ける必要があり、個人・法人どちらでも申請できます。

手続きの流れ

  1. 1

    営業所と取り扱う古物の区分を決める

    許可は営業所ごとの届出事項とあわせて審査されます。取り扱う古物の区分(美術品類・衣類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車等)と、主たる営業所をどこにするかを先に決めます。

  2. 2

    欠格事由に当たらないか確認する

    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられた者など、古物営業法4条に掲げる事由に該当する場合は許可を受けられません。法人の場合は役員全員について確認が必要です。

  3. 3

    管理者を選任する

    営業所ごとに、業務を適正に実施するための管理者を選任する必要があります(古物営業法13条1項)。管理者についても、同条2項の欠格事由に該当しないことを誓約する書面などを提出します。

  4. 4

    申請書(別記様式第1号)と添付書類をそろえる

    個人の場合は最近5年間の略歴書・住民票の写し・欠格事由に該当しないことの誓約書・準禁治産者や破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書が必要です。法人の場合はこれに加えて定款と登記事項証明書、役員全員分の書類が必要になります。

  5. 5

    主たる営業所の所轄警察署を経由して提出する

    許可の主体は都道府県公安委員会ですが、提出は主たる営業所(営業所のない場合は住所又は居所)または古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して行い、申請書は1通です(施行規則1条の3第2項)。

主な必要書類

  • 古物商許可申請書(別記様式第1号)1通・所轄警察署長を経由して提出
  • 最近5年間の略歴を記載した書面個人は本人、法人は役員全員分
  • 住民票の写し本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの
  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面古物営業法4条各号に該当しない旨(法人は役員分も)
  • 市町村長の証明書準禁治産者・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明
  • 定款及び登記事項証明書法人が申請する場合
  • 管理者に係る書類略歴書・市町村長の証明書・欠格事由に該当しないことの誓約書
  • 古物市場ごとの規約古物市場主として申請する場合

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料は都道府県の条例で定められます。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」では、古物営業の許可申請に対する審査の標準額が1万9,000円(許可証の再交付1,300円、書換え1,500円)と定められており、実際の額は提出先の都道府県警察でご確認ください。

提出先・提出方法

許可の主体は都道府県公安委員会です。申請書は主たる営業所または古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して1通提出します。窓口や受付時間、事前相談の要否は都道府県警察ごとに案内されています。

つまずきやすいポイント

  • 提出先は公安委員会ですが、実際の窓口は「主たる営業所の所在地の所轄警察署」です(施行規則1条の3第2項)。営業所のある警察署以外に持ち込むと受け付けられません。
  • 法人で申請する場合、定款と登記事項証明書のほか、役員全員分の略歴書・住民票の写し・市町村長の証明書・誓約書が必要です。役員が多いと書類の準備に時間がかかります。
  • 「市町村長の証明書」(いわゆる身分証明書)は本籍地の市区町村でしか取得できません。遠方が本籍地の場合は郵送請求の日数を見込んでおきましょう。
  • 営業所ごとに管理者を選任する必要があります(古物営業法13条1項)。名義だけの管理者では要件を満たしません。
  • 手数料・様式番号の運用・標準処理期間は都道府県ごとに定められます。金額や審査期間の見込みは必ず提出先の都道府県警察で確認してください。

よくある質問

中古品をネットで売るだけでも許可は必要ですか?

古物の売買や交換を営業として行う場合は、古物営業法3条により都道府県公安委員会の許可が必要です。自分が使っていた物を売る場合など営業に当たらないケースもあるため、判断に迷う場合は所轄警察署の古物担当にご確認ください。

申請はどこに出しますか?

許可の主体は都道府県公安委員会ですが、申請書は主たる営業所(営業所がない場合は住所又は居所)または古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して1通提出します。

手数料はいくらですか?

手数料は都道府県の条例で定められます。国の政令では許可申請の審査の標準額が1万9,000円とされていますので、実際の額は提出先の都道府県警察でご確認ください。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(警察・公安委員会)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。

警察・公安委員会の他の書式

警察・公安委員会の書式一覧をすべて見る

書類作成でお困りですか?

様式を集めても、書くのは大変。フォーム入力だけで、必要書類を自動作成できます。

このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。作成そのものでつまずいたら、 ソロイ がフォームの案内に沿って登記書類・契約書を自動で作成します。

※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は警察・公安委員会が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。